41ページ 参考資料3 【参考】障害者差別解消法における事業者に対する合理的配慮の考え方について (1)障害者差別解消法 附則  (検討) 第7条 政府は、この法律の施行後3年を経過した場合において、第8条第2項に規定する社会的障壁の除去の実施についての必要かつ合理的な配慮の在り方その他この法律の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に応じて所要の見直しを行うものとする。 (2)障害者差別解消法に対する衆議院・参議院 附帯決議 ※括弧は、参議院のみ ・ 合理的配慮に関する過重な負担の判断においては、(その水準が本法の趣旨を不当にゆがめることのない合理的な範囲で設定されるべきであることを念頭に、)事業者の事業規模、事業規模から見た負担の程度、事業者の財政状況、業務遂行に及ぼす影響等を総合的に考慮することとし、中小零細企業への影響に配慮すること。また、意思の表明について、障害者本人が自ら意思を表明することが困難な場合にはその家族等が本人を補佐して行うことも可能であることを周知すること。 ・ 附則第7条に規定する検討に資するため、障害を理由とする差別に関する具体的な相談事例や裁判例の集積等を図ること。また、同条の検討に際しては、民間事業者における合理的配慮の義務付けの在り方、実効性の確保の仕組み、救済の仕組み等について留意すること。本法の施行後、特に必要性が生じた場合には、施行後三年を待つことなく、本法の施行状況について検討を行い、できるだけ早期に見直しを検討すること。 障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律Q&A集(内閣府作成)抜粋 事業者に対する合理的配慮を法的義務とする場合 問10−9 Q.合理的配慮の提供について、行政機関等のみが義務で民間事業者は努力義務としている理由如何。 A.障害者と相手方の関係は様々であり、求められる配慮も多種多様であることから、本法においては、合理的配慮について、一律に法的義務とするのではなく、国の行政機関や地方公共団体、独立行政法人等の政府の一部を構成するとみられる法人などの公的主体については法的義務を課し、民間事業者については、努力義務を課した上で対応指針により自発的な取組を促すこととしている。 問18−3 Q.3年後の見直しに当たっては、民間事業者の合理的配慮の義務付けの在り方も検討の対象になるのか。 A. 本法の附則第7条では、政府は、本法の施行後3年を経過した場合において、本法第8条第2項に規定する社会的障壁の除去についての必要かつ合理的な配慮の在り方その他この法律の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に応じて所要の見直しを行う旨規定している。 42ページ (空白)