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資料3-2

○あっせん等に関する体制の比較(都道府県・政令市)について(概要)

(1)あっせん等の申し立て制度がある23自治体の仕組み
あっせんの申し立て先
 
自治体の長 20/23(○愛知県)
 調整委員会 3/23

調整委員会の設置

 有 21/23(○愛知県)

合理的配慮の不提供について対象の可否
 
合理的配慮の不提供を対象 15/23(×愛知県)

勧告・公表の対象者(あっせん案を受諾しない場合)

 あっせん案を受諾しない相談者も対象に含む 4/23(×愛知県)

勧告・公表の対象者(調査拒否及び虚偽説明)

 調査を拒否した場合における勧告の対象 10/23(×愛知県)(うち9件は、相談者も対象)
 虚偽説明をした場合に対する勧告の対象 7/23(×愛知県)(うち7件すべて、相談者も対象)

※1)あっせん等調整を行う機関について、自治体によって名称は異なりますが、便宜上、「調整委員会」と表記します。以下同じ。
※2)北海道では、広域な地域という特性から「地域づくり推進員」による独自の紛争解決の仕組みを取っており、23自治体の中には含めていない。

(2)調整委員会を設置し、かつ勧告の規定がある20自治体の仕組み
あっせん不調の場合における勧告への流れ

 調整委員会から自治体の長へ要求 17/20
 自治体の長が判断  3/20(○愛知県)


(3)調整委員会が自治体の長に勧告を求める規定がある17自治体の仕組み

調整委員会が自治体の長に勧告を求めた場合の対応に関する規定

 自治体の長が判断 15/17
 自治体の長は、求めを尊重(原則、勧告)2/17



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