福祉特別乗車券の対象交通拡大について 1.令和4年2月1日から福祉特別乗車券の対象交通を拡大します。 新たに次の交通機関でもご利用いただけるようになり、福祉特別乗車券がより便利になります。 @名鉄・JR東海・近鉄の鉄道の市内運行区間 A名鉄バス・三重交通の路線バスの原則市内運行区間 ※名鉄バスの市外の停留所のうち、次の区間は名古屋市営バスとの重複運行区間のため、特例として福祉特別乗車券の対象となります。 ・稲葉地町(市内)〜大治西条 ・諸ノ木(市内)〜藤田医科大学病院 ※本人用・介護者用の福祉特別乗車券はご利用いただけますが、臨時乗車証は利用できませんのでご注意ください。 臨時乗車証は、福祉特別乗車券の新規交付時等にICカード作成期間中にご利用いただける紙の代用乗車証です。 従来の交通機関(市バス(メーグル含む)・地下鉄・あおなみ線・ゆとりーとライン)のみでご利用可能です。 2.令和4年2月開始の新たな対象交通機関の利用方法 従来の対象交通機関の市バスや地下鉄などとは利用方法が異なり、事前にご自身の負担で福祉特別乗車券に現金をチャージ(入金)していただく必要があります。 ※従来の対象交通機関(市バス(メーグル含む)・地下鉄・あおなみ線・ゆとりーとライン)では、これまで通りチャージなしでもご利用いただけます。 【新たな対象交通機関における福祉特別乗車券利用の基本的流れ】 @お持ちの福祉特別乗車券に現金をチャージ 必ず利用前にチャージしてください。 <チャージができる場所>駅の券売機、バス車内(三重交通を除く)、コンビニなど Aチャージした福祉特別乗車券で乗車(対象駅・停留所での乗降車に限る) <鉄道の利用条件> ・適用対象の駅で乗り降りすること ・自動改札で入出場すること(有人改札から入出場した場合は対象外) ※詳しくは「3.名鉄・JR東海・近鉄における福祉特別乗車券の利用方法」を参照してください。 <路線バスの利用条件> ・適用対象の停留所(原則市内)で乗り降りすること ・乗車時・降車時ともに、カード読み取り部に福祉特別乗車券をタッチすること(乗車は後ドア、降車は前ドア) ・チャージした福祉特別乗車券で運賃を全額支払うこと ・(障害者割引対象者のみ)降車時、カードタッチの前に障害者手帳を提示して障害者割引の適用を受けること ※詳しくは「4.名鉄バス・三重交通における福祉特別乗車券の利用方法」を参照してください。 ※改札機の故障等で、やむを得ず有人改札から出場した場合、「領収書等」を必ず発行してもらってください。  詳しくは「16.よくあるご質問」を参照してください。 B運賃相当額の支給 運賃相当額を、登録口座への振込により支給します。 ※詳しくは「15.運賃相当額の支給について」を参照してください。 3.名鉄・JR東海・近鉄における福祉特別乗車券の利用方法 条件:入場・出場ともに、名鉄・JR東海・近鉄の市内の対象駅であること 入場時、出場時ともに必ず福祉特別乗車券を自動改札機にタッチすること ポイント @あらかじめ福祉特別乗車券にチャージしておく。(チャージは原則として千円単位です。チャージ残額がなくても入場は可能ですのでご注意ください。) A・必ず福祉特別乗車券を自動改札機にタッチして入出場をしてください。  ・カード残額が不足していると降車駅で改札から出られません。   この場合は、チャージ機等でチャージをしたうえで、自動改札から出場してください。  ・券売機での切符購入や窓口で精算された場合は運賃相当額を支給できませんので、ご注意ください。   改札機の故障等で、やむを得ず有人改札から出場した場合、「領収書等」を必ず発行してもらってください。   詳しくは下記「16.よくあるご質問」を参照してください。 4.