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事業者におけるワクチン接種への配慮について

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このページを印刷する最終更新日:2021年6月28日

ページID:142557

 名古屋市では、5月から65歳以上の高齢者の方からワクチン接種を進めており、64歳以下の方についても7月から順次接種を開始することとしておりますが、企業・団体の皆様のご協力がない場合、終業後や土曜日・日曜日に希望が集中することが懸念されます。その場合、ワクチン接種を希望する従業員の方が、休日での予約が取れないために、接種を受けることができないことが危惧されます。また、ワクチン接種にあたり、一定の割合で注射した部分の痛み、頭痛、発熱、倦怠感などの副反応が発生することがあるとされております。

 このようなことから、各企業、団体におかれましては、接種を希望する従業員の方がワクチン接種を受けやすくなるよう、ワクチン休暇の導入等環境整備を検討をしていただきますよう、お願いいたします。

 合わせて、ワクチン接種については、あくまでも任意であるため、接種を希望されない従業員の方に対して不利益が生じないようご配慮ください。

市長から事業者の皆様へのお願い

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具体的事例(ワクチン休暇の導入)

  1. 就業時間内のワクチン接種を認め出勤扱い(就業免除)とする。
  2. 就業規則に新型コロナウイルスの「ワクチン休暇」を明記する。
  3. 一時的な措置として「ワクチン休暇」を運用する。

【参考1】厚生労働省「新型コロナウイルスに関するQ&A(企業の方向け)」

ワクチン接種に関する休暇や労働時間の取扱い

  • Q 自社に努める労働者が新型コロナワクチンの接種を安心して受けられるよう、新型コロナワクチンの接種や接種後に発熱などの症状が出た場合のために、特別の休暇制度を設けたり、既存の病気休暇や失効年休積立制度を活用したりできるようにするほか、勤務時間中の中抜けを認め、その時間分就業時刻を後ろ倒しにすることや、ワクチン接種に要した時間も出勤したものとして取り扱うといった対応を考えています。どういった点に留意が必要でしょうか。
  • A 職場における感染防止対策の観点からも、労働者の方が安心して新型コロナワクチンの接種を受けられるよう、ワクチンの接種や、接種後に労働者が体調を崩した場合などに活用できる休暇制度等を設けていただくなどの対応は望ましいものです。また、➀ワクチン接種や、接種後に副反応が発生した場合の療養などの場合に活用できる休暇制度を新設することや、既存の病気休暇や失効年休積立制度(失効した年次有給休暇を積み立てて、病気で療養する場合等に使えるようにする制度)等をこれらの場合にも活用できるよう見直すこと、➁特段のペナルティなく労働者の中抜け(ワクチン接種の時間につき、労働から離れることを認め、その分終業時刻の繰り下げを行うことなど)や出勤みなし(ワクチン接種の時間につき、労務から離れることを認めた上で、その時間は通常どおり労働したものとして取り扱うこと)を認めることなどは、労働者が任意に利用できるものである限り、ワクチン接種を受けやすい環境の整備に適うものであり、一般的には、労働者にとって不利益なものではなく、合理的であると考えられることから、就業規則の変更を伴うものであっても、変更後の就業規則を周知することで効力が発生するものと考えられます(常時10人以上の労働者を使用する事業場の場合、就業規則の変更も必要です)。
    こうした対応に当たっては、新型コロナワクチンの接種を希望する労働者にとって活用しやすいものになるよう、労働者の希望や意向も踏まえてご検討いただくことが重要です。

【参考2】接種及び接種後の副反応や健康状況調査等に関するお知らせ

厚生労働省では接種及び接種後の副反応や健康状況調査等についてウェブサイトにてお知らせをしています。接種及び接種後の副反応や健康状況調査等に関するお知らせにつきましては、下記をご参照ください。


このページの作成担当

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