(225ページ) 巻末資料 第1 名古屋市障害者施策推進協議会等の設置・開催状況  1 名古屋市障害者施策推進協議会  (1)設置目的     ・障害者に関する施策の総合的かつ計画的な推進について必要な事項を調査審議し、及びその施策の実施状況を監視     ・障害者に関する施策の推進について必要な関係行政機関相互の連絡調整を要する事項を調査審議  (2)名古屋市障害者施策推進協議会委員            ※◎は会長。 〇は臨時委員。  【学識経験者】  ◎愛知淑徳大学教授 瀧  誠  日本福祉大学准教授 柏原 正尚  大同大学准教授 樋口 恵一  金城学院大学准教授 鍛治 智子  弁護士 高森 裕司  〇椙山女学園大学教授 手嶋 雅史  【障害者福祉事業従事者等】  名古屋市身体障害者福祉連合会会長 橋井 正喜  名古屋手をつなぐ育成会副理事長 濱田 智恵実  名古屋市精神障害者家族会連合会会長 池山 豊子  愛知県重症心身障害児(者)を守る会会長 嶋 みえ  愛知県自閉症協会・つぼみの会副理事長 岡田 ひろみ  わっぱの会理事長 斎藤 縣三  愛知県難病団体連合会事務局長 牛田 正美  名古屋市知的障害者福祉施設連絡協議会会長 北村 榮章  愛知県精神障がい者福祉協会会長 王子田 剛  名古屋市特別支援教育研究協議会会長 白木 則和  愛知県重度障害者団体連絡協議会事務局長 入谷 忠宏  名古屋市視覚障害者協会副会長 新井 美千代  名身連聴覚言語障害者情報文化センター所長 笹川 純子  名古屋手をつなぐ育成会青年の会役員 菊池 博明  患者会「雑草」会長 土田 正彦 (226ページ)  (3)開催状況   第1回   開催時期 令和4(2022)年11月18日   内容   〇第6期障害福祉計画・第2期障害児福祉計画の実績について   〇障害者基本計画(第5次)の策定について    ・総論素案    ・重点的に取り組むべき施策(事項)素案      第2回   開催時期 令和5(2023)年3月24日   内容   〇名古屋市障害者基本計画(第4次)の進捗状況について   〇名古屋市障害者基本計画(第5次)の策定について      ・障害者基本計画及び障害福祉計画・障害児福祉計画の計画期間及び一体的な策定    ・重点的に取り組むべき施策素案    ・分野別施策の基本的方向(事項)素案   〇第7期名古屋市障害福祉計画・第3期障害児福祉計画の策定について    ・総論素案   第3回   開催時期 令和5(2023)年6月16日   〇次期障害者基本計画及び障害福祉計画・障害児福祉計画の策定について    ・障害者基本計画及び障害福祉計画・障害児福祉計画を一体的策定した場合の構成イメージ    ・総論素案(一体的策定)    ・次期障害者基本計画及び障害福祉計画・障害児福祉計画の総称について   第4回   開催時期 令和5(2023)年11月17日   内容   〇次期障害者基本計画及び障害福祉計画・障害児福祉計画の策定について    ・次期障害者基本計画及び障害福祉計画・障害児福祉計画(素案)    ・次期障害者基本計画及び障害福祉計画・障害児福祉計画の総称について   第5回   開催時期 令和6(2024)年3月21日   内容   〇次期障害者基本計画及び障害福祉計画・障害児福祉計画の策定について (227ページ)  2 名古屋市障害者施策推進協議会専門部会  (1)設置目的  専門部会は、名古屋市障害者基本計画(第5次)及び第7期名古屋市障害福祉計画・第3期障害児福祉計画の策定に関し、協議会が必要と認めた事項を調査・審議  (2)名古屋市障害者基本計画(第5次)専門部会委員    ※◎は会長。  