表紙のページ 名古屋市読書バリアフリー推進計画(第1次) 令和6年3月 名古屋市 ※各ページにある四角のコードは音声コード「ユニボイス」といい、スマートフォン・タブレット端末(アプリ)などで読み取ると、音声でこの冊子の内容を確認することができます。 はじめに 令和元年6月、障害の有無にかかわらずすべての国民が等しく読書を通じて文字・活字文化の恵沢を享受することができる社会の実現に寄与することを目的とし、「視覚障害者等の読書環境の整備の推進に関する法律」(読書バリアフリー法)が施行されました。 名古屋市では、法施行後、日常生活用具の給付拡大や代筆・代読支援員派遣事業の実施、市立図書館における電子書籍サービスの導入、読書環境整備連絡会の設置など、施策の充実に努めてまいりましたが、今後、さらなる施策の推進を図るため、名古屋市読書バリアフリー推進計画を策定いたしました。 計画の策定にあたっては、読書バリアフリー推進計画策定会議を設置し、多くの関係機関や関係団体の皆様からご助言、ご協力を賜りました。さらに、パブリックコメントを通じて、市民の皆様からご意見、ご協力をいただきました。ここに厚くお礼を申し上げます。 本計画をもとに、視覚障害のある方等の読書環境の整備に引き続き取り組んでまいります。今後ともご理解、ご協力を賜りますようお願い申し上げます。 令和6年(2024)年3月 名古屋市長 かわむら たかし 目次のページ 目次 1 はじめに 1ページ (1)読書バリアフリー法の概要 1ページ (2)読書バリアフリー推進計画の対象 1ページ (3)読書バリアフリー推進計画策定の意義、目的 2ページ (4)読書バリアフリー推進計画の策定体制 3ページ (5)読書バリアフリー推進計画の期間 3ページ 2 本市における現状 4ページ (1)視覚障害者等の現状 4ページ (2)読書環境整備に係る本市の取組み 4ページ (3)市立図書館 4ページ (4)名古屋ライトハウス情報文化センター 5ページ (5)学校、学校図書館 6ページ (6)なごや福祉用具プラザにおけるICTサポートセンター運営事業 7ページ (7)点訳者・音訳者等のボランティアグループ 7ページ (8)ネットワーク、連携の状況 8ページ (9)関連事業 9ページ 3 課題と基本的な方針・施策の方向性 12ページ (1)課題 12ページ (2)基本的な考え方と施策の方向性 15ページ <方針1>視覚障害者等による図書館等の利用に係る体制の整備等 15ページ <方針2>インターネットを利用したサービスの提供体制の強化 16ページ <方針3>端末機器等及びこれに関する情報の入手支援、情報通信技術の習得支援 17ページ <方針4>人材の育成等 18ページ 4 指標、数値目標 19ページ 5 計画の今後 23ページ 6 用語集 24ページ 7 巻末資料 28ページ 1ページ 1 はじめに (1)読書バリアフリー法の概要 令和元年6月28日、「視覚障害者等の読書環境の整備の推進に関する法律」(以下「読書バリアフリー法」という。)が公布・施行されました。 この法律は、「視覚障害者等の読書環境の整備に関し、基本理念を定め、並びに国及び地方公共団体の責務を明らかにするとともに、基本計画の策定その他の視覚障害者等の読書環境の整備の推進に関する施策の基本となる事項を定めること等により、視覚障害者等の読書環境の整備を総合的かつ計画的に推進し、もって障害の有無にかかわらず全ての国民が等しく読書を通じて文字・活字文化の恵沢を享受することができる社会の実現に寄与すること」を目的としています。また、以下(3)に記すとおり、地方公共団体に対して計画の策定を求めているものとなっています。 (2)読書バリアフリー推進計画の対象 1 視覚障害者 2 読字に困難がある発達障害者 3 寝たきりや上肢に障害がある等の理由により、書籍を持つことやページをめくることが難しい、あるいは眼球使用が困難である身体障害者 読書バリアフリー法第2条第1項において、「視覚障害者等」とは、視覚障害、発達障害、肢体不自由その他の障害により、視覚による表現の認識が困難な方(以下、視覚障害者等という。)と定義されています。具体的には、国において策定された、「視覚障害者等の読書環境の整備の推進に関する基本的な計画」において、視覚障害者、読字に困難がある発達障害者、寝たきりや上肢に障害がある等の理由により、書籍を持つことやページをめくることが難しい、あるいは眼球使用が困難である身体障害者とされており、本計画においてもこれらの方を対象とします。 なお、読書環境の整備にあたっては、視覚障害者等に加え、その他の障害により、読書や図書館の利用に困難を伴う方々への配慮も十分に認識して取り組みます。 また、読書そのものだけでなく、書籍に触れるまでの過程においても、視覚障害者等の障害の種別及び程度によって様々な形で障壁が存在すると考えられ、こうした障壁を取り除く取り組みが必要となります。 書籍には、通知や案内文など、視覚により情報提供するものを含みます。情報提供の際には、視覚障害者等の障害の種別や程度に応じた配慮が必要です。 2ページ (3)読書バリアフリー推進計画策定の意義、目的 読書バリアフリー法において、地方公共団体の読書バリアフリー施策とその計画については以下のように記されています。 読書バリアフリー法(抜粋) (地方公共団体の責務) 第五条 地方公共団体は、第三条の基本理念にのっとり、国との連携を図りつつ、その地域の実情を踏まえ、視覚障害者等の読書環境の整備の推進に関する施策を策定し、及び実施する責務を有する。 (地方公共団体の計画) 第八条 地方公共団体は、基本計画を勘案して、当該地方公共団体における視覚障害者等の読書環境の整備の状況等を踏まえ、当該地方公共団体における視覚障害者等の読書環境の整備の推進に関する計画を定めるよう努めなければならない。 本市では、読書バリアフリー法施行後、計画策定に先立ち、関係団体のご意見も聞きながら、読書バリアフリーに係る施策の充実に努めてまいりましたが、さらに施策の推進を図るため、本市における読書バリアフリー推進計画を策定することとしました。 なお、本計画は、視覚障害者等が読書を通じて文字・活字文化に触れることのできる環境整備を行うための第1次の計画として、当面の取組みの方向性を示したものであり、更新にあたっては、視覚障害者等の実態やニーズを把握するための調査を実施するなどして評価を行います。 施策の推進にあたっては、「名古屋市障害者基本計画」、「名古屋市障害福祉計画・名古屋市障害児福祉計画」、「名古屋市子ども読書活動推進計画」などの関連計画との連携を図ります。 3ページ (4)読書バリアフリー推進計画の策定体制  本計画の策定にあたっては、策定会議を設置し、検討、協議を行いながら進めてきました。策定会議については、視覚障害者情報提供施設、公共図書館及び当事者団体等の情報共有や連携を図るために令和3年度から設置している「読書環境整備連絡会」を基盤とし、視覚障害者情報提供施設・市立図書館の関係者、学識経験者、当事者団体、教育行政・福祉行政の関係者等が参加しました。また、計画の案の段階で、パブリックコメントにより市民の意見聴取を行いました。 (5)読書バリアフリー推進計画の期間 令和6年度から令和11年度までの6年間を計画期間とし、3年を経過した時点(令和8年度)で中間見直しを行います。そのため、令和7年度までに、視覚障害者等の実態やニーズについて、障害の種別や程度を踏まえて把握するための調査を実施し、施策を見直します。   4ページ  2 本市における現状 (1)視覚障害者等の現状 名古屋市における身体障害者手帳所持者は78,131人です。そのうち、障害種別が「視覚障害」の人数は5,407人、「肢体不自由」の人数は36,323人です。