資料1 人権に関する条例(仮称)骨子作成に向けた意見等のまとめについて 1ページ 《以下、4区分について表形式で記載。左から「意見等を踏まえたまとめ」「考え方」「委員意見等」「第4回会議資料での意見等まとめ」の順に表示する。一番左列の「意見等を踏まえたまとめ」は、前回会議時の内容から修正した部分を二重下線で示しているが、本テキストデータでは<>を用いて表す。》 ◯意見等を踏まえたまとめ 1 目的に関連する事項 ・社会構造的差別を含むあらゆる差別解消の推進に関する「基本理念」 ・市、事業者及び市民の「責務」 ・不当な差別の解消に向けた「体制整備」及び人権施策の「基本事項」 以上を定めることにより、<誰もが人権を保障され、差別と偏見のないまち>を実現 《◎市民が望むめざすまちをどう考えるか。【別紙】》 〇考え方 空欄 〇委員意見等 空欄 〇第4回会議資料での意見等まとめ 1 目的に関連する事項 ・社会構造的差別を含むあらゆる差別解消の推進に関する「基本理念」 ・市、事業者及び市民の「責務」 ・不当な差別の解消に向けた「体制整備」及び人権施策の「基本事項」 以上を定めることにより、「めざすまち」を実現 〇意見等を踏まえたまとめ 2 定義に関連する事項 @人種等の属性 A不当な差別 B不当な差別的取扱い C不当な差別的言動 〇考え方 空欄 〇委員意見等 空欄 〇第4回会議資料での意見等まとめ 2 定義に関連する事項 @人種等の属性 A不当な差別 B不当な差別的取扱い C不当な差別的言動 〇意見等を踏まえたまとめ 3 基本理念に関連する事項 @人種等の属性が交差する複合的要因によって、特に深刻な状況に置かれることの認識とその的確な対応 A誰もが意図せず差別的な結果を生じさせうることの認識及び対話による相互理解による差別の解決 B市民の主体的な地域活動や事業者と協働した人権尊重のまちづくり推進 C誰もが実質的に同等の日常生活又は社会生活を営むことができるよう、障壁となる事物、制度、慣行、観念等の除去 D多様な個性や能力が認められ平等な機会(積極的改善措置を含む。)が与えられることで、誰もが活躍できる活力ある発展的な組織・社会づくり E全ての市民が、生まれながらに等しく基本的人権を有する個人として多様性が認められ、大切にされること 〇考え方 空欄 〇委員意見等 空欄 〇第4回会議資料での意見等まとめ 3 基本理念に関連する事項 @人種等の属性が交差する複合的要因によって、特に深刻な状況に置かれることの認識とその的確な対応 A誰もが意図せず差別的な結果を生じさせうることの認識及び対話による相互理解による差別の解決 B市民の主体的な地域活動や事業者と協働した人権尊重のまちづくり推進 C誰もが実質的に同等の日常生活又は社会生活を営むことができるよう、障壁となる事物、制度、慣行、観念等の除去 D多様な個性や能力が認められ平等な機会(積極的改善措置を含む。)が与えられることで、誰もが活躍できる活力ある発展的な組織・社会づくり E全ての市民が、生まれながらに等しく基本的人権を有する個人として多様性が認められ、大切にされること 2ページ 〇意見等を踏まえたまとめ 4 責務に関連する事項 ≪市≫ @基本理念にのっとり、人権尊重の視点に立ったあらゆる事業・施策の実施 A職員は、常に人権を尊重し、公共の福祉の担い手として、公正な判断と誠実な職務遂行 B職員の人権意識の向上 C職員による条例目的遂行のための率先した行動 D市民の人権に対する主体的な考え、学び、行動を尊重 E家庭、地域、学校、職場などあらゆる場における市民の自主的な市民活動・社会参加への支援 F人権課題が交差する複合的な問題に対する関係機関や施策の効果的な連携 G必要な財政上の措置その他の措置 H市が設置する公の施設における人権侵害行為の防止 〇考え方 公の施設においては、地方自治法及びそれぞれの施設管理条例に基づいて、不許可の判断がされることになります。 