【表紙】 なごや集約連携型まちづくりプラン(改定案)概要版  安全で魅力的なまちづくりを推進するため、なごや集約連携型まちづくりプランの一部を改定します。  みなさまのご意見をお寄せください。 意見募集期間 令和5年2月13日(月曜日)から3月14日(火曜日) 改定の背景 背景1 都市再生特別措置法の改正(平成30年、令和2年)  安全なまちづくりに関する取組が強化されたとともに、低未利用土地の活用や魅力的なまちづくりに関する新しい制度が創設されました。 背景2 「名古屋市都市計画マスタープラン2030」を策定(令和2年)  リニアインパクトを最大限に活かした都市づくりやSDGsの達成に寄与する持続可能で強靭な都市づくりなど、長期的な見通しのもと将来の都市構造や都市づくりの方向性等を示しました。 主な改定のポイント ポイント1 誘導の考え方と誘導区域等の見直し  都市機能集約の促進及び居住環境を向上させるための見直しを行います ポイント2 防災指針の追加等  誘導区域内等の災害リスク情報や安全確保策をとりまとめた防災指針を作成します ポイント3 関連する取組の追加  低未利用土地の有効活用や土地利用計画に関する取組等を追加します (注)文中のグラフ、写真、イメージ図等は省略します。 【1ページ】 1.はじめに  人口構造の変化や激甚化する自然災害、都市間競争の激化など社会状況は大きく変わろうとしています。これらの課題に対応したまちづくりは、待ったなしの状況です。  本市では、名古屋市都市計画マスタープランにおいて「集約連携型都市構造」をめざすべき都市構造に位置づけ、取組を進めてきました。  この取組を加速化するために、「なごや集約連携型まちづくりプラン」を策定し、都市再生特別措置法に基づく立地適正化計画制度を活用してまちづくりをすすめていきます。 なごや集約連携型まちづくりプランとは、目標年次を、20年程度先の令和17(2035)年頃として、都市機能や居住を誘導する範囲(都市機能誘導区域、居住誘導区域)や各区域に誘導する施設(誘導施設、居住環境向上施設) などを定め、鉄道駅周辺(拠点や駅そば)に必要な拠点施設の立地誘導及び地域の状況に応じた居住の誘導をすすめるものです。 (注1) 集約連携型都市構造とは  駅を中心とした歩いて暮らせる圏域に、商業・業務・住宅・サービス・文化等の多様な都市機能が適切に配置・連携されており、景観・歴史・環境・防災に配慮された、魅力的で安全な空間づくりがなされている都市構造 (注2) 立地適正化計画制度とは 「コンパクトシティ・プラス・ネットワーク」の考え方に基づいて、都市全体の観点から民間施設も含めた都市機能増進施設や居住の立地誘導をはかる制度として、平成26年の都市再生特別措置法の改正により創設された制度です。 (計画に定める主な事項) ・計画の区域及び基本的な方針 ・居住誘導区域(都市の居住者の居住を誘導する区域) ・都市機能誘導区域(都市機能増進施設の立地を誘導すべき区域) ・居住環境向上施設(居住誘導区域ごとにその立地を誘導すべき施設(都市の居住者の日常生活に必要な施設で、居住環境の向上に資するもの)) ・誘導施設(都市機能誘導区域ごとに立地を誘導すべき都市機能増進施設(都市の居住者の共同の福祉や利便のため必要な施設で、都市機能の増進に著しく寄与するもの)) ・市が講ずべき施策・事業 ・防災指針(都市の防災に関する機能の確保に関する指針) 【2ページ】 2.課題と対応の方向性  本市の状況をふまえ、今後のまちづくりに大きな影響を与えると考えられる課題と対応の方向性を示します。 (1) リニア時代に向けた都市のブランドの構築 ・高次都市機能のさらなる強化をはかり、圏域全体の発展をめざすとともに、東京圏への人口流出の抑制をはかる必要がある ・リニア中央新幹線の開業後の巨大都市圏の核として、名古屋の特徴をいかした個性ある魅力と活力を高め、広げていく必要がある (2) 人口減少を見据えたまちづくりの推進 ・駅そば生活圏などの利便性が高い地域における人口減少を抑制し、維持増加をはかる必要がある (注) 駅そば生活圏とは駅から概ね800メートルの圏域に地下鉄の環状線で囲まれる部分を含んだ範囲のこと ・生産年齢人口の維持につなげるために、日常生活の利便性・快適性や都市の魅力・活力の向上をはかる必要がある (3) 高齢者が元気で生活しやすい環境の構築 ・高齢者が外出しやすい環境を構築する必要がある ・多様な世代が居住するソーシャルミックスの促進を通して、地域コミュニティの維持につとめる必要がある (注) ソーシャルミックスとは年齢、職業、所得水準などが異なる社会階層の人々が同じ地域で交流して暮らせるようにすることをいう (4) 多用な主体をむすぶ新たなつながりの創出 ・多様な主体の連携による新たな価値を創出するために、つながりを生み出すまちづくりをすすめる必要がある (5) ストックの利用を重視した成熟都市への転換 ・これまでのまちづくりで形成されてきた良質な住宅市街地や住宅ストック等を活かしたまちづくりをすすめる必要がある ・居住環境の改善が必要な地区については、都市基盤の整備や老朽住宅等の適切な更新をはかる必要がある (6) 都市の持続的な経営に資するまちづくりの推進 ・将来にわたって持続的なまちづくりを進めるために、必要以上の市街地拡大の抑制などの計画的な土地利用誘導をはかる必要がある (7) 環境に配慮したまちづくりの推進 ・都市活動を環境に配慮したものとするために、より環境負荷が小さい都市構造をめざす必要がある ・快適な都市環境の形成や生物多様性の保全をはかる必要がある (8) 市街地の広範囲に存在する災害リスクへの対応 ・災害被害を防ぐ都市基盤の整備をはかるとともに、災害リスクを十分に認識した上での土地利用をはかる必要がある ・長期的な視点で防災性の高い都市構造をめざす必要がある ・各分野の担当部局が連携を深め、災害リスクをふまえた防災まちづくりに取り組む必要がある 【3,4ページ】 3.基本方針と基本的な区域 「集約連携型都市構造」の実現に向け、効果的に都市機能と居住の誘導をはかるため、課題と対応の方向性をふまえて設定した計画の目標と基本方針に基づき、基本的な区域とまちづくりの方向性を定めます。 (1) 計画の目標 魅力ある『名古屋ライフスタイル』を育む大都市の形成 名古屋の強み「住みやすさ」を磨き伸ばすとともに将来に備え「都市圏を牽引」する魅力と活力を高める (2) 基本方針 (ア) 都心や拠点の魅力向上・創出 ・交流の盛んな都心域、拠点の形成 ・圏域を牽引する国際・産業交流機能の強化 (イ) さまざまな世代が活動しやすいまちづくり ・鉄道駅周辺で生活利便性や快適性の向上 ・高齢者が安心して暮らすことができるまちづくり (ウ) 成熟した市街地を活用したまちづくり ・利便性が高い鉄道駅周辺を中心とした既存住宅ストック等の有効活用や機能更新 ・居住地の持続性を高めるための世代間バランスを考慮した新規来住の促進 (エ) ゆとりある郊外居住地の持続と新規開発の抑制 ・ゆとりとうるおいのある居住環境の持続 ・ゆとりとうるおいの維持・創出や緑地の保全 (オ) 災害リスクをふまえたまちづくり ・災害に備えた都市基盤の整備や耐震化の促進 ・災害リスクの内容と対応方法を認識した居住や土地利用の促進 (3) 基本的な区域 市街化区域を拠点市街地、駅そば市街地、郊外市街地の3つに分類します。 また、都市機能と居住の誘導にあたっては災害リスクや緑の保全などを考慮します。 (4) 基本的な区域の範囲 (ア) 拠点市街地 市内外からアクセスしやすい拠点地域 ・都心ゾーン(おおむねJR中央線・東海道線、出来町通等で囲まれる区域で名古屋駅周辺等を含む区域) ・地域拠点(交通結節機能等が高い鉄道駅(24か所)の400メートル圏域) (イ) 駅そば市街地 公共交通軸の周辺地域 ・基幹的な公共交通網の周辺(鉄道駅等の800メートル圏域、基幹バス路線等の500メートル圏域) ・大規模な面整備等を行っている拠点(志段味、南陽)の中心となる公共交通周辺 (ウ) 郊外市街地 上記以外の市街化区域 (注) 拠点市街地・駅そば市街地・郊外市街地から住宅の建築を制限している範囲は除く(工業専用地域、臨港地区(都市再生緊急整備地域の指定範囲を除く)、流通業務地区) (5) まちづくりの方向性 (ア) 拠点市街地 魅力があふれにぎわう交流拠点 ・多様な交流を生み出す高次都市機能の集積 ・良質な都市基盤をいかした質の高い居住環境 (イ) 駅そば市街地 快適で利便性の高い居住環境 ・公共交通網を軸とした、歩いて暮らせる快適な居住環境 ・既存ストックの有効活用や更新による現状の人口水準の維持 (ウ) 郊外市街地 ゆとりとうるおいのある居住環境 ・空間的な「ゆとり」と自然豊かな「うるおい」のある居住環境 ・人口減少が進む中でも良質で持続的な居住環境の維持 【5,6ページ】 4.誘導と誘導区域の考え方(見直し箇所) (1) 基本的な区域における誘導と誘導区域の考え方 3から4ページで設定した拠点市街地、駅そば市街地、郊外市街地をもとに、まちづくりの方向性をふまえて、都市機能及び居住の誘導の考え方を整理し、都市機能誘導区域及び居住誘導区域設定の対象範囲を示します。 (ア) 拠点市街地 (a) 誘導の考え方 〇都市機能 ・都心ゾーンは、名古屋大都市圏の中心として、都市圏の魅力向上や産業競争力の強化など、都市の国際競争力を高める広域的な拠点施設の重点的な誘導をはかります。 ・地域拠点は、交通結節機能が高い地域特性をいかし、市民や近隣都市の人々の生活利便性や生活の質を高める地域の拠点施設の重点的な誘導をはかります。 〇居住 ・拠点市街地は、将来にわたって人口水準を維持するため、駅を中心とした歩いて暮らせるまちづくりを推進し、市外から本市への転居やライフステージの変化などによる転居等の機会を捉えた、重点的な居住の誘導をはかります。また、日常生活の中で利用する身近な日常生活施設が充実している環境を維持し、不足する地域などでは必要に応じて立地の改善をはかります。 (b) 誘導区域の考え方 ・都心ゾーン全域を都市機能誘導区域及び居住誘導区域の対象とします。 ・地域拠点及びその周辺の駅そば市街地の全域を都市機能誘導区域及び居住誘導区域の対象とします。 (イ) 駅そば市街地 (a) 誘導の考え方 〇都市機能 ・駅そば市街地は、市内の多方面からのアクセスが容易である地域特性をいかし、地域のニーズに応じて、市民の生活利便性や生活の質を高める地域の拠点施設の駅近くへの誘導をはかります。 〇居住 ・駅そば市街地は、将来にわたって人口水準を維持するため、駅を中心とした歩いて暮らせるまちづくりを推進し、市外から本市への転居やライフステージなどの変化による転居といった機会をとらえた重点的な居住の誘導をはかります。また、居住環境を向上させるため、地域のニーズに応じて日常生活施設の誘導をはかります。 (b) 誘導区域の考え方 ・公共交通を利用して来訪するさまざまな世代の歩行可能距離等を考慮して、より駅に近い範囲を都市機能誘導区域の対象とします。(鉄道駅等からの距離をもとに設定)  (注) 駅そば市街地の都市機能誘導区域の設定範囲    ・鉄道駅等(地域拠点となる駅は除く):600メートル圏域   ・基幹バス路線等:500メートル圏域 ・駅そば市街地の全域を居住誘導区域の対象とします。 (ウ) 郊外市街地 (a) 誘導の考え方 〇居住 ・郊外市街地は、将来にわたり一定密度の市街地の持続が見込まれるため、現在の市街地を基本にゆとりとうるおいのある居住環境の持続をはかります。また、日常生活施設の立地を維持し、不足する地域などでは必要に応じて立地の改善をはかります。 (b) 誘導区域の考え方 ・郊外市街地の全域を居住誘導区域の対象とします。 【7,8ページ】  (2) 誘導区域の設定にあたり考慮する要素  都市機能誘導区域及び居住誘導区域設定にあたり、災害リスクや緑の保全を考慮します。 (ア) 災害リスク ・災害リスクが大きい範囲は居住誘導区域に含めないこととし、災害リスクや対応方法の重点的な理解促進により、災害リスクをふまえた居住の誘導をはかります。