【学識経験者】   ◎日本福祉大学准教授 柏原 正尚   大同大学准教授 樋口 恵一  【障害者福祉事業従事者等】   名古屋市身体障害者福祉連合会事務局長 谷川 陽美   名古屋手をつなぐ育成会副理事長 濱田 智恵実   名古屋市精神障害者家族会連合会副会長 大橋 幸子   愛知県重症心身障害児(者)を守る会会長 嶋 みえ   愛知県自閉症協会・つぼみの会副理事長 岡田 ひろみ   わっぱの会理事長 斎藤 縣三   愛知県難病団体連合会事務局長 牛田 正美   名古屋市知的障害者福祉施設連絡協議会研修委員 小川 伸   愛知県精神障がい者福祉協会事務局長 荒川 浩平   愛知県重度障害者団体連絡協議会事務局長 入谷 忠宏   名古屋市視覚障害者協会副会長 新井 美千代   名身連聴覚言語障害者情報文化センター所長 笹川 純子   名古屋手をつなぐ育成会青年の会 松岡 延昌   患者会「雑草」会長 土田 正彦   名古屋市社会福祉協議会権利擁護推進部次長 山田 規貴   名古屋市児童発達支援センター施設長会 加藤 淳   愛知県社会福祉士会 子安 由美子   愛知県精神保健福祉士協会 田野 慶太   名古屋市自立支援連絡会 渡邊 理惠子 (228ページ)  (3)第7期名古屋市障害福祉計画・第3期障害児福祉計画専門部会委員  ※◎は会長。  【学識経験者】   ◎椙山女学園大学教授 手嶋 雅史   金城学院大学准教授 鍛治 智子   小児科医師 浅井 朋子  【障害者福祉事業従事者等】   名古屋市身体障害者福祉連合会事務局長 谷川 陽美   名古屋手をつなぐ育成会副理事長 濱田 智恵実   名古屋市精神障害者家族会連合会副会長 大橋 幸子   愛知県重症心身障害児(者)を守る会会長 嶋 みえ   愛知県自閉症協会・つぼみの会副理事長 岡田 ひろみ   わっぱの会事務局次長 荻野 直人   愛知県難病団体連合会事務局長 牛田 正美   名古屋市知的障害者福祉施設連絡協議会研修委員 小川 伸   愛知県精神障がい者福祉協会事務局長 荒川 浩平   愛知県重度障害者団体連絡協議会事務局長 入谷 忠宏   名古屋市視覚障害者協会副会長 新井 美千代   名身連聴覚言語障害者情報文化センター所長 笹川 純子   名古屋手をつなぐ育成会青年の会 松岡 延昌   患者会「雑草」会長  土田 正彦   名古屋市社会福祉協議会権利擁護推進部次長 山田 規貴   名古屋市児童発達支援センター施設長会 加藤 淳   愛知県社会福祉士会 子安 由美子   愛知県精神保健福祉士協会 田野 慶太   名古屋市自立支援連絡会 渡邊 理惠子 (229ページ)  (4)開催状況   ア 障害者基本計画策定部会   第1回   開催時期 令和5(2023)年5月8日   内容   〇分野別施策の基本的方向    ・安心・安全な生活環境の整備    ・情報アクセシビリティの向上と意思疎通支援の充実    ・差別の解消、虐待防止及び権利擁護の推進   第2回   開催時期 令和5(2023)年7月4日   内容   〇分野別施策の基本的方向    ・保健・医療の推進    ・雇用・就業の支援    ・防災・防犯などの推進    ・差別の解消、虐待防止及び権利擁護の推進   第3回   開催時期 令和5(2023)年8月21日   内容   〇分野別施策の基本的方向    ・自立した生活の支援・意思決定支援の推進    ・教育・発達支援の充実   〇全体のまとめ    イ 障害福祉計画・障害児福祉計画策定部会   第1回   開催時期 令和5(2023)年6月1日   内容   〇成果目標   第2回   開催時期 令和5(2023)年7月31日   内容   〇成果目標及び活動指標等   第3回   開催時期 令和5(2023)年9月25日   内容   〇活動指標等及び全体まとめ (230ページ)  3 名古屋市障害者施策推進協議会幹事会  (1)幹事会構成員    事務局 健康福祉局障害企画課長    幹事 子ども青少年局子ども福祉課長    事務局 健康福祉局障害企画課主幹(障害者差別解消・バリアフリーの推進)    幹事 子ども青少年局子ども福祉課主幹(障害児・発達支援)    事務局 健康福祉局障害企画課主幹(総合リハビリテーションに係る企画調整)    幹事 子ども青少年局保育運営課長    幹事 総務局人事課長    事務局 健康福祉局障害者支援課長    幹事 総務局アジア・アジアパラ競技大会推進室長(アジア・アジアパラ競技大会に係る企画調整)    事務局 健康福祉局障害者支援課主幹(事業者指導・就労支援の推進)    幹事 スポーツ市民局人権施策推進室長    幹事 健康福祉局地域ケア推進課長    幹事 スポーツ市民局地域安全推進課長    幹事 健康福祉局保健医療課長    幹事 スポーツ市民局消費生活課長    幹事 健康福祉局健康増進課長    幹事 スポーツ市民局スポーツ振興室長    幹事 