1ページ 人権に関する条例(仮称)骨子作成に向けた意見等のまとめについて 《以下、4区分について表形式で記載。左から「意見等を踏まえたまとめ」「考え方」「委員意見等」「第3回会議資料での意見等まとめ」の順に表示する。一番左列の「意見等を踏まえたまとめ」は、前回会議時の内容から修正した部分を二重下線で示しているが、本テキストデータでは<>を用いて表す。》 ◯意見等を踏まえたまとめ 1 目的に関連する事項 ・社会構造的差別を含むあらゆる差別解消の推進に関する「基本理念」 ・市、事業者及び市民の「責務」 ・不当な差別の解消に向けた「体制整備」及び人権施策の「基本事項」 <以上を定めることにより、「めざすまち」を実現> ◯考え方 体裁を整えます。 ◯委員意見等 空欄 ◯第3回会議資料での意見等まとめ 1 目的に関連する事項 @以下を定めることにより、「めざすまち」を実現 ・社会構造的差別を含むあらゆる差別解消の推進に関する「基本理念」 ・市、事業者及び市民の「責務」 ・不当な差別の解消に向けた「体制整備」及び人権施策の「基本事項」 ◯意見等を踏まえたまとめ 2 定義に関連する事項 <@人種等の属性【赤矢印:◎例示の内容をどうするか。【別紙】】 A不当な差別 B不当な差別的取扱い C不当な差別的言動> ◯考え方 これまで「用語の意味」として掲げていた内容を「定義に関連する事項」に置きます。なお、「識別情報」は、条文の中での使用回数が1回のみと想定されるため、当該規定部分(4ページの6A)に記述します。 ◯委員意見等 空欄 ◯考え方 属性については、規定したもののみを対象とする「限定列挙」ではなく、代表的な内容を掲げるとともに、「その他の属性」と明記し、すべての属性を含める例示列挙の形式とすることで、抜け落ちることがないよう検討します。 ◯委員意見等 人種等の属性として、いろいろ網羅的に挙げていると思うが、最近の人権問題でいうと、刑期を終えた方や学歴の問題とか、抜け落ちているところがないかを、ちょっと見ていただいたほうがいいかなと思う。 ◯第3回会議資料での意見等まとめ 空欄 ◯意見等を踏まえたまとめ @人種等の属性が交差する複合的要因によって、特に深刻な状況に置かれることの認識とその的確な対応 A誰もが意図せず差別的な結果を生じさせうることの認識及び対話による相互理解による差別の解決 B市民の主体的な地域活動や事業者と協働した人権尊重のまちづくり推進 ◯考え方 空欄 ◯委員意見等 空欄 ◯第3回会議資料での意見等まとめ @人種等の属性が交差する複合的要因によって、特に深刻な状況に置かれることの認識とその的確な対応 A誰もが意図せず差別的な結果を生じさせうることの認識及び対話による相互理解による差別の解決 B市民の主体的な地域活動や事業者と協働した人権尊重のまちづくり推進 ◯意見等を踏まえたまとめ C<誰もが実質的に同等の日常生活又は社会生活を営むことができるよう、>障壁となる事物、制度、慣行、観念等の除去 D多様な個性や能力が認められ平等な機会(積極的改善措置を含む。)が与えられることで、誰もが活躍できる活力ある発展的な組織・社会づくり E全ての市民が、生まれながらに等しく基本的人権を有する個人として多様性が認められ、大切にされること ◯考え方 ご指摘の趣旨を反映します。 ◯委員意見等 【第3回検討会資料再掲】 『優遇や特別扱いとの誤解を避けるため、「他の者との平等を基礎」についての明記を検討します』とのことであるが、逆に差別の理解を誤解させるのではないか。優遇と間違って思わないように教育を推進することが重要であって、条文に書き込むことが被差別者にとって差別的ではないか。表現方法に工夫が必要ではないか。 ◯第3回会議資料での意見等まとめ C日常生活・社会生活における他の者との平等を基礎として障壁となる事物、制度、慣行、観念等の除去 D多様な個性や能力が認められ平等な機会(積極的改善措置を含む。)