43ページ 参考資料4 本市における紛争解決の基本的な流れ (他自治体)標準的な調整委員会によるあっせんの流れ 相談事案発生 相談者 障害を理由とする差別の相談を行う。 相談窓口(相談員) 調整を行う。  ここまでが一次的な相談体制 解決が困難な場合 相談者 市長にあっせんを依頼する。 市長(福祉担当課) 調整委員会の意見を聴く 調整委員会 関係者から説明、資料の提出を求める あっせん案を作成する。 市長(福祉担当課) 事案の関係者にあっせんを行う。 ●解決 ●正当な理由なく、あっせんに従わない場合は勧告を行う。勧告に従わない場合は、公表を行う。 (名古屋市)連絡調整会議による提案の基本的な流れ 相談事案発生 相談者 障害を理由とする差別の相談を行う。 差別相談センター 調整を行う。 解決が困難な場合、連絡調整会議を開催する。 連絡調整会議 紛争解決の提案について意見する。 差別相談センター 事案の関係者に提案を行う。  ここまでが一次的な相談体制 ●解決 ●正当な理由なく、提案を受け入れない場合は、愛知県条例又は法第12条の規定による措置を行う