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景観法に基づく行為の届出の流れ

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このページを印刷する最終更新日:2012年9月25日

ページID:39816

届出の流れ

景観法に基づく行為の届出をするときの手続きの流れです

1 事前相談
計画変更が可能な時期で、確認申請などの行政手続きに入る2週間前を目途に事前相談を行ってください。

2 届出
事前相談を反映の上、工事着手の30日前までに届出をしてください。
届出を受け、都市景観室にて、景観形成基準に適合しているか判断します。景観形成基準に適合するようにしてください。

3 変更届
届出内容に変更が生じた場合は、変更部分の工事着手の30日前までに変更届をしてください。

4 完了報告
工事完了後2週間以内に完了報告をしてください。

事前相談および届出の時期

事前相談の時期

 事前相談(景観アドバイザー相談)は、計画変更が可能な時期で、確認申請などの行政上の手続きに入る2週間前を目処に行ってください。また、行政上の手続が不要なものについては、景観法にもとづく行為の届出の2週間前を目処に行ってください。

届出の時期

 景観法に基づく行為の届出は、工事着手の30日前までに市に届出をする必要があります。

変更届

 行為の届出後、設計または施行方法などを、届出時の図面と変更する場合は変更届出が必要です。

変更届出が必要となる主な事例

  • 建築物、工作物の高さ、形態意匠といった外観の変更
  • 外構仕上げ(植栽、舗装、塀、フェンスの形状色彩、附属物など)の変更

など

変更届出後の工事着手可能時期

変更部分については、届出から30日経過しなければ工事着手できません。

このページの作成担当

担当: 住宅都市局都市計画部都市景観室調査企画係(地区景観整備担当)
電話番号: 052-972-2734
ファックス番号: 052-972-4160
電子メールアドレス: a2734@jutakutoshi.city.nagoya.lg.jp

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