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水銀使用製品産業廃棄物及び水銀含有ばいじん等について
廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令等の改正に伴い、平成29年10月1日以降、水銀廃棄物の適正処理について、新たな対応が必要になります。詳細については、下記「水銀使用製品産業廃棄物及び水銀含有ばいじん等について」をご参照ください。
水銀使用製品産業廃棄物及び水銀含有ばいじん等について


水銀使用製品産業廃棄物及び水銀含有ばいじん等の許可証の書換えについて
産業廃棄物処理業の許可申請や変更届等に基づき、平成29年10月1日以降に新たな許可証を交付する場合は、水銀使用製品産業廃棄物及び水銀含有ばいじん等の取り扱いを表記することになります。
許可申請等を待たずして、水銀使用製品産業廃棄物及び水銀含有ばいじん等の取り扱いを表記するため、許可証の書換えを希望する場合は、変更届を提出してください。詳細については、「水銀使用製品産業廃棄物及び水銀含有ばいじん等の許可証の書換えについて(記入例)」をご参照ください。
〈ご注意〉
行政書士でない方が、業として他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類を作成することは、法律に別段の定めがある場合を除き、行政書士法違反となりますので、ご注意ください。
許可申請等を待たずして、水銀使用製品産業廃棄物及び水銀含有ばいじん等の取り扱いを表記するため、許可証の書換えを希望する場合は、変更届を提出してください。詳細については、「水銀使用製品産業廃棄物及び水銀含有ばいじん等の許可証の書換えについて(記入例)」をご参照ください。
〈ご注意〉
行政書士でない方が、業として他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類を作成することは、法律に別段の定めがある場合を除き、行政書士法違反となりますので、ご注意ください。
水銀使用製品産業廃棄物及び水銀含有ばいじん等の許可証の書換えについて(記入例)
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