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PPAモデルを活用した事業用太陽光発電設備導入促進補助

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このページを印刷する最終更新日:2023年9月7日

ページID:151390

事業者のみなさま、初期費用ゼロで太陽光発電設備を導入しませんか?

太陽光発電設備の導入にあたっては、初期費用O円の「PPAモデル」が普及しつつあります。太陽光発電の設置を希望する事業者は、太陽光発電設備の設置・維持管理をPPA事業者(注)の負担により依頼し、PPA事業者に毎月電気代を払うことで、太陽光による再生可能エネルギー電力が利用できる仕組みです。

注 PPA事業者とは、設備の設置から電力の販売までの一連の事業を行う事業者のことをいいます。

PPAモデルイメージ

PPAモデルの特徴

再生可能エネルギーが使用できる

太陽光発電設備により発電された二酸化炭素を排出しない電気を利用することができます。

初期費用、維持管理費用が不要

初期費用はPPA事業者が負担するため、初期費用ゼロで太陽光発電設備を導入できます。また、契約期間中はPPA事業者に太陽光発電設備の所有権があるため、基本的にメンテナンスはPPA事業者が行います。

電気代がお得になる

PPAモデルにより購入する電気は、一般的に、設置・契約条件が合えば通常の電気よりも安く利用することができます。また、再エネ賦課金がかかりません。

停電時にも電気が使用できる

太陽光発電設備が発電している間は、停電時に非常用電源として活用できます。

(注)設置・契約条件等により異なる場合があります。

PPAモデルの特徴
メリット デメリット 
  • 初期費用、維持管理費用ゼロ
  • 発電した再生可能エネルギー電力を使用した分だけ購入できる
  • 設置条件等が合えば、通常の電気代より安くなる
  • 契約条件等により、停電時も電気が使える 
  • 10から20年程度の長期契約であり、契約期間中は設備を自由に交換、処分できない
  • 長期的には自己所有より節約効果は劣る 

PPA事業者に支払う電気代の補助が受けられます

  • PPAモデルを活用して太陽光発電設備の導入を希望する事業者は、名古屋市からの補助金により、契約期間中に最大350万円の電気代の減額を受けることが可能です。
  • 災害時等に発電した電気を市民のみなさまへ無償開放すること等が補助の条件となります。
補助金イメージ

補助金リーフレット(太陽光発電の導入を希望する事業者向け)

補助金リーフレットのファイルについてはテキスト情報のない画像データになります。内容を確認したい場合は、

株式会社HOPE内「PPAモデルを活用した事業用太陽光発電設備導入促進補助金 受付窓口」

(電話番号052-218-6280)までお問い合わせください。

補助金リーフレット

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令和5年度の補助金について

  1. 補助金の受付から交付決定まで、3週間程度かかります。交付決定日より前に工事を行うと補助金は受けられません。審査期間短縮のご要望には応じかねますので、期間に余裕をもってお申込みください。
  2. 申請前に、申請の手引きや要綱・要領を必ずご確認ください。
  3. 申請が予算の範囲を超えた日をもって受付を終了します。
  4. 受付終了日に複数の申請書を受け付けた場合は、抽選により、交付対象とする申請を決定します。(受付終了日の午後5時以降に到着した申請及び不足書類のある申請は、抽選から除外します。)

補助金リーフレット(PPA事業者向け)

補助金リーフレットのファイルについてはテキスト情報のない画像データになります。内容を確認したい場合は、

株式会社HOPE内「PPAモデルを活用した事業用太陽光発電設備導入促進補助金 受付窓口」

(電話番号052-218-6280)までお問い合わせください。

補助金の概要、書類の作成方法等の問合せ先

株式会社 HOPE 内 「PPAモデルを活用した事業用太陽光発電設備導入促進補助金 受付窓口」

電話番号:052-218-6280

募集期間

令和5年4月17日(月曜日)から令和6年2月29日(木曜日)まで(必着)

補助金額及び補助限度額

補助金額及び補助限度額
区分    補助単価        補助限度額    
     太陽光発電設備     1kWあたり5万円 250万円
    蓄電システム同時設置  1kWあたり7万円350万円

本補助金以外の補助金等と併用することができる場合があります。

注 他の補助金等の申請手続きなどは申請者の方でご対応ください。本市では対応いたしません。

補助件数

各区分10件程度(予算に達するまで)

補助金の交付要件

この補助金は、次の各号に定める事業全てを実施するPPA事業者に対し、予算の範囲内で交付します。

  • 名古屋市内に所在する需要家(太陽光発電の導入を希望する企業等)の施設において、PPAモデルにより平時には発電した電気を同施設内等で消費することを目的とし、かつ停電時にも必要な電力を供給できる機能を有した太陽光発電設備(出力10kW以上)の導入を行う事業とする。
  • 利用料金の低減等を通じて、本補助金全額が需要家に還元されるものであること。
  • 発災時等に停電が発生した場合に、発電した電気を需要家が利用するだけでなく、災害対応等(一般市民への開放含む)に必要な電気を無償で供給すること。

補助事業者の要件

この補助金の補助事業者は、PPAモデルにより、需要家の所有する施設等に太陽光発電設備の設置及び保守管理等を行うPPA事業者であり、次の各号に掲げる要件を満たしていることが必要です。

