名古屋市障害のある人もない人も共に生きるための障害者差別解消推進条例 平成31年4月1日施行 この条例は、障害のある人もない人も誰もが、かけがえのない個人として尊重され、お互いを思いやる気持ちを持ちながら、安心して共に暮らせるまち・なごやをめざしてつくられました。 基本的な考え方 @市・事業者・市民が、障害や障害のある人に対する理解を深め、みんなが安心して共に暮らせるまちの実現に向けて行動します。 市は、事業者や市民の理解を促進し、障害を理由とする差別を解消するための施策を行います。 事業者(会社やお店など)は、障害のある人たちも利用しやすい環境づくりやサービスの提供などに努めます。 市民は、障害のある人たちも暮らしやすい環境づくりに努めます。 A対話を通じてお互いの理解を深めることで、障害を理由とする差別を解消していきます。 障害のある人が困っているときには・・・ どのようなことができるか一緒に考えてみましょう。 ひとつの方法が無理でも違う方法がないか一緒に考えてみましょう。 障害のある人とは・・・ 身体障害や知的障害のある人、発達障害を含めた精神障害のある人、難病の人、その他の障害のある人で、体や心の機能の障害や、社会にある様々な障壁(社会的障壁)によって、生活のしづらさを感じている人です。 障害者手帳を持つ人だけに限られません。 障害を理由とする差別とは? 「不当な差別的取扱いをすること」と「合理的配慮の提供をしないこと」をいいます。 まず、不当な差別的取扱いをすることについて説明します。 障害を理由として、正当な理由もなく、サービスの提供をしないことなどは「不当な差別的取扱い」になります。 例 お店に入ろうとしたら、障害があることを理由に断られた。 次に、合理的配慮の提供をしないことについて説明します。 障害のある人もない人も同じようにできる状況を整えるために、負担が大きすぎない範囲で、その人にあわせた必要な配慮を行うこと(合理的配慮の提供)が求められます。 例 視覚障害があるため、書類を読み上げてほしいと伝えたが断られた。 この条例では不当な差別的取扱いと合理的配慮の提供について次のように定めています。 市は不当な差別的取扱いをしてはいけません。合理的配慮の提供をしなければいけません。 事業者は不当な差別的取扱いをしてはいけません。合理的配慮の提供をするように努めなければいけません。 (注)いずれもやむを得ず対応できないときは、相手方に理由を説明し、理解を得るように努めなければいけません。 社会的障壁とは・・・ 障害のある人が生活のしづらさなどを感じる原因となる、社会における様々なことがらや物、制度、しきたり、考え方などのことです。 例 まちの中の段差、早口でわかりにくい説明、障害のある人への偏見 困ったときはご相談ください 名古屋市障害者差別相談センター(地下鉄名城線「黒川駅」から約400メートル) 月曜日から金曜日、第3土曜日(祝日・年末年始を除く) 9時から17時(水曜日は20時まで) 住所 〒462-8558 名古屋市北区清水四丁目17-1名古屋市総合社会福祉会館5階 電話 (052)856-8181 ファックス (052)919-7585 Eメールアドレス inclu @ nagoya ハイフン sabetsusoudan ドット jp ホームページ  障害者差別相談センターで検索 ※地域の相談窓口(区役所・支所、保健センター、障害者基幹相談支援センター)でも相談ができます。 相談・解決の仕組み 障害のある人やその家族、関係者、事業者は相談窓口に相談ができます。 この窓口として、名古屋市障害者差別相談センター(または地域の相談窓口)があり、相談を受けると「説明や助言」、「当事者間の調整」、「関係機関への通報」を行い、解決を図ります。 また、相談によっても解決しない場合には、障害のある人やその家族、関係者は市に対して「助言、あっせんの申し立て」ができます。この申し立てがあったときには、市が設置する「名古屋市障害者差別解消調整委員会」が助言やあっせんを行うことで解決を図ります。 それでも解決しないときには、市長による勧告や公表を行う場合があります。 お問い合わせ 名古屋市健康福祉局障害福祉部障害企画課 〒460-8508 名古屋市中区三の丸三丁目1番1号  電話 (052)972-2538 ファックス (052)951-3999 条例をはじめとする名古屋市の取り組みについては、名古屋市、障害者差別解消法で検索