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報道資料 令和5年1月13日発表 あいちトリエンナーレ実行委員会負担金の支払いについて

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このページを印刷する最終更新日:2023年2月24日

ページID:161506

標記支払いにつきまして、これ以上の遅延損害金の拡大を止めるため、あいちトリエンナーレ実行委員会に対し、上告審において原判決(高裁判決)が破棄となった場合は民事訴訟法第260条第2項の適用を前提とする解除条件付の支払い(仮払い)として、本日付けで、負担金及び遅延損害金合わせて39,275,145円を支払いましたので、お知らせします。

報道資料 令和5年1月13日発表 あいちトリエンナーレ実行委員会負担金の支払いについて

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