意見提出シート(第4回 障害者の差別の解消の推進に関する条例検討部会) 11月10日(金)までにお送りいただいたご意見は11月14日(火)に開催する次回(第5回)の条例検討部会にてご報告します。 11月11日以降でもご意見は承ります。今回のテーマは今後の条例検討部会でも改めて議論します。 1 条例の名称について (1)条例の名称または条例に含めるとよいと考えるキーワードをご記入ください。 (2)(1)の理由がありましたら、ご記入ください。 2 「障害」の表記について (1)名古屋市では、現在、市内の障害者団体からのご意見もお聞きして、「障害」の表記を使用しています。「障害」の表記に対するご意見を@〜Bより選んでください。  @「障害」のままでよい  A「障がい」に変えるべきである  Bその他(→具体的な表記:                        ) (2)(1)の理由がありましたら、ご記入ください。 <あて先>名古屋市健康福祉局障害福祉部障害企画課  電子メール a2538@kenkofukushi.city.nagoya.lg.jp 、FAX(951-3999)、郵送のいずれでも結構です。  任意の様式でお送りいただいても結構です。 (参考) 条例の名称及び「障害」の表記について 1 条例の名称に用いているキーワード ( )内は障害者差別解消法施行後(平成28年4月1日以降)に施行した内訳数 @障害のある人もない人も共に生きる(共生社会の視点)  都道府県15(6) 政令市 1(1) A障害を理由とする差別の解消の推進(差別解消推進の視点)  都道府県6(5) 政令市 0(0) B @+A(共生社会の視点及び差別解消推進の視点)  都道府県0(0) 政令市 1(1) Cその他(@〜B以外)  都道府県3(2) 政令市 2(1) 合計  都道府県 24(13) 政令市 4(3) @の例 年月日は施行年月日 障害のある人もない人も共に暮らしやすい千葉県づくり条例  平成19年7月1日 障がいのある人もない人も共に学び共に生きる岩手県づくり条例  平成23年7月1日 障害のある人もない人も共に生きる熊本づくり条例  平成24年4月1日 障害のある人もない人も共に生きる平和な長崎県づくり条例  平成26年4月1日 沖縄県障害のある人もない人も共に暮らしやすい社会づくり条例  平成26年4月1日 障害のある人もない人も共に生きる鹿児島県づくり条例  平成26年10月1日 京都府障害のある人もない人も共に安心していきいきと暮らしやすい社会づくり条例  平成27年4月1日 障害のある人もない人も共に歩み幸せに暮らすための茨城県づくり条例  平成27年4月1日 奈良県障害のある人もない人も共に暮らしやすい社会づくり条例  平成27年10月1日 障がいのある人もない人も暮らしやすい徳島づくり条例  平成28年4月1日 山形県障がいのある人もない人も共に生きる社会づくり条例  平成28年4月1日 障がいのある人もない人も共に暮らしやすい宮崎県づくり条例  平成28年4月1日 障がいのある人もない人も心豊かに暮らせる大分県づくり条例  平成28年4月1日 岐阜県障害のある人もない人も共に生きる清流の国づくり条例  平成28年4月1日 埼玉県障害のある人もない人も全ての人が安心して暮らしていける共生社会づくり条例  平成28年4月1日 新潟市障がいのある人もない人も共に生きるまちづくり条例  平成28年4月1日 Aの例 年月日は施行年月日 愛知県障害者差別解消推進条例  平成27年12月22日 栃木県障害者差別解消推進条例  平成28年4月1日 大阪府障がいを理由とする差別の解消の推進に関する条例  平成28年4月1日 愛媛県障がいを理由とする差別の解消の推進に関する条例  平成28年4月1日 静岡県障害を理由とする差別の解消の推進に関する条例  平成29年4月1日 福岡県障がいを理由とする差別の解消の推進に関する条例  平成29年10月1日 Bの例 年月日は施行年月日 仙台市障害を理由とする差別をなくし障害のある人もない人も共に暮らしやすいまちをつくる条例  平成28年4月1日 @〜B以外の例 年月日は施行年月日 北海道障がい者及び障がい児の権利擁護並びに障がい者及び障がい児が暮らしやすい地域づくりの推進に関する条例  平成21年3月31日 誰もが共に暮らすための障害者の権利の擁護等に関する条例(さいたま市)  平成23年4月1日 障害のある人の人権を尊重し県民皆が共にいきいきと輝く富山県づくり条例  平成28年4月1日 山梨県障害者幸住条例  平成28年4月1日 横浜市障害を理由とする差別に関する相談対応等に関する条例  平成28年4月1日 ※北海道とさいたま市は障害者虐待の防止も含めた条例として制定  横浜市は障害者差別の相談に特化した条例として制定 2 「障害」の表記 (1)本市の状況 平成26年度及び平成28年度に、市内の障害者団体からのご意見をお聞きし、「障害」の表記を使用している。 (2)当該地域の状況 国の法令や制度、愛知県の条例や制度の名称はすべて「障害」と表記している。  ※名古屋市が「障がい」を採用した場合でも、国や愛知県の事業は「障害」と表記することとなります。 【参考】都道府県・政令市における条例の名称での採用例 ( )内は障害者差別解消法施行後(平成28年4月1日以降) 障害  都道府県 15(6) 政令市 3(2) 障がい  都道府県 9(7) 政令市 1(1) 合計  都道府県 24(13) 政令市 4(3)