43ページ 参考資料6 障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律Q&A集(内閣府作成)抜粋 例1.分野ごとの規定を設定する場合 問7−2 差別が禁止される分野毎に、場面・事項を具体的に明記するべきではないか。 1.差別が禁止される各分野において、何が差別に当たり得るのか、合理的配慮としてどのような措置が望ましいのか、といった具体的な内容については、国や地方公共団体等が定める対応要領や主務大臣が定める対応指針により、今後明らかにしていくこととしている。 2.なお、障害を理由とする差別は障害者の自立と社会参加に関わるあらゆる場面で発生する可能性があることから、相談事例や裁判例の蓄積が必ずしも十分とは言えない現段階では、法文上網羅的に具体的な場面や事項を記載することは困難であり、仮に記載しようとした場合、かえって本法の対象が限定される恐れがある。 3.このため、本法においては対象分野を包括的に規定し、分野毎の具体的な場面・事項を法文上明記することについては、将来的に本法施行後の具体的な相談事例や裁判例の集積等を行った上で、必要に応じて検討することが適切と考えている。 例2.一般私人を対象に規定する場合 問9−1 本法は、事業者でない一般私人の行為や個人の思想や言論も対象としているのか。 本法においては、事業者でない一般私人の行為や個人の思想、言論については、法により規制することは不適当と考えられることから対象としていない。一般私人については、第15条に規定する国や地方公共団体による啓発活動を通じ、本法の趣旨の周知を図っていくこととする。 例3.障害を理由とする差別の定義規定を置く場合 問10−1 本法で「障害を理由とする差別」の定義規定を置かない理由如何。 1.個別の事案において特定の行為が差別に該当するか否かは、それぞれの事案に応じて個別具体的に判断されるものであり、本法では、「障害を理由とする差別」についてあらかじめ一律に定めることはしていない。 2.今後、本法に基づく対応要領や対応指針において具体的事例等を示すとともに、本法の施行後、具体的な相談事例や裁判例を積み上げていく中で、具体的にどのような行為が差別に当たり得るのかについて、国民の間で認識の共有が図られるよう、努めていくこととしている。 3.法施行3年後の見直しにおいて差別に関する定義を盛り込むかどうかについては、今後の具体的な相談事例や裁判例の集積を踏まえ、検討することになる。 例4.事業者に対する合理的配慮を法的義務とする場合 問10−9 合理的配慮の提供について、行政機関等のみが義務で民間事業者は努力義務としている理由如何。 障害者と相手方の関係は様々であり、求められる配慮も多種多様であることから、本法においては、合理的配慮について、一律に法的義務とするのではなく、国の行政機関や地方公共団体、独立行政法人等の政府の一部を構成するとみられる法人などの公的主体については法的義務を課し、民間事業者については、努力義務を課した上で対応指針により自発的な取組を促すこととしている。