愛護手帳所持者は20,379人となっています。また、精神保健福祉手帳所持者は33,913人で、そのうち、発達障害を事由とする精神保健福祉手帳所持者は3,419人です(いずれも令和5年3月末時点)。 小中学校の特別支援学級に在籍する児童生徒は、小学校で2,298人、中学校で892人です。また、特別支援学校に在籍する児童生徒は、小学部279人、中学部189人、高等部733人です(令和5年5月1日時点)。 また、令和4年10月に実施した「視覚に障害のある児童生徒の教育支援に関する実態調査」において、特別支援学校を除く市内小中学校に視覚障害等により読書に困難のある児童生徒が79人在籍していることがわかっています。また、令和5年度使用教科書において、拡大教科書を使用している児童生徒数は、小学校9人(うち通常学級8人)、中学校4人(うち通常学級2人)であり、障害により音声教材を必要とする又は必要と見込まれる児童生徒数は、小学校212人(うち通常学級47人)、中学校17人(うち通常学級4人)との調査結果が出ています。 (2)読書環境整備に係る本市の取組み  本市においては、以下に記載のとおり、それぞれの機関において視覚障害者等の読書環境整備に取り組んでいます。令和元年6月の読書バリアフリー法施行後においては、日常生活用具の給付対象拡大、代筆・代読支援事業の開始、市立図書館における電子書籍サービスの導入、読書環境整備連絡会の設置などに取り組んできました。今後もこうした取り組みを拡充・推進していきます。 (3)市立図書館  鶴舞中央図書館には、市立名古屋図書館時代の昭和4年9月に点字文庫が開設されました。開設当初より視覚障害者の読書環境を改善していく取り組みを進め、現在では取り組みの対象を、広く視覚による表現の認識に障害のある方に拡大し、読書のバリアフリー化に取り組んでいます。 5ページ 点字文庫では、活字で書かれている書籍等を点字にする点訳ボランティアや、その内容を音声にする音訳ボランティアを養成して、点字図書や録音図書の製作や貸出を行うほか、子どもたちへの理解促進のため「夏休み親子点訳教室」や「夏休み親子音訳教室」を開催しています。点字図書や録音図書の貸出は愛知県内に在住の視覚障害者を対象としていますが、国立国会図書館の視覚障害者等用データ送信サービスに参加し、インターネット上の図書館「サピエ」を通して、点字データや音声データを視覚障害者が直接ダウンロードして利用できるようにしているため、点字文庫の利用は、郵送での点字図書や録音図書の貸出から、インターネットからのデータのダウンロードに移行しつつあります。令和4年度の点字図書・録音図書等の延べ利用者数は8,819人、15,317タイトルの貸出がありました。 全21図書館に対面読書室を整備し、令和4年度の対面読書の延べ利用者数は392人となっています。コロナ禍で対面読書室の利用が困難となった際には、鶴舞中央図書館において、来館不要で利用できるオンライン対面読書を試行実施し、令和3年7月から本格実施しました。 また、21図書館で実施している郵送貸出サービスの令和4年度の延べ利用者数は1,712人となっています。 さらに、点字文庫には視覚障害のある職員が在籍しており、必要に応じ利用者のサポートにあたっています。 (4)名古屋ライトハウス情報文化センター 本市における視覚障害者情報提供施設との位置づけがされている名古屋ライトハウス情報文化センター(以下「情報文化センター」と言う。)では、点字図書・録音図書を製作して、全国の視覚障害のある方、視覚での文字認識が難しい方に郵便で貸し出しをしています。令和4年度は点字図書235タイトル、録音図書150タイトルを製作しました。貸出の登録者数は、2,403人で延べ25,122タイトルの貸し出しをおこないました。近年はICTの普及によって、インターネット上の図書館「サピエ」を通して読書することも出来ます。テキスト化、マルチメディアデイジー図書の製作にも取り組んでいます。また、中途視覚障害者への点字教室や、音声読み上げ機能を用いたICT機器の操作講習、インターネット利用にかかる環境整備を行ったり、視覚障害がある人もない人も読書を通じて交流する「読書会」の開催等をしています。 なお、これまで「名古屋ライトハウス名古屋盲人情報文化センター」として運営してまいりましたが、「盲」という字は近年使われなくなってきたことや、視覚障害以外にも発達障害や上肢障害などにより活字による読書が困難な方も施設を利用していただきたいとの思いから、令和2年10月に、名称を変更いたしました。 6ページ (5)学校、学校図書館 ア 読書支援のための個別配慮の実施 読書困難な児童生徒に対しては、個別配慮を実施しています。具体的には、読み上げソフトを利用する、文章を簡潔にまとめた資料を用意するなどの方法があります。 イ 情報共有 学校内の教職員同士で情報共有を行っています。読書困難な児童生徒の特性や配慮方法などについて、相互に意見交換を行い、より効果的な支援策を考えています。 ウ 保護者との連携 読書困難な児童生徒の保護者とも密に連携をとり、学校と家庭で協力して読書支援を行っています。保護者からの情報提供を受け、その情報をもとに個別配慮を実施しています。 エ 教職員への障害理解 読書困難な児童生徒に対する適切な支援を行うためには、教職員の障害理解が必要です。研修会や講演会などを通じて、教職員に対して、障害について正しい知識を提供し、理解を深めています。 オ 学校図書館 読書困難な児童生徒に対して、その困難さの種類、程度を考慮し、音声教材を紹介したり、拡大教科書の配布等を行うなど個別に配慮しています。 また、市立図書館と連携した取り組みとして、視聴覚資料の貸出サービスを必要に応じて利用しています。職員への障害理解に向けた取り組みとしては、教職員間で、対象の児童生徒の困難さについての研修や情報共有を行っています。 以上のように、読書困難な児童生徒への配慮、連携、教職員への障害理解に向けた取り組みが必要であると考えています。学校全体で協力し、児童生徒一人一人に合った支援を行っています。 7ページ (6)なごや福祉用具プラザにおけるICTサポートセンター運営事業 福祉用具の普及と介護知識、介護技術の普及を図ることを目的として本市が運営を委託しているなごや福祉用具プラザでは、肢体不自由や視覚障害などの障害のある方のためのICTサポートセンターを運営しており、職員とICTボランティアが連携しながら来所及び訪問による相談を実施しています。令和4年度には、来所が困難な重度障害者に対して206件(肢体不自由者108件、視覚障害者98件)の訪問相談を行いました。訪問対象地域は愛知県内全域で、名古屋市内196件、市外10件となります。 パソコンやタブレット端末の操作に大きな制限がある重度肢体不自由者に対する訪問相談の機会が多く、市販のスイッチの選定・適合をはじめ、福祉用具の活用を含めたベッド周囲から室内全体の操作環境の整備など、一人ひとりの身体の状態に応じた読書環境整備に関する提案を行っています。また、プラザ内の工房で、自助具の製作・改造まで行っています。 自宅や施設など生活の場だけではなく、療育・教育の現場への訪問相談や支援も行っており、子どもたちがICT機器を生活場面や授業の中で活用でき、社会参加がしやすくなるよう支援しています。この5年間で、市内2カ所の療育センター、7カ所の特別支援学級および特別支援学校を訪問、合計11名の児童生徒に対してICT機器やスイッチの選定・適合支援を行いました。 その他、アプリのインストールや設定の支援、パソコン・スマートフォン・タブレット端末の操作環境およびルーターを含むインターネット環境整備なども行っています。 (7)点訳者・音訳者等のボランティアグループ 鶴舞中央図書館点字文庫には点訳・音訳あわせて9団体136人のボランティアがおり、主に利用者から依頼のあった図書の点訳・音訳を行っています。令和4年度には、これに加えて近年需要の高まっているテキストデータ化の要望にお応えするために新たに1団体12人のボランティアグループを組織しました。対面読書のボランティアは22人となっています。 鶴舞中央図書館以外の20図書館では、合計で対面読書・音訳ボランティア80人が活動しています。主に各図書館での対面読書や新刊図書の紹介をデイジー形式で音声録音する活動をしています。 8ページ 情報文化センターでは、273名のボランティアの方にご協力をいただき、図書の製作、貸出作業などの活動をしています。点訳は2年ごとに、音訳は毎年、養成講習を行い、新規のボランティアの方に加わっていただいています。 名古屋市身体障害者福祉連合会では、音訳ボランティアの養成をしており、13名のボランティアが活動しています。 なごや福祉用具プラザでは、自助具ボランティア及びICTボランティア養成を目的とした講座を開催しており、現在、自助具ボランティア10名及びICTボランティア14名が活動しています。 名古屋市社会福祉協議会及び各区社会福祉協議会のボランティアセンターにおいても、51団体の点訳・音訳のボランティアグループが登録されており、それぞれの地域で活動しています。 (8)ネットワーク、連携の状況 視覚障害者等が地域において身近に読書が楽しめるように読書環境の整備を行うことを目的として、令和3年度から「読書環境整備連絡会」を設置し、当事者団体・市立図書館・情報文化センター等との意見交換等を進めています。 情報文化センターでは、愛知県眼科医会とのネットワークを充実させ、医師・視能訓練士・看護師などと連携を取り、幅広い利用者層にサービスの周知を行っています。 市立図書館では、名古屋市内の公共図書館、専門図書館、大学図書館と連携し、これらの図書館の資料をひとまとめに検索することができる「まるはち横断検索」のサービスを提供しています。また、愛知県立図書館で開催される読書バリアフリーに関する研修に、市立図書館職員が参加するほか、市立図書館職員を講師として派遣するなど交流を行っています。 9ページ (9)関連事業 この表は、事業、内容の順となっています。 代筆・代読支援員派遣事業 視覚障害者の社会参加の促進のため、代筆・代読に係る支援員を市内の任意の場所に派遣(令和5年度より、障害福祉サービスによる居宅介護・同行援護利用者にも対象を拡大)。【健康福祉局】 ICTサポート推進事業 視覚障害者のパソコンやスマートフォンなどの情報通信技術の活用能力の向上を図るため、自宅等へ支援員の派遣を行うとともに、支援員のサポート活動を行うICTボランティアを養成。(令和5年度より開始)。【健康福祉局】 読書環境整備連絡会の設置 読書環境の整備や関連施策の共有、円滑な連携のため、関係部局や当事者団体との連絡会を定期的に開催。【健康福祉局】 日常生活用具の給付 活字文書読み上げ装置、点字ディスプレイ、拡大読書器などの機器について、一定額を限度に給付(令和5年度より、視覚障害者用基本ソフトを新たに給付品目に追加)。【健康福祉局】 情報文化センターの運営 点字図書館事業、視覚障害者が社会生活を行っていくうえで必要な情報の提供を行う情報文化提供事業、各種相談事業及び点訳ボランティア等の養成などの各種事業を実施(実施主体:社会福祉法人名古屋ライトハウス)。【健康福祉局】 名古屋市図書館ホームページの運営 市立図書館ホームページをポータルとして、「点字文庫ホームページ」「電子書籍サービス」、「こどもページ」などの情報を提供。「点字文庫ホームページ」では、点字文庫の資料の検索、新たに製作・受入した資料を紹介する点字文庫だより等の情報を提供。「こどもページ」では、学校向けの特別支援教育資料貸出、司書が学校で読み聞かせなどを行う「その道の達人派遣事業」等の情報を提供。 名古屋市図書館ホームページ。https://www.library.city.nagoya.jp 【教育委員会鶴舞中央図書館】 10ページ まるはち横断検索サイトの運営 名古屋市内の公共図書館、専門図書館、大学図書館の資料をひとまとめに検索することができるサイト。https://maruhachi.calil.jp【教育委員会鶴舞中央図書館】 なごや福祉用具プラザの運営 介護実習・普及センターとして福祉用具約1,000点を有する展示場を併設し、様々な専門職が相談・支援の対応にあたっている。展示品には意思疎通を図るための重度障害者用意思伝達装置やコミュニケーション機器、拡大読書器、活字読み上げ装置などがあり、実際に触って試し、比較することが可能。また、プラザ内の工房では、職員(リハビリテーション工学技師、作業療法士など)と自助具ボランティアが自助具等の製作・改造を行っている(令和4年度実績88点)。タブレット端末で電子書籍を読むための、個別の障害に合わせたスイッチ(オーダーメイドの各種入力装置)の製作なども実施。【健康福祉局】 点字文庫の運営 鶴舞中央図書館点字文庫で点字図書・録音図書の製作及び貸出、サピエ図書館・国立国会図書館視覚障害者用データ送信サービスへの参加およびデータ提供、点訳・音訳ボランティアなどの養成と指導を実施。【教育委員会鶴舞中央図書館】 アクセシブルな資料の収集 点字図書や録音図書のほか、マルチメディアデイジー図書やLLブック、さわる絵本など、さまざまな障害や特性に合わせた資料を収集。【教育委員会鶴舞中央図書館】 電子書籍サービス 文字拡大や文字色反転、音声読み上げなどの機能を備え、来館せずに利用できる電子書籍サービスを提供。【教育委員会鶴舞中央図書館】 拡大読書器の設置 本市21図書館に据え置き型の拡大読書器を設置。令和3年に最新型に更新済み。【教育委員会鶴舞中央図書館】 対面読書サービス 本市21図書館において、視覚に障害がある方や活字印刷物をそのままの形では読むことができない方に、希望する図書等を対面で読み上げる事業を実施。鶴舞中央図書館点字文庫ではオンライン対面読書も実施。【教育委員会鶴舞中央図書館】 11ページ 郵送貸出サービス 本市21図書館において、身体に重度の障害がある方、知的障害の重い方に図書やCD等の視聴覚資料を郵送で貸出する事業を実施。【教育委員会鶴舞中央図書館】 特別支援教育資料貸出 鶴舞中央図書館学校図書館連携窓口において、読書困難な児童生徒への読書支援となるマルチメディアデイジー、DVD、大型絵本、紙芝居などを希望する学校に郵送で貸出する事業を実施。【教育委員会鶴舞中央図書館】 点字ワープロの設置 視覚障害者の利用の多い市内4施設(名古屋ライトハウス情報文化センター、名古屋市総合社会福祉会館、名古屋市身体障害者福祉連合会福祉センター、名古屋市障害者スポーツセンター)に、視覚障害者及び視覚障害者福祉に関わるボランティアが無料で利用できるよう、点字ワープロを設置。【健康福祉局】 点訳者の配置 視覚障害者に対する福祉サービスの一層の充実を図るため、市障害企画課に点訳者を配置。【健康福祉局】 点訳・朗読奉仕員の養成 名古屋ライトハウス情報文化センターと連携し、点訳・朗読奉仕員の養成を実施。【健康福祉局】 点字図書の給付 視覚障害者を対象に、年間6タイトル又は24巻のいずれかに達するまでを限度とした点字図書の給付。【健康福祉局】 12ページ 3 課題と基本的な方針・施策の方向性 本市において読書環境整備を推進し、視覚障害者等にとって、読書をさらに身近なものとしていくにあたっての課題及び施策の方向性を以下に記します。 (1)課題 ・読書へのアクセシビリティの向上 サピエ図書館をはじめとする様々な障害者向け読書支援サービスについて、周知及び活用が十分に進んでいないと考えられます。また、読書そのものだけでなく、読書に至るまでの過程においても、視覚障害者等の障害の種別及び程度によって様々な形で障壁が存在すると考えられ、こうした障壁を取り除く取り組みが必要です。 例:わかりやすい館内案内表示 例:本を持つことやページをめくることが困難な上肢障害のある方への配慮 例:書棚の高い位置にある書籍を自由に取り出すことが困難な車いす利用者等への配慮 例:貸し出しカードを自ら作成することが困難な発達障害者等への支援 市立図書館等、市立の公共施設については、名古屋市福祉都市環境整備指針においてバリアフリー化の取組みが進められています。 ・アクセシブルな書籍等の充実と周知 視覚障害者等の障害の種別及び程度は一人ひとり異なることから、アクセシブルといえる書籍等の提供媒体及び利用方法も異なります。また、視覚障害者等が利用しやすい書籍等は、一般の書籍に比べると発行数が少ない状況にあります。電子書籍等に加えて、点字図書や大活字図書等の印刷物についても不足していると考えられるため、アクセシブルな書籍等の充実が課題です。学校においても、課題図書等の副読本については教科書ほどアクセシブルにはなっていない現状があります。 13ページ アクセシブルな書籍の例 点字図書 点字や、絵や図表を点で表した点図を使用した資料。 デイジー図書 電子図書の国際標準規格。章や節といった構造が記録されているため、いろんな場所にジャンプして利用できる。 ・テキストデイジー テキストに見出し等の文書構造や画像を付加したデイジー図書。 音声データは入っていないが、音声デイジー図書と同じく見出しやページ単位で読みたい箇所に移動できるナビゲーション機能があり、デイジー再生機等の音声合成機能でテキストを読み上げさせて聴くことができる。 ・音声デイジー 耳で聞いて読書できるよう、書籍の内容を読み上げて録音した音声データのみのデイジー図書。データが軽く、およそ60時間分までの録音がCDに収録できる。 ・マルチメディアデイジー 音声データの他に、本文のテキストや図のデータなどを持ち、それらを同期して表示させることのできる資料。テキストや図のデータを持っているため、弱視の方は拡大して読むことができるほか、同期している箇所をハイライトすることが可能で、ディスレクシアの方などの読書にも有効であるといわれている。 拡大図書 弱視の方が読みやすいよう、文字を拡大した資料。通常の出版物より大きな活字で、出版社から出版された資料を大活字本、読者一人一人のニーズに合わせた形でボランティア等が文字を拡大して作成した資料を拡大写本と呼ぶ。 触る絵本 視覚障害児が触覚で鑑賞できるように,点字だけでなく、絵の部分も触れるようになっている隆起印刷を施してある絵本。様々な難易度、様々な対象年齢の本がある。 LLブック 「LL」はスウェーデン語の「レットラスト」の略で、「やさしく読める」という意味。知的障害などのために言語理解に困難がある方や日本語を学習中の方にも読みやすくなっている。 14ページ 布の絵本 布地やフエルト、スナップ、ファスナー、マジックテープ、ボタンなどを用いて、はずす、はめる、ひっぱる、ほどく、むすぶなどの動作を行う、絵本と遊具・教具の役目を兼ね備えた布製の本。 電子図書 紙に印刷された本ではなく、パソコンやタブレット、電子書籍専用端末等の画面上で読めるようにしたデジタルデータ。ページをめくることが困難な上肢障害のある方にとってはページ送りが簡単にできるなど、視覚障害者等にとって有効な書籍。 ・人材確保・養成 点訳・音訳・テキストデータの製作等には、多くのボランティアを必要としていますが、高齢化等により担い手が不足しています。こうしたボランティアについて、募集や養成が適切に行われる必要があります。 司書や教職員等、読書支援を担う人材の確保を図り、読書バリアフリー及びそれぞれの障害特性の理解を深めたうえで支援にあたる必要があります。 ・端末機器の整備 アクセシブルな電子書籍等を利用するための端末機器について、情報提供、給付、整備及び操作方法の習得支援などが求められます。 ・広報・啓発 国立国会図書館では、自ら製作した録音図書の音声デイジーデータや、公立図書館等が製作し国立国会図書館が収集した視覚障害者用データを、個人、公立図書館等及び視覚障害者情報提供施設に送信するサービスを実施しています。一方、サピエ図書館においては、全国の視覚障害者情報提供施設で製作された点字やデイジーデータを個人や会員施設等がダウンロードすることができる体制を整えています。これらのシステムについて、さらなる周知を行い多くの方に活用していただくことが必要です。 なお、サピエ会員にはA会員(視覚障害者)とB会員(発達障害や肢体不自由者等のA会員以外の者)の2種類あり、いずれも当該会員が利用登録をしているサピエの参加施設あるいは団体を通じて会員登録をすることとされています。しかし、国内全体では、A会員が19,562人であるのに比べ、B会員は749人と、B会員の数が少ない状況です(令和5年8月末時点)。本市では、市立図書館及び情報文化センターのいずれにおいてもB会員の登録が可能であることから、発達障害、肢体不自由者等B会員の対象者に向けたさらなる取組みが求められます。 15ページ また、本市の取組みについて、リーフレットを作成・配布するなど積極的な周知を図るとともに、情報文化センター、市立図書館、学校及び学校図書館は、お互いのサービスについて相互に広報・啓発を行うことも必要です。 (2)基本的な考え方と施策の方向性 <方針1>視覚障害者等による図書館等の利用に係る体制の整備等 【基本的な考え方】 市立図書館、学校及び学校図書館並びに視覚障害者情報提供施設(情報文化センター)が連携して、アクセシブルな書籍等の充実、アクセシブルな書籍等の円滑な利用のための支援の充実、その他の視覚障害者等によるこれらの図書館等の利用にかかる体制整備を図ります。 【施策の方向性】 @ 視覚障害者等が利用しやすい書籍等の充実 ・市立図書館、学校及び学校図書館、情報文化センターにおいて、視覚障害、発達障害、肢体不自由その他の障害により読書が困難な方の障害の種別や程度に応じたアクセシブルな書籍等を充実させる取り組みを推進します。 ・電子書籍は視覚障害者等にとって特に有効なものであることから、充実に向け積極的に取り組むとともに、「電子図書館のアクセシビリティ対応ガイドライン1.0」に準じて、電子書籍へアクセスするための環境整備に取り組みます。 ・市立図書館は、出版社によるアクセシブルな書籍等が刊行された場合に、積極的な購入提供に努めます。 ・市立図書館及び情報文化センターで製作した点訳・音訳データ等について、サピエ図書館等への提供を継続することにより、より多くの資料やデータの充実に努めます。 ・学校で使用する教材については、副教材も含め、障害のある児童生徒がアクセスできるようにする必要があります。弱視の児童生徒にはPDF版拡大図書等を、ディスレクシア等の発達障害のある児童生徒には音声教材等、個々のニーズに合った教材や、アクセス方法(タブレット等)を選択、提供できるように努めます。 16ページ A 円滑な利用のための支援の充実 ・市立図書館や学校図書館において、各館の特性や利用者のニーズ等に応じ、段差の解消や対面読書室等の施設の整備、アクセシブルな書籍等の紹介コーナーの設置、拡大読書器等の読書支援機器の整備、点字による表示、ピクトグラム等を使ったわかりやすい表示、インターネットを活用した広報・情報提供体制の充実及び障害者サービスの充実を図る取り組みを促進します。 ・合理的配慮のもと、視覚障害、発達障害、肢体不自由その他の障害により読書が困難な方の障害の種別や程度に応じた支援を行います。 ・市立図書館は、アクセシブルな書籍等の提供にあたっては、市内のネットワークを活用し身近な図書館で提供ができるようにします。 ・情報文化センター、市立図書館、学校及び学校図書館は相互に連携し、視覚障害者等に対しアクセシブルな書籍等を製作・紹介・提供し、スムーズに読書が楽しめるものとなるよう努めます。 ・情報文化センター、県・市立図書館、なごや福祉用具プラザの取組みについて広く周知を行い、利用促進を図ります。 <方針2>インターネットを利用したサービスの提供体制の強化 【基本的な考え方】 インターネットを活用し、視覚障害者等に対しアクセシブルな書籍等の十分かつ円滑な利用を促進します。また、市立図書館、視覚障害者情報提供施設(情報文化センター)の連携強化を図り、インターネットを利用したサービスの提供体制の強化を図ります。 【施策の方向性】 @ 国立国会図書館やサピエ図書館のサービスの周知や利用促進 ・視覚障害者等がアクセシブルな書籍を利用し読書を身近なものにするためには、国立国会図書館やサピエ図書館といったインターネットを活用したサービスの利用を促進することが重要であり、本市としてもこうしたサービスの普及に努める必要があります。国立国会図書館では、障害者用資料検索「みなサーチ」の運用がされており、さまざまな障害のある方が利用しやすい形式の資料を探すことができます。みなサーチの周知、利用促進に努めます。 17ページ ・サピエ図書館について、視覚障害者(A会員)だけでなく、発達障害や肢体不自由者等の方(B会員)も利用できることも含め、関係機関・団体間の連携等を通して利用方法などについて周知を図り、利用の促進を図ります。 A 関係機関の連携強化によるサービスの周知や利用促進 ・情報文化センターと県・市立図書館、学校図書館(大学を含む)及びなごや福祉用具プラザの連携を図ることで、お互いのサービスの周知を行い、多くの視覚障害者等が市内関係機関のサービスを利用できるよう取組みを進めます。 ・国等の最新の取組み状況を把握するとともに、お互いに情報共有します。 ・本市が運営するウェブサイトである「ウェルネットなごや」等の媒体を活用し、本市はじめ関係機関の取組みについて周知を行い、利用促進を図ります。 <方針3>端末機器等及びこれに関する情報の入手支援、情報通信技術の習得支援 【基本的な考え方】 アクセシブルな電子書籍等を利用するための端末機器等、これに関する情報及びこれを利用するのに必要な情報通信技術について、視覚障害者等が入手及び習得するため、必要な支援等を行います。 【施策の方向性】 @ 様々な読書媒体の紹介、サピエ等の利用方法に関する相談及び習得支援、端末機器等の情報入手や貸出支援の促進 ・読書を支援する機器の充実及びアクセシブルな書籍等を利用するための端末機器等の給付や利用環境の整備等に引き続き取り組みます。 ・情報文化センター及びなごや福祉用具プラザ等は、ICTサポート推進事業等により、パソコンやスマートフォンといった端末機器等を使用する機会の提供や操作支援を行うことで、視覚障害者等にとって読書がより身近なものとなるよう努めます。 ・市立図書館や学校において、利用者及び児童生徒が読書に親しめるよう、障害の種別や程度に基づくニーズを踏まえ、機器の充実に努めます。 ・各施策の推進にあたっては、視覚障害、発達障害、肢体不自由その他の障害により読書が困難な方の障害の種別・程度に応じたサービスの充実に努めます。 ・なごや福祉用具プラザは、自助具の製作やスイッチの選定・適合支援等、読書環境整備に資する取り組みに努めます。 18ページ <方針4>人材の育成等 【基本的な考え方】 アクセシブルな書籍等の利用のための支援に関する人材について、これらの養成、資質の向上及び確保にかかる支援を行い、円滑な利用を促進します。また、図書館等において、アクセシブルな書籍等の円滑な利用のための支援の充実のため、司書等を対象とした研修及び養成において、視覚障害者等に対する図書館サービスについて取り上げ、資質の向上を図ります。 【施策の方向性】 @ 司書、教職員等の資質向上 ・図書館の司書等や学校の教職員等に対する研修会などを通じて、読書バリアフリーの普及・啓発、支援が必要な方の障害特性に応じた支援方法の習得、読書支援機器の使用方法の習熟を図ります。 ・市立図書館点字文庫において、引き続き視覚障害のある職員を配置し、当事者の視点で読書環境の整備を進めます。 A 点訳者・音訳者、アクセシブルな電子データ製作者等の人材の養成 ・情報文化センターや市立図書館等で活動するボランティアについて、読書バリアフリーの普及・啓発を含む研修を実施し、質の向上を図ります。 ・点訳や音訳等に携わる人材の不足が課題となっていることから、情報文化センター、市立図書館等は、人材の募集や養成、活動支援等に計画的に取り組みます。 ・代筆・代読支援員派遣事業やICTサポート推進事業における支援員及びボランティアの確保・養成を進め、事業の推進を図ります。 B 協議体制 ・読書環境の整備や関連施策の共有、円滑な連携のため、当事者団体、情報文化センター、市立図書館及び関係部局と協議を行う場である読書環境整備連絡会を今後も引き続き開催します。 19ページ 4 指標、数値目標 本項の現状は、令和4年度末、目標は、令和8年度末時点の数値です。 製作タイトル数(年間) 市立図書館や情報文化センターで1年間に製作する点字図書及びデイジー図書のタイトル数です。製作されたデータはサピエ図書館へ提供され、全国のサピエ会員がダウンロードして読むことができるようになります。データを製作するにあたっては、どれだけサピエ会員から興味・関心の高い図書を選定するかも重要となります。 市立図書館 現状273、目標300 情報文化センター 現状385、目標400 ダウンロード数(年間) サピエへ提供されたデータが1年間で全国のサピエ会員にどれだけダウンロードされたか示す数値であり、製作主体ごとのダウンロード数となります。 市立図書館 現状44,918、目標50,000 情報文化センター 現状44,545、目標45,000 市立図書館蔵書タイトル数(実数) 近年、紙の図書(点字図書含む)については保管場所の問題から、データで管理できるものはデータで管理する動きが見られます。本計画では、アクセシブルな書籍のうちデータでの管理が難しいものについて、蔵書タイトル数(実数)として指標に掲げます。一方、点字図書やデイジー図書については製作データのサピエでの共有を進めます。 拡大図書 現状1,566、目標1,666 触る絵本 現状44、目標64 LLブック 現状41、目標61 布の絵本 現状33、目標48 20ページ 拡大読書器設置館数 現在市内に21か所ある市立図書館のすべてに拡大読書器を設置し、弱視等の利用者が図書館で読書が可能となるようにしており、この取り組みについて今後も継続を図ります。 郵送貸出サービス利用者数(年間) 市内21の市立図書館で実施している郵送貸出の年間利用者数(延べ数)。 現状1,712、目標2,000 特別支援教育資料貸出回数(年間) 市立図書館(鶴舞中央図書館)内の学校図書館連携窓口において実施している特別支援学校・特別支援学級へのマルチメディアデイジー、布の絵本等の貸し出しサービスにかかる、1年間の貸し出し回数。 現状17、目標30 対面読書会の実施数(年間) オンライン対面読書を含む、市内21の市立図書館で1年間に実施された対面読書の回数です。 現状392、目標400 貸出登録者数(実数) アクセシブルな書籍等の貸し出しを行っている市立図書館や情報文化センターにおける貸出登録者数(視覚障害者等に限る)です。 