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新型コロナウイルス感染症の影響により上下水道料金のお支払いが困難な方へ

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このページを印刷する最終更新日:2023年5月31日

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新型コロナウイルス感染症の影響を受け、収入が大幅に減少した等により、上下水道料金のお支払いが困難な世帯や事業者の方は、支払猶予等に関しご相談いただくことができます。

支払いが困難な世帯の方、事業者の方など、個人、法人のすべてのお客さまが対象で、お客さまの状況に応じて検針日から最長で6箇月後の月末まで支払期限を猶予できます。上下水道をご利用いただいている地域の担当営業所等までお問合せください。


支払猶予制度終了のお知らせ

令和5年7月検針分までを対象とし、令和5年8月31日をもちまして受付を終了させていただきます。(偶数月検針のお客さまは令和5年5月から令和5年6月分、奇数月検針のお客さまは令和5年6月から令和5年7月分までの期別の上下水道料金が対象となります。)

お問い合わせ先
お住まいの区  業務受託者住所電話番号  ファックス番号

千種・東・中・守山・名東

第一環境株式会社

名東区貴船一丁目48  052-709-2155  052-702-0508
北・西・中村名古屋上下水道総合サービス株式会社北区田幡二丁目4-5 052-910-0215052-913-3148
昭和・瑞穂・緑・天白

第一環境株式会社

天白区横町713 052-847-2384 052-802-2387
熱田・中川・港・南

第一環境株式会社

港区港明一丁目10-13 052-659-6284 052-661-6287

新型コロナウイルスに伴う上下水道料金の支払猶予についてQ&A

Q:具体的にどのような対応なのでしょうか?

A:新型コロナウイルス感染症の影響に伴い、収入や売上が減少し支払いが困難となったお客さまの上下水道料金等の支払期限を、一定期間猶予(お客さまの状況によって検針日から最長で6箇月後の月末まで延長)することができます。また、お客さまの状況によっては、分割納入の相談にも応じます。


Q:どのように申し込めばよいのでしょうか?

A:受付方法ですが、まずは担当営業所等にお電話ください。電話で相談後、申請書の記入をお願いします。申請書は郵送又はファックスでの受付となります。電話での相談時に、お客さまの個別の状況に応じて、猶予期間・分割などの支払い方法を決定します。


Q:新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた生活福祉資金貸付制度における緊急小口資金等の特例貸付などの証明書が必要でしょうか?

A:新型コロナウイルス感染症の影響に伴い、収入や売上が減少し、支払いが困難となったお客さまが対象となります。証明書等は必要ありません。


Q:口座振替やクレジットカードで支払いをしているが、支払日を延長できますか?

A:口座振替やクレジットカード支払いでの支払日変更が対応できないため、一時的に納入通知書による支払いに変更する必要があります。ただし、金融機関によって支払手続きの停止に要する日数が異なるため、お早めにご相談ください。


Q:既に支払期限の猶予について約束をしていますが、支払期限を再延長することはできますか?

A:既にご相談いただいているお客さまにつきましても、状況に応じて検針日から最長で6箇月後の月末まで支払期限を延長することが可能です。

このページの作成担当

上下水道局 営業部 料金課 料金係
電話番号: 052-972-3639
ファックス番号: 052-972-3676
電子メールアドレス: ryokin@jogesuido.city.nagoya.lg.jp

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