「資源・ごみの持ち去り防止対策に関する基本的な考え方」について ~市民の皆様のご意見を募集します~ 資源・ごみの持ち去りについては、金属の市況価格の高騰等により通報件数が増加しており、ほんしの廃棄物処理及び集団回収制度の円滑な実施に悪影響を与えています。 ほんしでは、これまで持ち去り防止対策を実施してきましたが、この度、資源・ごみの持ち去り防止に関する条例の制定を考えておりますので、皆様のご意見を募集いたします。   募集期間。  令和7年7月22日(火)~令和7年8月20日(水)まで (※郵送の場合は令和7年8月20日必着です。) 提出方法。 別紙「意見の提出用紙」に、意見、住所、氏名をご記入のうえ、郵便、ファクシミリ、電子メールのいずれかの方法により、下記提出先までお送りいただくか、直接環境局事業部作業課までお持ちください。 任意の様式でもご提出いただけますが、資源・ごみの持ち去り防止対策に関する基本的な考え方に対するご意見であること、住所、氏名を明記してください。 電話又は来庁による口頭でのご意見はお受けできませんので、ご了承ください。 ※直接お持ちいただく場合は、祝日を除く月曜日から金曜日の午前8時45分から午後5時30分までにお越しください。 提出先・お問い合わせ先。 名古屋市環境局事業部作業課(本庁舎4階)。 〒460-8508。 名古屋市中区三の丸三丁目1番1号。 電話番号 。052-972-4082 。ファクシミリ番号。 052-972-4133。 電子メール。 a,2,3,9,9,@,k,a,n,k,y,o,k,y,o,k,u,ドット,c,i,t,y,ドット,n,a,g,o,y,a,ドット,l,g,ドット,j,p 。 個人情報の取り扱い。 ・意見公表の際は、住所、氏名など個人情報が特定できるような内容は掲載しません。 ・住所、氏名などについては、名古屋市個人情報保護条例に基づき、他の目的に利用、提供しないとともに適正に管理します。 その他。 いただいたご意見につきましては、募集期間終了後に、ほんしの考え方と合わせて公表する予定です。個別の回答はいたしませんのでご了承ください。 持ち去りに関する現状。 令和3年頃から、金属の市況価格の高騰に伴い、資源ステーションに排出されたアルミ缶だけでなく、各戸前に排出された不燃ごみや粗大ごみの持ち去りに関する通報件数が増加してきました。 (持ち去り通報件数) 令和2年度 アルミ缶6件。 不燃ごみ・粗大ごみ14件。 合計20件。   3年度 アルミ缶22件。 不燃ごみ・粗大ごみ50件。 合計72件。   4年度 アルミ缶101件。 不燃ごみ・粗大ごみ159件。 合計260件。   5年度 アルミ缶148件。 不燃ごみ・粗大ごみ173件。 合計321件。   6年度 アルミ缶152件。 不燃ごみ・粗大ごみ241件。 合計393件。 持ち去りを確認した事例の多くは、生活費に充てるため自転車で回収する事例や、金属の売却をなりわいとしていると思われる業者がトラックで回収する事例です。 その他、集団回収団体が資源ステーションからアルミ缶を回収して、地域に還元している事例もあります。 資源・ごみの持ち去り防止対策に関する基本的な考え方。 1、名古屋市家庭廃棄物の持ち去り防止に関する条例(仮称)の趣旨。 持ち去り行為を防止することにより、ほんしの廃棄物処理及び集団回収制度の維持及び円滑な実施を確保し、循環型社会の形成に寄与することを目的とします。 2、持ち去り行為を禁止する廃棄物。 アルミ缶だけでなく、不燃ごみ・粗大ごみなど様々な品目が持ち去られている現状を踏まえ、特定の品目ではなく、市が収集している品目及び集団回収団体が回収している品目(古紙・衣類等)を含めた資源・ごみの持ち去り行為を禁止します。 なお、古紙については「名古屋市集団回収における古紙の持去り防止に関する条例」により現在持ち去り行為を禁止していますが、今後は新たに制定する条例により、引き続き規制します。 3、罰則について。 命令に従わない場合は、氏名を公表するとともに警察へ告発し、違反者は50万円以下の罰金が科されます。 業務に関して持ち去り行為をおこなった場合は、法人又はその代表者も、罰金が科されるよう、両罰規定を設けます。 4、その他。 集団回収団体が、地域活動に還元するために、資源ステーションからアルミ缶を回収している事例があることから、集団回収団体は規制対象から除外します。