市立図書館 現状370、目標400 情報文化センター 現状2,345、目標2,500 21ページ サピエ会員新規登録者数(年間) サピエ会員にはA会員(視覚障害者)とB会員(A会員以外の者)の2種類あり、いずれも当該会員が利用登録をしているサピエの参加施設あるいは団体でその登録者数を把握することができます。各機関において年間の新規登録者数を指標に掲げ、サピエの普及を図ります。 市立図書館 A会員 現状7、目標20 B会員 現状3、目標5 情報文化センター A会員 現状29、目標30 B会員 現状6、目標30 ICTサポート推進事業利用延べ件数(年間) 本市が令和5年8月から情報文化センター(視覚障害者情報提供施設)へ委託することにより開始したICTサポート推進事業の年間利用延べ件数です。 健康福祉局 現状なし、目標150 22ページ 各種ボランティア数(登録者の実数) 各機関において募集・養成を実施しているボランティア等の登録人数です。 市立図書館 点訳ボランティア数 現状89、目標90 音訳ボランティア数 現状47、目標50 テキストデータ化ボランティア数 現状12、目標15 情報文化センター 点訳ボランティア数 現状94、目標95 音訳ボランティア数 現状131、目標135 テキストデータ化ボランティア数 現状10、目標30 健康福祉局 代筆・代読支援員の養成者数 現状65、目標145 ICTサポートボランティア数 現状なし、目標80 職員研修等での読書バリアフリーの普及・啓発 関係機関において、職員・ボランティアへ読書バリアフリーに係る研修を実施する、あるいは既存の研修の中で読書バリアフリーについても触れるなどし、読書バリアフリーに関する知識、対応力の向上を図ります。 教育委員会 現状なし、目標実施 市立図書館 現状実施、目標実施 情報文化センター 現状、定例会12回、目標、研修1回、定例会12回 ※ 本項に記載されている数値について、目標は中間見直し時点の数値です 23ページ 5 計画の今後 (1) 周知及び啓発 本計画や関連施策の周知を図るため、市公式ホームページや広報なごや等で情報発信を行います。周知にあたっては、UDフォントの活用や、点字版、音声読み上げに対応したテキストデータを作成するなど、障害特性を考慮し、様々な分野の関係機関と連携して広く周知を図ります。また、関連する養成事業や職員研修等において本計画についての説明を行い、普及啓発に努めます。 (2) 読書環境整備連絡会の開催 読書環境整備連絡会を今後も引き続き開催します。計画の進捗状況について確認・点検するほか、国等の動向、サービス等の利用実績を踏まえたうえで、施策のあり方について検討を行います。 (3) 計画の更新 中間見直しまでに、視覚障害者等の実態や、ニーズを把握するための調査を実施します。この調査結果や、本計画の進捗状況に加え、国等の状況、本市の障害者基本計画等との関連をふまえ、計画を更新します。 24ページ 6 用語集(五十音順) ICT(アイシーティー) Information and Communication Technologyの略。情報通信技術。 ICT(アイシーティー)サポートセンター 障害者等へのICT機器の利用機会の拡大や、活用能力の向上を図る総合的支援拠点。都道府県、指定都市及び中核市の福祉関係部署により設置が進められている。 アクセシビリティ 施設やサービス等の利用のしやすさ。 アクセシブルな書籍 大活字本やLLブック、ピクトグラム、やさしい日本語などわかりやすく内容を伝える書籍を総称して表現した言葉。配慮の内容や工夫には様々あるが、手話付きの書籍や点字付きの書籍、点図付きの書籍など、市販された段階で何らかの配慮が行われた書籍を指す。 また、障害者や高齢者等も利用できるように配慮された電子書籍を、アクセシブルな電子書籍という。具体的には、文字の拡大や、フォントの変更、縦書きや横書きへの対応等、利用者のニーズや特性に合わせた調整機能が必要。また、合成音声読み上げ対応や、点字表示への対応、文字の色や背景色の変更等の対応が求められている。 音声教材 発達障害等により、通常の検定教科書では一般的に使用される文字や図形等を認識することが困難な児童生徒に向けた教材で、パソコンやタブレット等の端末を活用して、教科書等の内容を音声で読み上げる等の機能を持つ。「障害のある児童及び生徒のための教科用特定図書等の普及の促進等に関する法律」(教科書バリアフリー法)に基づき、教科書発行者から提供を受けた教科書デジタルデータを活用して製作している。 教科用特定図書等 視覚障害のある児童及び生徒の学習の用に供するため文字、図形等を拡大して教科書を複製した図書(拡大教科書)、点字により教科書を複製した図書(点字教科書)、その他障害のある児童及び生徒の学習の用に供するため作成した教材であって教科書に代えて使用し得るもの(音声教材、PDF版拡大教科書)をいう。 25ページ 国立国会図書館 国会活動を補佐するとともに、納本制度により国内の出版物を収集・保存し国民に提供する機関として設立された国立図書館。学術文献の録音図書の製作を行うほか、公共図書館が製作した音声デイジーデータや点字データなどを収集し、視覚障害者用データ送信サービスとして、インターネット経由で利用できるようにしている。国立国会図書館ホームページ。https://www.ndl.go.jp サピエ図書館 視覚障害者等のための総合情報ネットワークサービス。全国の点字図書館等が製作・所蔵する点字や録音資料等の書誌情報とそのデータ等を収録するオンライン図書館。資料の検索だけではなく、オンラインで貸出依頼を出したり、コンテンツをダウンロードできるものもある。図書館等の施設やボランティアには一部有料のサービスもあるが、視覚障害者等はすべて無料で利用できる。サピエホームページ。https://www.sapie.or.jp/cgi-bin/CN1WWW 視覚障害者情報提供施設 視力や視野に障害があり、日常生活を送る上で困難さを感じている方々へ、用具の販売や様々な問題解決のための相談、ICTなどの環境整備や講習など、求めている情報を提供する施設。 自助具 身体の不自由な方が、生活の中で動作をしやすくしたり、自分でできるよう補助する道具。 重度障害者用意思伝達装置 声を出すことや字を書くことが困難な重度の身体障害者が、まばたきなどの身体のわずかな動きでスイッチを操作するなどして意思疎通を図るための機器。 対面読書 公共図書館等が提供するサービスで、音訳者が利用者の目の代わりとなって指定された資料を読むもの。 ディスレクシア 文字の読み書きに限定した困難さをもつ疾患。発達障害における学習障害に位置づけられている。 テキストデータ 文字コードだけで構成される文字列や文書のデータ。 26ページ 点字図書館 点字図書の収蔵、貸し出し、点訳などを行っている図書館。「図書館」と名前はついているが、図書館法に基づく図書館ではない(文部科学省ではなく厚生労働省所管であり、障害者福祉の範疇となっている)。 点字図書に限らず音訳による録音図書の貸し出しや製作、生活情報の提供、さらにはそれぞれのネット配信を手がけるなど現状にそぐわないとして、近年は多くの施設で「点字図書館」から「視覚障害者情報提供施設」、またはそれに基づいた呼称に変更がなされている。 電子図書館のアクセシビリティ対応ガイドライン1.0 商用の電子書籍を図書館を通じて提供するサービス(電子図書館)を視覚障害者等が利用するにあたって必要なアクセシビリティに係る要件を整理することを目的として定められたもの。その際、スクリーンリーダーを用いた操作を可能とし、また提供される電子書籍の音声読み上げを可能とするためのアクセシビリティに係る要件を中心に位置づけている。 