1ページ 参考資料2 ◆第3回検討会及び意見シートにおける罰則規定についての委員意見(抜すい・要約) ○構成要件や立法事実があるかについて、できる限り調べていただけるとありがたい。≪ここから下線≫附則は書いてあるだけでなかなか改正されないということも、本市はわからないが少なくとも国の方ではある。(※本市の例については次頁参照)≪ここまで下線≫まずは検討の機会は必要だが、今のままだとぼやっとしていて検討がしづらいと思うので、どういう立法事実があってどこを対象にするのかなど、最低限のところから検討を始めるでも良いと思う。立法事実も明確になっておらず、具体的に何が本当につくれそうなのかというのも分からないまま、先に条例を制定して後で罰則規定を検討というのはなかなか難しいと思う。 〇唯一罰則規定がある川崎市条例では、罰則対象を本邦外出身者へのヘイトスピーチに限定しており、勧告、命令を経て罰則となり、かなり限定されている。罰則規定を設ける場合、対象となる差別的行為の範囲等、慎重に検討すべき課題がいくつかあり、今年度中に条例骨子を固めるには時間が足りないのではないかと感じる。附則で「市長は、この条例の施行後〇〇年を経過した場合において、条例の施行の状況を勘案し、罰則の規定等について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずる」というように、年限を定めて検討を義務付けるのも一案だと思う。 ○一般論として犯罪を創設するにあたって、行政が主導することは必ずしも望ましくなく(刑法学や刑事学の専門ではない権力サイドが犯罪を創設することは危険)、刑法学や刑事法学(犯罪学や刑事政策学)等の専門性をもつ有識者による審議会の答申等を経るべきだと考える。まずは人権条例の制定を進め、新たに設置される審議会等で罰則の是非に関して答申を出してもらうことが良いと考える。(条例の附則または本則にその担保となる規定を置く)条例制定を優先し罰則規定の議論は審議会に委ねるのか、条例制定を遅らせて議論するのか検討していただきたい。 ○罰則に至る流れとして以下提案 @始めは注意、勧告 A同じことをすると氏名、団体名公表 B同じことを3度やると罰則(50万円) Cそれでも収まらないとその差別した事への現場研修 2ページ <参考>附則において、条例施行後に改正検討を規定した本市事例 〇名古屋市障害のある人もない人も共に生きるための障害者差別解消推進条例(平成31年4月施行) 附則 (検討) 2 市長は、この条例の施行後3年を経過した場合において、この条例の施行の状況及び社会情勢を勘案し、この条例の規定について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の見直しを行うものとする。 〇なごや子どもの権利条例(令和2年4月改正) 附則 (検討) 2 市長は、この条例の施行後適当な時期において、この条例による改正後のなごや子どもの権利条例(以下この項において「新条例」という。)の施行の状況及び社会情勢の変化等を勘案し、必要があると認めるときは、新条例の規定について検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。 【ポイント】 ●「時期」 具体的に明記するかどうか ●「必要があると認めるとき」 特定の時期に検討を必ず行うかどうか