名鉄バス・三重交通における福祉特別乗車券の利用方法 条件:乗車・降車ともに、名鉄バス・三重交通の市内の対象停留所であること 乗車時:後方の入り口から乗車して、必ず福祉特別乗車券を読み取り部にタッチ 降車時:@(身体障害者手帳・愛護(療育)手帳・精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方のみ)       乗務員に障害者手帳を見せて割引料金の適用を受けてから、     A(全員)必ず福祉特別乗車券を運賃箱の読み取り部にタッチ ポイント @あらかじめ福祉特別乗車券にチャージしておく。  ・チャージは原則として千円単位です。  ・チャージ残額がなくても乗車は可能ですのでご注意ください。  ・三重交通ではバス車内でチャージができませんので、必ず事前にチャージしてから乗車してください。 Aチャージした福祉特別乗車券で利用者お1人分の運賃のみを全額お支払いください。  ・運賃の一部を現金で支払った場合、現金分は支給できませんのでご注意ください。  ・運賃箱の故障等でやむを得ず現金で精算を行う場合は「領収書等」を必ず発行してもらってください。   詳しくは下記「16.よくあるご質問」を参照してください。  ・1枚の福祉特別乗車券で複数人分の運賃を支払わないでください。運賃相当額を支給できない場合があります。 5.名鉄・JR東海・近鉄における福祉特別乗車券の乗車例(運賃相当額が支給される乗車パターン) 乗車駅及び降車駅がともに市内駅の場合、その運賃相当額を後日支給します。 (例1)JR名古屋(市内駅)で入場し、JR東海道本線(200円)を利用して、JR笠寺(市内駅)で出場した場合、200円を後日支給します。 (例2)名鉄中小田井(市内駅)で入場し、名鉄犬山線(170円)、地下鉄(無料対象区間)、名鉄小牧線(170円)を利用して、名鉄味鋺(市内駅)で出場した場合、340円を後日支給します。 6.名鉄・JR東海・近鉄における福祉特別乗車券の乗車例(運賃相当額が支給されないパターン) 乗車駅又は降車駅のいずれかが市外駅の場合は、市内区間分も含めて全額支給しません。 (例1)近鉄名古屋(市内駅)で入場し、近鉄名古屋線(360円)を利用して、近鉄弥富(市外駅)で出場した場合、360円は支給しません。 (例2)名鉄日進(市外駅)で入場し、名鉄豊田線(220円)、地下鉄鶴舞線(無料対象区間)を利用して、地下鉄八事(市内駅)で出場した場合、名鉄の220円は支給しません。地下鉄は無料乗車できます。 7.名鉄・JR東海・近鉄の鉄道における福祉特別乗車券対象駅 名鉄名古屋本線 東枇杷島から中京競馬場前まで 名鉄常滑線 神宮前から柴田まで 名鉄築港線 大江から東名古屋港まで 名鉄小牧線 上飯田から味鋺まで 名鉄犬山線 東枇杷島、中小田井、上小田井 ※下小田井駅は所在地が市外のため、ここで乗降車した場合は対象となりません。 名鉄瀬戸線 栄町から大森・金城学院前まで JR東海道本線 名古屋から南大高まで JR中央本線 名古屋から新守山まで JR関西本線 名古屋から春田まで 近鉄名古屋線 近鉄名古屋から戸田まで 8.名鉄バス・三重交通における福祉特別乗車券の乗車例(運賃相当額が支給される乗車パターン)  ※下記乗車例は降車時に障害者手帳を提示して割引料金を適用した場合の運賃です。 (例1)乗車及び降車がともに適用対象の停留所(原則市内)の場合、その運賃相当額を後日支給します。   名鉄バス清水口(市内停留所)で乗車し、市内停留所を通過して、名鉄バス栄(市内停留所)で降車(100円支払い)した場合、100円を後日支給します。 (例2)乗車ルートの途中で市外の停留所を通過した場合でも、乗車・降車がともに市内停留所の場合は、福祉特別乗車券がご利用いただけます。   名鉄バス神の倉(市内停留所)で乗車し、途中適用対象外の市外停留所(相生山病院北、東白土)を通過して、名鉄バス荒池(市内停留所)で降車(130円支払い)した場合、130円を後日支給します。 9.