なお、不当な差別的言動が行われる可能性のみならず、最高裁判所の判例から、公の施設の利用を拒むことができるのは、人の生命、身体又は財産が侵害され、公共の安全が損なわれる、明らかな差し迫った危険の発生が具体的に予見され、警察の警備等によってもなお混乱を防止することができないなど特別な事情が必要と考えています。 (参考資料2参照) 〇委員意見等 「9 基本施策に関連する事項」《(1)公共の場所における不当な差別的言動への対応》は、いずれも「事後対応」となっていますが、事前に「不当な差別的言動」が行われる可能性が非常に高い又は関係者に被害が及ぶ危険性が高い等が予想される場合等においては、公共施設の利用を「不許可」とする可能性があることを明記していただきたいと思います。理由は以下のとおり 1)名古屋市においても過去に会場の前で事案が発生していること(2020年9月26日栄市民ギャラリー「あいちトリカエナハーレ」) 2)他地域で同じ人物・団体がヘイトスピーチを繰り返していること 3)他地域で不許可の対応をとった事例があること 4)専門家(日本弁護士連合会)も「不許可」の選択肢があるべきだと言っていること 〇第4回会議資料での意見等まとめ 4 責務に関連する事項 ≪市≫ @基本理念にのっとり、人権尊重の視点に立ったあらゆる事業・施策の実施 A職員は、常に人権を尊重し、公共の福祉の担い手として、公正な判断と誠実な職務遂行 B職員の人権意識の向上 C職員による条例目的遂行のための率先した行動 D市民の人権に対する主体的な考え、学び、行動を尊重 E家庭、地域、学校、職場などあらゆる場における市民の自主的な市民活動・社会参加への支援 F人権課題が交差する複合的な問題に対する関係機関や施策の効果的な連携 G必要な財政上の措置その他の措置 H市が設置する公の施設における人権侵害行為の防止 〇意見等を踏まえたまとめ ≪事業者≫ @基本理念にのっとり、人権尊重のまちづくりの担い手との認識 A構成員の人権意識の向上 B構成員その他の関係者の人権尊重 C事業活動における人権尊重のまちづくりへの寄与 D市が実施する人権施策への協力 〇考え方 空欄 〇委員意見等 空欄 〇第4回会議資料での意見等まとめ ≪事業者≫ @基本理念にのっとり、人権尊重のまちづくりの担い手との認識 A構成員の人権意識の向上 B構成員その他の関係者の人権尊重 C事業活動における人権尊重のまちづくりへの寄与 D市が実施する人権施策への協力 〇意見等を踏まえたまとめ ≪市民≫ @基本理念にのっとり、家庭、地域、学校、職場その他の社会のあらゆる分野における人権尊重のまちづくりへの寄与 A市が実施する人権施策への協力 〇考え方 空欄 〇委員意見等 空欄 〇第4回会議資料での意見等まとめ ≪市民≫ @基本理念にのっとり、家庭、地域、学校、職場その他の社会のあらゆる分野における人権尊重のまちづくりへの寄与 A市が実施する人権施策への協力 〇意見等を踏まえたまとめ 5 審議会に関連する事項 @人権施策について調査審議する「審議会」の設置 ・委員数、任期、その他基礎的な事項(詳細は規則以下で対応) 〇考え方 空欄 〇委員意見等 空欄 〇第4回会議資料での意見等まとめ 5 審議会に関連する事項 @人権施策について調査審議する「審議会」の設置 ・委員数、任期、その他基礎的な事項(詳細は規則以下で対応) 3ページ 〇意見等を踏まえたまとめ 6 基本方針に関連する事項 @人権尊重のまちづくりを総合的・計画的に推進する「基本方針」を策定(内容:施策の基本理念、施策の基本的方向、差別解消体制など) A「基本方針」策定にあたっての「審議会」の意見聴取 B毎年、「基本方針」に基づく施策の実施状況の「審議会」への報告・意見聴取・公表 〇考え方 空欄 〇委員意見等 空欄 〇第4回会議資料での意見等まとめ 6 基本方針に関連する事項 @人権尊重のまちづくりを総合的・計画的に推進する「基本方針」を策定(内容:施策の基本理念、施策の基本的方向、差別解消体制など) A「基本方針」策定にあたっての「審議会」の意見聴取 B毎年、「基本方針」に基づく施策の実施状況の「審議会」への報告・意見聴取・公表 〇意見等を踏まえたまとめ 7 差別等に関連する事項 @何人も、正当な理由によりやむを得ない場合を除き、人種等の属性を理由として、次に掲げる取扱いを禁止 ・福祉サービス・福祉施設利用の場面 ア 拒否、制限、条件づけその他不利益取扱い イ 本人の意思に反する福祉施設への入所強制 ・医療提供の場面 ア 拒否、制限、条件づけその他不利益取扱い イ 本人の意思に反した治療行為の強制 ・教育・療育又は保育の場面 ア 拒否、制限、条件づけその他不利益取扱い イ 必要な指導又は支援を行わないこと ・労働・雇用の場面 ア 募集、採用での拒否、制限、条件づけその他不利益取扱い イ 賃金、労働時間、配置、昇進、教育訓練、福利厚生その他の労働条件での不利益取扱い ・交通の場面 ア 拒否、制限、条件づけその他不利益取扱い ・商品販売・サービス提供 ア 拒否、制限、条件づけその他不利益取扱い ・不動産取引の場面 ア 拒否、制限、条件づけその他不利益取扱い ・結婚の場面 ア 当事者間の自由意思による婚姻成立の侵害 (当事者以外の者の内心の自由を規制するものと解釈してはならない) ・その他の権利利益が侵害される場面 A何人も、個人の秘密について、本人の同意なく暴露し、又は公表を強要し、若しくは公表させないことの禁止 B何人も、@及びAのほか、いじめ、虐待、誹謗中傷その他の人権侵害行為の禁止 〇考え方 各場面に共通する横断的な個別具体の事例として、啓発での対応を検討します。 〇委員意見等 さまざまな場面において代筆や代読がないと視覚障害者や聴覚障害者は契約できないことがあるので、そういうことも規定か啓発で対応してほしい 〇第4回会議資料での意見等まとめ 7 差別等に関連する事項 @何人も、正当な理由によりやむを得ない場合を除き、人種等の属性を理由として、次に掲げる取扱いを禁止 ・福祉サービス・福祉施設利用の場面 ア 拒否、制限、条件づけその他不利益取扱い イ 本人の意思に反する福祉施設への入所強制 ・医療提供の場面 ア 拒否、制限、条件づけその他不利益取扱い イ 本人の意思に反した治療行為の強制 ・教育・療育又は保育の場面 ア 拒否、制限、条件づけその他不利益取扱い イ 必要な指導又は支援を行わないこと ・労働・雇用の場面 ア 募集、採用での拒否、制限、条件づけその他不利益取扱い イ 賃金、労働時間、配置、昇進、教育訓練、福利厚生その他の労働条件での不利益取扱い ・交通の場面 ア 拒否、制限、条件づけその他不利益取扱い ・商品販売・サービス提供 ア 拒否、制限、条件づけその他不利益取扱い ・不動産取引の場面 ア 拒否、制限、条件づけその他不利益取扱い ・結婚の場面 ア 当事者間の自由意思による婚姻成立の侵害 (当事者以外の者の内心の自由を規制するものと解釈してはならない) ・その他の権利利益が侵害される場面 A何人も、個人の秘密について、本人の同意なく暴露し、又は公表を強要し、若しくは公表させないことの禁止 B何人も、@及びAのほか、いじめ、虐待、誹謗中傷その他の人権侵害行為の禁止 4ページ 〇意見等を踏まえたまとめ C何人も、不当な差別を助長・誘発する目的で、人種等の属性を有することを容易に識別可能とする情報を公然と摘示すること<及び別に定める行為>の禁止 〇考え方 差別の相談機関や紛争解決機関における運用面での条例の実効性を高めるため、指摘の趣旨を規則以下に規定することを検討します。  現実に差別が発生しない可能性もある行為を規制することになるため、濫用や拡大解釈防止の観点から一定の重大で差別発生させるリスクの高い事案に限定して定めることとします。 (想定) 以下のうち、不当な差別を助長・誘発するもの ・就職・結婚に関する身元調査 ・映像・画像作成の依頼を行うこと、又は受けること 個別具体的な制度や慣習等は、別途、具体的な事例として周知・啓発していきます。また、市契約上の対応は、契約書上の扱いとして可能な方法を検討していきます。 〇委員意見等(1つ目) 現在、YouTube等の動画配信プラットフォームやSNSでは、法的にグレーな領域を突きながら「娯楽」や「教育」の体裁をとって差別を拡散させる手法が横行しています。ターゲットは外国人や障害者にとどまらず、部落(同和地区)出身者、ジェンダー、LGBTQ+、生活保護受給者、災害避難者、元受刑者、感染症経験者、宗教的少数者など、あらゆるマイノリティーに広がっています。とりわけ、差別 扇動が「再生数や収益」に結びつく構造があるネット社会において、単なる啓発(お願い)だけではヘイトの加速を止めることはできません。 〇委員意見等(2つ目) 部落差別に関して言えば、身元調査の禁止、本人通知制度、釣書の禁止、差別行為者の市契約からの排除など書けるものは書いてほしい 〇第4回会議資料での意見等まとめ C何人も、不当な差別を助長・誘発する目的で、人種等の属性を有することを容易に識別可能とする情報を公然と摘示することの禁止 〇意見等を踏まえたまとめ 空欄 〇考え方 ご意見の趣旨を踏まえたガイドラインの作成を検討します。報道機関に限らず、差別を助長・誘発する表現が行われることのないよう、また、相談機関や調整委員会が意見を行うための根拠となる内容を検討します。 なお、警察組織は県の所管となりますので、本市条例および下位規定で直接的な規定はできませんが、仮に人権相談窓口に具体的な事例とともに相談があった場合には、その内容に応じて市として県の関係部署に通知・通報し働きかけをする方法などが考えられます。 〇委員意見等(1つ目) 直接的な差別ではなく、差別の助長・誘発につながることとして、警察のレイシャルプロファイリングやメディアの表現方法(日本語が片言というだけで外国人風と結びつけるなど)への働きかけはできないか。 〇委員意見等(2つ目) 名古屋城天守閣木造復元について、障害者がエレベーター設置をいつまでも言うのでできないとマスコミは市長対障害者の構図をいまだに変えようとはしていない。 事業の遅れは石垣の影響もあるし、名古屋城が実施したアンケート結果によれば、バリアフリーを求めている人の中には障害のない人も多い。 市からは丁寧に情報提供し、また、偏った報道に際してはマスコミ関係者には説明して対応するようなことが、何らかの形で条例の中にも入れることはできないか 〇第4回会議資料での意見等まとめ 空欄 5ページ 〇意見等を踏まえたまとめ 8 相談体制に関連する事項 @人権相談窓口の設置 A相談者は以下のとおり ・人権侵害行為を受けた者、その家族その他の関係者(以下相談者) B人権相談窓口は、事実確認を行い、以下を対応 ・助言 ・関係者間の調整(調査含む) ・適切な関係機関へ通報・通知 C人権相談に必要な知識・技術を有する職員の人材育成 D相談員の職権による調査・調整(原則、人権侵害行為を受けた者の同意が必要) E市の機関による相談窓口の調査への積極的な協力・連携 〇考え方 空欄 〇委員意見等 空欄 〇第4回会議資料での意見等まとめ 8 相談体制に関連する事項 @人権相談窓口の設置 A相談者は以下のとおり ・人権侵害行為を受けた者、その家族その他の関係者(以下相談者) B人権相談窓口は、事実確認を行い、以下を対応 ・助言 ・関係者間の調整(調査含む) ・適切な関係機関へ通報・通知 C人権相談に必要な知識・技術を有する職員の人材育成 D相談員の職権による調査・調整(原則、人権侵害行為を受けた者の同意が必要) E市の機関による相談窓口の調査への積極的な協力・連携 6ページ 〇意見等を踏まえたまとめ 9 紛争解決に関連する事項 @差別事案の紛争解決の申立てを調査審議する「調整委員会」の設置 ・委員数、任期、その他基礎的な事項(詳細は規則以下で対応) A不当な差別的取扱い(属性情報収集の対象者含む。)