5ページ 資料3 障害者差別解消法と条例の関係 ○地方自治法 第14条 普通地方公共団体は、法令に違反しない限りにおいて第二条第二項の事務(地域における事務及びその他の事務で法律又はこれに基づく政令により処理することとされるもの)に関し、条例を制定することができる。 ○障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律 付帯決議  本法が、地方公共団体による、いわゆる上乗せ・横出し条例を含む障害を理由とする差別に関する条例の制定等を妨げ又は拘束するものではないことを周知すること。 ○障害を理由とする差別の解消の推進に関する基本方針(平成27年2月閣議決定) 2 基本的な考え方 (3)条例との関係  地方公共団体においては、近年、法の制定に先駆けて、障害者差別の解消に向けた条例の制定が進められるなど、各地で障害者差別の解消に係る気運の高まりが見られるところである。法の施行後においても、地域の実情に即した既存の条例(いわゆる上乗せ・横出し条例を含む。)については引き続き効力を有し、また、新たに制定することも制限されることはなく、障害者にとって身近な地域において、条例の制定も含めた障害者差別を解消する取組の推進が望まれる。  ※参考  ・上乗せ条例・・・法律に規定があり、規制の目的が同一の事項について、法律よりも進んだ内容を定める条例  ・横出し条例・・・法律が規制していない項目を定める条例 ○障害を理由とする差別に関する条例の趣旨  障害者差別解消法の理念や趣旨に沿って、必要に応じて内容を追加・拡大するなど、地域におけるより効果的な取り組みを推進する 6ページ 【参考】 ○障害を理由とする差別の解消の推進に関する基本方針(平成27年2月閣議決定) 第1 障害を理由とする差別の解消の推進に関する施策に関する基本的な方向 2 基本的な考え方 (1) 法の考え方  全ての国民が、障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会を実現するためには、日常生活や社会生活における障害者の活動を制限し、社会への参加を制約している社会的障壁を取り除くことが重要である。このため、法は、後述する、障害者に対する不当な差別的取扱い及び合理的配慮の不提供を差別と規定し、行政機関等及び事業者に対し、差別の解消に向けた具体的取組を求めるとともに、普及啓発活動等を通じて、障害者も含めた国民一人ひとりが、それぞれの立場において自発的に取り組むことを促している。  特に、法に規定された合理的配慮の提供に当たる行為は、既に社会の様々な場面において日常的に実践されているものもあり、こうした取組を広く社会に示すことにより、国民一人ひとりの、障害に関する正しい知識の取得や理解が深まり、障害者との建設的対話による相互理解が促進され、取組の裾野が一層広がることを期待するものである。 (関連) 1 都道府県と市町村の条例規定の適用関係  条例間の優越関係はないが、実務上は次の規定により、都道府県が優先と認識されている。  地方自治法 第2条   16 地方公共団体は、法令に違反してその事務を処理してはならない。なお、市町村及び特別区は、当該都道府県の条例に違反してその事務を処理してはならない。  17 前項の規定に違反して行つた地方公共団体の行為は、これを無効とする。 ※両項は、両条例が競合関係にあるすべてのケースに適用があるのではなく、抵触関係の際の判断基準 → 競合関係があっても抵触しなければそれぞれの条例が施行 2 他の政令指定都市における状況   仙台市  平成28年4月1日施行   さいたま市  平成23年4月1日施行   横浜市  平成28年4月1日施行   新潟市  平成28年4月1日施行   北九州市  検討中   福岡市  検討中  ※都道府県レベルでは、24都道府県で制定・施行(H29.4.1現在)