が与えられることで、誰もが活躍できる活力ある発展的な組織・社会づくり E全ての市民が、生まれながらに等しく基本的人権を有する個人として多様性が認められ、大切にされること 2ページ ◯意見等を踏まえたまとめ 4 責務に関連する事項 ≪市≫ @基本理念にのっとり、人権尊重の視点に立ったあらゆる事業・施策の実施 A職員は、常に人権を尊重し、公共の福祉の担い手として、公正な判断と誠実な職務遂行 B職員の人権意識の向上 C職員による条例目的遂行のための率先した行動 D市民の人権に対する主体的な考え、学び、行動を尊重 E家庭、地域、学校、職場などあらゆる場における市民の自主的な市民活動・社会参加への支援 7人権課題が交差する複合的な問題に対する関係機関や施策の効果的な連携 G必要な財政上の措置その他の措置 H市が設置する公の施設における人権侵害行為の防止 ◯考え方 空欄 ◯委員意見等 空欄 ◯第3回会議資料での意見等まとめ 3 責務に関連する事項 ≪市≫ @基本理念にのっとり、人権尊重の視点に立ったあらゆる事業・施策の実施 A職員は、常に人権を尊重し、公共の福祉の担い手として、公正な判断と誠実な職務遂行 B職員の人権意識の向上 C職員による条例目的遂行のための率先した行動 D市民の人権に対する主体的な考え、学び、行動を尊重 E家庭、地域、学校、職場などあらゆる場における市民の自主的な市民活動・社会参加への支援 7人権課題が交差する複合的な問題に対する関係機関や施策の効果的な連携 G必要な財政上の措置その他の措置 H市が設置する公の施設における人権侵害行為の防止 ◯意見等を踏まえたまとめ ≪事業者≫ @基本理念にのっとり、人権尊重のまちづくりの担い手との認識 A構成員の人権意識の向上 B構成員その他の関係者の人権尊重 C事業活動における人権尊重のまちづくりへの寄与 D市が実施する人権施策への協力 ◯考え方 空欄 ◯委員意見等 空欄 ◯第3回会議資料での意見等まとめ ≪事業者≫ @基本理念にのっとり、人権尊重のまちづくりの担い手との認識 A構成員の人権意識の向上 B構成員その他の関係者の人権尊重 C事業活動における人権尊重のまちづくりへの寄与 D市が実施する人権施策への協力 ◯意見等を踏まえたまとめ ≪市民≫ @基本理念にのっとり、家庭、地域、学校、職場その他の社会のあらゆる分野における人権尊重のまちづくりへの寄与 A市が実施する人権施策への協力 ◯考え方 空欄 ◯委員意見等 空欄 ◯第3回会議資料での意見等まとめ ≪市民≫ @基本理念にのっとり、家庭、地域、学校、職場その他の社会のあらゆる分野における人権尊重のまちづくりへの寄与 A市が実施する人権施策への協力 ◯意見等を踏まえたまとめ 4 審議会に関連する事項 @人権施策について調査審議する「審議会」の設置 ・委員数、任期、その他基礎的な事項(詳細は規則以下で対応) ◯考え方 空欄 ◯委員意見等 空欄 ◯第3回会議資料での意見等まとめ 4 審議会に関連する事項 @人権施策について調査審議する「審議会」の設置 ・委員数、任期、その他基礎的な事項(詳細は規則以下で対応) 3ページ ◯意見等を踏まえたまとめ 5 基本方針に関連する事項 @人権尊重のまちづくりを総合的・計画的に推進する「基本方針」を策定(内容:施策の基本理念、・施策の基本的方向、差別解消体制など) A「基本方針」策定にあたっての「審議会」の意見聴取 B毎年、「基本方針」に基づく施策の実施状況の「審議会」への報告・意見聴取・公表 ◯考え方 空欄 ◯委員意見等 空欄 ◯第3回会議資料での意見等まとめ 5 基本方針に関連する事項 @人権尊重のまちづくりを総合的・計画的に推進する「基本方針」を策定(内容:施策の基本理念、・施策の基本的方向、差別解消体制など) A「基本方針」策定にあたっての「審議会」の意見聴取 B毎年、「基本方針」に基づく施策の実施状況の「審議会」への報告・意見聴取・公表 ◯意見等を踏まえたまとめ 6 