を受け、相談窓口での調整でも解決が見込めない場合・・・助言・あっせんの申立て(ただし、助言・あっせんを行うことが適当でない場合は除く) B助言・あっせんの申立てができない場合(判決、裁決等により確定した事項、申立てに関する事実から3年経過したもの、市の条例に基づく救済制度の対象のもの(複合差別などで当該条例制度のみで解決困難な事案は除く。)) C「調整委員会」による調査実施(当事者等からの意見聴取・資料要求など) D助言・あっせんにより解決しない場合・・・勧告(以下を対象) ・正当な理由なくあっせんを受諾しない相談事案の相手方 ・正当な理由なく調査を拒否した相談者または相談事案の相手方 ・調査に虚偽の説明や資料提供をした相談者または相談事案の相手方 E市の機関が勧告を受けた場合・・・60日以内に是正の状況等について調整委員会へ報告義務 F正当な理由なく勧告に従わない場合・・・意見陳述機会の付与及び公表(必要に応じ氏名含む) G調整委員会の独立性尊重 H市の機関が調査対象となった際の積極的協力義務 I「調整委員会」が、市の施策に人権侵害のおそれがあると認める場合における市長への意見提出 J市長は提出意見への尊重 〇考え方 空欄 〇委員意見等 空欄 〇第4回会議資料での意見等まとめ 9 紛争解決に関連する事項 @差別事案の紛争解決の申立てを調査審議する「調整委員会」の設置 ・委員数、任期、その他基礎的な事項(詳細は規則以下で対応) A不当な差別的取扱い(属性情報収集の対象者含む。)を受け、相談窓口での調整でも解決が見込めない場合・・・助言・あっせんの申立て(ただし、助言・あっせんを行うことが適当でない場合は除く) B助言・あっせんの申立てができない場合(判決、裁決等により確定した事項、申立てに関する事実から3年経過したもの、市の条例に基づく救済制度の対象のもの(複合差別などで当該条例制度のみで解決困難な事案は除く。)) C「調整委員会」による調査実施(当事者等からの意見聴取・資料要求など) D助言・あっせんにより解決しない場合・・・勧告(以下を対象) ・正当な理由なくあっせんを受諾しない相談事案の相手方 ・正当な理由なく調査を拒否した相談者または相談事案の相手方 ・調査に虚偽の説明や資料提供をした相談者または相談事案の相手方 E市の機関が勧告を受けた場合・・・60日以内に是正の状況等について調整委員会へ報告義務 F正当な理由なく勧告に従わない場合・・・意見陳述機会の付与及び公表(必要に応じ氏名含む) G調整委員会の独立性尊重 H市の機関が調査対象となった際の積極的協力義務 I「調整委員会」が、市の施策に人権侵害のおそれがあると認める場合における市長への意見提出 J市長は提出意見への尊重 7ページ 〇意見等を踏まえたまとめ 10 基本施策に関連する事項 ≪(1)公共の場所における不当な差別的言動への対応≫ @公共の場所における表現活動(市内の道路、公園、広場その他の公共の場所における拡声機(携帯用のものを含む。)の使用、ビラ等の配布、看板等の掲示による表現行為)として、人種等の属性を有する者に対し不当な差別的言動が行われた場合…概要公表 A当該不当な差別的言動を行った者が、再び同一内容の不当な差別的言動を行う明らかなおそれがあるとき…勧告(地域・期間を限定) B勧告に従わなかった者が、再び同一内容の不当な差別的言動を行う明らかなおそれがあるとき…再勧告(地域・期間を限定) C再勧告を受けた者が、再勧告に従わなかったとき…公表(氏名含む) D概要公表、勧告、再勧告、公表を行う事前の「調整委員会」への意見聴取 E公表される者に対する事前の意見陳述機会の付与 〇考え方 空欄 〇委員意見等 空欄 〇第4回会議資料での意見等まとめ 10 基本施策に関連する事項 ≪(1)公共の場所における不当な差別的言動への対応≫ @公共の場所における表現活動(市内の道路、公園、広場その他の公共の場所における拡声機(携帯用のものを含む。)