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オフィス・工場等を新増設する企業の方への補助

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このページを印刷する最終更新日:2023年3月29日

ページID:139323

名古屋市産業立地促進補助金のご案内

補助金認定申請は現在受付中です。下記担当課までお問合せください。

 名古屋市では、市内で建物を新たに取得または建築し、オフィス・工場・研究施設を開設する企業の皆様に、その経費の一部を助成いたします。

(原則として創業後3年以上の企業が対象となります。)

補助の内容

補助の内容

対象企業

  1. 中小企業(中小企業基本法で規定する。)で、製造業に分類される事業を主に営んでいる企業
    又は
  2. 情報通信業に分類される事業を主に営んでいる企業
       (注) いずれも、原則として創業後3年以上の企業が対象となります。
対象となる場合(注1)
  1. 名古屋市内でオフィス、研究施設を新たに取得又は建築して事業を実施する場合
    又は
  2. 名古屋市内の工業系用途地域に新たに工場を取得又は建築(既存建物の建て替えを含む。)して事業を実施する場合(ただし、中小企業で製造業に分類される事業を主に営んでいること
面積、投資額及び雇用要件
  1. 中小企業の場合
    建物、機械設備に対する投資額の合計が5,000万円以上であること
  2. 大企業の場合
    建物、機械設備に対する投資額の合計が10億円以上で、かつ、新規常時雇用者が5人以上であること
補助対象になる経費 新たに取得した建物、機械設備にかかる固定資産税・都市計画税相当額
補助金額
  • オフィス、工場の場合 3年間分
  • 研究施設の場合    5年間分
    (1年分の固定資産税・都市計画税相当額をそれぞれの期間にわたり、毎年度4月に補助金として交付申請いただきます。)
1企業あたりの補助限度額 総額10億円
受付時期(注2)

申請は、随時受付しています。
ただし、以下の日までに事業計画の認定申請を行ってください。

  1. 建物を取得する場合は、建物の売買契約締結日の前日まで
  2. 建物を建築する場合は、建築工事契約の締結日の前日まで    

注1 
機械設備のみを取得する場合は、本補助金の対象となりません。

注2
申請前に工事契約や機械設備の購入契約(発注済みの場合を含む。)を締結している場合は、補助の対象となりません。(認定申請をされた日の翌日以降、契約の締結または建築着工をしていただいても構いません。ただし、補助対象事業認定は、所定の審査を経たうえで決定することとなります。

注3

申請書の様式はヒアリングを受けていただいたのち、各補助要件に該当することを確認したうえでお渡ししますので、補助金の申請を希望される方は、下記担当課までご連絡ください。

担当課 経済局イノベーション推進部産業立地交流室 電話番号972-2423

補助制度のご案内リーフレットのファイルにつきましてはテキスト情報のない画像データになります。内容を確認したい場合は<連絡先 経済局イノベーション推進部産業立地交流室 電話番号972-2423>までお問い合わせください。


リーフレットのダウンロード

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受付場所

上記補助金の申請を希望される方は、下記担当課までお問合せください。

名古屋市経済局イノベーション推進部産業立地交流室産業立地交流係(本庁舎5階)
電話番号:052-972-2423 ファックス番号:052-972-4135

このページの作成担当

経済局イノベーション推進部産業立地交流室産業立地交流係

電話番号

:052-972-2423

ファックス番号

:052-972-4135

電子メールアドレス

a2423@keizai.city.nagoya.lg.jp

お問合せフォーム

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