なお、災害リスクが大きい範囲のうち、土砂災害のみ都市機能誘導区域に含めないこととします。 〈災害リスクの大きい範囲〉 〇土砂災害 ・土砂災害警戒区域、土砂災害特別警戒区域、急傾斜地崩壊危険区域 〇洪水・高潮・内水 ・洪水浸水想定区域(計画規模)、高潮浸水予想(過去最大規模)、内水浸水予想(過去最大規模)のうち、浸水深3メートル以上の範囲(2階床高以上の浸水のおそれがある範囲) (注1) 洪水浸水想定区域(計画規模)とは、水防法に基づく計画規模等をいう(愛知県が作成した浸水予想図含む) (注2) 高潮浸水予想(過去最大規模)とは、愛知県が設定した伊勢湾台風級規模で堤防が決壊しないケースをいう (注3) 内水浸水予想(過去最大規模)とは平成22年に作成した本市独自モデル(東海豪雨相当)をいう  なお、高潮、内水氾濫については、過去最大規模で浸水深3メートル以上の一定の範囲がないため、居住誘導区域外となる範囲はない 〇津波 ・津波浸水範囲(過去最大規模)のうち浸水深2メートル以上の範囲(一般家屋の流出の恐れがある範囲)  (注) 津波浸水範囲(過去最大規模)とは平成26年に作成した本市独自のモデルをいう (イ) 緑の保全 ・緑の保全の観点から特別緑地保全地区については居住誘導区域に含めないこととします。 ・低未利用の基盤未整備地区のうち、まとまりのある樹林地などの自然的環境が残る地区においては緑の保全をはかる観点から、既存の住宅地においてはゆとりと潤いの維持・創出の観点から居住誘導区域及び都市機能誘導区域に含めないこととします。 〈具体的な範囲〉 第一種低層住居専用地域のうち建蔽率30%、容積率50%に指定されている範囲(すでに土地区画整理事業に着手している範囲は除く)をもとに設定 (ウ) その他 ・低層住宅の市街地が形成され、良好な居住環境を保全すべき地域は都市機能誘導区域に含めないこととします。 〈具体的な範囲〉 第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域 ・工場等の土地利用誘導又は維持をはかる地域は居住誘導区域及び都市機能誘導区域に含めないこととします。 〈具体的な範囲〉 工業地域をもとに設定※ (注) 工業地域の居住誘導区域及び都市機能誘導区域からの除外については、本市では、今後、現況の土地利用状況を踏まえた用途地域の見直しを想定していることから、その見直しにあわせて変更します。 ・都市再生特別措置法の規定により誘導区域に指定しない地域や住宅の建築を制限している範囲は居住誘導区域及び都市機能誘導区域に含めないこととします。 〈具体的な範囲〉 市街化調整区域、保安林、工業専用地域、臨港地区、流通業務地区 ・上記に関わらず、都市再生緊急整備地域や地区計画等の指定により、居住や都市機能の誘導をはかることが示されている地域は居住誘導区域及び都市機能誘導区域に含めることとします。 【9ページ】 5.誘導区域と誘導する施設(見直し箇所)  基本的な区域、誘導と誘導区域の考え方、考慮する要素をふまえて、都市再生特別措置法に基づく、都市機能誘導区域と誘導施設、居住誘導区域と居住環境向上施設を設定します。 (1) 都市機能誘導区域 拠点市街地及び駅そば市街地の一部を基本とし、災害リスクや居住環境との調和などを考慮し、都市機能誘導区域を設定します。 (注) 詳細な区域の指定状況はお問合せください。 (2) 誘導施設  都市圏の魅力や産業競争力の強化等をはかる広域的な拠点施設及び市民の生活利便性や生活の質を高める地域の拠点施設を「誘導施設」に設定し、特定用途誘導地区等の都市開発諸制度を活用し、都市機能誘導区域内に誘導をはかります。 ・文化・スポーツ交流施設(劇場、映画館、観覧場、演芸場、多目的ホール、博物館、美術館、図書館、生涯学習施設、スポーツ拠点施設) ・国際・産業交流施設(大学・短期大学、MICE施設、バンケットに対応した一定規模のホール等を有するホテル、イノベーション施設◇、外国語での教育・診療・保育に対応した教育・医療・保育施設◇、地域魅力発信施設◇、ハイグレードホテル※、高品質オフィス※) ・子育て・高齢者交流施設(児童館、福祉会館) ・拠点的な医療施設(一般病床200床以上の病院) ・拠点的な行政サービス施設(区役所) ・まちの魅力や利便性の向上に資する施設◇ ・災害対策に資する施設◇(地域のための備蓄倉庫など) 誘導施設は各用途に供する床面積の合計が500平方メートル以上の施設に限ります。(市長が指定する施設を除く) ◇の施設は、市長が指定する施設に限ります。 ※の施設は、法定の誘導施設ではなく、本市が独自に定める誘導施設です。 【10ページ】 (3) 居住誘導区域 拠点市街地、駅そば市街地、郊外市街地を基本とし、災害リスクや緑の保全などを考慮し、居住誘導区域を設定します。 (注) 詳細な区域の指定状況はお問合せください。 (4) 居住環境向上施設 日常生活の中で利用する身近な日常生活施設を「居住環境向上施設」に設定し、地域のニーズに応じて居住環境向上用途誘導地区等の都市開発諸制度を活用し、居住誘導区域内の駅そば市街地に誘導します。 ・文化・スポーツ施設(集会所、カルチャースクール、スポーツスクールなど) ・子育て・交流・福祉施設(幼稚園、認定こども園、老人デイサービスセンター、地域包括支援センター、児童発達支援指定事業所、放課後等デイサービス指定事業所、放課後児童クラブ、地域子育て支援拠点、子育て応援拠点、保育所、認可外保育施設、子育て・教育・福祉施設で通所を主目的とするもの) ・医療施設(診療所など) ・居住者の日常生活に必要な商業施設(日用品店、コンビニ、飲食店、美容院など) ・シェアオフィス・コワーキングスペース◇など 居住環境向上施設は、その用途に供する各施設それぞれの床面積が500平方メートル未満のものに限ります。(ただし、医療施設、子育て・教育・福祉施設については、その用途の性質から市長がやむを得ないと認め、指定するものは500平方メートル以上とすることができます。)  ◇の施設は、市長が指定する施設に限ります。 居住環境向上施設は届出制度の対象ではありません。 【11ページ】 6.施策の方向性(見直し箇所) 都市機能と居住の誘導をはかるため、各分野の個別計画と連携しつつ、基本方針をふまえて施策を推進します。施策の推進に当たっては行政が主体となる取組だけでなく、地域の自主的なまちづくり活動による取組も促進します。 ■主な施策 (1)都心や拠点の魅力向上・創出 ・特定用途誘導地区をはじめとした容積率緩和に関する各種施策を複合的に活用し、拠点市街地の都市機能の誘導を促進します。 ・国の税制・金融支援制度の活用により、誘導施設の 立地誘導や機能更新等を促進します。 ・市民や来訪者の移動手段の多様化を進め、都心域の回遊性を高めます。 (2) さまざまな世代が活動しやすいまちづくり ・大規模なマンション建設等の市街地開発にあたっては、地域で不足する子育てなどの日常生活施設の立地を促進します。 ・まちづくりの方向性に即した用途地域等の指定や 都市開発諸制度の活用等により、鉄道駅周辺への都市機能や居住の誘導等をはかります。 ・にぎわい空間の創出や歩行者中心の道路空間の形成によりウォーカブルなまちづくりを推進します。 (3) 成熟した市街地を活用したまちづくり ・リフォーム、リノベーションなど既存の建物ストックの活用に向けた検討をおこないます。 ・低未利用化した土地について、生活の質や利便性の向上につながる活用策の検討をおこないます。 (4) ゆとりある郊外居住地の持続と新規開発の抑制 ・地区計画等の活用により、ゆとりの保全をはかります。 ・生産緑地や市民緑地を活用し、農地や緑地の保全をはかります。 (5)災害リスクをふまえたまちづくり ・居住及び都市機能の誘導をはかるための防災対策・安全確保策を推進します。 ・要安全配慮区域の設定により、災害リスクの周知をはかります。 