表面 参考資料3 〇公共の場所における不当な差別的言動への対応 ≪フローチャートが2つ、「罰則を規定しない場合」「罰則を規定した場合」それぞれの流れを示している≫ 罰則を規定しない場合 ●通報→●概要公表→(再び同一内容の不当な差別的言動を行う明らかなおそれがある場合)●勧告→(再び同一内容の不当な差別的言動を行う明らかなおそれがある場合)●再勧告→(再勧告に従わなかった場合)●公表 ≪「概要公表」「勧告」「再勧告」「公表」は「事前に調整委員会により該当性を審議」する旨補足されている≫ 罰則を規定した場合 ●通報→●概要公表→(再び同一内容の不当な差別的言動を行う明らかなおそれがある場合)●勧告→(再び同一内容の不当な差別的言動を行う明らかなおそれがある場合〇命令→(正当な理由なく命令に従わない場合)●秩序罰(例:過料)(〇地方公共団体の長によって刑が科される 〇刑を科された者は審査請求や取消訴訟の提起可能)●行政刑罰(例:罰金)(〇行政機関が刑事告発を行い、裁判所の裁判をもって刑が科される(刑法総則が適用) 〇導入にあたっては刑事司法機関との調整が必要) ≪「概要公表」「勧告」「命令」は「事前に調整委員会により該当性を審議」する旨補足されている≫ ≪「命令」「秩序罰(例:過料)」≫ 行政処分:義務を課し、又はその権利を制限する(不服申立てが可能) ≪「行政刑罰(例:罰金)」≫ 刑事処分:刑事司法による手続き 裏面 〇罰則の検討における主な論点 @立法事実の有無(罰則の必要性、訴訟時の合憲性判断) A構成要件(罰則の対象となる行為の限定) ※刑法の専門家等からの意見を踏まえ、審議会での答申を受けて方針を決定する必要がある