障害のある人もない人も共に生きるための障害者差別解消推進条例 平成31年4月1日施行 ガイドブック この条例は、障害のある人もない人もお互いを尊重し、思いやる気持ちを持ちながら、安心して暮らせるまちづくりを目指して制定しました。 名古屋市 条例がめざすまち 障害のある人もない人も、かけがえのない存在として尊重される社会の実現は、名古屋市民みんなの願いです。 しかし、今なお、障害のある人への誤解や偏見があり、障害のある人の自立や社会参加が妨げられているという現状があります。 こうした状況を解決するためには、誰でも事故や病気などにより、障害を有することになる可能性があることを認識し、「障害を理由とする差別」をみんなの課題として捉え、取り組んでいくことが大切です。 それとともに、子どもの頃から障害のあるなしにかかわらず、一緒に学び遊ぶ中で、正しい知識や理解する心を育てることも必要です。 この条例では、市・事業者・市民が一体となって、障害や障害のある人への理解を深め、障害を理由とする差別の解消の推進に取り組み、みんなが安心して共に暮らせるまち・なごやをつくることを目指します。 市 事業者や市民の理解を促進し、障害を理由とする差別を解消するための施策を行います。 事業者(会社やお店など) 障害のある人もない人も共に利用しやすい環境づくりやサービスの提供などに努めます。 市民 障害のある人もない人も共に暮らしやすい環境づくりに努めます。 条例の基本理念 条例では、障害を理由とした差別を解消するために重要なこと(基本理念)として、次の7つを定めています。 1 すべての障害のある人が、社会において、あらゆる活動に参加できることが重要です。 2 すべての障害のある人が、どこで誰と暮らすかを選ぶことができ、地域の中でみんなと暮らせることが重要です。 3 すべての障害のある人が、コミュニケーションのための手段や、情報を得たり利用したりするための手段を選べることが重要です。(手話を含む言語、点字、音声、文字による表示、わかりやすい表現、絵図など障害の特性に応じた手段)また、自分の意思を決定することが困難な障害者への支援も重要です。 4 すべての障害のある人は、障害を理由とする差別に加えて、性別や年齢など他の理由でも差別を受けることがあります。それぞれの状況に応じた配慮がされることが重要です。 5 障害を理由とする差別を解消するためには、差別する側とされる側に分かれて、相手を一方的に非難するのではなく、話し合いを通じて、お互いをよく理解することが重要です。 6 災害が起きたときの安心安全のためには、障害の特性に応じた配慮(避難環境を整えることや、情報の提供方法等)が重要です。 7 子どもの頃から、家庭や学校をはじめとする社会のあらゆる場面で、障害に関する知識や理解を深め、障害のあるなしにかかわらず、共に助けあい、学び合う心を育てることが重要です。 障害のある人とは… 身体障害や知的障害のある人、精神障害のある人(発達障害を含む)、難病の人、その他の障害のある人で、身体や心の機能の障害や、社会にある様々な障壁(社会的障壁)によって、継続的・断続的に生活のしづらさを感じている人です。 障害者手帳を持つ人だけに限られません。 障害のある人にとっての社会的障壁とは… 困っているのは、身体や心の機能に障害があるから? 障害のある人が感じる生活のしづらさは、「その人の身体や心の機能に障害があるから」という個人の問題のみが理由ではありません。 社会には、障害のない人を基準につくられている事物が多く存在します。 そのため、障害のない人にとっては障壁と感じられないものが、障害のある人にとっては生活のしづらさを感じる障壁となるのです。 そのような、社会の側がつくり出す様々な障壁のことを「社会的障壁」といいます。 障害のある人もない人も、地域で共に安心して暮らしていくために、このような社会的障壁をなくさなくてはいけません。 社会的障壁(バリア)とは… 1 社会における物やことがら 2 制度 3 しきたり 4 考え方 など 社会的障壁の例 入口や通路の段差 早口で専門用語の多い説明 障害のある人への偏見 この条例では、「障害を理由とする差別」の解消を目指しています。 「障害を理由とする差別」とは、次の2つがあります。 不当な差別的取扱いをすること 合理的配慮の提供をしないこと この条例では次のように定めています。 市は不当な差別的取扱いをしてはいけません 市は合理的配慮の提供をしなければいけません 事業者は不当な差別的取扱いをしてはいけません 事業者は合理的配慮の提供をするように努めなければいけません 不当な差別的取扱いとは… 「不当な差別的取扱い」とは、障害を理由として、正当な理由なく、サービスの提供を拒否したり、提供に当たって場所や時間帯などを制限したり、障害のない人には付けない条件を付けたりすることをいいます。 