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令和6年度名古屋市スタートアップ企業支援補助金(進出促進類型)のご案内

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ページID:174823

最終更新日:2024年9月9日

令和6年度名古屋市スタートアップ企業支援補助金(進出促進類型)

市内で新たに創業する方や創業後5年以内の市内中小企業者のうち、本市のスタートアップ支援拠点やインキュベーション施設の利用者等に対して、都心地区(名駅、栄、金山など)への事業所の開設・移転に必要な経費の一部を助成します。

(注)申請を予定される方は、下記担当まで事前にお電話またはメールにてご連絡ください。

経済局 産業労働部 中小企業振興課 経営支援担当
電話番号: 052-735-2100
電子メールアドレス: a7352100@keizai.city.nagoya.lg.jp

スタートアップ企業支援補助金(通常枠)はこちら

補助対象者

名古屋市内で新たに創業する方(新規創業者)または平成31年4月1日以降に創業した中小企業者で次の1または2に該当する方

  1. なごのキャンパスに3か月以上入居しているまたはなごのキャンパスもしくはナゴヤイノベーターズガレージに3か月以上会員登録しておりかつこれらの施設において支援を受けている(会員登録している個人については、法人の代表者又は個人事業主に限る。)。 
  2. 下記のインキュベーション施設または大学が運営するインキュベーション施設に3か月以上入居しており、補助事業完了日までになごのキャンパスまたはナゴヤイノベーターズガレージに入居または会員登録している。
  • 名古屋ビジネスインキュベータ
  • 名古屋ビジネスインキュベータ白金
  • サイエンス交流プラザ(インキュベータルーム)
  • クリエイション・コア名古屋
  • 名古屋医工連携インキュベータ
  • デザインラボ

次の条件を全て満たす必要があります。

  • 事業完了までに名古屋市内に本店を有していること(個人で事業を営んでいる場合は、名古屋市民であることも満たすこと)。
  • 「みなし大企業」ではないこと。
  • 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第3条に規定する営業許可又は第27条及び第31条の2、第31条の7、第31条の12、第31条の17に規定する営業等の届出の対象となる事業者でないこと。
  • 市税を滞納していないこと。
  • 訴訟や法令順守上の問題を抱える者でないこと。
  • 名古屋市暴力団排除条例に規定される暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者でないこと。
  • 過去に本補助金の交付を受けていないこと。(スタートアップ企業支援補助金(通常枠)を含む。)
  • その他補助金を交付することについて、市長が不適当と認める事由を抱える者でないこと。

募集期間

令和6年5月31日(金曜日)から令和6年8月28日(水曜日)まで(必着)

(注)募集期間中であっても、予算に達し次第受付を終了します。

募集は終了しました。

補助率等

補助率:補助対象経費の3分の1

補助限度額:100万円

(注)補助金の利用は、通常枠において1社につき1回限りです。

補助対象期間

交付決定を受けた日から令和7年2月28日(金曜日)まで

補助事業完了後30日以内または令和7年3月14日(金曜日)までのいずれか早い日までに、実績報告書を提出する必要があります。

補助対象経費

  補助対象となる経費は、都心地区(注1)における事業所の開設、移転に必要な経費(店舗等借入費、設備費、外注費)です。

(注1)都心地区の該当区域については下記のリンク先からご確認ください。

特定用途誘導地区について

(注2)原則補助金の交付決定後に発注又は契約し、補助対象期限内に支払いが完了するものが補助対象となります。

(注3)補助事業を実施する期間中に同一の経費について、国、地方公共団体、本市又は公的支援機関の他の補助金の交付対象となっているものは、補助対象経費とはなりません。

店舗等借入費

  • 名古屋市内で新たに開設する事業所の賃料、共益費、仲介手数料
(注)令和6年4月1日以降に賃貸借等の契約を結んだものが対象となります。

設備費

  • 新たに設ける市内の事業所の外装工事・内装工事などの工事費用
  • 市内の事業所に設置する備品等の購入費用又はリース費用
(注)パソコン(付属機器含む)、タブレット、スマートフォン、カメラなど、汎用性が高く、使用目的が本補助事業の遂行に必要なものと特定できないものは補助対象となりません。

外注費

  • 事業所の転居費用など事業遂行に必要な業務の一部を第三者に外注するために支払う経費
(注)補助対象期間に契約を締結することが必要です。

補助対象とならない経費

補助対象経費に区分される費用においても下記に該当する経費は対象外です。

  • 通信費(電話代、切手代、インターネット利用料金等)、光熱水費
  • プリペイドカード、商品券等の金券
  • 雑誌購読料、新聞代、書籍代
  • 団体等の会費、フランチャイズ契約に伴う加盟料・一括広告費
  • 応募者本人及び従業員のスキルアップ、能力開発のための研修参加に係る費用
  • 飲食、奢侈、遊興、娯楽、接待の費用
  • 自動車等車両の修理費・車検費用
  • 税務申告、決算書作成等のために税理士、公認会計士等に支払う費用及び訴訟等のための弁護士費用
  • 公租公課(消費税及び地方消費税等)、各種保険料
  • 振込手数料、代引き手数料
  • 借入金などの支払利息及び遅延損害金

上記のほか、公的な資金の使途として社会通念上、不適切な経費

申請方法

申請に必要な書類をすべて電子メールにて提出

電子メールアドレス:a7352100@keizai.city.nagoya.lg.jp

  • 提出時に、電話にてメールの到着を確認してください。
  • 機密情報が含まれるデータには、パスワードをかけ暗号化した状態で電子メールに添付するなどの対策を講じてください。

申請に必要な書類

  1. 補助金交付申請書(様式第4-2号)
  2. 企業概要書(様式第2号)
  3. 補助事業計画書(様式第3-3号)
  4. 申請事業の経費明細(様式第4-4号)
  5. 補助事業者1または2に該当することが分かる下記の書類

補助対象者1に該当する場合

  1. なごのキャンパスまたはナゴヤイノベーターズガレージに入居または会員登録していることが分かる書類(会員登録している個人については、法人の代表者又は個人事業主に限る)
  2. 支援内容確認書(要領様式第1号)(なごのキャンパスまたはイノベーターズガレージで受けた相談事業やセミナーなど支援の内容が分かる書類を添付する)

補助対象者2に該当する場合

下記のインキュベーション施設または大学が運営するインキュベーション施設に3か月以上入居していることが分かる書類

  • 名古屋ビジネスインキュベータ
  • 名古屋ビジネスインキュベータ白金
  • サイエンス交流プラザ(インキュベータルーム)
  • クリエイション・コア名古屋
  • 名古屋医工連携インキュベータ
  • デザインラボ

チラシ

案内チラシ

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申請様式

(注)行政書士でない方が、業として他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類を作成することは、法律に別段の定めがある場合を除き、行政書士法違反となりますので、ご注意ください。

お問合せ・提出先

名古屋市経済局産業労働部中小企業振興課(中小企業振興センター)
464-0856 名古屋市千種区吹上二丁目6番3号
名古屋市中小企業振興会館(吹上ホール)6階
電話番号:052-735-2100
応対時間:月曜日から金曜日の午前9時から正午、正午から午後5時(祝日を除く)
電子メールアドレス:a7352100@keizai.city.nagoya.lg.jp

下記をクリックすると詳細地図をご利用できます。

このページの作成担当

経済局産業労働部中小企業振興課経営支援担当

電話番号

:052-735-2100

ファックス番号

:052-735-2104

電子メールアドレス

a7352100@keizai.city.nagoya.lg.jp

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