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平成23年度 大気汚染常時監視結果(平成24年6月15日公表)

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このページを印刷する最終更新日:2017年6月9日

ページID:76861

ページの概要:平成23年度 大気汚染常時監視結果

第1 平成23年度 大気汚染常時監視結果について

1 調査期間

平成23年4月1日から平成24年3月31日まで

2 測定局及び測定項目

市内18局で実施した。うち一般環境大気測定局(以下「一般局」という。)は11局、自動車排出ガス測定局(以下「自排局」という。)は7局。二酸化硫黄、二酸化窒素を始め14項目を測定した。

3 調査結果

環境基準、環境目標値の定められている汚染物質について、年平均値及び達成状況(光化学オキシダントのみ短期的評価、他は長期的評価)は次のとおりである。

(1)二酸化硫黄

  • 測定局数
    5局(一般局4局、自排局1局)
  • 全測定局の年平均値の推移
    昭和43年をピークに大幅に改善
    過去10年間の推移:減少傾向
  • 平成22年度との比較:横ばい
  • 年平均値
    全測定局平均:0.001ppm
    一般局平均:0.001ppm
    自排局:0.002ppm
  • 環境基準
    昭和55年度から平成11年度まで全測定局で達成
    平成12年度は三宅島の噴煙の影響により1局のみの達成
    平成13年度から再び全測定局で達成

(2)二酸化窒素

  • 測定局数
    18局(一般局11局、自排局7局)
  • 全測定局の年平均値の推移
    昭和50年度をピークにその後改善
    過去10年間の推移:減少傾向
    平成22年度との比較:横ばい
  • 年平均値
    全測定局平均:0.019ppm
    一般局平均:0.017ppm
    自排局平均:0.022ppm
  • 環境基準
    平成22年度から全測定局で達成
  • 環境目標値
    16測定局(一般局10局、自排局6局)で達成

(3)一酸化炭素

  • 測定局数
    2局(一般局1局、自排局1局)
  • 全測定局の年平均値の推移
    昭和45年度をピークに大幅に改善
    過去10年間の推移:横ばい
    平成22年度との比較:横ばい
  • 年平均値
    全測定局平均:0.5ppm
    一般局:0.4ppm
    自排局:0.6ppm
  • 環境基準
    昭和45年度から全測定局で達成

(4)浮遊粒子状物質

  • 測定局数
    18局(一般局11局、自排局7局)
  • 全測定局の年平均値の推移
    昭和48年度をピークにその後改善
    過去10年間の推移:減少傾向
    平成22年度との比較:横ばい
  • 年平均値
    全測定局平均:0.022mg/m3
    一般局平均:0.022mg/m3
    自排局平均:0.022mg/m3
  • 環境基準、環境目標値
    一般局7局、自排局4局の計11局で達成。平成15年度に初めて全測定局で達成し、平成17年度から平成19年度までは一部の局で非達成であったが、平成20年度から平成22年度は全測定局で達成。

(5)光化学オキシダント

  • 測定局数
    14局(一般局11局、自排局3局)
  • 全測定局の昼間(5時から20時)の年平均値の推移
    昭和50年度をピークに、その後改善傾向で、近年再び増加傾向
    過去10年間の推移:増加傾向
    平成22年度との比較:横ばい
  • 昼間の年平均値
    全測定局平均:0.028ppm
    一般局平均:0.028ppm
    自排局平均:0.026ppm
  • 環境基準、環境目標値
    平成8年度から全測定局で非達成

(6)微小粒子状物質

  • 測定局数
    2局(一般局1局、自排局1局)
  • 年平均値
    全測定局平均:17.6μg/m3
    一般局:18.0μg/m3
    自排局:17.2μg/m3
  • 環境基準
    達成局なし

第2 有害大気汚染物質モニタリング結果

1 調査期間

平成23年4月から平成24年3月まで毎月1回(24時間試料採取)

2 調査地点及び調査対象物質

  • 調査地点
    市内の有害大気汚染物質による大気汚染の状況を適切に把握するため、一般環境として富田支所(中川区)、固定発生源周辺として港陽(港区)及び白水小学校(南区)、沿道として上下水道局北営業所(北区)及び本地通(南区)※の5地点で調査を実施した。

※ 本地通(南区)は、東桜大気汚染常時監視測定局(東区東桜二丁目1003)が平成21年度末で廃止になったことから、替わりに平成22年4月から測定を開始した。

  • 調査対象物質
    「大気汚染防止法第22条の規定に基づく大気の汚染の状況の常時監視に関する事務の処理基準」及び「有害大気汚染物質測定方法マニュアル」に基づき、有害大気汚染物質のうち健康リスクがある程度高いとされている19物質(その内、環境基準が設定されている物質は4物質、環境目標値が設定されている物質は1物質及び指針値が設定されている物質は8物質)について調査を実施した。

 

3 調査結果

(1) 環境基準、環境目標値が定められている物質

  • 環境基準
    ベンゼン、トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン及びジクロロメタンの4物質が設定されており、市内5地点のすべての地点で達成した。
  • 環境目標値
    ベンゼン1物質が設定されており、全ての地点で達成した。

(2) 指針値が定められている物質

  • 指針値
    アクリロニトリル、塩化ビニルモノマー、水銀及びその化合物、ニッケル化合物、クロロホルム、1,2-ジクロロエタン、1,3-ブタジエン、ヒ素及びその化合物の8物質が設定されており、市内5地点のすべての地点で指針値以下であった。

公表冊子

内容の詳細については以下から公表冊子の内容をダウンロードできます。

ファイルの利用について

このページ内にあるファイルはオープンデータとして提供しており、クレジット表記することにより、二次利用していただくことが可能です。ご利用にあたっては以下のページもご覧ください。

このページの作成担当

環境局地域環境対策部環境科学調査センター監視係

電話番号

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ファックス番号

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