の使用、ビラ等の配布、看板等の掲示による表現行為)として、人種等の属性を有する者に対し不当な差別的言動が行われた場合…概要公表 A当該不当な差別的言動を行った者が、再び同一内容の不当な差別的言動を行う明らかなおそれがあるとき…勧告(地域・期間を限定) B勧告に従わなかった者が、再び同一内容の不当な差別的言動を行う明らかなおそれがあるとき…再勧告(地域・期間を限定) C再勧告を受けた者が、再勧告に従わなかったとき…公表(氏名含む) D概要公表、勧告、再勧告、公表を行う事前の「調整委員会」への意見聴取 E公表される者に対する事前の意見陳述機会の付与 〇意見等を踏まえたまとめ ≪(2)インターネット上における人権侵害行為への対応≫ @インターネット上でのモニタリング Aインターネットの適切な利用に関するリテラシーの向上を図るための教育・啓発 Bインターネット上の人権侵害行為に該当する表現活動の拡散防止措置 C以下の場合・・・勧告 ・拡散防止措置によっても当該表現活動が継続する場合 ・当該発信者が明らかである場合 ・必要があると認める場合 D以下の場合・・・市長の声明 ・インターネット上の不当な差別的言動が、虚偽の情報に基づき拡散している場合 ・具体的な人権侵害行為を助長・誘発するおそれが高いと認められる場合 E拡散防止措置、勧告、市長の声明を行う事前の「調整委員会」への意見聴取 〇考え方 空欄 〇委員意見等 空欄 〇第4回会議資料での意見等まとめ ≪(2)インターネット上における人権侵害行為への対応≫ @インターネット上でのモニタリング Aインターネットの適切な利用に関するリテラシーの向上を図るための教育・啓発 Bインターネット上の人権侵害行為に該当する表現活動の拡散防止措置 C以下の場合・・・勧告 ・拡散防止措置によっても当該表現活動が継続する場合 ・当該発信者が明らかである場合 ・必要があると認める場合 D以下の場合・・・市長の声明 ・インターネット上の不当な差別的言動が、虚偽の情報に基づき拡散している場合 ・具体的な人権侵害行為を助長・誘発するおそれが高いと認められる場合 E拡散防止措置、勧告、市長の声明を行う事前の「調整委員会」への意見聴取 〇意見等を踏まえたまとめ ≪(3)人権教育・啓発≫ @全ての市民が、<人種等の属性にかかわらず>、それぞれの個性や価値観を包摂し、互いに支え合い、活躍できる、<社会的包摂(ソーシャル・インクルージョン)による共生社会の実現に向けた人権教育及び人権啓発を、学校、地域、家庭、職域その他の様々な場を通じて実施及び環境整備に努める> A市民に対する発達段階やライフステージ(就学、就労、子育て、退職その他の個人を取り巻く環境に応じて変化するそれぞれの人生の段階をいう。)に応じ人権に対する理解を深め体得できる多様な機会の提供、効果的な手法の採用及び自発性の促進 B人権に関する条約、法律及び条例等の趣旨及び内容の周知・普及 〇考え方(1つ目) 国は「インクルーシブ教育」を、「障害のある者と障害のない者が共に学ぶ仕組み」と定義しています。 その一方で、ご意見の趣旨は、障害の有無だけでなく、特性や状態に応じた個別の指導・支援、及び、そのための環境整備について期待されたものと考えます。 本市では、名古屋市総合計画2028や第4期名古屋市教育振興基本計画において、誰一人取り残されることなく、多様な教育的ニーズに対応した、きめ細やかな支援の推進などの実施や、そのための環境整備を含めて施策事業を定めて進めているところで、引き続きその充実を図っていく必要があると認識しております。 