健康福祉局健康増進課主幹(精神保健・いのちの支援)    幹事 住宅都市局建築審査課長    幹事 住宅都市局住宅管理課長    幹事 知的障害者更生相談所長    幹事 交通局経営企画課主幹(企画調整・外郭団体)    幹事 身体障害者更生相談所長    幹事 精神保健福祉センター所長    幹事 教育委員会指導室主幹(特別支援教育)    幹事 防災危機管理局地域防災室長    幹事 選挙管理委員会事務局次長    幹事 教育委員会生涯学習課長    幹事 愛知県福祉局障害福祉課長    幹事 愛知県労働局就業促進課長    (2)開催状況   第1回   開催時期 令和4(2022)年9月8日   内容   〇「次期名古屋市障害者基本計画」の策定について  第2回   開催時期 令和5(2023)年4月21日   内容   〇「次期名古屋市障害者基本計画及び名古屋市障害福祉計画・名古屋市障害児福祉計画」の策定について   〇令和5年度(2023) 障害者基本計画策定部会及び障害福祉計画・障害児福祉計画策定部会における準備について  第3回  開催時期 令和5(2023)年11月10日  〇「次期名古屋市障害者基本計画及び名古屋市障害福祉計画・名古屋市障害児福祉計画」の策定について (231ページ) 第2 各調査の概要  1 名古屋市障害者基礎調査  (1)調査の目的  今後の本市障害福祉施策や「第7期名古屋市障害福祉計画・第3期名古屋市障害児福祉計画」及び「名古屋市障害者基本計画(第5次)」策定に関わる基礎的な資料とすることを目的として、身体障害者、知的障害者、精神障害者、発達障害者、高次脳機能障害者、難病等の方を対象に、生活実態や現行施策の評価、サービスの利用状況、今後のサービスの利用意向、施策ニーズ、障害福祉に係わる意向等について調査を実施。  (2)調査期間 令和4(2022)年10月3日〜10月28日    (調査基準日:令和4(2022)年10月3日)  (3)調査対象者及び調査方法(18歳以上) 対象 身体障害者 調査方法 身体障害者手帳所持者から7,839人を無作為に抽出し、調査票を郵送法により配付、回収またはwebフォームによる回答。 対象 知的障害者 調査方法 愛護手帳所持者から1,400人を無作為に抽出し、調査票を郵送法により配付、回収またはwebフォームによる回答。 対象 精神障害者 調査方法 精神障害者保健福祉手帳所持者から2,909人を無作為に抽出し、調査票を郵送法により配付、回収またはwebフォームによる回答。 対象 発達障害者 調査方法 診断書にて障害福祉サービス及び障害児通所支援サービスの申請された、発達障害者等の方から200人を無作為抽出し、調査票を郵送法により配付、回収またはwebフォームによる回答。 対象 高次脳機能障害者 調査方法 名古屋市総合リハビリテーションセンターを利用している方、397人に対し調査票を郵送法により配付、回収又はwebフォームによる回答。 対象 難病等の方 調査方法 特定医療費助成制度受給者から1,998人を無作為に抽出し、調査票を郵送法により配付、回収またはwebフォームによる回答。 (232ページ) (4)配付・回収状況 対象 配付数(人)A 回収数(人)B 回収率(%)B/A 有効回答数(人)C 有効回答率(%)C/Aの順に記載  身体障害者  7,839 、4,140、 52.8、 4,131、 52.7 知的障害者 1,400、 667 、47.6、 661、 47.2 精神障害者 2,909、 1,328、 45.7、 1,318、 45.3 発達障害者 200 、69 、34.5、 69、 34.5 高次脳機能障害者 397、 211、 53.1、 211、 53.1 難病等の方 1,998、 1,133、 56.7、 1,132、 56.7 計 14,743、 7,548、 51.2、 7,522、 51.0 * 基本属性(性別、年齢)のいずれにも回答がない場合、無効回答とした。  (5)調査対象者及び調査方法(18歳未満) 対象 身体障害者 調査方法 身体障害者手帳所持者から160人を無作為に抽出し、調査票を郵送法により配付、回収またはwebフォームによる回答。 対象 知的障害者 調査方法 愛護手帳所持者から600人を無作為に抽出し、調査票を郵送法により配付、回収またはwebフォームによる回答。 