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名古屋市に初進出するスタートアップ企業の方への補助

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このページを印刷する最終更新日:2022年4月28日

ページID:151833

スタートアップ集積促進補助金のご案内

 名古屋市では、当地域におけるスタートアップ・エコシステムの拠点形成強化やイノベーションの創出を図るため、その担い手であるスタートアップを新たな企業誘致のターゲットに位置づけ、広く国内外からスタートアップを誘致するための補助制度を創設いたしました。

申請受付期間

令和4年度の申請受付期間は、令和4年5月2日から令和4年11月30日 までの間です。

(ただし、入居契約締結日の前日までに事業計画の認定申請を行ってください。)

補助制度の内容

補助の内容
業種  全業種
 対象企業
  1.  市外に本社を有し、創業に係る法人登記を行った後10年以内の中小企業であること。
  2. 会社法(平成17年法律第86号)に規定する株式会社であること
  3. 次に掲げるいずれかの要件を満たす者から出資を受けていること。
    ア 金融商品取引法(昭和23年法律第25号。以下「法」という。)第2条第3項第1号に定める適格機関投資家であること。
    イ 法第29条の登録を受け、法第28条第4項に定める投資運用業を行う者であること。
    ウ 法第63条第2項の届出を行い、適格機関投資家等特例業務を行う者であること。
    エ 金融商品取引法施行令(昭和40年政令第321号)第17条の12各号のいずれかに該当する者であること。
  4. グリーン化及びデジタル化をはじめ新技術や新しいビジネスモデルを活用して新市場の開拓や高成長を目指す事業を行っていること。
  5. 市内初進出であること。
 補助要件
  1.  事業所の開設時以降、従業員1名以上が常駐していること。
  2. 本市の他の補助制度の交付対象となっていないこと。
  3. 事業認定申請書を市長が受理した日の翌日から翌年の3月31日までに入居契約を締結すること。
  4. 事業認定申請書の提出日から6ヶ月以内に事業所を開設すること。
 補助対象経費 オフィス賃借料の12か月分
 補助率 50%
 補助限度額 1企業あたり70万円
 申請期限 入居契約の締結日の前日まで

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このページの作成担当

経済局イノベーション推進部産業立地交流室産業立地交流係

電話番号

:052-972-2423

ファックス番号

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電子メールアドレス

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