【12,13ページ】 関連取組1 居住の誘導や都市機能誘導のための防災指針  防災指針とは、居住誘導区域においては住宅の、都市機能誘導区域においては誘導施設の立地の誘導をはかるための都市の防災機能の確保に関する指針です。  ハザード情報と都市の情報を重ね合わせた災害リスク分析を行い、具体的な取組を整理します。 (1) 災害リスク分析 災害リスク分析は、浸水深や浸水継続時間などのハザード情報と住宅の階数や人口分布などの都市の情報を重ねあわせ、災害リスクの見える化を行います。 〈分析の例〉 ・浸水深と建築物(住宅)の階数を重ね合わせることで、垂直避難が困難な住宅が多き地域がどこかを分析 ・浸水継続時間と防災・医療拠点施設を重ね合わせることで、施設の継続利用ができるかを分析 (2) 取組方針 取組方針として災害規模や期間に応じて次のとおり分類します。 (ア) 災害ハザード低減 災害をできるだけ防ぐ・減らすための取組 取組例 河川の整備、下水道基幹施設の整備 (イ) リスク回避 被害対象を減少させるための取組 取組例 居住の誘導 (ウ) リスク低減 被害の軽減・早期復旧・復興のための取組 取組例 ハザードマップの周知・啓発、指定緊急避難場所及び指定避難所の指定、事業継続計画の策定の支援 (3) 具体的な取組(例) (ア) 災害ハザード低減 〇河川の整備 取組主体 国・県・市 関連する災害ハザード 洪水、内水氾濫、高潮 〇下水道基幹施設の整備 取組主体 市 関連する災害ハザード 洪水、内水氾濫、高潮 (イ) リスク回避 〇災害リスクを踏まえた居住の誘導 取組主体 市(市民・事業者) 関連する災害ハザード 洪水、内水氾濫、高潮、液状化 (ウ) リスク低減 〇住宅の浸水対策周知 取組主体 市(市民・事業者) 関連する災害ハザード 洪水、内水氾濫、高潮 〇ハザードマップの周知・啓発 取組主体 市(市民・事業者) 関連する災害ハザード 洪水、内水氾濫、高潮、液状化 〇指定緊急避難場所及び指定避難所の指定 取組主体 市 関連する災害ハザード 洪水、内水氾濫、高潮、液状化 〇要配慮者利用施設等における避難確保計画作成の支援 取組主体 市(事業者) 関連する災害ハザード 洪水、内水氾濫、高潮、液状化 〇事業継続計画の策定支援 取組主体 市(事業者) 関連する災害ハザード 洪水、内水氾濫、高潮、液状化 (注) 上記の取組は一例であり、その他の取組については名古屋市公式ウェブサイトの「事業一覧」を参照 (4) 評価指標(例) (ア) 洪水の計画規模、高潮・内水氾濫の過去最大規模での浸水深0.5メートル以上の範囲における垂直避難困難住宅の密度 現状値は1ヘクタールあたり5.5棟(令和4年度) ②災害リスクが大きい範囲の居住人口密度 現状値は1ヘクタールあたり69人(令和4年度) 【14ページ】 ■要安全配慮区域の設定  誘導区域は一定以上の災害リスクを考慮して設定しましたが、誘導区域内においても災害リスクはあります。  そのため、災害リスクの内容や安全に配慮した居住方法の理解促進をはかることを目的として、市独自の区域として「要安全配慮区域」を設定します。  なお、要安全配慮区域の設定にあたっては、想定最大規模の浸水・土砂と想定最大規模の液状化を考慮します。  要安全配慮区域を設定し、都市計画情報提供サービスなどにより、災害リスクのさらなる情報提供を行い、対策を検討していただく機会を増やします。 〈要安全配慮区域の範囲〉 (a) 要安全配慮(大) 〇浸水・土砂 ・洪水、内水氾濫、高潮浸水想定区域のうち3メートル以上の範囲〈想定最大規模〉(2階床高以上の浸水のおそれがある範囲) ・津波災害警戒区域のうち浸水深2メートル以上の範囲〈想定最大規模〉(一般家屋の流出のおそれがある範囲) ・家屋倒壊等氾濫想定区域〈想定最大規模〉(家屋の流出・倒壊のおそれがある範囲) ・土砂災害警戒区域、土砂災害特別警戒区域、急傾斜地崩壊危険区域 〇液状化 ・液状化可能性(大)〈あらゆる可能性を考慮した最大クラス〉(液状化の危険度が極めて高い範囲) (b) 要安全配慮(中) 