条例では、障害のある人の生活に関わる9つの分野について差別の事例を示すとともに、9つの分野以外の行為についても包括的に禁止しています。 障害のある人の生活に関わる分野 福祉サービス 医療 教育、療育又は保育 雇用 商品販売サービス提供 不動産取引 建物、施設及び公共交通機関 スポーツ文化芸術等 情報の提供と意思表示の受領 その他 こんなことが「不当な差別的取扱い」になります 大切なこと 正当な理由がないにもかかわらず、障害があることを理由に、障害のある人が不利となるような取扱いをしてはいけません。 正当な理由がある場合は、障害のある人にその理由を丁寧に説明し、理解を得るよう努めなければいけません。 「正当な理由」があるかないかについては、具体的な場面や状況に応じて個別に判断されます。 事例 1 福祉サービスの提供 障害を理由に、サービスの提供を拒否する。 本人の気持ちを確認せず、事業者と家族との話し合いだけで施設入所を決める。 2 医療の提供 障害を理由に、診察や検査を後回しにする。 入院治療の必要性が低く、障害のある人が退院を希望しているのに、むりやり入院を継続する。 3 教育、療育又は保育 障害のある人や保護者の意見を聞かず、通う学校を決める。 障害を理由に、障害のある人が希望するクラブ活動への参加を制限する。 障害を理由に、保育園や幼稚園の入園を認めない。 4 労働者の雇用 障害を理由に、応募や採用を拒否する。 障害を理由に、賃金、労働時間、働く場所、昇進などの労働条件を不利に扱う。 5 商品の販売、サービスの提供 補助犬(盲導犬・介助犬・聴導犬)がいることを理由に、飲食店への入店を断る。 障害を理由に、旅行ツアーの申込みで付き添い人を一律に求める。 6 不動産の取引 障害を理由に、アパートを借りる契約を一律に拒否する。 障害を理由に、マンションに入居するための審査で保証人の数を増やしたり、特別な保証人(障害者団体等)を求めたりする。 7 建物、施設及び公共交通機関の利用 車いすを理由に、タクシー乗車を一律に拒否する。 バリアフリー化された施設だが、「対応できる職員がいない」と施設への入場を断る。 8 スポーツ、文化芸術活動その他の生涯学習活動 障害を理由に、文化講習の参加に介助者の同伴を求める。 9 障害のある人への情報提供、障害のある人からの意思表示の受領 「障害のある人には分からないだろう」と判断して情報提供をしない。 聴覚障害のある人が、自分の意思を伝えるために手話通訳者の同席を求めたが、それを断る。 その他 本人を無視して、介助者や支援者、付き添い人だけに話しかける。 障害のある人を子ども扱いする。 合理的配慮の提供とは… 「合理的配慮の提供」とは、障害のある人から何らかの配慮を求められたときに、お金や労力など負担になり過ぎない範囲で、その人の困っていること(社会的障壁)を取り除くために必要で合理的な配慮を行うことをいいます。 しかし、障害のある人が求める配慮は、障害の特性、性別、年齢や具体的な場面などによって一人ひとり違うため、話し合いによって、柔軟に対応をする必要があります。 困っている様子を見かけたときや、配慮を求められたときは、できる限り力になるよう心がけましょう。 大切なこと 合理的配慮は、障害のある人に対する特別扱いではなく、障害のある人が障害のない人と同じ生活を営むための大切な配慮です。 負担が大きくて(過重な負担)配慮ができない場合は、障害のある人にその理由を丁寧に説明し、理解を得るように努めなければいけません。 負担が大きいかどうかは、事業等の規模やその規模からみた負担の程度、財政状況、業務遂行に及ぼす影響などを考慮して判断されます。 合理的配慮を行うための環境の整備 市及び事業者は、個々の障害のある人への合理的配慮をしやすくするために、環境の整備に努めることとされています。 環境の整備の例 施設のバリアフリー化 情報のアクセシビリティーの向上 職員に対する研修 障害の特性を知ってサポートしよう! 障害のある人が求めている配慮は、障害特性や具体的場面によって一人ひとり違います。ここから紹介する内容はあくまで一例です。 障害の特性をしっかり理解するとともに、実際の場面では、個々の状況に応じた対応に努めます。 それぞれの状況に応じて、何か手立てはないかということを一緒に考える姿勢が大切です。 肢体不自由 肢体不自由とは、手や足、体の胴の部分に障害があることを言います。 歩いたり、立ったり、物の持ち運びなどに支障があり、そのために多くの人が杖や装具、車いすなどを使用しています。 障害の内容は一人ひとり違います。 こんなことで困っています! 