差別等に関連する事項 @何人も、正当な理由によりやむを得ない場合を除き、人種等の属性を理由として、次に掲げる取扱いを禁止【◎例示としては、端的に場面のみをあげる方法(以下のア、イを削除)もあるがどう考えるか】 ・福祉サービス・福祉施設利用の場面 <ア 拒否、制限、条件づけその他不利益取扱い イ 本人の意思に反する福祉施設への入所強制> ・医療提供の場面 <ア 拒否、制限、条件づけその他不利益取扱い イ 本人の意思に反した治療行為の強制> ・教育・療育又は保育の場面 <ア 拒否、制限、条件づけその他不利益取扱い イ 必要な指導又は支援を行わないこと> ・労働・雇用の場面 <ア 募集、採用での拒否、制限、条件づけその他不利益取扱い イ 賃金、労働時間、配置、昇進、教育訓練、福利厚生その他の労働条件での不利益取扱い> ・交通の場面 <ア 拒否、制限、条件づけその他不利益取扱い> ・商品販売・サービス提供 <ア 拒否、制限、条件づけその他不利益取扱い> ・不動産取引の場面 <ア 拒否、制限、条件づけその他不利益取扱い> ◯考え方 勧告の対象ともなりうるため、具体的事例としては「場面」に加え「どのようなことをしていけないか」も示すことを想定していますが、「読みにくさを感じて読んでいただけない」との危惧なども踏まえて、条例上は端的に場面のみをあげる方法について、改めて委員のご意見をうかがいたいと思います。 ◯委員意見等 例示を上げることに反対ではないが、条文全体が長くなり、読みにくさを感じて読んでいただけないことを危惧します。そこで、啓発リーフレットや概要版という形で、事例をイラスト付きで上げていただくことも方法かと思います。 なお、事例は、全ての人を念頭に置きながら、障害者の事例と重複しない事例を検討できたらいい。 ◯委員意見等 例示をあげてほしいとは思うが、どこまで書くのか。あまり広げすぎると逆差別と言われかねないという心配もしている。 ◯委員意見等 例示がないと(意識が)薄まるので、絶対してはいけないことを具体化して世の中に広げていくことが大事だと思う。わかる範囲の多くの例示を具体的に記述するのが人権を守る方向性になるのかなと思う。 ◯考え方 新たな課題は、例示の最後にある「その他の権利利益が侵害される場面」に含めることが可能です。 社会情勢の変化等により、現在想定していないような新たな課題で「その他」区分とするにはふさわしくないような極めて重大な事例が出てくれば、条例を改正するかどうか検討することになります。 ◯委員意見等 具体的な場面があった方がよりわかりやすい条例になっていくと考えていますが、危惧するのは、まだいろいろ気がつかない場面がたくさんあろうかと思う。後から新しく課題として出てきた場合に、どういう対応をしていくのか、その辺りも少し考えておかなければいけない。 ◯第3回会議資料での意見等まとめ 6 差別等に関連する事項 @何人も、正当な理由によりやむを得ない場合を除き、属性を理由として、次に掲げる取扱いを禁止 (福祉サービス・福祉施設利用、医療提供、教育・療育又は保育、労働・雇用、交通、商品販売・サービス提供、不動産取引、結婚・妊娠・出産の場面、その他の場面) 4ページ ◯意見等を踏まえたまとめ ・結婚の場面 <ア 当事者間の自由意思による婚姻成立の侵害 (当事者以外の者の内心の自由を規制するものと解釈してはならない)> ・その他の権利利益が侵害される場面 ◯考え方 空欄 ◯委員意見等 空欄 ◯第3回会議資料での意見等まとめ 空欄 ◯意見等を踏まえたまとめ 何人も、個人の秘密について、本人の同意なく暴露し、又は公表を強要し、若しくは公表させないことの禁止 何人も、@<及びA>のほか、いじめ、虐待、誹謗中傷その他の人権侵害行為の禁止 C<何人も、不当な差別を助長・誘発する目的で、人種等の属性を有することを容易に識別可能とする情報を公然と摘示することの禁止> ◯考え方 これまで「用語の意味」に記載していた「識別情報」の使用が1回の場合は、当該規定部分に記述します。