名鉄バス・三重交通における福祉特別乗車券の乗車例(運賃相当額が支給されない乗車パターン)  ※下記乗車例は降車時に障害者手帳を提示して割引料金を適用した場合の運賃です。 (例1)乗車及び降車のいずれかが適用対象ではない停留所(原則市外)であった場合は、対象区間分も含めて全額支給しません。   名鉄バス平手(市内停留所)で乗車し、名鉄バス前後駅(市外停留所)で降車(160円支払い)した場合、160円は支給しません。 (例2)介護者用の福祉特別乗車券の交付を受けている方の介護者分の運賃は必ず事前にチャージした介護者用の福祉特別乗車券でお支払いください。   1枚の福祉特別乗車券で、本人と介護者分の運賃をまとめてお支払いされた場合、介護者分の運賃は支給しません。   三重交通名古屋(市内停留所)で本人・介護者が乗車し、三重交通イオンモール名古屋茶屋(市内停留所)で降車した際に、   本人券で本人・介護者2名分の運賃(320円)を支払った場合は、介護者分の160円は支給しません。 10.名鉄バス・三重交通における福祉特別乗車券の適用範囲の境界となる停留所 名鉄バス(中川区) 新家まで 名鉄バス(守山区) 西本地ヶ原、黒石、藤が丘まで 名鉄バス(天白区) (対象となる停留所)荒池、名鉄白土、白土南以降  ※以下の停留所は所在地が市外のため、ここで乗降車した場合は対象となりません。   赤池、西白土、東白土、音貝小学校前、半ノ木公園、相生山病院北 名鉄バス(名東区) 梅森坂口までと藤が丘南、藤が丘  ※梅森坂口から藤が丘南の間の停留所は所在地が市外のため、ここで乗降車した場合は対象となりません。 名鉄バス(近距離高速バス) 名鉄バスセンターから極楽東または梅森坂口まで  ※近距離高速バスは、名鉄バスセンターから栄(オアシス21)まで、牧の原から極楽東または梅森坂口までの区間内のみのご利用はできません。  ※近距離高速バスの障害者割引は身体障害者手帳、愛護手帳(療育手帳)のみ適用があります。 三重交通(中川区) かの里以降、富永まで。富田作業所前方面は対象です。 三重交通(港区)  南陽町藤前以降、サンビーチ日光川方面は対象、日光川排水機場前以降は対象となりません。 11.名鉄バスの市外停留所における特例について 名鉄の市外の停留所のうち、大正橋西、東条、大治役場前、西条、大治西条、藤田医科大学病院は、名古屋市営バスとの重複運行区間の停留所となるため、特例として福祉特別乗車券の対象となります。 12.路線バス乗車時の障害者割引の適用について 下記の手帳をお持ちの方は、名鉄バス・三重交通に乗車の際には障害者割引の適用が受けられます。  身体障害者手帳  愛護手帳(療育手帳)  精神障害者保健福祉手帳 適用方法 降車時に乗務員に障害者手帳を提示して、割引の適用を受けてから、カード読み取り部に福祉特別乗車券をタッチしてください。 ※1上記手帳をお持ちでない方は割引運賃の適用が受けられませんので、降車時は手帳の提示を行わず、そのままカード読み取り部に福祉特別乗車券をタッチしてください。 ※2障害者割引が適用されるのは路線バス(名鉄バス・三重交通)のみです。鉄道は自動改札を利用するため、障害者割引の適用はありません。 ※1・2とも一般の大人料金が引き去られますが、引き去られた額を支給します。 運賃相当額の支給に関するお問い合わせは「17.お問い合わせ先」の窓口にお問い合わせください。 13.福祉特別乗車券対象交通拡大にかかる個人情報の取扱いについて 乗車実績データで取得する情報  @カードの固有番号  A利用年月日  B乗車駅名  C降車駅名  D利用金額 運賃をお返しする対象乗車分の、乗車実績データのみ取得します。 乗車実績データの取得にあたり、福祉特別乗車券所持者の個人を特定できる情報が対象交通事業者に提供されることはありません。 口座登録票の口座情報は名古屋市で管理をし、福祉特別乗車券事務において乗車した運賃を支給する場合にのみ利用します。 