〇浸水・土砂 ・洪水、内水氾濫、高潮浸水想定区域のうち浸水深0.5メートル以上3メートル未満の範囲〈想定最大規模〉(1階床高以上の浸水のおそれがある範囲) ・津波災害警戒区域のうち浸水深0.3メートル以上2メートル未満の範囲〈想定最大規模〉(津波における事前避難対象地域(浸水深0.3メートル以上で概ね30分以内に津波が到達する地域に設定)) 〇液状化 ・液状化可能性(中)〈あらゆる可能性を考慮した最大クラス〉(液状化の危険度が高い範囲) 【15ページ】 関連取組2 低未利用土地の有効活用に関する取組  低未利用土地に対して適切な管理と有効な活用を促進し、良好な市街地環境の形成やにぎわいの創出をはかります。 (1) 低未利用土地の利用及び管理に関する指針 対象エリア:都市機能誘導区域内・居住誘導区域内 〇利用指針 地域の特色や課題をふまえて、空家等や空地などの低未利用土地を活用した以下の利用を推奨します。 ・にぎわいや利便性向上に寄与する利用(住宅やその他建物としての利用やオープンスペースとしての利用)  ・緑の創出に寄与する利用    ・災害リスクをふまえたまちづくりに寄与する利用     〇管理指針 空家等、空地については関連法令等に基づき、適切な管理を行うことを求めます。 (2) 立地誘導促進施設協定制度(コモンズ協定)  低未利用土地等を活用して、地域コミュニティ等が共同で整備・管理する空間、施設について、地権者合意による協定を締結できる制度です。 〇制度の活用が可能となる区域 都市機能誘導区域内・居住誘導区域内 (3) 低未利用土地権利設定等促進計画制度  低未利用土地の地権者と利用希望者とを行政がコーディネートし、複数の土地や建物に一括して利用権等を設定する計画を市が作成することができる制度です。 〇制度の活用が可能となる区域 都市機能誘導区域内のうち市長が定める区域 【16ページ】 関連取組3 集約連携型都市構造の実現に向けた土地利用計画の運用  用途地域をはじめとする土地利用計画は、本プランに基づく誘導施策により土地利用の誘導をはかるとともに、土地利用状況の変化に応じて用途地域等を見直す際には基本的な区域(拠点市街地・駅そば市街地・郊外市街地)や誘導区域を考慮するなど、本プランと連動した運用とし、集約連携型都市構造の実現をはかります。 〇 土地利用計画に関する施策の方向性 (1) 都市機能の誘導 ・拠点市街地においては、都心ゾーンにおいて、引き続き、特定用途誘導地区等による誘導施策により、広域的な拠点施設の誘導をはかります。また、地域拠点においても、今後、地域の拠点施設の誘導をはかるための施策を展開します。 ・都市機能誘導区域内においては、引き続き、地域のニーズに応じて特定用途誘導地区等の都市開発諸制度を運用し、周辺環境への影響等を考慮しながら誘導施設の誘導をはかります。 (2) 居住の誘導 ・駅そば市街地においては、居住環境の向上をはかるため、地域のニーズに応じて居住環境向上用途誘導地区等の都市開発諸制度を運用し、地域の特性や周辺環境への影響等を考慮しながら居住環境向上施設の誘導をはかります。 ・郊外市街地においては、低未利用な基盤未整備地区において、都市計画による建築制限等(用途、容積率、建蔽率等)を維持することを基本とし、過度な市街地拡大の抑制をはかります。また、当該地区の既存の住宅地等においては、敷地の集約化促進や細分化抑制、緑化の推進によりゆとりとうるおいの維持・創出をはかる施策を検討します。 (3) その他 ・都市基盤整備、土地利用状況の変化等による用途地域等の見直しについては、基本的な区域、誘導区域、周辺環境への影響等を考慮して実施します。 【17ページ】 7.プランの評価 (1) 進捗を評価する指標  本プランの推進にあたり、評価指標と将来の目標を設定します。また、評価指標のほかにも、まちづくりの状況を把握するさまざまな指標を確認していきます。 