歩道や施設などに段差や障害物があり、移動することができません。 車いすに乗っていると、高いところの物が見えなかったり、届かなかったりします。 発語の障害やまひのある人は、自分の意思を上手く伝えられません。 こんなサポートがあります! 困っている人がいたら、まずは声をかけ、本人の意思を確認してから手助けします。また、普段から歩道や通路を物でふさがないように気をつけます。 会議や会場を準備する際は、入口からの動線など、席の位置に配慮するとともに、必要に応じて車いす利用者や支援者の席を用意します。 聞き取りにくい時は、きちんと内容を確認します。また、子ども扱いをせずに、その人の年齢にふさわしい対応に心がけます。 視覚障害 視覚障害には、まったく見えない「全盲」、眼鏡などで矯正しても視力が弱い「弱視」、見える範囲(視野)がせまい「視野狭窄」があります。 障害の内容は一人ひとり違います。 こんなことで困っています! 進行方向、目的の場所やものが分からないなどの困難に直面していても、どこに人がいるか分からないため、自分から尋ねることができません。 慣れていない場所では、一人で移動することが困難です。 目からの情報が得られない、または得にくいため、音声や手で触れるなどの方法で情報を得ています。 こんなサポートがあります! 困っている人がいたら、まずは声をかけます。説明をするときは、「あそこ」「そっち」といった指示語や、「赤い看板」といった視覚情報を表す言葉は避け、「5m先を右」など具体的な方向や距離を示すようにします。 誘導の希望があれば、障害者の横半歩前に立ち、腕をつかんでもらいスピードに気を付けながら案内します。身長差がある場合は、肩に手を置いてもらう方法もあります。また、普段から点字ブロックを人や自転車などでふさがないようにします。 資料などを点字や拡大文字、音声形式で用意したり、読み上げて伝えたりします。また、資料などへの記入でお困りの場合は、本人の希望を聞き、代筆を行います。 聴覚障害 人の声や物音が聴こえない、または聴こえにくいという障害を聴覚障害と言います。 外見からは障害のあることが分かりにくいために、「障害は軽い、耳が聴こえないだけ」などといった誤解を受けたり、不利益な目にあったり、危険にさらされたりと、社会生活上の不安は尽きません。 こんなことで困っています! 音声情報によって周囲の状況を判断することが困難です。事故などで緊急のアナウンスが流れても、何が起こっているのか分かりません。 話し言葉による意思の疎通(コミュニケーション)がはかれない場合があります。また、日本語の理解(読み書きも含む)が難しい方もいます。 聴こえづらい、または話しづらいため、電話での問い合わせをすることが困難です。 こんなサポートがあります! 行政や病院、銀行などの窓口で順番を知らせるときや緊急時の情報提供などは、目で見てわかる方法を取ります。(電光掲示板、ホワイトボードなど) 耳マークを窓口に設置し、本人の意向を確認して、「手話」、「要約筆記」、「筆談」、「口話」などいろいろな方法でコミュニケーションを図ります。また、日本語の理解には個人差があるためその人に合わせてやりとりします。 問い合わせなどは電話番号だけでなく、FAX番号やメールアドレスを併記します。 重症心身障害 重度の肢体不自由と重度の知的障害などが重複している最も重い障害を重症心身障害と言います。 この重症心身障害は医学的には、大人になっても2歳程度の知能で寝たきりの人や、2歳から3歳までの知能でやっと座ることができる人とされています。 自宅で介護を受けたり、専門施設に入所したりするなどして生活しています。 こんなことで困っています! 自分一人では日常生活を送ることが困難で、すべての生活面において全介助が必要です。 言葉による理解や意思の伝達が困難なので、何もわかっていないように思われます。 みんなと外出を楽しみたいが、食べ物が飲み込みづらいなど通常の食事が取れないため、外食をあきらめることがあります。 こんなサポートがあります! 車いすやストレッチャーを見かけて、手助けが必要だと思ったときは、本人や介護している方に声をかけましょう。 言葉で話せなくても感じるこころは同じなので、みなさんと同じように接することが大切です。 食べ物が飲み込みづらい人のために、刻み食やミキサー食を用意し、できるだけ他の人と同じものを食べてもらえるようにします。 知的障害 知的障害とは、生活や学習面で現れる知的な働きや発達が同年代の人の平均と比べ、ゆっくりしていることを言います。 先天性・後天性さまざまな原因による脳の機能障害です。脳内の障害のため、見た目では分かりづらい障害です。 