39ページ 参考資料3 公職選挙法等改正に関する要望書 平成28年10月 指定都市選挙管理委員会連合会 40ページ 5 障害者等の選挙権行使を容易にするための制度改正 障害者及び重度の在宅療養者等の選挙権行使に係る次の事項等について、法令等の改正を含め検討されたい。 (1)郵便等による不在者投票について、適用対象者の範囲の拡大を図るとともに点字投票が可能となるよう、改められたい。 (2)視聴覚障害者が候補者の政見等を知る機会を確保するよう、改められたい。また、必要な経費について執行経費の算出基準を定められたい。 (公職選挙法第49条、障害者基本法第28条、障害者差別解消法第3条、国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律第3条ほか) (理由) 選挙制度においても、障害者基本法及び障害者差別解消法を踏まえ、障害者等の自立及び社会参加の促進を図る必要があることから、障害者及び重度の在宅療養者等が選挙権の行使を容易にできるよう改正する必要がある。