(今後の検討により複数回規定する場合には、定義規定に置きます。) ◯委員意見等 空欄 ◯第3回会議資料での意見等まとめ A何人も、@のほか、いじめ、虐待、誹謗中傷その他の人権侵害行為の禁止 B何人も、個人の秘密について、本人の同意なく暴露し、又は公表を強要し、若しくは公表させないこと C何人も、識別情報の摘示の禁止 ◯意見等を踏まえたまとめ 7 相談体制に関連する事項 @人権相談窓口の設置 A相談者は以下のとおり ・人権侵害行為を受けた者、その家族その他の関係者(以下相談者) B人権相談窓口は、事実確認を行い、以下を対応 ・助言 ・関係者間の調整(調査含む) ・適切な関係機関へ通報・通知 C人権相談に必要な知識・技術を有する職員の人材育成 D相談員の職権による調査・調整(原則、人権侵害行為を受けた者の同意が必要) E市の機関による相談窓口の調査への積極的な協力・連携 ◯考え方 空欄 ◯委員意見等 空欄 ◯第3回会議資料での意見等まとめ 7 相談体制に関連する事項 @人権相談窓口の設置 A相談者は以下のとおり ・人権侵害行為を受けた者、その家族その他の関係者(以下相談者) B人権相談窓口は、事実確認を行い、以下を対応 ・助言 ・関係者間の調整(調査含む) ・適切な関係機関へ通報・通知 C人権相談に必要な知識・技術を有する職員の人材育成 D相談員の職権による調査・調整(原則、人権侵害行為を受けた者の同意が必要) E市の機関による相談窓口の調査への積極的な協力・連携 5ページ ◯意見等を踏まえたまとめ 8 紛争解決に関連する事項 @差別事案の紛争解決の申立てを調査審議する「調整委員会」の設置 ・委員数、任期、その他基礎的な事項(詳細は規則以下で対応) A不当な差別的取扱い(属性情報収集の対象者含む。)を受け、相談窓口での調整でも解決が見込めない場合・・・助言・あっせんの申立て(ただし、助言・あっせんを行うことが適当でない場合は除く) B助言・あっせんの申立てができない場合(判決、裁決等により確定した事項、申立てに関する事実から3年経過したもの、市の条例に基づく救済制度の対象のもの(複合差別などで当該条例制度のみで解決困難な事案は除く。)) C「調整委員会」による調査実施(当事者等からの意見聴取・資料要求など) D助言・あっせんにより解決しない場合・・・勧告(以下を対象) ・正当な理由なくあっせんを受諾しない相談事案の相手方 ・正当な理由なく調査を拒否した相談者または相談事案の相手方 ・調査に虚偽の説明や資料提供をした相談者または相談事案の相手方 E市の機関が勧告を受けた場合・・・60日以内に是正の状況等について調整委員会へ報告義務 7正当な理由なく勧告に従わない場合・・・意見陳述機会の付与及び公表(必要に応じ氏名含む) G調整委員会の独立性尊重 H市の機関が調査対象となった際の積極的協力義務 I「調整委員会」が、市の施策に人権侵害のおそれがあると認める場合における市長への意見提出 J市長は提出意見への尊重 ◯考え方 公表については、分野別の人権条例として先行する本市障害者差別解消推進条例とのバランスからも氏名を含め規定することを検討します。 なお、悪質性のほか公表の目的として「市民への注意喚起」の視点から、氏名周知の必要性について審議会で意見を聴いて判断する手続きを検討します。 ◯委員意見等 公表は、事案について共有することで、こういうことをしてはいけないということが理解されるという意義もあると思いますので必要と思う。 氏名公表に関しては、心配の意見もあるので、悪質性や内容に応じて裁量を与える形とすればよいのではないか。 ◯第3回会議資料での意見等まとめ 8 紛争解決に関連する事項 @差別事案の紛争解決の申立てを調査審議する「調整委員会」の設置 ・委員数、任期、その他基礎的な事項(詳細は規則以下で対応) A不当な差別的取扱い(属性情報収集の対象者含む。)