また、教育環境を取り巻く状況は、時代とともに大きく変化するため、本市教育委員会では、国の動向や各種計画の推移に合わせて、おおむね5年に一度、名古屋市教育振興基本計画を策定しています。そのため、教育施策事業の具体に関わる事項については、時代の情勢を踏まえた見直しが可能な計画などに委ねることで、引き続き、機動性などを確保できるようにすることが適当であると考えます。 〇委員意見等(1つ目) 前回委員意見でインクルーシブ教育に関連する意見があったが反映されていない。教育環境みたいなこと、インクルーシブ教育とかの話や、個別指導みたいなことも必要と思うので「学習者の心身の特性及び状態に応じた個別対応並びにインクルーシブ教育の実施のための環境整備に努める」というようなことを入れておいた方がいいと提案する。 〇考え方(2つ目) ご意見の趣旨については、Aに反映しています。幼少期をはじめ、どの年代の市民においても理解を深めることができるような人権教育・啓発をより一層推進してまいります。 〇委員意見等(2つ目) 様々な差別、偏見を無くすためには、各自が知らないうちに持っている思い込みと向き合う必要があると思う。思い込みは、自ら気がつくことが難しいところがある。自らの考えを客観的に見つめ直す機会が必要である。幼少期より、人権について自然に学ぶことが大切であると思う。どの世代にも等しく、人権について学ぶ機会が与えられ、相手を尊重できるような世の中の仕組み作りに条例がなるとよいと思う。 〇第4回会議資料での意見等まとめ ≪(3)人権教育・啓発≫ @全ての市民が、それぞれの個性や価値観を包摂し、互いに支え合い、活躍できる共生社会の実現に向けて、学校、地域、家庭、職域その他の様々な場を通じた人権教育及び人権啓発の実施 A市民に対する発達段階やライフステージ(就学、就労、子育て、退職その他の個人を取り巻く環境に応じて変化するそれぞれの人生の段階をいう。)に応じ人権に対する理解を深め体得できる多様な機会の提供、効果的な手法の採用及び自発性の促進 B人権に関する条約、法律及び条例等の趣旨及び内容の周知・普及 9ページ 〇意見等を踏まえたまとめ ≪(4)人権に関わる専門的知識・技術の向上≫ @<教育、福祉、保健医療関係者その他人権分野に関わるすべての職種>への専門的知識・技術の資質向上支援 〇考え方 ご意見の趣旨を反映いたします。 〇委員意見等(1つ目) 具体的な職名の列挙でもよいが、例えば、教育、福祉、保健医療関係者その他人権分野に関わるすべての職種みたいな形でも並び的によいと思う。そのあたりは、より適切な並び方をご検討いただければ。 〇委員意見等(2つ目) 「専門的知識・技術の資質向上支援」の対象として、一部の個別の職種を例示列挙することについては、その範囲を狭く設定したと読み取られるおそれがあります。 第4回検討会の座長のご発言を受けて、@に関して「教育、福祉、保健医療関係者、その他人権分野に関わるすべての職種への専門的知識・技術の資質向上支援」として、さまざまな人権課題に対する取組みとして、人権教育・啓発・相談・支援などに関わるすべての人が対象とわかるよう表記するべきと考えます。 〇第4回会議資料での意見等まとめ ≪(4)人権に関わる専門的知識・技術の向上≫ @教員、ケースワーカー、ソーシャルワーカー、社会福祉施設職員、保健医療関係者その他人権分野に関わる職への専門的知識・技術の資質向上支援 〇意見等を踏まえたまとめ ≪(5)民間団体・事業者との連携≫ @主体的に人権課題に取り組む事業者への支援 A人権課題に取り組む民間団体との連携、協力、支援 〇考え方 空欄 〇委員意見等 空欄 〇第4回会議資料での意見等まとめ ≪(5)民間団体・事業者との連携≫ @主体的に人権課題に取り組む事業者への支援 A人権課題に取り組む民間団体との連携、協力、支援 〇意見等を踏まえたまとめ ≪(6)情報の質の保障≫ @情報発信の際、性別、年齢、障害、国籍、職業など固定観念による偏見の是正や差別の助長防止 A年齢、障害、国籍などにかかわらず円滑に情報を取得し利用できること 〇考え方 空欄 〇委員意見等 空欄 〇第4回会議資料での意見等まとめ ≪(6)情報の質の保障≫ @情報発信の際、性別、年齢、障害、国籍、職業など固定観念による偏見の是正や差別の助長防止 A年齢、障害、国籍などにかかわらず円滑に情報を取得し利用できること 10ページ 〇意見等を踏まえたまとめ <附則に関連する事項> <≪検討≫ @条例施行の3年経過後、条例の施行状況について、審議会でその実効性を含めた検討を行い、必要があると認めた場合に、所要の見直しを行う。(ただし、必要があれば、その期間の経過を待たずに検討する)> 〇考え方 いわゆる条例施行後のヘイトスピーチの発生状況のほか、国におけるインターネット上の対策・規制の可能性なども見据えて、特に実効性の視点からの見直しの必要性について審議会での議論を前提とした検討を予定します。 〇委員意見等(1つ目) 現時点の立法事実として、罰則の検討は難しくさらに詳細な調査には時間がかかるのであれば、附則で期間を決めたうえで、相談機関への相談や勧告などの状況を把握して審議会で検討することを明記するのがよい。 〇委員意見等(2つ目) 実際の条文の書き方は検討いただければよいが、附則で、例えば、審議会は、条例施行後3年以内に、刑罰を設けることも含めて実効性を高めるために、条例の見直しを検討し市に提言する、とか、あるいは、市は条例施行後3年以内に審議会に諮問を行い、刑罰を設けることを含めて実効性を高めるために条例の見直し等を検討するなど、市に任せきりではなく一定期間出していければよいのかなと。 〇委員意見等(3つ目) 皆さんが言うように審議会でやるのは致し方ないところはあるが、その場合は期間を区切って短期間で結論を出していただきたい。今起きていないからいいではなく何か起きたときのための整備が大事でそこまで検討してほしい。 〇委員意見等(4つ目) 鳥取県が人権条例を改正しインターネット上の誹謗中傷に対する過料を規定した。そうした点も含めた必要な検討はしてもらいたい。 〇第4回会議資料での意見等まとめ 空欄 〇意見等を踏まえたまとめ 前文に関連する事項 @全ての人間は、生まれながらに自由、尊厳と権利について平等、基本的人権は保障されること A差別や偏見は、精神的苦痛や社会的孤立を生み、命にもかかりうること B人権課題が多様化・複雑化・複合化していること C今もなお、不当な差別が存在していること D社会構造から発生している差別の解消も求められること E差別、暴力、虐待その他の人権侵害を許さないと決意すること F私たち一人ひとりが、互いの多様な個性を認め合い、互いの人権を尊重するために主体的に行動すること G人権尊重の理念が、家庭 ・地域 ・職場 ・学校など日常生活の中で定着すること H人間性豊かなまち・なごやをつくることを目指して、この条例を制定すること 〇考え方 空欄 〇委員意見等 空欄 〇第4回会議資料での意見等まとめ 前文に関連する事項 @全ての人間は、生まれながらに自由、尊厳と権利について平等、基本的人権は保障されること A差別や偏見は、精神的苦痛や社会的孤立を生み、命にもかかりうること B人権課題が多様化・複雑化・複合化していること C今もなお、不当な差別が存在していること D社会構造から発生している差別の解消も求められること E差別、暴力、虐待その他の人権侵害を許さないと決意すること F私たち一人ひとりが、互いの多様な個性を認め合い、互いの人権を尊重するために主体的に行動すること G人権尊重の理念が、家庭 ・地域 ・職場 ・学校など日常生活の中で定着すること H人間性豊かなまち・なごやをつくることを目指して、この条例を制定すること