特定書籍・特定電子書籍 点字図書館や公立図書館などが著作権法第37条第3項により製作した資料のこと。点字版や拡大写本等のようなアナログなものと、デイジーやテキストデータ等のようなデジタル形式のものがある。 名古屋市子ども読書活動推進計画 子どもが、生涯にわたる読書習慣と、読書を通じて、自ら考え、自ら判断する力、また、相手の視点に立って物事を考える力を身に付けることを目的に、読書活動を推進し、「夢に向かって人生をきり拓くなごやっ子」の育成を図ることを目的として定めるもの。名古屋市公式ホームページ。https://www.city.nagoya.jp/kyoiku/page/0000051117.html 名古屋市障害者基本計画 本市の障害者の自立及び社会参加の支援等のための施策の総合的かつ計画的な推進を図るために定めるもの。名古屋市公式ホームページ。https://www.city.nagoya.jp/kenkofukushi/page/0000117346.html 27ページ 名古屋市障害福祉計画・名古屋市障害児福祉計画 障害福祉計画は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(障害者総合支援法)に基づき、障害のある方が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、障害福祉サービス、相談支援及び地域生活支援事業の提供体制の確保に係る目標、必要なサービス量の見込み及びその確保方策について定める計画。 また、障害児福祉計画は、児童福祉法に基づき、障害のある児童が身近な地域で支援を受けることができるよう、障害児通所支援、障害児入所支援及び障害児相談支援の提供体制の確保に係る目標、必要なサービス量の見込み及びその確保方策について定める計画。名古屋市公式ホームページ。https://www.city.nagoya.jp/kenkofukushi/page/0000139484.html PDF版拡大教科書(PDF版拡大図書) 弱視児童生徒の見やすさや使いやすさを考慮して作成されたPDF形式の拡大図書。iPadを使って読むことができ、視覚障害のある児童生徒であれば、在籍している学校等に限らず、誰でも申請が可能。タブレット(iPad)にすべての教科書が入るため持ち運びがしやすく、拡大機能・配色変更機能、音声読み上げ機能・フォントや行間等の変更機能等を有する。 みなサーチ 目の見えない方、見えにくい方、活字の図書を読むのが難しい方など、さまざまな障害のある方が、利用しやすい形式の資料を探すことができる、国立国会図書館のサービス。 UDフォント ユニーバーサルデザインのコンセプトに基づき、多くの人が見やすく、読みやすいように工夫されているフォント 注:計画本文中に記載のない用語についても記載しています。 28ページ 7 巻末資料 策定会議委員構成 なかの やすし 慶應義塾大学教授 座長・学識経験者 あいば だいすけ 愛知教育大学准教授 学識経験者 いしだ おさむ 愛知県重度障害者の生活をよくする会会長 当事者団体 いわま こうじ 名古屋ライトハウス情報文化センター所長 視覚障害者情報提供施設 おかだ ひろみ 愛知県自閉症協会つぼみの会副理事長 当事者団体 すぎもと よしじ 名古屋市視覚障害者協会広報部長 当事者団体 たくしま むつみ あいちLD親の会かたつむり副会長 当事者団体 はしい まさき 名古屋市身体障害者福祉連合会会長 当事者団体 よしだ やすえ ディスレクシア協会名古屋代表 当事者団体 こじま はるひこ 名古屋市教育委員会事務局指導部指導室室長 行政 よしだ たくお 名古屋市教育委員会事務局生涯学習部生涯学習課課長 行政 かとう はるお 名古屋市鶴舞中央図書館奉仕課課長 行政行政 おおわき ちづる 名古屋市健康福祉局障害福祉部障害企画課長 行政 上記委員の他、福祉用具の普及と介護知識、介護技術の普及を図ることを目的として本市が運営を委託しているなごや福祉用具プラザからも意見聴取を実施しています。 29ページ 視覚障害者等の読書環境の整備の推進に関する法律(令和元年法律第四十九号) 目次 第一章 総則(第一条―第六条) 第二章 基本計画等(第七条・第八条) 第三章 基本的施策(第九条―第十七条) 第四章 協議の場等(第十八条) 附則 第一章 総則 (目的) 第一条 この法律は、視覚障害者等の読書環境の整備の推進に関し、基本理念を定め、並びに国及び地方公共団体の責務を明らかにするとともに、基本計画の策定その他の視覚障害者等の読書環境の整備の推進に関する施策の基本となる事項を定めること等により、視覚障害者等の読書環境の整備を総合的かつ計画的に推進し、もって障害の有無にかかわらず全ての国民が等しく読書を通じて文字・活字文化(文字・活字文化振興法(平成十七年法律第九十一号)第二条に規定する文字・活字文化をいう。)の恵沢を享受することができる社会の実現に寄与することを目的とする。 (定義) 第二条 この法律において「視覚障害者等」とは、視覚障害、発達障害、肢体不自由その他の障害により、書籍(雑誌、新聞その他の刊行物を含む。以下同じ。)について、視覚による表現の認識が困難な者をいう。 2 この法律において「視覚障害者等が利用しやすい書籍」とは、点字図書、拡大図書その他の視覚障害者等がその内容を容易に認識することができる書籍をいう。 3 この法律において「視覚障害者等が利用しやすい電子書籍等」とは、電子書籍その他の書籍に相当する文字、音声、点字等の電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録をいう。第十一条第二項及び第十二条第二項において同じ。)であって、電子計算機等を利用して視覚障害者等がその内容を容易に認識することができるものをいう。 (基本理念) 第三条 視覚障害者等の読書環境の整備の推進は、次に掲げる事項を旨として行われなければならない。 30ページ 一 視覚障害者等が利用しやすい電子書籍等が視覚障害者等の読書に係る利便性の向上に著しく資する特性を有することに鑑み、情報通信その他の分野における先端的な技術等を活用して視覚障害者等が利用しやすい電子書籍等の普及が図られるとともに、視覚障害者等の需要を踏まえ、引き続き、視覚障害者等が利用しやすい書籍が提供されること。 二 視覚障害者等が利用しやすい書籍及び視覚障害者等が利用しやすい電子書籍等(以下「視覚障害者等が利用しやすい書籍等」という。)の量的拡充及び質の向上が図られること。 三 視覚障害者等の障害の種類及び程度に応じた配慮がなされること。 (国の責務) 第四条 国は、前条の基本理念にのっとり、視覚障害者等の読書環境の整備の推進に関する施策を総合的に策定し、及び実施する責務を有する。 (地方公共団体の責務) 第五条 地方公共団体は、第三条の基本理念にのっとり、国との連携を図りつつ、その地域の実情を踏まえ、視覚障害者等の読書環境の整備の推進に関する施策を策定し、及び実施する責務を有する。 (財政上の措置等) 第六条 政府は、視覚障害者等の読書環境の整備の推進に関する施策を実施するため必要な財政上の措置その他の措置を講じなければならない。 第二章 基本計画等 (基本計画) 第七条 文部科学大臣及び厚生労働大臣は、視覚障害者等の読書環境の整備の推進に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、視覚障害者等の読書環境の整備の推進に関する基本的な計画(以下この章において「基本計画」という。)を定めなければならない。 2 基本計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。 