を受け、相談窓口での調整でも解決が見込めない場合・・・助言・あっせんの申立て (ただし、助言・あっせんを行うことが適当でない場合は除く) B助言・あっせんの申立てができない場合(判決、裁決等により確定した事項、申立てに関する事実から3年経過したもの、市の条例に基づく救済制度の対象のもの(複合差別などで当該条例制度のみで解決困難な事案は除く。)) C「調整委員会」による調査実施(当事者等からの意見聴取・資料要求など) D助言・あっせんにより解決しない場合・・・勧告(以下を対象) ・正当な理由なくあっせんを受諾しない相談事案の相手方 ・正当な理由なく調査を拒否した相談者または相談事案の相手方 ・調査に虚偽の説明や資料提供をした相談者または相談事案の相手方 E市の機関が勧告を受けた場合・・・60日以内に是正の状況等について調整委員会へ報告義務 7正当な理由なく勧告に従わない場合・・・意見陳述機会の付与及び公表(氏名含む) G調整委員会の独立性尊重 H市の機関が調査対象となった際の積極的協力義務 I「調整委員会」が、市の施策に人権侵害のおそれがあると認める場合における市長への意見提出 J市長は提出意見への尊重 6ページ ◯意見等を踏まえたまとめ 9 基本施策に関連する事項 ≪(1)公共の場所における不当な差別的言動への対応≫ @公共の場所における表現活動(市内の道路、公園、広場その他の公共の場所における拡声機(携帯用のものを含む。)の使用、ビラ等の配布、看板等の掲示による表現行為)として、人種等の属性を有する者に対し不当な差別的言動が行われた場合・・・概要公表 A当該不当な差別的言動を行った者が、再び同一内容の不当な差別的言動を行う明らかなおそれがあるとき・・・勧告<(地域・期間を限定)> B勧告に従わなかった者が、再び同一内容の不当な差別的言動を行う明らかなおそれがあるとき・・・再勧告<(地域・期間を限定)> C再勧告を受けた者が、再勧告に従わなかったとき・・・公表(氏名含む) D<概要公表、>勧告、再勧告、公表を行う事前の「調整委員会」への意見聴取 E公表される者に対する事前の意見陳述機会の付与 ◯考え方 公表する際には、注意喚起や市民理解といった目的を効果的に達せられるよう、第三者機関である「調整委員会」の専門的な意見を踏まえ、事案に応じた適切な公表内容を検討します。 ◯委員意見等 公表は、例えば、在日コリアン関係では、4世になる当人たちの話を聞いた高校生たちが、その歴史的事実を知らないということもあった。社会の側が作り上げている社会構造的な差別は、実際に部落差別もあるが、そういう歴史的背景も押さえて公表しないと、見た人に、なぜそういうヘイトが起こるのか、なぜ言ってはいけないかを考えていただけないのではないか。なぜ、解消しないのかは、歴史的背景を知らないところに問題がある。 公表しても、差別的言動の概要を見ただけでは、単に人権侵害なんだで終わって、これからも続くと危惧している。公表の際は、歴史的背景を押さえないといけない。 ◯考え方 差別的言動の認定から第三者機関である「調整委員会」に判断いただくことを考えています。 ◯委員意見等 どの部分が差別なのか?人権を侵害しているのか?の判断が難しいので、「人権検討委員会」なる人たちを設定して問題が起こるとその委員が集まり検討し決断するというのはどうでしょうか。 ◯考え方 記述の訂正(「調整委員会」への事前の意見聴取として概要公表を明記) ◯考え方 勧告内容は、表現の自由に対する過度な制約とならないよう検討します。(参考資料1) ◯委員意見等 空欄 ◯第3回会議資料での意見等まとめ 9 基本施策に関連する事項 ≪(1)公共の場所における不当な差別的言動への対応≫ @公共の場所における表現活動(市内の道路、公園、広場その他の公共の場所における拡声機(携帯用のものを含む。)