  1. 過去5年以内に、国、地方自治体又は企業における、事業用太陽光発電設備の設置工事(野立て設置を除く)の元請としての施行実績又は発電事業の実績を5件以上有する者、もしくはPPA事業者としての契約実績を有する者
  2. 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4(一般競争入札の参加者の資格)の規定に該当するものでないこと。
  3. PPAモデルを活用した事業用太陽光発電設備導入促進補助要綱(以下「本要綱」という。)施行時から本要綱第6条に係る交付申請書提出までの間に、名古屋市指名停止要綱(15財用第5号)に基づく指名停止の措置要件に該当する行為を行っていないこと。
  4. 名古屋市内に、本店、支店又は営業所等を有する者であること。
  5. 国税及び地方税に滞納がないこと。
  6. 名古屋市暴力団排除条例(平成24年名古屋市条例第19号)第2条第2号に規定する暴力団員又は同条第1号に規定する暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有するものでないこと。


需要家の要件

需要家は、次の各号に掲げる要件を満たしていることが必要です。

  1. 法人その他の団体であること。
  2. 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4(一般競争入札の参加者の資格)の規定に該当するものでないこと。
  3. 本要綱施行時から本要綱第6条に係る交付申請書提出までの間に、名古屋市指名停止要綱(15財用第5号)に基づく指名停止の措置要件に該当する行為を行っていないこと。
  4. 名古屋市内に、本店、支店又は営業所等を有する者であること。
  5. 国税及び地方税に滞納がないこと。
  6. 名古屋市暴力団排除条例(平成24年名古屋市条例第19号)第2条第2号に規定する暴力団員又は同条第1号に規定する暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有するものでないこと。


対象システムの要件

対象システムは、次の各号に掲げる全ての要件を満たしていることが必要です。

太陽光発電設備について

  1. 停電時にも必要な電力を供給できる機能を有すること。
  2. 太陽電池出力の合計及びパワーコンディショナ出力の合計が10kW以上であること。
  3. 導入する設備から得られる電力量が、平時に使用する電力量を考慮した適正な量であること。
  4. 未使用品のもの。


蓄電システムについて

  1. 常時、太陽光発電設備と接続し、太陽光発電設備で発電された電気の全部又は一部を蓄電システムに充電するとともに充電した電気を当該施設等で消費するものであること。
  2. 据置型(定置型)であること。
  3. 導入する設備から得られる電力量が、平時に使用する電力量及び災害時に必要な電力量を考慮した適正な量であること。
  4. 太陽電池の最大出力又はパワーコンディショナの定格出力のいずれか小さい値(50kWを超える場合にあっては、50kW)に20千円を乗じて得た額が、当該システムの設置にかかる補助対象経費の範囲内であること。
  5. 未使用品のもの。


申込方法

郵送により提出してください。

申込先

郵便番号460-0003

名古屋市中区錦一丁目17 番13 号 名興中駒ビル4階

株式会社HOPE内「PPAモデルを活用した事業用太陽光発電設備導入促進補助金 受付窓口」

電話番号:052-218-6280

ファックス番号:052-201-2621

電話対応時間:平日午前9時から正午、午後1時から午後5時

(土曜日・日曜日・祝日、12月30日から1月3日を除く)

注意事項

  • 申請前に、申請の手引きや要綱・要領を必ずご確認ください。
  • 本補助金の補助事業者(申請者)はPPA事業者です。補助金はPPA事業者へ交付しますが、需要家に全額還元することを義務付けています。
  • 必ず、交付決定後に対象システム等に係る工事に着手してください。交付決定日前に着手した場合、補助を受けることはできません。
  • 令和6年3月8日(金曜日)までに、対象システム等に係る工事を完了(発電設備の連系開始を含む)してください。
  • 工事完了後30日以内または令和6年3月15日(金曜日)のいずれか早い日までに実績報告書兼請求書を提出してください。期限までに実績報告に必要な書類を提出できることが補助の条件となります。
  • 交付決定後に補助金額の増減を伴う変更を行う場合は、対象システム等に係る工事の着工前に計画変更承認申請書を提出してください。
  • 太陽光発電設備等の設置や電力供給等、補助事業の実施にあたっては、関係法令・基準等を遵守してください。
  • 名古屋市に口座振替の登録がない場合は、補助金交付のために口座振替の登録が必要です。実績報告書提出時を目途に口座振替登録の手続きを行ってください。

詳しくは、下記の手引き等をご覧ください。

申請の手引き等

各種様式

消せるボールペンや鉛筆で書類を記入しないでください。必ず黒インクのボールペンを使って記入してください。

申請書等の様式

実績報告書等の様式

発電実績の報告について

事業完了年度及び事業完了年度の翌年度から起算して5年間は、発電量及び需要家施設における発電した電気の利用量の報告が必要です。 

財産処分について

補助金の交付を受けた事業者は、補助の対象となった設備を一定期間は適正に管理及び運用しなければなりません。

また、期間内に設備を処分(売却、譲渡及び廃棄など)する場合は、補助金の全部又は一部を返還しなければならない場合がありますのでご注意ください。

財産処分承認申請書

関連リンク

口座振替の登録について

口座振替の登録については、下記リンクをご確認ください。

書類の提出先・問合せ先は、補助金申請書類の提出先・問合せ先と異なりますのでご注意ください。

このページの作成担当

環境局 環境企画部 脱炭素社会推進課 再生可能エネルギー担当
電話番号: 052-972-2696
ファックス番号: 052-972-4134

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