33ページ 参考資料5-1 他自治体の規定等【前文の例】 愛知県障害者差別解消推進条例  全ての県民が、障害の有無にかかわらず、等しく基本的人権を享有するかけがえのない個人として尊重され、障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する地域社会を実現することは私たちの願いである。  しかしながら、今なお障害のある人が、障害を理由とする不当な差別的取扱いを受けている。また、障害のある人の日常生活や社会生活における活動を制限し、社会への参加を制約している社会的障壁も存在する。  このような状況を踏まえ、障害のある人が、障害のない人と平等の選択の機会をもって地域社会で自立した生活を営み、等しく社会参加や自己実現を図ることができる環境づくりを更に進めていくことが必要である。  そのためには、私たち一人一人が障害についての知識及び理解を深めるとともに、障害を理由とする不当な差別的取扱いをなくし、障害のある人が日常生活や社会生活を営む上で妨げとなる様々な社会的障壁を取り除くよう、社会全体で取り組まなければならない。  私たちは、このような認識を共有し、一体となって、障害を理由とする差別の解消を推進するため、ここにこの条例を制定する。   新潟市障がいのある人もない人も共に生きるまちづくり条例  障がいのある人もない人も,全ての市民が,障がいの有無にかかわらず,生き生きと自分らしい生活を営み,安心して暮らすことのできる社会こそが,私たちが目指す共に生きる社会です。  このような社会を実現するためには,障がいのある人が社会を構成する一員として,社会,経済,文化その他あらゆる分野の活動に参加する機会や,可能な限り,どこで誰と生活するかについての選択の機会が確保されること,障がいのある人の自己決定が尊重されることが必要です。  しかしながら,障がいのある人は,周囲の理解不足や誤解,偏見により障がいを理由に不利益な取扱いを受けたり,障がいに対する配慮が十分でないために日常生活の様々な場面で生きづらさや差別感を感じている状況にあります。  また,障がいのある人は,障がいに加え,性別や年齢等による複合的な原因により特に困難となる状況もあります。  このような理解不足や誤解,偏見をなくすため,全ての市民が障がいの多様性を認識し,障がいや障がいのある人に対する理解を深めるとともに,話合いにより相互の立場を理解することを基本理念として,この条例を制定します。 34ページ 仙台市障害を理由とする差別をなくし障害のある人もない人も共に暮らしやすいまちをつくる条例  すべて人は、かけがえのない個人として尊重されるものであり、市民一人ひとりが、多様な人格と個性を尊重し合いながら、支え合い、生きがいを持って、安心した生活を送ることができる社会の実現は、わたしたちの共通の願いである。  しかしながら、障害のある人は、心身の障害による生活のしづらさに加え、周囲の理解の不足や偏見、障害への配慮が十分ではない仕組みや慣習等のさまざまな社会的な障壁による困難を抱え、時には、障害者虐待など人権を侵害される深刻な状況におかれることもある。また、未曽有の被害をもたらした東日本大震災においては、災害対策や地域生活において障害への配慮が不十分な現状が明らかになった。  障害を理由とする差別をなくすためには、市民一人ひとりがこの問題を深く受け止め、自分たちの暮らしの中で向き合い、差別の解消に向けて共に取り組むことが必要である。  わたしたちのまち仙台には、「健康都市宣言」や日本で初めての「身体障害者福祉モデル都市」指定など、障害者の生活圏拡張運動や福祉のまちづくりの発祥地と言われる、障害のある人自身が発信し、市民とともに福祉のまちづくりに取り組んできた歴史がある。また、「仙台市ひとにやさしいまちづくり条例」をいち早く制定し、さまざまな施設がすべての人にとって利用しやすいものとなるように、その整備に努めてきた。  こうした福祉のまちづくりの歴史を継承し、市民、事業者、行政が共に知恵と力を出し合い、障害を理由とする差別をなくすことを決意し、一人ひとりの多様な人格と個性を認め合い、障害のある人もない人も自分らしく、自立と社会参加を実現できる共生のまち・仙台を目指すため、この条例を制定する。 岐阜県障害のある人もない人も共に生きる清流の国づくり条例  豊かな森を源として県内をあまねく流れる「清流」は、美しい自然や伝統的な文化を育くんできただけでなく、里や街、人と人とをつなぎ、地域の絆(きずな)を深め、障害のある人もない人も共に生きる社会を徐々に育んできた。  さらに、ぎふ清流大会においては、障害のある人が積み重ねた努力の成果を発揮する姿や障害を乗り越えて懸命に頑張る姿が、県民に感動を与えるとともに、県民総参加による地域の絆づくりの取組が、障害のある人もない人も共に生きる社会づくりをさらに推し進める契機となった。  