の使用、ビラ等の配布、看板等の掲示による表現行為)として、人種等の属性を有する者に対し不当な差別的言動が行われた場合・・・概要公表 A当該不当な差別的言動を行った者が、再び同一内容の不当な差別的言動を行う明らかなおそれがあるとき・・・勧告 B勧告に従わなかった者が、再び同一内容の不当な差別的言動を行う明らかなおそれがあるとき・・・再勧告 C再勧告を受けた者が、再勧告に従わなかったとき・・・公表(氏名含む) D勧告、再勧告、公表を行う事前の「調整委員会」への意見聴取 E公表される者に対する事前の意見陳述機会の付与 ◯意見等を踏まえたまとめ ≪(2)インターネット上における人権侵害行為への対応≫ @インターネット上でのモニタリング Aインターネットの適切な利用に関するリテラシーの向上を図るための教育・啓発 Bインターネット上の人権侵害行為に該当する表現活動の拡散防止措置 C以下の場合・・・勧告 ・拡散防止措置によっても当該表現活動が継続する場合 ・当該発信者が明らかである場合 ・必要があると認める場合 ◯考え方 空欄 ◯委員意見等 空欄 ◯第3回会議資料での意見等まとめ ≪(2)インターネット上における人権侵害行為への対応≫ @インターネット上でのモニタリング Aインターネットの適切な利用に関するリテラシーの向上を図るための教育・啓発 Bインターネット上の人権侵害行為に該当する表現活動の拡散防止措置 C以下の場合・・・勧告 ・拡散防止措置によっても当該表現活動が継続する場合 ・当該発信者が明らかである場合 ・必要があると認める場合 【赤矢印:◎罰則を規定できるかどうか、さらには規定する場合にどのような内容とするかを検討する場合には、相当な期間を要することを踏まえ、調査・検討方法をどう考えるか。※相談窓口・紛争解決機関の設置を先行させるかどうか】 ◯意見等を踏まえたまとめ D以下の場合・・・市長の声明 ・インターネット上の不当な差別的言動が、虚偽の情報に基づき拡散している場合 ・具体的な人権侵害行為を助長・誘発するおそれが高いと認められる場合 E<拡散防止措置、>勧告、市長の声明を行う事前の「調整委員会」への意見聴取 ◯考え方 拡散防止措置の前提となる差別的言動の認定から外部委員に判断いただくことを考えていますので、その観点が明確にするよう検討します。 ◯委員意見等 (再掲) どの部分が差別なのか?人権を侵害しているのか?の判断が難しいので、「人権検討委員会」なる人たちを設定して問題が起こるとその委員が集まり検討し決断するというのはどうでしょうか? ◯第3回会議資料での意見等まとめ D以下の場合・・・市長の声明 ・インターネット上の不当な差別的言動が、虚偽の情報に基づき拡散している場合 ・具体的な人権侵害行為を助長・誘発するおそれが高いと認められる場合 E勧告、市長の声明を行う事前の「調整委員会」への意見聴取 ◯意見等を踏まえたまとめ ≪(3)人権教育・啓発≫ @<全ての市民が、それぞれの個性や価値観を包摂し、互いに支え合い、活躍できる共生社会の実現に向けて、>学校、地域、家庭、職域その他の様々な場を通じた人権教育及び人権啓発の実施 A市民に対する発達段階や<ライフステージ(就学、就労、子育て、退職その他の個人を取り巻く環境に応じて変化するそれぞれの人生の段階をいう。)>に応じ人権に対する理解を深め体得できる多様な機会の提供、効果的な手法の採用及び自発性の促進 ◯考え方 名古屋市は、「なごや人権施策基本方針」において、「市民一人ひとりの人権が尊重され、差別や偏見がない人権感覚にすぐれた「人間性豊かなまち・名古屋」の実現をめざします。」という基本理念を掲げております。 「人間性豊かなまち・名古屋」は、性別、年齢、障害の有無、出身、人種、国籍、民族、性的指向、性自認、その他の事由にかかわらず、誰もが活躍できる社会であり、全ての市民が、様々な個性や価値観を包摂し、誰一人も取り残されることなく共生できる社会であると考えます。 その実現のためには、学校だけでなく、地域・家庭・職場など社会全体で推進していくことが大切であることを踏まえ、委員のご意見の反映を検討します。 ◯委員意見等 次のような条文はどうか。 「障害の有無、文化的・言語的背景等にかかわらず、誰もが地域の学校において共に学び、異なる個性や価値観を認め合う意識をはぐくみながら、お互いに成長できる教育環境を推進する。」 ◯委員意見等 【第3回検討会資料再掲】 人権教育、啓発については、一般論に止まらず、名古屋市独自の強い方針を示してほしい。人権を学んでいるはずの教員が、人権と義務がセットと間違えているのが学校の現状であるし、当然多くの市民も同じである。国連の人権教育に関する計画などから、改めて検討をしてほしい。 ○インクルーシブ教育について 外国ルーツのある人や障害のある人への差別意識は、教育の時点で分離されているという要因が大きい。外国にルーツのある子どもたちが学校の中でともに安心して学べる、障害のある子も同じ教室で安心して学べるというインクルーシブ教育の実現が差別をなくす重要な手段であると思う。 ◯考え方 関連内容をAに挙げていますが、子どもを育む環境の整備としては、なごや子どもの権利条例第8条に「市、保護者、地域住民等、学校等関係者及び事業者は、子どもの権利を保障するため、連携し、及び協働する」とありますので、この趣旨も含め規則以下で関連内容を紹介・説明することを検討します。 ◯委員意見等 「周囲の大人が、意識的に子どもたちにはたらきかける方法を考える。」(何か具体的な事柄を掲載したいです) ◯考え方 ご指摘の趣旨を反映します。 ◯委員意見等 「発達段階」だと、比較的単線的な展開(幼児・小・中・高・大学・社会人等)ですが、「ライフステージ」だと、複線的な展開(社会人といっても、共働き、専業主夫・主婦、働きながら高校に行く等)に感じられるため、ライフステージの方が良いかと思います。 ◯第3回会議資料での意見等まとめ ≪(3)人権教育・啓発≫ @学校、地域、家庭、職域その他の様々な場を通じた人権教育及び人権啓発の実施 A市民に対する発達段階に応じ人権に対する理解を深め体得できる多様な機会の提供、効果的な手法の採用及び自発性の促進 8ページ ◯意見等を踏まえたまとめ 人権に関する条約、法律及び条例等の趣旨及び内容の周知・普及 <≪(4)人権に関わる専門的知識・技術の向上≫> <@>教員、ケースワーカー、ソーシャルワーカー、社会福祉施設職員、保健医療関係者その他人権分野に関わる職への専門的知識・技術の資質向上支援 ◯考え方 条約に基づく総括所見については、以下のとおりです。 <国連子どもの権利委員会2019総括所見13(e)> 教員,ソーシャルワーカー,保健,医療,治療やケアに従事する人材等, 障害を有する児童とともに働く専門スタッフを養成し,増員すること。 <国連障害者権利委員会2022総括所見10(c)> 以下を勧告する。 障害者団体の緊密な関与により、司法及び裁判部門の専門家、政策決定者及び議員並びに教員、保健医療関係者、ソーシャルワーカー及びその他障害者に関わる専門家に対し、障害者の権利及び本条約上の締約国の義務に関する組織的な能力構築計画を提供すること。 (第2回検討会「資料1」14ページ 関係部分再掲) なお、この項目は、「教育や福祉など人権に関わる業務を行う人への人権教育支援(プログラムの開発・実施、あるいはそれらの支援)」との委員意見とあわせてまとめた形となっています。 また、法令等における具体的な「人権分野に関わる職」については、改めて提示させていただきます。 ◯委員意見等 @では、「児童の権利条約2019総括所見」を参考に、人権分野に関わる職種を示しています。 この所見では、“障害を有する児童とともに働く専門スタッフを養成し、増員すること”を勧告しており、これらの職種はその例示として記載されています。 この勧告から安易に職種を引用して<人権に関わる専門的知識・技術の向上>すべき対象として条例案に掲げることは、人権先導都市を目指す名古屋市の人権条例としては適切な作業とはいえないと考えます。 