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新型コロナウイルス感染症の影響を受けた世帯への国民健康保険料の減免制度について

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このページを印刷する最終更新日:2021年6月10日

ページID:129472

令和3年度分の国民健康保険料についても、昨年度と同様に新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡し、または重篤な傷病を負った世帯や、新型コロナウイルス感染症の影響により主たる生計維持者の収入が減少した世帯について、臨時的に既存の制度とは別の保険料の減免制度を実施することとなりました。
制度の詳細や、申請に必要なものなどについては下記のリンクをご参照ください。

新型コロナウイルス感染症の影響を受けた世帯への国民健康保険料の減免制度について

このページの作成担当

千種区役所保健福祉センター福祉部保険年金課保険係

電話番号

:052-753-1904

ファックス番号

:052-753-1912

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