しかしながら、障害のある人の社会参加が進む中、今なお障害を理由とする差別や社会的障壁が存在することも事実である。  こうした状況を踏まえ、障害のある人に対する理解を深め、障害を理由とする差別の解消を推進することはもちろん、さらに一歩進んで、障害のある人とない人とが積極的に交流する機会を幼児期から増やし、障害のある人もない人も共に生きる社会づくりを進めていかなければならない。  このため、障害のある人への誤解や偏見を無くしていくよう、教育や普及啓発、交流の機会の創出等に、県、障害者関係団体、市町村、県民及び事業者が、それぞれの役割を果たすとともに、互いに連携して、又は一体となって取り組む必要がある。  ここに、全ての県民のために、障害を理由とする差別を解消するとともに、一人ひとりの違いを認め合い、かけがえのない個人として尊重し合い、障害のある人もない人も共に生きる清流の国づくりを目指して、この条例を制定する。 35ページ 参考資料5-2 他自治体の規定等【目的規定の例】                              障害者差別解消法    この法律は、障害者基本法(昭和四十五年法律第八十四号)の基本的な理念にのっとり、全ての障害者が、障害者でない者と等しく、基本的人権を享有する個人としてその尊厳が重んぜられ、その尊厳にふさわしい生活を保障される権利を有することを踏まえ、障害を理由とする差別の解消の推進に関する基本的な事項、行政機関等及び事業者における障害を理由とする差別を解消するための措置等を定めることにより、障害を理由とする差別の解消を推進し、もって全ての国民が、障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現に資することを目的とする。 愛知県障害者差別解消推進条例  この条例は、障害を理由とする差別の解消の推進について、基本理念を定め、並びに県、県民及び事業者の責務を明らかにするとともに、障害を理由とする差別の解消の推進に関する施策の基本となる事項を定めること等により、障害を理由とする差別の解消を推進し、もって全ての県民が、障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現に資することを目的とする。   新潟市障がいのある人もない人も共に生きるまちづくり条例  この条例は,障がいのある人を取り巻く状況について理解を深めるための施策を推進することにより,障がいのある人の人格及び人権が尊重され,社会的障壁のない共に生きる社会を実現することを目的とします。 仙台市障害を理由とする差別をなくし障害のある人もない人も共に暮らしやすいまちをつくる条例  この条例は、本市における障害を理由とする差別の解消に関し、基本理念を定め、事業者及び市民の責務を明らかにするとともに、障害を理由とする差別の解消を推進するための基本的な事項を定めることにより、障害を理由とする差別の解消を総合的かつ計画的に推進し、もって障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に尊重し合う共生社会の実現に寄与することを目的とする。 岐阜県障害のある人もない人も共に生きる清流の国づくり条例    この条例は、障害のある人に対する理解を深めることその他の障害を理由とする差別を解消するための取組及び障害のある人と障害のない人との交流を促進するための取組について、基本理念を定め、県の責務並びに障害者関係団体、市町村、県民及び事業者の役割を明らかにするとともに、県の施策の基本となる事項を定め、これらの取組に係る施策を総合的に推進することにより、障害を理由とする差別を解消し、障害のある人も障害のない人も分け隔てなく共に安心して暮らせる社会(以下「共生社会」という。)の実現を図り、もって県民の福祉の増進に寄与することを目的とする。 36ページ (空白) 37ページ 参考資料5-3 他の自治体条例の規定等【定義規定の例】                               障害者差別解消法    この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。  一 障害者 (略)  二 社会的障壁 (略)  三 行政機関等 (略)  四 国の行政機関 (略)  五 独立行政法人等 (略)  六 地方独立行政法人 (略)  七 事業者 (略) 愛知県障害者差別解消推進条例  この条例において「障害者」とは、身体障害、知的障害、精神障害(発達障害を含む。)その他の心身の機能の障害(以下「障害」と総称する。)がある者であって、障害及び社会的障壁(障害がある者にとって日常生活又は社会生活を営む上で障壁となるような社会における事物、制度、慣行、観念その他一切のものをいう。以下同じ。)により継続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける状態にあるものをいう。 