対象 精神障害者 調査方法 精神障害者保健福祉手帳所持者から90人を無作為に抽出し、調査票を郵送法により配付、回収またはwebフォームによる回答。 対象 発達障害者 調査方法 診断書にて障害福祉サービス及び障害児通所支援サービスの申請された、発達障害者等の方から200人を無作為抽出し、調査票を郵送法により配付、回収またはwebフォームによる回答。 対象 高次脳機能障害者 調査方法 名古屋市総合リハビリテーションセンターを利用している18歳未満の方3人に対し調査票を郵送法により配付、回収又はwebフォームによる回答。 対象 難病等の方 調査方法 18歳未満の特定医療費助成制度受給者2人に対し、調査票を郵送法により配付、回収またはwebフォームによる回答。 (233ページ)  (6)配付・回収状況 配付数(人)A 回収数(人)B 回収率(%)B/A 有効回答数(人)C 有効回答率(%)C/Aの順に記載 1,055、 511、 48.4、 496、 47.0 * 基本属性(性別、年齢)のいずれにも回答がない場合または18歳以上の場合、無効回答とした。  (7)調査内容   〇基本属性   〇災害対策について   〇お住いについて   〇障害や障害者への理解などについて   〇収入について   〇文化芸術活動・スポーツについて   〇障害福祉サービスの利用状況について   〇外出の状況について   〇就労について   〇障害者の表し方や呼び方について   〇余暇の過ごし方について   〇区役所・支所の窓口について   〇ICT機器の利用について   〇新型コロナウイルス感染症について   * 調査結果の詳細については、ウエルネットなごやに掲載しています。  2 名古屋市障害福祉サービス等の利用に関するアンケート調査  (1)調査の目的  今後の本市障害福祉施策や「第7期名古屋市障害福祉計画・第3期名古屋市障害児福祉計画」及び「名古屋市障害者基本計画(第5次)」策定に関わる基礎的な資料とすることを目的として、障害福祉サービス等の利用者を対象に、サービスの利用実態、サービスに対する満足度、今後のサービスの利用意向等について調査を実施。  (2)調査期間    令和4(2022)年10月3日〜10月28日(調査基準日:令和4(2022)年10月3日)  (3)調査対象者及び調査方法  @在宅サービス利用者  市内に在住し、在宅の福祉サービス利用者の中から、身体障害者、知的障害者、精神障害者及び障害児から各200人、合計800人を無作為抽出し、調査票を対象者に郵送し、同封の封筒で郵送またはwebフォームによる回答を回収。  A通所施設  市内の入所施設、生活介護等の日中活動系サービス事業所、作業所型地域活動支援事業所から54施設(定員1,201人)を無作為抽出し、その施設等の利用者のうち、市内在住の障害者を対象。調査票を施設等より対象者に手渡し、同封の封筒で個別に郵送またはwebフォームによる回答を回収。 (234ページ) (4)配付・回収状況 対象 配付数(人)A 回収数(人)B 回収率(%)B/A 有効回答数(人)C 有効回答率(%)C/Aの順に記載 在宅サービス利用者 800、 346、 43.3、 341、 42.6 通所施設利用者 714、 497、 69.6、 461、 64.6 計 1,514、 843、 55.7、 802、 53.0 * 基本属性(性別、年齢)のいずれにも回答がない場合、無効回答とした。効回答とした。    (5)調査項目   【在宅サービス利用者】調査   〇基本属性   〇住まいや暮らしの状況   〇事業者の選択   〇相談支援事業   〇計画相談支援   〇訪問系サービス   〇移動支援   〇ショートステイ   〇日中活動系サービス   〇利用者負担   〇日常生活支援サービス   〇名古屋市に求める取り組み   〇自由意見・その他記入のまとめ  【通所施設利用者】調査   〇基本属性   〇住まいや暮らしの状況   〇事業者の選択   〇相談支援事業   〇計画相談支援   〇訪問系サービス   〇移動支援   〇ショートステイ   〇日中活動系サービス   〇利用者負担   〇日常生活支援サービス   〇名古屋市に求める取り組み   〇自由意見・その他記入のまとめ  * 調査結果の詳細については、ウエルネットなごやに掲載しています。  