今回、検討している条例案は、人権全体に関する条例であり、様々な人権課題に対する取組みとして人権教育・啓発・相談・支援などに関わるすべての人が対象となる必要があると考えます。 ここでは、人権先導都市を目指す名古屋市においては、市や事業者などが責任を持って、名古屋市で人権分野に関わるすべての職の人に対して、人権に関わる専門的知識・技術の資質向上を支援するということを明記すべきで、名古屋市人権に関する条例(仮称)で規定する「人権課題と関わる職」はさらに多岐にわたると考えます。 そこで、複数の条約に基づく勧告、国内法令等国内外の法規を参考に、「人権分野に関わる職」を具体的に示していただけるとありがたいです。 あるいは「人権分野に関わるすべての職への専門的知識・技術の資質向上支援」という表記が良いと考えます。 ◯考え方 人権に関わる専門的知識・技術の向上に関する内容について、より正確な内容の条文見出しを設定し、規定の順番の見直しを行うことを検討します。 ◯委員意見等 空欄 ◯第3回会議資料での意見等まとめ B教員、ケースワーカー、ソーシャルワーカー、社会福祉施設職員、保健医療関係者その他人権分野に関わる職への専門的知識・技術の資質向上支援 C人権に関する条約、法律及び条例等の趣旨及び内容の周知・普及 ◯意見等を踏まえたまとめ ≪(5)民間団体・事業者との連携≫ @主体的に人権課題に取り組む事業者への支援 A人権課題に取り組む民間団体との連携、協力、支援 ◯考え方 空欄 ◯委員意見等 空欄 ◯第3回会議資料での意見等まとめ ≪(4)民間団体・事業者との連携≫ @主体的に人権課題に取り組む事業者への支援 A人権課題に取り組む民間団体との連携、協力、支援 9ページ ◯意見等を踏まえたまとめ ≪(6)情報の質の保障≫ @情報発信の際、性別、年齢、障害、国籍、職業など固定観念による偏見の是正や差別の助長防止 A年齢、障害、国籍などにかかわらず円滑に情報を取得し利用できること ◯考え方 空欄 ◯委員意見等 空欄 ◯第3回会議資料での意見等まとめ ≪(5)情報の質の保障≫ @情報発信の際、性別、年齢、障害、国籍、職業など固定観念による偏見の是正や差別の助長防止 A年齢、障害、国籍などにかかわらず円滑に情報を取得し利用できること ◯意見等を踏まえたまとめ 前文に関連する事項 @全ての人間は、生まれながらに自由、尊厳と権利について平等、基本的人権は保障されること A差別や偏見は、精神的苦痛や社会的孤立を生み、命にもかかりうること B人権課題が多様化・複雑化・複合化していること C今もなお、不当な差別が存在していること D社会構造から発生している差別の解消も求められること E差別、暴力、虐待その他の人権侵害を許さないと決意すること 7私たち一人ひとりが、互いの多様な個性を認め合い、互いの人権を尊重するために主体的に行動すること G人権尊重の理念が、家庭 ・地域 ・職場 ・学校など日常生活の中で定着すること H人間性豊かなまち・なごやをつくることを目指して、この条例を制定すること ◯考え方 空欄 ◯委員意見等 空欄 ◯第3回会議資料での意見等まとめ 前文に関連する事項 @全ての人間は、生まれながらに自由、尊厳と権利について平等、基本的人権は保障されること A差別や偏見は、精神的苦痛や社会的孤立を生み、命にもかかりうること B人権課題が多様化・複雑化・複合化していること C今もなお、不当な差別が存在していること D社会構造から発生している差別の解消も求められること E差別、暴力、虐待その他の人権侵害を許さないと決意すること 7私たち一人ひとりが、互いの多様な個性を認め合い、互いの人権を尊重するために主体的に行動すること G人権尊重の理念が、家庭 ・地域 ・職場 ・学校など日常生活の中で定着すること H人間性豊かなまち・なごやをつくることを目指して、この条例を制定すること