新潟市障がいのある人もない人も共に生きるまちづくり条例  第2条 この条例において次の各号に掲げる用語の意義は,それぞれ当該各号に定めるところによります。  (1) 障がいのある人 (略)  (2) 社会的障壁 (略)  (3) 差別 (略)  (4) 合理的配慮 (略) 仙台市障害を理由とする差別をなくし障害のある人もない人も共に暮らしやすいまちをつくる条例  この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。  一 障害 (略)  二 障害者 (略)  三 社会的障壁 (略)  四 不当な差別的取扱い (略)  五 合理的配慮 (略)   岐阜県障害のある人もない人も共に生きる清流の国づくり条例    この条例において「障害のある人」とは、(略)。  2 この条例において「障害」とは、(略)。  3 この条例において「社会的障壁」とは、(略)。 38ページ (空白) 39ページ 参考資料5-4 他自治体の規定等【理念規定の例】                               差別禁止部会の意見(平成24年9月14日)  差別の禁止に関する新たな法律(以下、「本法」という。)において理念規定を設けるに当たっては、以下の視点が重要である。  1.差別の解消に向けた取組の重要性  2.相手方を一方的に非難し、制裁を加えようとするものでないこと  3.差別の解消がこれからの社会により活力を与えるものであること 愛知県障害者差別解消推進条例  障害を理由とする差別の解消の推進は、全ての障害者が、障害者でない者と等しく、基本的人権を享有する個人としてその尊厳が重んぜられ、その尊厳にふさわしい生活を保障される権利を有することを前提としつつ、次に掲げる事項を基本理念として行われなければならない。  一 全ての障害者が、社会を構成する一員として社会、経済、文化その他あらゆる分野の活動に参加する機会が確保されることを旨とすること。  二 全ての障害者が、可能な限り、どこで誰と生活するかについての選択の機会が確保され、地域社会において他の人々と共生することを妨げられないことを旨とすること。  三 障害を理由とする差別の多くが障害者に対する理解の不足から生じていること及び誰もが障害を有することとなる可能性があることを踏まえ、全ての県民が、障害についての知識及び理解を深める必要があること。  四 県、県民、事業者及び市町村その他関係機関が、各々の役割を果たすとともに、社会全体で取り組むこと。 新潟市障がいのある人もない人も共に生きるまちづくり条例  (なし) 40ページ 仙台市障害を理由とする差別をなくし障害のある人もない人も共に暮らしやすいまちをつくる条例  障害を理由とする差別の解消の推進は、次に掲げる基本理念(以下「基本理念」という。)のもと行われなければならない。  一 全ての障害者が、障害者でない者と等しく、基本的人権を享有する個人としてその尊厳が重んぜられ、その尊厳にふさわしい生活を保障される権利を有すること  二 何人も、不当な差別的取扱いにより障害者の権利利益を侵害しては ならないこと  三 社会的障壁の除去のためには、合理的配慮を行うことが促進される必要があること  四 障害を理由とする差別は、障害者に関する理解の不足又は偏見から生じ得ることから、全ての事業者及び市民が障害及び障害者に関する理解を深める必要があること  五 障害がある女性は障害及び性別による複合的な要因により差別を受けやすいこと、障害がある児童に対しては障害及び年齢に応じた適切な支援が必要であること等を踏まえ、障害者の障害の状態のほか、その性別、年齢、状況等に応じた適切な配慮が求められること  六 災害時において障害がある者の安全を確保するため、地域における災害時の支援体制の整備及び災害発生じにおける適切な支援活動が求められること 岐阜県障害のある人もない人も共に生きる清流の国づくり条例       共生社会の実現は、全ての県民が、障害の有無にかかわらず、基本的人権を有する個人としてその尊厳が重んぜられ、その尊厳にふさわしい生活を保障される権利を有することを前提に、次の事項を旨として図られなければならない。  一 全ての障害のある人は、社会、経済、文化その他あらゆる分野の活動に参加する機会が確保されること。  二 全ての障害のある人は、どこで誰と生活するかについての選択の機会が確保され、地域社会において他の人々と共に暮らすことを妨げられないこと。  三 全ての障害のある人は、言語(手話を含む。)その他の意思疎通のための手段についての選択の機会が確保されるとともに、情報の取得又は利用のための手段についての選択の機会の拡大が図られること。  四 障害を理由とする差別及び社会的障壁に係る問題は、障害の有無にかかわらず、全ての県民の問題として認識され、その理解が深められること。  