一 視覚障害者等の読書環境の整備の推進に関する施策についての基本的な方針 二 視覚障害者等の読書環境の整備の推進に関し政府が総合的かつ計画的に講ずべき施策 三 前二号に掲げるもののほか、視覚障害者等の読書環境の整備の推進に関する施策を総合的かつ計画的に推進するために必要な事項 3 文部科学大臣及び厚生労働大臣は、基本計画を策定しようとするときは、あらかじめ、経済産業大臣、総務大臣その他の関係行政機関の長に協議しなければならない。 31ページ 4 文部科学大臣及び厚生労働大臣は、基本計画を策定しようとするときは、あらかじめ、視覚障害者等その他の関係者の意見を反映させるために必要な措置を講ずるものとする。 5 文部科学大臣及び厚生労働大臣は、基本計画を策定したときは、遅滞なく、これをインターネットの利用その他適切な方法により公表しなければならない。 6 前三項の規定は、基本計画の変更について準用する。  (地方公共団体の計画) 第八条 地方公共団体は、基本計画を勘案して、当該地方公共団体における視覚障害者等の読書環境の整備の状況等を踏まえ、当該地方公共団体における視覚障害者等の読書環境の整備の推進に関する計画を定めるよう努めなければならない。 2 地方公共団体は、前項の計画を定めようとするときは、あらかじめ、視覚障害者等その他の関係者の意見を反映させるために必要な措置を講ずるよう努めるものとする。 3 地方公共団体は、第一項の計画を定めたときは、遅滞なく、これを公表するよう努めなければならない。 4 前二項の規定は、第一項の計画の変更について準用する。 第三章 基本的施策 (視覚障害者等による図書館の利用に係る体制の整備等) 第九条 国及び地方公共団体は、公立図書館、大学及び高等専門学校の附属図書館並びに学校図書館(以下「公立図書館等」という。)並びに国立国会図書館について、各々の果たすべき役割に応じ、点字図書館とも連携して、視覚障害者等が利用しやすい書籍等の充実、視覚障害者等が利用しやすい書籍等の円滑な利用のための支援の充実その他の視覚障害者等によるこれらの図書館の利用に係る体制の整備が行われるよう、必要な施策を講ずるものとする。 2 国及び地方公共団体は、点字図書館について、視覚障害者等が利用しやすい書籍等の充実、公立図書館等に対する視覚障害者等が利用しやすい書籍等の利用に関する情報提供その他の視覚障害者等が利用しやすい書籍等を視覚障害者が十分かつ円滑に利用することができるようにするための取組の促進に必要な施策を講ずるものとする。  (インターネットを利用したサービスの提供体制の強化) 第十条 国及び地方公共団体は、視覚障害者等がインターネットを利用して全国各地に存する視覚障害者等が利用しやすい書籍等を十分かつ円滑に利用することができるようにするため、次に掲げる施策その他の必要な施策を講ずるものとする。 32ページ 一 点字図書館等から著作権法(昭和四十五年法律第四十八号)第三十七条第二項又は第三項本文の規定により製作される視覚障害者等が利用しやすい電子書籍等(以下「特定電子書籍等」という。)であってインターネットにより送信することができるもの及び当該点字図書館等の有する視覚障害者等が利用しやすい書籍等に関する情報の提供を受け、これらをインターネットにより視覚障害者等に提供する全国的なネットワークの運営に対する支援 二 視覚障害者等が利用しやすい書籍等に係るインターネットを利用したサービスの提供についての国立国会図書館、前号のネットワークを運営する者、公立図書館等、点字図書館及び特定電子書籍等の製作を行う者の間の連携の強化 (特定書籍及び特定電子書籍等の製作の支援) 第十一条 国及び地方公共団体は、著作権法第三十七条第一項又は第三項本文の規定により製作される視覚障害者等が利用しやすい書籍(以下「特定書籍」という。)及び特定電子書籍等の製作を支援するため、製作に係る基準の作成等のこれらの質の向上を図るための取組に対する支援その他の必要な施策を講ずるものとする。 2 国は、特定書籍及び特定電子書籍等の効率的な製作を促進するため、出版を行う者(次条及び第十八条において「出版者」という。)からの特定書籍又は特定電子書籍等の製作を行う者に対する書籍に係る電磁的記録の提供を促進するための環境の整備に必要な支援その他の必要な施策を講ずるものとする。 (視覚障害者等が利用しやすい電子書籍等の販売等の促進等) 第十二条 国は、視覚障害者等が利用しやすい電子書籍等の販売等が促進されるよう、技術の進歩を適切に反映した規格等の普及の促進、著作権者と出版者との契約に関する情報提供その他の必要な施策を講ずるものとする。 2 国は、書籍を購入した視覚障害者等からの求めに応じて出版者が当該書籍に係る電磁的記録の提供を行うことその他の出版者からの視覚障害者等に対する書籍に係る電磁的記録の提供を促進するため、その環境の整備に関する関係者間における検討に対する支援その他の必要な施策を講ずるものとする。 (外国からの視覚障害者等が利用しやすい電子書籍等の入手のための環境の整備) 第十三条 国は、視覚障害者等が、盲人、視覚障害者その他の印刷物の判読に障害のある者が発行された著作物を利用する機会を促進するためのマラケシュ条約の枠組みに基づき、視覚障害者等が利用しやすい電子書籍等であってインターネットにより送信することができるものを外国から十分かつ円滑に入手することができるよう、その入手に関する相談体制の整備その他のその入手のための環境の整備について必要な施策を講ずるものとする。 33ページ (端末機器等及びこれに関する情報の入手の支援) 第十四条 国及び地方公共団体は、視覚障害者等が利用しやすい電子書籍等を利用するための端末機器等及びこれに関する情報を視覚障害者等が入手することを支援するため、必要な施策を講ずるものとする。 (情報通信技術の習得支援) 第十五条 国及び地方公共団体は、視覚障害者等が利用しやすい電子書籍等を利用するに当たって必要となる情報通信技術を視覚障害者等が習得することを支援するため、講習会及び巡回指導の実施の推進その他の必要な施策を講ずるものとする。 (研究開発の推進等) 第十六条 国は、視覚障害者等が利用しやすい電子書籍等及びこれを利用するための端末機器等について、視覚障害者等の利便性の一層の向上を図るため、これらに係る先端的な技術等に関する研究開発の推進及びその成果の普及に必要な施策を講ずるものとする。 (人材の育成等) 第十七条 国及び地方公共団体は、特定書籍及び特定電子書籍等の製作並びに公立図書館等、国立国会図書館及び点字図書館における視覚障害者等が利用しやすい書籍等の円滑な利用のための支援に係る人材の育成、資質の向上及び確保を図るため、研修の実施の推進、広報活動の充実その他の必要な施策を講ずるものとする。 第四章 協議の場等 第十八条 国は、視覚障害者等の読書環境の整備の推進に関する施策の効果的な推進を図るため、文部科学省、厚生労働省、経済産業省、総務省その他の関係行政機関の職員、国立国会図書館、公立図書館等、点字図書館、第十条第一号のネットワークを運営する者、特定書籍又は特定電子書籍等の製作を行う者、出版者、視覚障害者等その他の関係者による協議の場を設けることその他関係者の連携協力に関し必要な措置を講ずるものとする。 附則 この法律は、公布の日から施行する。 裏表紙のページ 名古屋市読書バリアフリー推進計画(第1次) 令和6年3月 名古屋市健康福祉局障害福祉部障害企画課 郵便番号 460-8508  名古屋市中区三の丸三丁目1番1号 電話番号:052-972-2587 ファックス番号:052-951-3999 電子メール:a2587@kenkofukushi.city.nagoya.lg.jp