参考資料1 人権に関する条例における公共の場所での差別的言動に対する勧告内容の例 1 公共の場所での差別的言動に勧告を規定している自治体 川崎市・相模原市 2 条文の規定(川崎市(第13条)及び相模原市(第22条)は同一内容) (勧告) 市長は、前条の規定に違反して同条各号に掲げる本邦外出身者に対する不当な差別的言動を行い、又は行わせた者が、再び当該本邦外出身者に対する不当な差別的言動に係る国又は地域と同一の国又は地域の出身であることを理由とする同条の規定に違反する同条各号に掲げる本邦外出身者に対する不当な差別的言動(以下「同一理由差別的言動」という。)を行い、又は行わせる明らかなおそれがあると認めるに足りる十分な理由があるときは、その者に対し、地域を定めて、この項の規定による勧告の日から6月間、同一理由差別的言動を行い、又は行わせてはならない旨を勧告することができる。 3 要件(川崎市解釈指針より抜すい(相模原市の解釈指針も同趣旨を説明)) (1)「明らかなおそれがあると認めるに足りる十分な理由があるとき」 「勧告」をする場合に、「明らかなおそれがあると認めるに足りる十分な理由があるとき」を要件としているのは、「勧告」が「日本国憲法」の保障する国民の自由と権利、とりわけ「表現の自由」の不当な侵害とならないよう、留意しなければならないとの観点によるものです。 そのため、「勧告」をする場合には、「同一理由差別的言動」が相当高い確率で発生すると認められる状況を必要としています。 具体的には、再び「同一理由差別的言動」が行われようとしている場所、日時、態様等について、その実施予定者からの告知や、十分な証拠を伴う通報により、具体的に把握していることが必要です。 (2)「地域」 「勧告」をする場合に、再び「同一理由差別的言動」をしてはならない「地域」を定めることは、「勧告」が「日本国憲法」の保障する「表現の自由」を過度に制約することのないよう、留意したものです。 この「地域」については、第12条(本邦外出身者に対する不当な差別的言動の禁止)の規定の違反行為が行われた場所、再び「同一理由差別的言動」を行おうとする者による告知等で指定された場所等を考慮した上で、市長が、第18条に規定する「川崎市差別防止対策等審査会」の意見を聴いた上で、定めていきます。 具体的には、「勧告書」上に、「特定の場所から半径〇m以内」と指定したり、地図上へ図示するなどの方法により、「場所」を明記することとします。 (3)期間 「勧告」をする場合に、再び「同一理由差別的言動」をしてはならない「期間」を「6月間」と定めることは、「勧告」が「日本国憲法」の保障する「表現の自由」を過度に制約することのないよう、留意したものです。 実施予定者からの告知等を受けて、「勧告」の日から「6月」を経過した場合、当該告知等に係る「同一理由差別的言動」が行われる危険性が低くなっているとの考え方によるものです。 したがって、「勧告」の日から「6月」を経過した後に、実施予定者からの告知等があり、依然として、「同一理由差別的言動」が相当高い確率で発生すると認められる場合には、再び「勧告」をして、その後も、同様の対応を継続していくことになります。