発語がなく身の回りの全面的支援が必要な最重度障害の人から、職業生活をほぼ送れる軽度障害の人まで、障害の現れ方にさまざまな違いがあります。 主な特性 障害の特性は一人ひとり違います。 社会生活への参加がしづらい コミュニケーション力が弱い 抽象的な概念、複雑なことは理解しにくい 集中力が低い 自己コントロール力が弱い 状況を判断することが苦手 読み書きや計算が苦手 こんなことで困っています! 外見からはわかりにくい人もいるので、周囲から障害を理解してもらうことが難しいです。 複雑な話や抽象的な話を理解しにくい人がいます。 ひとつの行動にこだわったり、同じ質問を繰り返したりする人がいます。 こんなサポートがあります! 知的障害の間違った知識や思い込みをなくし、障害の特性を理解することが大切です。 顔をみて、ゆっくりとわかりやすい言葉で話します。身振りをまじえたり、絵や写真などを使ったりしてコミュニケーションを図ることも大切です。 子ども扱いをせずに、その人の年齢にふさわしい対応を心がけます。 発達障害 発達障害とは、脳機能の発達が関係する生まれつきの障害で、「自閉スペクトラム症」(ASD)や「注意欠如多動症」(ADHD)、「限局性学習症」(SLD)などがあります。 知的な遅れがある場合もあれば、知的な遅れがない、または平均以上の場合もあります。 障害の特性による困難さと同時に優れた能力を持つこともあり、知的な遅れがなくても、そのアンバランスさから、理解されにくい障害です。 主な特性 障害の特性は一人ひとり違います。 感覚が過敏、または逆に感覚が鈍い(音、痛み、体に触れる、味、臭い)(ASD) 集中できない、うっかりミスが多い(ADHD) 衝動性がある(ADHD) じっとしていられない(ADHD) 読み書きや計算などの特定の能力に著しい困難がある(SLD) これらの障害が重複している場合があります こんなことで困っています! 外見からはわかりにくい人もいるので、周囲から障害を理解してもらうことが難しいです。 言葉を話していても、理解していない人や、独り言が多い人がいます。 コミュニケーションや対人関係を築くことが苦手な人がいます。また、相手の表情やその場の雰囲気を読み取るのが苦手な人がいます。 こんなサポートがあります! 個々の障害の特性を理解して、その人に合わせた支援をします。 曖昧な言葉(「ちゃんと」、「きちんと」など)ではなく、具体的に話をします。絵、写真などをまじえて、短い言葉でおだやかに話をします。 混乱している様子や不安な様子の時は静かな場所を用意して対応します。 精神障害 精神疾患により継続的に日常生活又は社会生活に相当な制限がある方が、精神障害者に当たります。 精神疾患には、認知症、高次脳機能障害、アルコール依存症や薬物依存症、統合失調症、うつ病や躁うつ病、不安障害や強迫性障害、摂食障害、パーソナリティ障害、てんかんなど様々な疾患があります。個々の障害についての理解が求められます。 ここでは、それらの疾患の一つである統合失調症の特性について紹介します。 統合失調症の主な特性 特性は一人ひとり違います。 妄想や幻聴が現れる やる気が起きない、疲労感が濃い状態になる 融通がきかない 社会生活能力に乏しい 目標の立て方が現実的でない ストレスに弱い 新しいこと、知らないことに対する極度の不安と緊張がある こんなことで困っています! 外見からは分かりにくく、障害についてあまり理解されないため、相談もできず、一人で悩むときがあります。 ストレスに弱く、対人関係やコミュニケーションが苦手な人がいます。 社会生活に慣れていない人がいます。 こんなサポートがあります! 精神障害の間違った知識や思い込みをなくし、個々人の障害や生活のしづらさを理解することが大切です。 「○○してはダメ」と否定的な言葉でなく、「○○しましょう」と肯定的な言葉で話します。 特に相手の言動など理解できないことに関しては、常識の範囲内で相手に不安を感じさせないように、ゆっくりとおだやかにわかりやすく話します。 精神疾患の状態によっては、関わりを求められた時に、関わり方を工夫しながら、穏やかに見守ることが必要な場合があります。 内部障害や難病 内部障害とは、病気などで身体の内部(心臓、腎臓、肺、ぼうこう、直腸、小腸、肝臓など)の働きが弱くなったり、働かなくなったりする機能の障害や、ヒト免疫不全ウィルス(HIV)による免疫機能の障害を言います。 難病とは、発病の原因が明確でないために治療方法が確立しておらず、長期の医療・療養を必要とする疾患です。 外見からは分からないため、理解されにくい障害ですが、日常生活で健常者にとって当たり前のことがなかなかできなかったり、誤解や差別を受けたりすることがあります。 こんなことで困っています! 