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要安全確認計画記載建築物(防災拠点建築物)の耐震診断助成

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このページを印刷する最終更新日:2024年4月1日

ページID:81088

建築物の耐震改修の促進に関する法律により耐震診断が義務付けされる要安全確認計画記載建築物のうち防災拠点建築物の耐震診断を行う場合、名古屋市がその費用の一部を助成します。

診断(契約)前に申請手続きが必要となります。まずは、補助対象建築物かどうか、耐震化支援課までご相談ください。

※申請の受付期間:4月から12月末まで

※要安全確認計画記載建築物の所有者は耐震診断を行い、その結果を平成31年3月31日までに所管行政庁(名古屋市)に報告していただく義務があります。


補助対象建築物

補助の対象となる「要安全確認計画記載建築物」の要件は、下記をご覧ください。

建築物の耐震改修の促進に関する法律の改正について

※国、地方公共団体その他公の機関が所有する部分に係る経費相当額は補助対象外となります。

補助内容

次のいずれかのうち一番低い額を補助します。

  • 耐震診断費用の6分の5以内
  • 延べ面積に応じ、下の「算定表」により算出した額の6分の5以内
  • 750万円(上限額)
算出表

 面積の区分

 延べ面積に乗じる         1平方メートル当たりの額

1,000平方メートル以内の部分

 3,670円

1,000平方メートル超から2,000平方メートル以内の部分

 1,570円

2,000平方メートル超の部分

 1,050円

※耐震診断実施(契約)前に申請をし、交付決定を受ける必要があります。

主な手続きの流れ

手続きの流れの図
  1. 事前相談
  2. 補助金交付申請
    ・申請の受付期間:4月から12月末日まで
  3.  補助金交付決定
  4. 申請者から建築士へ依頼(契約)
  5.  着手届の提出
    ・交付決定日から30日以内に提出
  6. 耐震診断
    ・(一財)日本建築防災協会の各構造別の耐震診断基準・同解説に基づく耐震診断など
    ※要安全確認計画記載建築物の耐震診断を行う者には要件があります。
  7.  完了実績報告書の提出
    ・診断完了から30日以内および2月末締切
  8. 補助金確定通知
  9. 補助金交付請求
  10. 補助金の交付

あわせて利用できる制度等

代理受領制度

耐震診断費と補助額の差額のみ用意すれば、耐震診断が実施できる制度があります。

要綱・様式

このページの作成担当

住宅都市局市街地整備部耐震化支援課建築物耐震担当

電話番号

:052-972-2773

ファックス番号

:052-972-4179

電子メールアドレス

a2773@jutakutoshi.city.nagoya.lg.jp

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