17ページ 資料3-2 ○あっせん等に関する体制の比較(都道府県・政令市)について(概要) (1)あっせん等の申し立て制度がある23自治体の仕組み あっせんの申し立て先   自治体の長 20/23(○愛知県)  調整委員会 3/23 調整委員会の設置  有 21/23(○愛知県) 合理的配慮の不提供について対象の可否   合理的配慮の不提供を対象 15/23(×愛知県) 勧告・公表の対象者(あっせん案を受諾しない場合)  あっせん案を受諾しない相談者も対象に含む 4/23(×愛知県) 勧告・公表の対象者(調査拒否及び虚偽説明)  調査を拒否した場合における勧告の対象 10/23(×愛知県)(うち9件は、相談者も対象)  虚偽説明をした場合に対する勧告の対象 7/23(×愛知県)(うち7件すべて、相談者も対象) ※1)あっせん等調整を行う機関について、自治体によって名称は異なりますが、便宜上、「調整委員会」と表記します。以下同じ。 ※2)北海道では、広域な地域という特性から「地域づくり推進員」による独自の紛争解決の仕組みを取っており、23自治体の中には含めていない。 (2)調整委員会を設置し、かつ勧告の規定がある20自治体の仕組み あっせん不調の場合における勧告への流れ  調整委員会から自治体の長へ要求 17/20  自治体の長が判断  3/20(○愛知県) (3)調整委員会が自治体の長に勧告を求める規定がある17自治体の仕組み 調整委員会が自治体の長に勧告を求めた場合の対応に関する規定  自治体の長が判断 15/17  自治体の長は、求めを尊重(原則、勧告)2/17 18ページ (空白)