外見からは分かりにくく、周りから理解されにくいため、電車やバスの優先席に座りにくいなど、心理的ストレスを受けやすい状態にあります。 疲れやすいため、長時間立って待つことができません。 外見からは分からないが、つらい・苦しい・痛い・疲れやすいなどの症状が断続的に続く中で、就労・就学など社会参加をしています。 こんなサポートがあります! まずは、外見からは配慮や援助が必要なことがわからない人がいることを理解し、困っている様子を見かけたら声をかけ、思いやりのある行動をします。 立って待つことが困難な人がいたら、まわりの理解を得てイスを用意し、順番が来たら声をかけるなどの配慮をします。 体調の状況により、援助や配慮が必要になります。気づいた方は声をかけてください。 ヘルプマーク 援助や配慮を必要としていることが外見からは分からない人が、周囲の人に配慮を必要としていることを知らせることで、援助が得やすくなるよう作成したマークです 障害者差別解消を推進する取り組み 広報・啓発 事業者や市民が、障害や障害のある人への理解と関心を深めるために必要な広報・啓発活動を行います。 障害のあるなしにかかわらず、みんながお互いに理解を深めることができる機会や情報提供を行います。 教育上の支援 障害のある幼児、児童、生徒が、できる限り障害のない幼児、児童、生徒といっしょに学び、必要な教育を受けることができるよう、医療機関や福祉施設などの関係機関と連携し、必要な支援を行います。 手話言語の普及・意思疎通手段の利用促進 事業者や市民における手話の利用が普及するよう、広報・啓発活動を行います。 手話を含む言語、点字、音声、文字による表示、わかりやすい表現、絵図などの意思疎通手段で、障害の特性に応じたものの利用の促進を図ります。 災害時の支援 災害発生時などの緊急時において、障害のある人に対し、その安全を確保するために必要な支援を行うとともに、意思疎通を図ることが難しい障害のある人に対し、その障害の特性に応じた情報の提供を行います。 相談・解決の仕組み 障害のある人やその家族・関係者及び事業者は相談窓口に相談ができます。 相談窓口は名古屋市障害者差別相談センター及び地域の相談窓口(各区の区役所・支所、保健センター、障害者基幹相談支援センター)があります。 相談窓口では「説明や助言」、「当事者間の調整」、「関係機関への通報」により解決を図ります。 関係機関の通報は、名古屋市などの行政機関による差別に関する相談はそれぞれの行政機関、個人的な関係(近所の人など)による差別を含む人権相談は法務局、障害者雇用促進法に基づく雇用に関する相談はハローワークへの通報があります。 相談によっても解決しない場合、障害のある人やその家族、関係者は市に対して「助言、あっせんの申し立て」ができます。 市の「名古屋市障害者差別解消調整委員会」が助言・あっせんを行うことにより解決を図ります。 助言・あっせんにより解決しないときは、市長による勧告や公表を行う場合があります。 対話を通じてお互いの理解を深めることで、障害を理由とする差別を解消していきます。 障害のある人が困っているときには どのようなことができるか一緒に考えてみましょう。 ひとつの方法が無理でも違う方法がないか一緒に考えてみましょう。 こんなときどうする? 障害のある人を理解し、配慮のある接し方をするためのガイドブック 「障害について知ってほしいこと」、「障害のある人が体験したことなどをもとにした必要な配慮の例」について紹介した冊子です。 市の公式ウェブサイトからダウンロードできます。「名古屋市 こんなときどうする」で検索してください。 困ったときはご相談ください 名古屋市障害者差別相談センター 月曜日から金曜日、第3土曜日(祝日・年末年始を除く) 9時から17時(水曜日は20時まで) 住所 〒462-8558 名古屋市北区清水四丁目17番1号 名古屋市総合社会福祉会館5階 電話 052-856-8181 ファックス 052-919-7585 Eメールアドレス inclu@nagoya-sabetsusoudan.jp ホームページ http://nagoya-sabetsusoudan.jp/ 交通手段 地下鉄名城線「黒川駅」から約400メートル 地域の相談窓口として各区の区役所・支所、保健センター、障害者基幹相談支援センターがあります。 条例についてのお問い合わせ 名古屋市健康福祉局障害福祉部障害企画課 〒460-8508 名古屋市中区三の丸三丁目1番1号 電話 052-972-2538 ファックス 052-951-3999 Eメール a2538@kenkofukushi.city.nagoya.lg.jp 条例をはじめとする名古屋市の取り組みについては「名古屋市 障害者差別解消」で検索してください。