7ページ 資料2 障害を理由とする差別に関する市長による紛争解決の仕組み(イメージ) 相談者 障害を理由とする差別の相談を行う。 相談窓口(相談員) 調整を行う。 →解決 (解決しないとき) 新たな相談体制 相談者 市長にあっせんを依頼する。 市長(障害企画課) 申し出に相当の理由がある場合、調整委員会の意見を聴く。 調整委員会 関係者から説明、資料の提出を求める。助言またはあっせんを行うことが適当と認める場合、助言またはあっせんの案を作成する。 市長(障害企画課) 事案の関係者に助言またはあっせんを行う。 →解決 (あっせんを受けた事業者が正当な理由なくあっせんに従わないとき) 市長(障害企画課) 事業者にあっせんに従うように勧告をする。 →解決 (勧告を受けた事業者が正当な理由なく勧告に従わないとき) 市長(障害企画課) 勧告に従わなかった事業者を公表する。 8ページ (空白)