判定の方法
燃料、熱及び電気の使用量をそれぞれ熱量換算したものを合算し、さらに原油の量に換算して対象となるか判定します。下記の「エネルギー使用量原油換算算定表」を使用して下さい。
算定の結果、800キロリットル以上となった事業所を設置又は管理している事業者は「地球温暖化対策事業者」となり、地球温暖化対策計画書等の作成・届出(報告)・公表が必要となります。
判定における留意点
- 地球温暖化対策計画書等の作成・届出(報告)は原則として事業所単位です。そのため、判定についても事業所単位で行ってください。
- 同一の敷地又は建築物において事業活動を行う工場・事業場を、一つの事業所としてとらえます。
- 複数の賃借事業者が入居している建築物(テナントビル等)についても、建物全体で一つの事業所としてとらえます。
- 燃料及び電気の使用量には、事業所で運行等の管理を行っている自動車、鉄道、船舶、航空機において使用する量を含みます。ただし、運輸事業者については、名古屋市内における活動量(取扱い貨物量、乗降客数等)が全体の半分以上を占める場合に限ります。
- 熱及び電気はいずれも他人から供給されたものに限ります。
このページの作成担当
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