〇評価指標 拠点市街地及び駅そば市街地の人口密度 現状 1ヘクタールあたり84人(平成27年) 現状のまま推移した際の推計 1ヘクタールあたり77人(令和17年) 目標 1ヘクタールあたり84人(令和17年) (2) プランの推進と評価  民間事業者等との連携をはかるとともに、令和9 (2027)年度のリニア中央新幹線の開業を見据え、都市や拠点の魅力向上・創出について重点的に取り組みます 各種調査結果を活用して都市の動向をとらえるとともに、都市機能や居住の誘導施策の取組状況を把握し、おおむね5年ごとにプランを評価します 評価結果をふまえるとともに、都市計画マスタープラン等の上位計画の見直し内容を反映しながら、必要なプランの見直しを行います 【18ページ】 ■本プランに基づく届出制度について  都市機能誘導区域外・区域内及び居住誘導区域外で次に示す行為を行おうとする場合には、都市再生特別措置法の規定に基づき、行為に着手する30日前までに市への届出が必要となります。  届出により都市機能や居住の立地動向を把握します。  災害リスクの大きい範囲では、災害リスクに関する情報提供を行い、災害リスクをふまえた居住や土地利用をはかります。 届出が必要となる行為 〇都市機能誘導区域外 都市再生特別措置法に基づいて定める誘導施設を設置しようとする次の行為 ・誘導施設を有する建築物を新築しようとする場合 ・建築物を改築し、又は用途を変更して誘導施設を有する建築物とする場合 ・誘導施設を有する建築物の建築目的の開発行為を行おうとする場合 〇都市機能誘導区域内 都市再生特別措置法に基づいて定める誘導施設を休止、又は廃止しようとする場合 〇居住誘導区域外 一定規模以上の住宅を設置しようとする次の行為 ・3戸以上の住宅を新築しようとする場合 ・建築物を改築し、又は建築物の用途を変更して3戸以上の住宅とする場合 ・3戸以上の住宅の建築目的の開発行為を行おうとする場合 ・住宅の建築目的の開発行為を行おうとする場合で、その規模が1,000平方メートル以上のもの 【背表紙】 なごや集約連携型まちづくりプラン(案)の意見募集について 〇意見募集期間 令和5年2月13日(月曜日)から令和5年3月14日(火曜日)まで(必着) 〇本編の閲覧及び概要版の配布 以下の場所で本編・別冊の閲覧及び概要版の配布を行っております。また、名古屋市公式ウェブサイトでもご覧いただけます。 ・住宅都市局都市計画課(市役所西庁舎4階) ・市民情報センター(市役所西庁舎1階)、区役所情報コーナー・支所、図書館、名古屋都市センター ・名古屋市公式ウェブサイトのパブリックコメントのページ 〇意見提出方法 「ご意見提出用紙」等で、郵便・ファックス・電子メール・持参によりご提出ください。 任意の様式でもご提出いただけますが、「なごや集約連携型まちづくりプラン(改定案)」へのご意見であることと、住所、氏名を記載してください。 (留意事項) ・電話または来庁による口頭での申し出につきましては、受付できませんのでご了承願います。 ・みなさまのご意見につきましては、本市の考え方とあわせて公表する予定です。個別に回答はいたしませんのでご了承ください。 〇提出・問い合わせ先 名古屋市 住宅都市局 都市計画課(市役所西庁舎4階) 郵便番号460-8508 名古屋市中区三の丸三丁目1番1号 ファックス 052-972-4164 電話 052-972-2712  電子メール a2712@jutakutoshi.city.nagoya.lg.jp 受付時間 月曜日から金曜日(祝日を除く)の午前8時45分から午後5時30分 (注) 個人情報の取り扱いについて ・個人情報の取扱いには十分注意し、意見公表の際は個人情報が特定できるような内容は掲載しません。 ・住所、氏名、電子メールアドレスなどについては、名古屋市個人情報保護条例に基づき、他の目的に利用・提供しないとともに適正に管理します 参考 今後の予定 市民のみなさまのご意見もふまえて、令和4年度内にプランの改定を予定しています。その後、プランの周知措置を行い、新しい誘導区域に基づく届出制度を運用していきます。