個人情報は、制度の検討を行う際の統計資料として利用するなど、個人を特定できないように修正したうえで利用することがあります。 14.運賃相当額の支給対象となる乗車履歴の確認を希望される場合 運賃相当額の支給対象となる名鉄・JR東海・近鉄並びに名鉄バス・三重交通の乗車履歴の確認を希望される場合は、お住いの区の区役所・支所の窓口にお申出ください。 15.運賃相当額の支給について 名鉄・JR東海・近鉄の鉄道や名鉄バス・三重交通の路線バスをご利用いただいた場合の運賃相当額の支給につきましては、以下のとおり2か月単位でまとめて、登録の口座にお振込みします。 支給対象となる乗車がある方には、事前に支給日・支給金額を通知しますので、必ずご確認ください。 2月・3月利用分は5月中旬支給 4月・5月利用分は7月末支給 6月・7月利用分は9月末支給 8月・9月利用分は11月末支給 10月・11月利用分は1月末支給 12月・1月利用分は3月末支給 ※本人と同乗して介護者用福祉特別乗車券を利用された分の運賃相当額も、本人分とあわせて登録の口座にお振込みします。 ※鉄道では、自動改札を利用するため、障害者割引の対象となる方や小児でも、一般の大人料金が引き去られますが、引き去られた額を支給します。 ※市外へ転出された方や、手帳の要件を失った方が、資格を失った日以降に福祉特別乗車券を利用して対象区間の乗車をされた分は支給対象とはなりません。すみやかに福祉特別乗車券を返還してください。 ※支給対象となる乗車がない方への通知書の送付はありません。 口座登録をされていない場合、運賃相当額の支給を受けるために個別にお手続きが必要です。 手続きの関係上、支給時期が上記の時期より遅れる場合がありますので、あらかじめご了承ください。 口座登録・変更のお手続きは区役所・支所の窓口でお申出ください。 16.よくあるご質問 Q1 やむを得ず有人改札から出場しなければいけないときは? A1 新たな対象交通機関を福祉特別乗車券で利用するためには鉄道であれば、自動改札で入出場すること、路線バスであれば、乗車時・降車時ともにカード読み取り部に福祉特別乗車券をタッチすることが利用条件となります。 ただし、カード障害や自動改札機、運賃箱の故障などにより、やむを得ず有人改札から出場しなければいけないときや、カード読み取り部にタッチして降車ができないときは、運賃の精算を行った際の領収書等を必ず取得してください。 名古屋市が定める申出書と領収書等を提出していただくことで、運賃相当額を支給します。 詳しくは、福祉特別乗車券コールセンター(052-766-6656)にお問い合わせください。 ※領収書等の発行方法については、各交通事業者にご確認ください。 Q2 福祉特別乗車券は定期券と併用できるの? A2 福祉特別乗車券を利用するときは、福祉特別乗車券で入場し、福祉特別乗車券で出場していただく必要がありますので、福祉特別乗車券で入場し、定期券で出場した場合は、運賃が支給されません。 (定期券で入場し、福祉特別乗車券で出場した場合も同じです。) また、福祉特別乗車券の利用は原則として市内の駅や停留所での乗降車に限られますので、市外の区間を含む定期券と福祉特別乗車券を併せてご利用いただいた場合であっても、市外から市内への乗車や、市内から市外への乗車については、運賃が支給されません。 ただし、福祉特別乗車券適用範囲の境界になる駅や停留所で、いったん改札を出て再入場していただいた場合は、福祉特別乗車券と定期券が併用できます。 17.お問い合わせ先 福祉特別乗車券のことでご不明な点がありましたらお住まいの区の区役所福祉課・支所区民福祉課または福祉特別乗車券コールセンターまでお問い合わせください。 福祉特別乗車券コールセンター電話番号052-766-6656 【受付時間】月曜から金曜(休日除く)午前9時〜午後5時15分