五 県内に暮らす障害のある人の生活だけでなく、県外から訪れる障害のある人の過ごしやすさにも配慮されること。 41ページ 参考資料5-5 他の自治体条例の規定等【責務規定の例】                              障害者差別解消法  (国及び地方公共団体の責務) ○国及び地方公共団体は、この法律の趣旨にのっとり、障害を理由とする差別の解消の推進に関して必要な施策を策定し、及びこれを実施しなければならない。  (国民の責務) ○国民は、第一条に規定する社会を実現する上で障害を理由とする差別の解消が重要であることに鑑み、障害を理由とする差別の解消の推進に寄与するよう努めなければならない。 愛知県障害者差別解消推進条例 (県の責務) ○県は、前条に定める基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、障害を理由とする差別の解消の推進に関して必要な施策を策定し、及びこれを実施する責務を有する。 ○県は、市町村と連携を図りながら協力して、障害を理由とする差別の解消の推進に関する施策の推進に取り組むものとする。 (県民の責務) ○県民は、基本理念にのっとり、障害を理由とする差別の解消の推進に寄与するよう努めるとともに、県が実施する障害を理由とする差別の解消の推進に関する施策に協力するよう努めなければならない。  (事業者の責務) ○事業者は、その事業活動を行うに当たっては、基本理念にのっとり、障害を理由とする差別の解消のために必要な措置を講ずるよう努めるとともに、県が実施する障害を理由とする差別の解消の推進に関する施策に協力するよう努めなければならない。 新潟市障がいのある人もない人も共に生きるまちづくり条例 (市の責務) ○市は,差別を解消するとともに,この条例の目指すべき社会を実現するための施策を推進しなければなりません。 (市民等の役割) ○市民及び事業者は,障がい及び障がいのある人に対する理解を深めるとともに,障がいのある人に対する差別を解消する取組を市と一体となって行うよう努めなければなりません。 ○市民及び事業者は,障がいのある人の生きづらさ及び思いを理解し,障がいのある人との交流を深めるよう努めなければなりません。 42ページ 仙台市障害を理由とする差別をなくし障害のある人もない人も共に暮らしやすいまちをつくる条例 (市の責務) ○市は、基本理念にのっとり、障害及び障害者に関する理解の促進を図るとともに、障害を理由とする差別の解消に関する施策を総合的かつ計画的に実施するものとする。 (事業者の責務) ○事業者は、基本理念にのっとり、障害及び障害者に関する理解を深め、市が実施する施策に協力するとともに、障害者との対話をおこないながら、合理的配慮をするよう努めるものとする。 (市民の責務) ○市民は、基本理念にのっとり、障害及び障害者に関する理解を深めるとともに、市が実施する施策に協力するよう努めるものとする。   岐阜県障害のある人もない人も共に生きる清流の国づくり条例 (県の責務) ○県は、前条に規定する基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、障害を理由とする差別の解消及び障害のある人と障害のない人との交流の促進による共生社会を実現するための施策(以下「共生社会実現施策」という。)を総合的かつ主体的に策定し、及び実施する責務を有する。 (障害者関係団体の役割) ○障害者関係団体は、基本理念にのっとり、障害のある人の意見を聴き、必要に応じ、県及び市町村に対し必要な措置を講ずるよう要請することその他の共生社会を実現するために必要な障害のある人に対する支援を行うよう努めるものとする。 ○障害者関係団体は、基本理念にのっとり、障害のある人に対する理解を深めるための啓発を行うとともに、県、市町村又は他の障害者関係団体が実施する共生社会実現施策又は障害を理由とする差別の解消及び障害のある人と障害のない人との交流の促進による共生社会を実現するための取組について協力するよう努めるものとする。 (市町村及び障害者関係団体との連携等)  (略) (県民の役割) ○県民は、基本理念にのっとり、障害のある人に対する理解を深めるよう努め、障害のある県民及びその関係者は、社会的障壁があると感じた場合は、周囲の人に対してそれを積極的に伝えるよう努めるものとする。 ○県民は、基本理念にのっとり、県、障害者関係団体又は市町村が実施する共生社会実現施策又は第五条第二項の取組に協力するよう努めるものとする。 (事業者の役割) ○事業者は、基本理念にのっとり、障害のある人に対する理解を深めるよう努めるものとする。 ○事業者は、障害のある人の雇用に関し、その有する能力を正当に評価し、適当な雇用の場を与えるとともに、雇用環境の整備その他適正な雇用管理を行うことによりその雇用の安定を図るよう努めるものとする。