「文化芸術の推進に関する基本的な考え方」について市民の皆様のご意見を募集します。 名古屋市では、文化芸術の振興及び文化芸術により生み出される価値の活用に関し、基本理念を定め、市の責務を明らかにするとともに、文化芸術の基本となる事項を定めることにより、文化芸術の推進に関する施策を総合的かつ計画的に推進し、もって心豊かな市民生活の実現及び、魅力と活力にあふれるまちづくりに寄与することを目的とした、名古屋市文化芸術基本条例(仮称)の制定を検討しております。 つきましては、「文化芸術の推進に関する基本的な考え方」を取りまとめましたので、みなさまのご意見をお聞かせください。 ※点字版、音声変換用テキストファイルをご希望の方は、最下部に記載のお問い合わせ先までご連絡ください。 意見募集期間 令和5年11月20日(月)から令和5年12月19日(火)まで ※郵便の場合は令和5年12月19日(火)必着 意見提出方法 意見提出用紙(別紙)又は任意の用紙に、住所、氏名をご記入の上、下記提出先まで郵便、ファックス又は電子メールでご提出いただくか、ご持参ください。任意の用紙による場合は、「文化芸術の推進に関する基本的な考え方」に対する意見であることを明記してください。 ※電話や来庁により口頭でのご意見は受け付けできませんので、ご了承ください。 ※お寄せいただいたご意見を取りまとめの上、本市の考え方とあわせて公表します。ご意見に対する個別の回答はいたしませんので、ご了承ください。 ※個人情報は、名古屋市個人情報保護条例に基づき、適切に取り扱います。 提出先・お問い合わせ先 名古屋市観光文化交流局文化芸術推進課(市役所本庁舎5階) 〒460-8508 名古屋市中区三の丸三丁目1番1号 電話 052-972-3172 ファックス 052-972-4128 電子メール a3172@kankobunkakoryu.city.nagoya.lg.jp 文化芸術の推進に関する基本的な考え方 条例の名称 名古屋市文化芸術基本条例(仮称) 目的 文化芸術の振興及び文化芸術により生み出される価値の活用(以下、「文化芸術の推進」という)に関し、基本理念を定め、市の責務を明らかにするとともに、文化芸術の基本となる事項を定めることにより、文化芸術の推進に関する施策を総合的かつ計画的に推進し、もって心豊かな市民生活の実現及び、魅力と活力にあふれるまちづくりに寄与することを目的とする 定義 ◆文化芸術活動  文化芸術を創造し、もしくは享受し、またはこれらの活動を支援する活動をいう ◆市民  本市の区域内に住所を有する者もしくは市内に存する学校、事業所等に通勤し、もしくは通学する者または、市内において、文化芸術活動を行う個人をいう ◆文化芸術活動を行う者  市内において文化芸術活動を行う個人または法人その他の団体をいう ◆事業者  市内において事業活動を行う全ての者をいう ◆市民等  市民、文化芸術活動を行う者、事業者をあわせて「市民等」という 基本理念 文化芸術に関する施策の推進にあたっては、次に掲げる事項を基本理念として行われなければならない ・文化芸術活動を行う者の自主性及び創造性が十分に尊重されるとともに、その地位の向上が図られ、その能力が十分に発揮されるよう考慮されること ・文化芸術を創造し、享受することが人々の生まれながらの権利であることに鑑み、市民誰もがその年齢、障害の有無、経済的な状況または居住する地域にかかわらず、等しく文化芸術を鑑賞し、これに参加し、またはこれを創造することができるような環境の整備が図られること ・文化芸術活動が活発に行われるような環境の醸成並びに多様な文化芸術の保護及び発展が図られること ・市民が誇りと愛着をもち、継承してきた本市の特色ある歴史・文化を活かした文化芸術の発展が図られること ・本市の文化芸術が国内外へ発信されるよう文化芸術を活かした交流促進が図られること ・文化芸術の持続的な発展を促すため、次世代を担う人材に対する支援及び育成が図られること ・文化芸術の持つ固有の意義と価値を尊重しつつ、観光、まちづくり、国際交流、福祉、教育、産業その他の各関連分野における施策との有機的な連携が図られるよう配慮されること 責務と役割 ◆本市 ・基本理念にのっとり、文化芸術に関する施策を総合的かつ計画的に策定し、実施するものとする ・市は、市民等が文化芸術を創造し、享受することができるとともに、文化芸術が将来にわたって発展するよう市民等の文化芸術に関する関心及び理解を深めるように努めるものとする ◆文化芸術活動を行う者  文化芸術活動を行う者は、その実情を踏まえつつ、自主的かつ主体的に文化芸術活動の充実を図るとともに、文化芸術の継承、発展及び創造に積極的な役割を果たすよう努めるものとする ◆事業者  事業者は、事業活動を通じて、自主的かつ主体的に文化芸術を振興する役割を担うよう努めるものとする 関係者相互の連携及び協働 市は、文化芸術の推進に関する施策を行うにあたっては、国、県及びほかの地方公共団体、文化芸術団体、事業者その他関係者と相互に連携を図りながら協働するよう努めるものとする 財政上の措置 市は文化芸術に関する施策を実施するために必要な財政上の措置を講ずるよう努めるものとする 基本計画 ・市長は、文化芸術の推進に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、文化芸術の推進に関する基本的な計画(以下「文化芸術推進計画」という)を定めるものとする ・文化芸術推進計画には、文化芸術の推進に関する目標、取組みその他文化芸術の推進に関する施策を総合的かつ計画的に推進するために必要な事項を定める ・市長は、文化芸術推進計画を定めるに当たっては、あらかじめ名古屋市文化芸術評議会の意見を聞くとともに、市民等の意見を反映することができるように必要な措置を講ずるものとする 基本施策 基本理念及び文化芸術推進計画に基づき、文化芸術の持続的な発展を推進し、市民等が文化芸術を享受するために必要な支援等の施策を行うものとする 審議会 ・この条例に定めるもののほか、文化芸術の推進に関する重要な施策について、市長の諮問に応じ調査審議するため、名古屋市文化芸術評議会を置く ・委員は、学識経験のある者その他市長が適当と認める者のうちから、市長が委嘱する