参考資料2 17ページ 障害者団体・事業者・市民等を対象としたヒアリング・アンケートでの主な意見 ◎概要 障害者団体 市内の12の障害者団体で構成する団体連絡会を通じて意見聴取を実施 事業者 個別の小売事業者・不動産の業界団体・障害福祉サービス事業者などの6か所に対してヒアリングまたは意見聴取を実施 市民アンケート 2月4日(日)に開催した市民向け講演会の際に条例を検討していることを説明してアンケートを実施(24名より提出) ◎条例関係 ○前文 ・毎年開催している「障害者と市民のつどい」も長い歴史があるので、この歴史を前文に書くとよい。(障害者団体) ・憲法第11条(基本的人権の享有)・憲法第13条(個人の尊重)・憲法第14条(法の下の平等)・障害者権利条約・障害者基本法に触れ、名古屋市が1981年の国際障害者年を契機に進めてきた障害者の社会への「完全参加と平等」の取り組みを述べる。(障害者団体) ○第一章 総則  第1条(目的) ・基本的人権と障害者固有の尊厳の尊重を促進することを目的とする旨を記す。(障害者団体)  第2条(定義) ・障害に応じた対処法を広く普及・啓発するためには「障害」の明確な定義が必要である。(市民アンケート) ・いわゆる直接差別に加えて、関連差別や間接差別についても含めるべきで、特に間接差別には見えにくい問題であることから条文に記載すべきである。(障害者団体) ・福祉・教育ですべて「障害者」と表記しているが、通常は18歳未満の場合は「障害児」と表記がされるため、「障害者」の表記に統一するのであれば「18歳未満の障害児を含む」の追記が必要である。(障害者団体) ・「社会的障壁」の説明を分かりやすく「障害者を暮らしにくく、生きにくくしている社会の仕組み(偏見や建物、制度)」とする。(障害者団体) ・「合理的配慮」を「障害のある人とない人の平等な機会を確保するために、障害の状態や性別、年齢などを考慮した変更や調整、サービスを提供すること」とする。(障害者団体)  第4条(市の責務) ・事業者や市民が合理的配慮を行うための支援を市の責務に加える。(障害者団体)  第5条(事業者の責務)・第6条(市民の責務) ・「市が実施する障害を理由とする差別の解消に関する施策に協力するものとする」のような上位下逹的表現ではなく、「市と協働して、障害を理由とする差別の解消に関する施策に取り組むよう努める」と差別解消は協働した取り組みとする。(障害者団体)  第7条(事前的改善措置) ・事業者に対しては行政による補助も必要である。(障害者団体) ・民間企業等における合理的配慮のための助成制度があるとよい。(市民アンケート) ・施設によってはスロープやエレベーターが偏っていて遠回りが必要である。(市民アンケート) ○第二章 障害を理由とする差別の禁止  第9条(市が行う合理的配慮の提供) ・市は「その事務又は事業」だけでなく「関連施設建設を行うに当たり」を加えて市民に分かりやすいものとする。(障害者団体)  第10条(事業者が行う合理的配慮の提供) ・合理的配慮については、どちらか一方が「いい」・「悪い」ではなく、お互いの理解が大事なので、努力義務の考え方でいいと思う。(障害福祉サービス事業者) ・どこまで対応したらいいのかというある程度の基準があるとよい。(事業者) ・合理的配慮は様々な場面でなされるべきと思う。(市民アンケート) ・合理的配慮は義務化されていても正当な理由があれば提供をしなくて良いことと、努力義務でも努力はしなければいけないことから、内容としてはあまり変わらないにもかかわらず、言葉が違うだけで合理的配慮の提供を行わなくても良いと捉えられていると感じるため、事業者に対しても合理的配慮の提供を義務化する。(障害者団体) ○第三章 障害を理由とする差別を解消するための体制  第13条(相談) ・差別を受けても差別であると気付かないことや、訴えると面倒と考えて訴えないことがある。(障害福祉サービス事業者) ・障害者差別相談センターの権限として、相談者や相手側に対しての調査権が明記されているとよい。(障害者団体) ・障害者差別相談センターに相談しても解決できないときや条例違反したときの規定はあるのか。(障害者団体)  第17条(助言又はあっせん) ・故意による差別ではなく無知による差別のように、差別に関する認識が十分ではない場合も考えられるため、障害者と紛争が持ち上がった場合は、調整委員会から十分納得できる説明をお願いしたい。(事業者)  第19条(勧告等) ・公表に関しては、調停に十分な時間をかけたうえでお願いしたい。(事業者) ○第四章 障害を理由とする差別の解消を推進するための施策  第20条(啓発) ・地域の中でのコミュニケーションが大事だと思う。(事業者) ・市民や当事者にも分かりやすくて理解できる条例を解説する冊子があるとよい。(障害福祉サービス事業者) ・小さい頃からの理解が必要だと思う。(障害福祉サービス事業者) ・当事者の人たちに条例ができたことや相談先をどのように伝えるかが大事だと思う。(障害福祉サービス事業者) ・普及・啓発は事業者や一般の市民だけでなく、障害者本人や家族に対して何が差別になるのかという人権意識の啓発も必要である。(障害者団体) ・市の機関と地域が連携した普及・啓発が必要である。(障害者団体) ・誰しもが障害を有する可能性があるということを分かってほしい。(障害者団体) ・健常者も突然または徐々に障害となることを深く自覚することが大切だと思う。(事業者) ・障害者との交流の機会が必要である。(市民アンケート) ・メディアを通じたPRが必要である。(市民アンケート) ・互いを理解し、思いやる心を育んでゆく相互理解が必要である。(市民アンケート) ・気軽に助けてほしいと言える地域づくりが必要である。(市民アンケート) ・講演会のように多くの人が障害について知る機会をつくってほしい。(市民アンケート) ・条例が制定された場合にどのようにして市民に周知徹底していくのか。(障害者団体)  第21条(教育上の支援) ・学校での教育の充実が必要である。(市民アンケート)  第24条(災害時の支援) ・大地震などの災害時における早急な具体的かつきめ細かい対策の確立が必要である。(市民アンケート) ・障害者が住んでいる地域で日頃から障害者を支援するしくみをつくり、災害時に備えた訓練を重ね、条例を普及・啓発することにより地域の人たちの障害者理解を深める。(障害者団体) ◎その他(事業者における現在の取り組みなど) ○取り組み事例 ・従業員にサービス介助士の資格を取らせている。(事業者) ・成功事例を各加盟店にも知らせて事例の共有化に取り組んでいる。(事業者) ○苦慮している点 ・お客様が多いときには苦慮することがある。(事業者) ・ハードの整備に比べるとソフトの整備はなかなか進まない。(事業者) ・どこまで、どの程度というのが難しく、敷地内の誘導はまだしも、敷地外までは対応できない。(事業者)