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建築物省エネ法に基づく届出書式等について

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このページを印刷する最終更新日:2024年4月1日

ページID:9573

ページの概要:建築物省エネ法に基づく届出様式等については、リンク先ページを参照してください。

一定規模以上の建築物の新築時等には「建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律(建築物省エネ法)」に基づく届出が必要になります。

詳しくは下記リンク先をご覧ください。

このページの作成担当

住宅都市局建築指導部建築指導課建築物環境指導担当

電話番号

:052-972-2924

ファックス番号

:052-972-4159

電子メールアドレス

a2924@jutakutoshi.city.nagoya.lg.jp

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