名古屋市障害者差別相談センター        平成28年8月1日開設  名古屋市障害者差別相談センターは、「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」(障害者差別解消法)に基づき、障害のある人やそのご家族、事業者の皆様から、障害者差別に関する相談を受け、関係機関と連携しながら、相談内容にかかわる関係者間の調整などを行い差別の解消をはかる専門機関です。    ご相談ください。 名古屋市障害者差別相談センター 開所日 月曜日から金曜日、第3土曜日(ただし祝日・年末年始を除く) 9:00から17:00(水曜日は20:00まで) 住所  〒462-8558  名古屋市北区清水四丁目17−1 名古屋市総合社会福祉会館5階 電話 (052)856−8181 ファックス (052)919−7585 Eメールアドレス  inclu@nagoya-sabetsusoudan.jp ホームページアドレス  http://nagoya-sabetsusoudan.jp 交通案内 地下鉄名城線黒川駅下車1番出口より約400メートル   ご存知ですか?  平成28年4月から「障害者差別解消法」が施行されました。 この法律の目的…  障害のある人もない人も、分け隔てられることなく、互いに尊重し合いながら、共に生きる社会の実現につなげることを目的としています。 〈この法律の基本的な考え方〉 @不当な差別的取扱いの禁止  障害を理由として、正当な理由なくサービスの提供を拒否したり、制限したり、条件をつけたりすることは禁止されています。 A合理的配慮の提供  障害のある人から配慮を求められた場合には、負担になりすぎない範囲で社会的障壁(※)を取り除くために必要で合理的な配慮をすることが求められます。配慮をおこなわないことで障害のある人の権利利益が侵害される場合も差別にあたります。  ※社会的障壁…障害のあるかたにとって、日常生活や社会生活を送る上で障壁となるようなものを指します。  〈こんな時はセンターにご相談ください〉 施設の利用や習い事の入会を断られた。 バスやタクシーの乗車を拒否された。 介護者がいないことを理由に入店を断られた。 筆談や読上げなどの配慮をしてもらえない。 分かりやすい表現で説明をしてもらえない。 障害のある人に、どのような合理的配慮を行えば良いのか分からない。  このチラシの作成 名古屋市健康福祉局障害福祉部障害企画課 電話  052−972−2585 ファックス  052−951−3999 名古屋市障害者差別相談センター 電話  052−856−8181 ファックス  052−919−7585 ※ このセンターは、名古屋市の委託を受けて社会福祉法人 名古屋市社会福祉協議会が運営しています。