宿泊施設の客室のバリアフリー化基準に関する基本的な考え方(案)について市民のみなさまからのご意見を募集します。 本資料は、A3の2つ折りになっています。 表紙(1ページ目) 本市では、アジア・アジアパラ競技大会を契機に社会や地域に貢献するレガシーとして、高齢者、障害者の方等を含む全ての方が利用しやすい宿泊施設とすることを目的に、一般客室内部の基準の制定を検討しています。 この度、「宿泊施設の客室のバリアフリー化基準に関する基本的な考え方(案)」を取りまとめましたので、市民の皆様のご意見をお聞かせください。   意見の募集期間 令和7年10月20日(月曜日)から令和7年11月18日(火曜日)まで   意見の提出 ご意見は資料末尾の提出用紙(任意様式可)に、住所、氏名、意見を記入の上、下記の方法によりご提出ください。任意の様式による場合は、「宿泊施設の客室のバリアフリー化基準に関する基本的な考え方(案)」に対するご意見であることを明記してください。 (提出方法) ・郵送(11月18日(火曜日)必着) ・電子メール(当日送信日時記録有効。件名は「宿泊施設の客室のバリアフリー化基準に関する基本的な考え方(案)への意見」としてください。) ・ファックス(当日送信日時記録有効) ・持参(受付:月曜日から金曜日(祝日を除く)午前8時45分から午後5時15分まで) (注意事項) ・電話または来庁による口頭でのご意見はお受けできませんのでご了承ください。 ・お寄せいただいたご意見につきましては、本市の考え方と合わせて公表する予定です。個別の回答は致しませんのでご了承ください。 ・個人情報につきましては、個人情報の保護に関する法律に基づき、適切に取り扱います。   意見の提出先・お問合せ先 名古屋市住宅都市局建築指導部建築審査課(市役所西庁舎2階) 所在地:〒460-8508 名古屋市中区三の丸三丁目1番1号 電子メールアドレス:a4256@jutakutoshi.city.nagoya.lg.jp ファックス番号:052-972-4159 電話番号:052-972-4256 受付日時:月曜日から金曜日(祝日を除く)      午前8時45分から午後5時15分まで 中面左(2ページ目) 宿泊施設の客室のバリアフリー化基準に関する基本的な考え方(案) 1.基準の趣旨 ・現在、名古屋市内においては、「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(バリアフリー法)」や愛知県の「人にやさしい街づくりの推進に関する条例(県人街条例)」により、都市のバリアフリー化が進められています。 ・一方で宿泊施設の建築時においては、これらの法令等では、共用部分や車いす使用者用客室の設置に関する基準しかなく、一般客室内部には基準がありません。 ・本市では、アジア・アジアパラ競技大会を契機に社会や地域に貢献するレガシーとして、高齢者、障害者の方等を含む全ての方が利用しやすい宿泊施設とすることを目的に、一般客室内部の基準を制定します。 ・一定規模以上の建築物の新築時において、事後の改修により対応することが困難な項目について、条例により基準を定め、義務化します。 2.基準の概要 対象は、建築(新築、増築、改築又は用途変更)する部分の床面積の合計が、1,000㎡以上の宿泊施設における一般客室(車いす使用者用客室を除くすべての客室) 注1 風俗営業等の規制及び業務の適正化に関する法律第2条第6項第四号に規定する営業の用に供する施設及び旅館業法第2条第3項に規定する簡易宿所営業の施設を除く 注2 和室部分及び増築の場合の既存部分は対象外 位置づけは、 ・地方自治法に基づく条例化により基準を義務化 ・県人街条例と連携した手続き(一体で届出を受理・審査) 内容は、 客室面積15㎡未満では、高齢者や障害者の方等に配慮した基準 客室面積15㎡以上では、車いす使用者を含めた高齢者や障害者の方等に配慮した基準 ※2以上のベッドの客室は、基準面積に 4㎡を加算(15㎡→19㎡) 中面右(3ページ目) 3.基準・イメージ図 (1) 高齢者や障害者の方等に配慮した基準 対象:ベッド1台(シングルルーム)の場合は客室面積 15㎡未満、ベッド2台以上(ツインルーム等)の場合は客室面積 19㎡ 未満 ・客室内の便所及び浴室等の出入口幅は有効幅員 70 cm以上 ・客室内の便所及び浴室等の出入口に接する通路の幅は有効幅員 80 cm以上 ・客室内に階段又は段を設けない ・便所・浴室への手すりの適切な配置に努める ※客室出入口は県人街条例により有効幅員 80cm以上 (2) 車いす使用者を含めた高齢者や障害者の方等に配慮した基準 対象:ベッド1台(シングルルーム)の場合は客室面積 15㎡以上、ベッド2台以上(ツインルーム等)の場合は客室面積 19㎡以上 ・客室内の便所及び浴室等の出入口幅は有効幅員 75 cm以上 ・便所及び浴室等の出入口に接する通路の幅有効幅員 100 cm以上 ・客室内に階段又は段を設けない ・車いすの転回スペース、ベッド移乗スペースの確保、便所・浴室への手すりの適切な配置に努める ※客室出入口は県人街条例により有効幅員 80cm以上 (参考)ソフト対応について ※意見募集の対象ではありません ・宿泊施設のバリアフリーは、今回の基準案による建築物での対応に加え、設備機器や人的サービスといった「ソフト」対応が不可欠です。 ・ソフト対応を含めたバリアフリーに関する対応事例等をとりまとめ、情報発信を行う予定です。 裏表紙(4ページ目) 宿泊施設の客室のバリアフリー化基準に関する基本的な考え方(案)に対する意見提出用紙 住所 氏名 意見の内容 提出期限 令和7年11月18日(火曜日)  ※郵便の場合は必着、電子メールまたはファックスの場合は当日送信日時記録有効 提出先・お問合せ先 名古屋市住宅都市局建築指導部建築審査課(市役所西庁舎2階) 所在地:〒460-8508 名古屋市中区三の丸三丁目1番1号 電子メールアドレス:a4256@jutakutoshi.city.nagoya.lg.jp ファックス番号:052-972-4159 電話番号:052-972-4256 ※本用紙は名古屋市公式ウェブサイトよりダウンロードできます。 (https://www.city.nagoya.jp)