3 福祉施設入所者の地域生活移行に関するニーズ調査  (1)調査の趣旨・目的  福祉施設に入所している方のニーズやその方を取り巻く状況の把握を通じて、地域生活への移行に関する課題の整理や今後の取組施策の検討、さらには、今年度策定する第7期障害福祉計画における成果目標の設定の際の参考資料とする。 (235ページ)  (2)実施主体 愛知県、名古屋市  (3)調査対象 県内の障害者支援施設73 施設のうち、対象外施設(*)を除く70 施設 (*)対象外施設:公立施設(名古屋市あけぼの学園、名古屋市総合リハビリテーションセンター)及び米山寮盲児部  (4)調査対象者  調査基準日に対象施設に入所している方であって、県内の市町村で支給決定を受けている方【全数調査】    愛知県全体 3,674人    うち、名古屋市分 925人(市内14施設547人、市外49施設378人)  (5)調査基準日等 調査基準日:令和5(2023)年3月1日   調査期間:令和5(2023)年3月〜4月          (提出期限:令和5(2023)年5月19日)  (6)調査方法  対象施設(70か所)に対し調査票等を郵送及びメールで送付の上、施設職員等が入所者一人一人の状況について回答を行った。なお、「ご本人のニーズ等」については、施設職員等がご本人に聴き取りの上行うこととしたが、施設職員の負担を勘案し、ご本人の意思表示を読み取ることが可能な場合のみ、回答を求めた。  (7)調査票回収状況     100%    (8)調査内容    〇基本属性   〇地域生活移行に関する状況   〇ご家族等の意向   〇ご本人のニーズ等   * 調査結果の詳細については、ウエルネットなごやに掲載しています。 (236ページ) 第3 用語解説・参考資料 用語 解説 ※1 インクルーシブな社会 誰もが、障害の有無に関わらず、ひとしく基本的人権を共有するかけがえのない個人として尊重されるものであるとの理念にのっとり、障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会。 ※2 SDGs  Sustainable Development Goals(持続可能な開発目標)の略称。国際社会全体がめざすべき17の開発目標を示したものであり、「誰一人取り残さない」社会の実現を目指し、経済・社会・環境をめぐる広範な課題に統合的に取り組むものとして、平成27(2015)年9月の国連サミットにて全会一致で採択。 ※3 障害者総合支援法の趣旨 障害者総合支援法の目的(第1条抜粋)  この法律は、障害者基本法の基本的な理念にのっとり、身体障害者福祉法、知的障害者福祉法、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律、児童福祉法その他障害者及び障害児の福祉に関する法律と相まって、障害者及び障害児が基本的人権を享有する個人としての尊厳にふさわしい日常生活又は社会生活を営むことができるよう、必要な障害福祉サービスに係る給付、地域生活支援事業その他の支援を総合的に行い、もって障害者及び障害児の福祉の増進を図るとともに、障害の有無にかかわらず国民が相互に人格と個性を尊重し安心して暮らすことのできる地域社会の実現に寄与することを目的とする。 ※4 デジタルトランスフォーメーション(DX) 将来の成長、競争力強化のために、新たなデジタル技術を活用して新たなビジネスモデルを創出・柔軟に改変すること。企業が外部エコシステム(顧客、市場)の劇的な変化に対応しつつ、内部エコシステム(組織、文化、従業員)の変革を牽引しながら、第3のプラットフォーム(クラウド、モビリティ、ビッグデータ/アナリティクス、ソーシャル技術)を利用して、新しい製品やサービス、新しいビジネスモデルを通して、ネットとリアルの両面での顧客エクスペリエンスの変革を図ることで価値を創出し、競争上の優位性を確立すること。 出典:「世界最先端デジタル国家創造宣言・官民データ活用推進基本計画」(令和2(2020)年7月17日閣議決定) ※5 社会的障壁  障害者にとって日常生活又は社会生活を営む上で障壁となるような社会における事物、制度、慣行、観念その他一切のもの。 (237ページ) ※6 障害者基本法 (第11条第3項) (障害者基本計画等) 第11条 政府は、障害者の自立及び社会参加の支援等のための施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、障害者のための施策に関する基本的な計画(以下「障害者基本計画」という。)を策定しなければならない。 《第2項 省略》 3 市町村は、障害者基本計画及び都道府県障害者計画を基本とするとともに、当該市町村における障害者の状況等を踏まえ、当該市町村における障害者のための施策に関する基本的な計画(以下「市町村障害者計画」という。)を策定しなければならない。 ※7 障害者総合支援法 (第88条) (市町村障害福祉計画) 第88条 市町村は、基本指針に即して、障害福祉サービスの提供体制の確保その他この法律に基づく業務の円滑な実施に関する計画(以下「市町村障害福祉計画」という。)を定めるものとする。 2 市町村障害福祉計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。 一 障害福祉サービス、相談支援及び地域生活支援事業の提供体制の確保に係る目標に関する事項 二 各年度における指定障害福祉サービス、指定地域相談支援又は指定計画相談支援の種類ごとの必要な量の見込み 三 地域生活支援事業の種類ごとの実施に関する事項 3 市町村障害福祉計画においては、前項各号に掲げるもののほか、次に掲げる事項について定めるよう努めるものとする。 一 前項第2号の指定障害福祉サービス、指定地域相談支援又は指定計画相談支援の種類ごとの必要な見込量の確保のための方策 二 前項第2号の指定障害福祉サービス、指定地域相談支援又は指定計画相談支援及び同項第3号の地域生活支援事業の提供体制の確保に係る医療機関、教育機関、公共職業安定所その他の職業リハビリテーションの措置を実施する機関その他の関係機関との連携に関する事項 《第4項及び第5項 略》 6 市町村障害福祉計画は、児童福祉法第33条の20第1項に規定する市町村障害児福祉計画と一体のものとして作成することができる。 (238ページ) ※8 児童福祉法 (第33条の20) (市町村障害児福祉計画) 第33条の20 市町村は、基本指針に即して、障害児通所支援及び障害児相談支援の提供体制の確保その他障害児通所支援及び障害児相談支援の円滑な実施に関する計画(以下「市町村障害児福祉計画」という。)を定めるものとする。 2 市町村障害児福祉計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。 一 障害児通所支援及び障害児相談支援の提供体制の確保に係る目標に関する事項 二 各年度における指定通所支援又は指定障害児相談支援の種類ごとの必要な見込量 3 市町村障害児福祉計画においては、前項各号に掲げるもののほか、次に掲げる事項について定めるよう努めるものとする。 一 前項第2号の指定通所支援又は指定障害児相談支援の種類ごとの必要な見込量の確保のための方策 二 前項第2号の指定通所支援又は指定障害児相談支援の提供体制の確保に係る医療機関、教育機関その他の関係機関との連携に関する事項 《第4項及び第5項 略》 6 市町村障害児福祉計画は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第88条の第1項に規定する市町村障害福祉計画と一体のものとして作成することができる。 ※9 社会モデル  障害者が日常生活又は社会生活で受ける制限は、心身の機能の障害のみならず、社会における様々な障壁(社会的障壁)と相対することによって生ずるものという考え方。 ※10 アクセシビリティ  施設・設備、サービス、情報、制度などの利用しやすさのこと。 ※11 地域生活支援拠点等  障害の重度化・障害者の高齢化や「親亡き後」に備えるため、「緊急時の受け入れ・対応」及び「体験の機会・場」の強化を目的とし、グループホームに短期入所を組み合わせたものが地域生活支援拠点事業所です。これと障害者基幹相談支援センター等が連携する体制を確保すること(面的整備)により、障害者の地域生活を支援するものを含みます。 ※12 ICT  情報通信技術。単なる情報技術ではなく、多様で自由かつ便利な「コミュニケーション」が実現するという、情報通信技術におけるコミュニケーションの重要性をより一層明確に示したもの。 (Information and Communication Technologyの略) (239ページ) ※13 ヘルプカード  外見からは分かりにくい障害・疾患のある方や、コミュニケーションをとることが困難な障害者などが、周囲に自己の障害・疾患への理解や必要な支援を求めることができるよう、障害特性や希望する支援内容を記載するもの。 ※14 合理的配慮の提供  障害のある人から何らかの配慮を求められたときに、お金や労力など負担になりすぎない範囲で、その人のこまっていること(社会的障壁)を取り除くために必要で合理的な配慮を行うこと。 ※15 ヘルプマーク  外見からは分かりにくい障害・疾患のある方が、周囲に援助や配慮を必要としていることを知らせるためのマーク。 ※16 依存症対策  国際疾病分類の第11回改訂版(ICD-11)において新たにゲーム症が追加され、令和元(2019)年5月の世界保健機関(WHO)の総会で採択されています。今後見込まれるICD-11の国内適用とゲーム症を含む依存症問題に関する施策の動向を注視していきます。 ※17 指定難病  発病の機構が明らかでなく、かつ治療方法が確立していない、希少な疾病であって長期の療養を必要とするもののうち、患者数が一定の人数に達しておらず、客観的な診断基準(又はそれに準ずるもの)が確立している疾病として国が指定したもの。 ※18 ピアサポート  同じような経験がある人によるサポート ※19 精神保健・医療施策の推進  ここでいう施策の推進の対象となる精神障害者は、精神保健福祉法第5条に規定する、統合失調症、精神作用物質による急性中毒又はその依存症、知的障害、その他の精神疾患を有する者をいう。その他には発達障害やてんかん、身体的疾患が起因する症状性精神病などが含まれる。 ※20 インフォームド・コンセント  医療行為や治験などの対象者が、治療や臨床試験・治験の内容についてよく説明を受け十分理解した上で、対象者が自らの自由意思に基づいて医療従事者と方針において合意すること。 ※21 ペアレントメンター  発達障害児者の子育て経験のある親であって、その経験を活かし、子どもが発達障害の診断を受けて間もない親などの相談・助言を行う者。 ※22 要配慮者  災害対策基本法第8条において、高齢者、障害者、乳幼児者その他の特に配慮を要する者を要配慮者と定義されています。 ※23 DPAT 自然災害や事故などの集団災害の後に、被災地に入り精神科医療及び精神保健活動の支援を行う専門的なチームであり、精神科医師、看護師、業務調整員を含めた数名で構成されます。 (Disaster Psychiatric Assistance Team の略) ※24 地域生活支援拠点等の5つの機能 @相談  A緊急時の受け入れ・対応 B体験の機会・場C専門的人材の確保・養成 D 地域の体制づくり (240ページ) ※25 第8次医療計画 ※26 多様な精神疾患等 第8期医療計画策定にあたり、国は、精神疾患の医療体制の構築について、精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築と多様な精神疾患等に対応できる医療連携体制の構築を目指すべき方向性としています。国は、その前段で以下の多様な精神疾患等の現状・課題を概観しています。統合失調症、うつ病・躁うつ病、認知症、児童・思春期精神疾患、発達障害、依存症(アルコール依存症、薬物依存症、ギャンブル等依存症)、外傷後ストレス障害、高次脳機能障害、摂食障害、てんかん、精神科救急、身体合併症、自殺対策、災害精神医療、医療観察法における対象者への医療(法務省が行う医療) ※27 介護・訓練支援用具  特殊マットや移動用リフトなど、障害者の身体介護を支援する用具 ※28 自立生活支援用具  入浴補助用具や聴覚障害者用屋内信号装置など、障害者の入浴・食事・移動等の自立生活を支援する用具 ※29 在宅療養支援用具  電気式たん吸引器や視覚障害者用音声体温計など、障害者の在宅療養を支援する用具 ※30 情報・意思疎通支援用具  点字器や人工喉頭など、障害者の情報収集・情報伝達・意思疎通を支援する用具 ※31 排泄管理支援用具  ストーマ用装具や紙おむつなど、障害者の排泄管理を支援する用具及び衛生用品 ※32 住宅改修費  障害者の居宅生活動作を円滑にするための住宅改修費