37ページ 参考資料2 条例制定権の範囲と限界について 日本国憲法 〔地方公共団体の権能〕 第94条 地方公共団体は、その財産を管理し、事務を処理し、及び行政を執行する権能を有し、法律の範囲内で条例を制定することができる。 地方自治法 第14条  普通地方公共団体は、法令に違反しない限りにおいて第2条第2項の事務に関し、条例を制定することができる。 第2条 A 普通地方公共団体は、地域における事務及びその他の事務で法律又はこれに基づく政令により処理することとされるものを処理する。 O 地方公共団体は、法令に違反してその事務を処理してはならない。なお、市町村及び特別区は、当該都道府県の条例に違反してその事務を処理してはならない。 P 前項の規定に違反して行つた地方公共団体の行為は、これを無効とする。 1.憲法に違反していないこと 2.国の法律に違反していないこと 3.愛知県条例に違反していないこと 4.地方公共団体が処理する事務に関するものであること 38ページ (空白)