1ページ 別紙 ◯条例等における属性に関する例示について ≪以下、それぞれの法に規定された区分を記載。区分の例示表記は、同一内容と捉えることが可能なものは同一区分に記載。≫ ●本市案 ◯第3回資料 人種、皮膚の色、国籍(外国人)、民族、言語、宗教、政治的意見その他の意見、社会的身分、被差別部落の出身、職業、年齢(子ども、高齢者)、性別(性)、性的指向・性自認、障害、疾病 ◯今回案(詳細は次頁参照) 人種、(「皮膚の色」は今回案で削除)、国籍(外国人)、民族、言語、宗教、政治的意見その他の意見、社会的身分、被差別部落の出身、職業、年齢(子ども、高齢者)、性別(性)、性的指向・性自認、障害、疾病、容姿(外見)(「容姿(外見)」は今回案で追加) ●上位の定め ◯日本国憲法 人種、信条、社会的身分、門地、性別(性) ◯世界人権宣言 人種、皮膚の色、言語、宗教、政治的意見その他の意見、国民的・(種族的・)社会的出身、門地、財産、性別(性) ◯児童権利条約 人種、皮膚の色、言語、宗教、政治的意見その他の意見、国民的・(種族的・)社会的出身、出生又は他の地位、性別(性)、障害 ●実効性の仕組みを有する条例 ◯川崎市 人種、国籍(外国人)、民族、信条、出身、年齢(子ども、高齢者)、性別(性)、性的指向・性自認、障害 ◯相模原市 人種、国籍(外国人)、民族、信条、出身、年齢(子ども、高齢者)、性別(性)、性的指向・性自認、障害、疾病 ◯三重県 人種、皮膚の色、国籍(外国人)、民族、言語、宗教、政治的意見その他の意見、社会的身分、被差別部落の出身、職業、年齢(子ども、高齢者)、性別(性)、性的指向・性自認、障害、疾病 ◯佐賀県 被差別部落の出身、年齢(子ども、高齢者)、性別(性)、障害 ●いわゆる理念条例(当地域及び近隣) ◯愛知県(条例前文に差別の例示として記載) 人種、国籍(外国人)、民族、信条、社会的身分、門地、年齢(子ども、高齢者)、性別(性)、性的指向・性自認、障害、疾病 ◯あま市(条例前文に差別の例示として記載) 人種、国籍(外国人)、信条、社会的身分、門地、性別(性) ◯大府市 人種、国籍(外国人)、言語、信条、出身、職業、年齢(子ども、高齢者)、性別(性)、性的指向・性自認、障害、疾病 ◯津島市(条例前文に差別の例示として記載) 国籍(外国人)、被差別部落の出身、障害 ◯浜松市(浜松市は、多様性の定義としてその例を規定) 人種、国籍(外国人)、民族、宗教、出身、年齢(子ども、高齢者)、性別(性)、性的指向・性自認、障害、学歴、容姿(外見) 2ページ 【「人種等の属性」の定義に係る今回案】 ●第3回資料における案 人種、≪ここから下線≫皮膚の色≪ここまで下線≫、国籍、民族、言語、宗教、政治的意見その他の意見、年齢、性別、性的指向、性自認、障害、感染症等の疾病、職業、社会的身分、被差別部落の出身であることその他の属性 ? ●今回案 人種、国籍、民族、言語、宗教、政治的意見その他の意見、年齢、性別、性的指向、性自認、障害、感染症等の疾病、≪ここから強調≫外見≪ここまで強調≫、職業、社会的身分、被差別部落の出身であること≪ここから強調≫その他の属性≪ここまで強調≫※ <今回案における変更箇所> ◯変更内容 「外見」を追加し「皮膚の色」を集約 ◯変更理由 ・「皮膚の色」は「人種」や「疾病」等との関連が想定されるが、より広い概念である「外見」に包含される ・外国人(性的少数者、障害者なども含む。以下同様)に見えるが外国人ではない場合など、「外見」には多様な視点が含まれる <「その他属性」について> ※逐条解説・ガイドブック等で具体的に盛り込み、条例の対象とすることを想定しています。 ◯その他属性(例) 家族構成(または家庭環境) ◯視点 独身、ひとり親家庭、子どもの有無、親の出自、ヤングケアラー、高齢者の単身世帯などを想定 ◯その他属性(例) 過去の経験・経歴 ◯視点 犯罪被害者等、自死遺族、刑を終えて出所した人等、犯罪加害者家族、職歴や学歴などを想定 ◯その他属性(例)社会的・経済的立場 ◯視点 ホームレス状態の人、生活保護受給者、非正規雇用、ニート・ひきこもり、困難な問題を抱える女性などを想定 (「社会的身分」と類似しているが、社会生活上の立場や経済状況、雇用形態などの属性を指す) 3ページ <参考> ◯日本国憲法 第十四条 すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。 ◯世界人権宣言 ※和訳は外務省ホームページによる 第二条 1 すべて人は、人種、皮膚の色、性、言語、宗教、政治上その他の意見、国民的若しくは社会的出身、財産、門地その他の地位又はこれに類するいかなる事由による差別をも受けることなく、この宣言に掲げるすべての権利と自由とを享有することができる。 ◯児童の権利に関する条約(児童の権利条約) ※和訳は外務省ホームページによる 第2条 1 締約国は、その管轄の下にある児童に対し、児童又はその父母若しくは法定保護者の人種、皮膚の色、性、言語、宗教、政治的意見その他の意見、国民的、種族的若しくは社会的出身、財産、心身障害、出生又は他の地位にかかわらず、いかなる差別もなしにこの条約に定める権利を尊重し、及び確保する。 ◯川崎市差別のない人権尊重のまちづくり条例 (定義) 第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 (1) 不当な差別 人種、国籍、民族、信条、年齢、性別、性的指向、性自認、出身、障害その他の事由を理由とする不当な差別をいう。 ◯相模原市人権尊重のまちづくり条例 (定義) 第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 (1)〜(2) (略) (3)不当な差別 人種、民族、国籍、信条、年齢、性別、性的指向(性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する国民の理解の増進に関する法律(令和5年法律第68号)第2条第1項に規定する性的指向をいう。)、ジェンダーアイデンティティ(同条第2項に規定するジェンダーアイデンティティをいう。)、障害、疾病、出身その他の属性(以下「人種等の属性」という。) を理由とする不当な区別、排除又は制限であって、あらゆる分野において、権利利益を認識し、享有し、又は行使することを妨げ、又は害する目的又は効果を有するものをいう。 ◯差別を解消し、人権が尊重される三重をつくる条例 (定義) 第二条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 一 人種等の属性 人種、皮膚の色、国籍、民族、言語、宗教、政治的意見その他の意見、年齢、性別、性的指向、性自認、障がい、感染症等の疾病、職業、社会的身分、被差別部落の出身であることその他の属性をいう。 4ページ ◯全ての佐賀県民が一人一人の人権を共に認め合い、支え合う社会づくりを進める条例 (目的) 第1条 この条例は、全ての県民が一人一人の人権を共に認め合い、支え合う社会づくり(以下「人権が尊重される社会づくり」という。)を進めるにあたっての県、市町、県民及び事業者の責務を明らかにするとともに、その施策の基本となる事項等を定めることにより、部落差別(同和問題)及び女性、子ども、高齢者、障害者等の人権に関する問題の解消を図り、もって人権が尊重される社会づくりの推進に寄与することを目的とする。 ◯愛知県人権尊重の社会づくり条例 (前文) しかしながら、今もなお、人種、国籍、民族、信条、年齢、性別、性的指向、性自認、社会的身分、門地、障害、疾病その他の事由による不当な差別が存在しており、また、インターネットの普及を始めとした情報化の進展、少子高齢化等の地域社会の変化、経済的格差の拡大等の経済社会の構造の変化などによって、人権に関する課題の複雑化及び多様化が進んでいる。 ◯あま市人権尊重のまちづくり条例 (前文) しかし、今なお、人種、信条、性別、社会的身分又は門地等に起因する人権侵害(障がい者差別、外国人差別、部落差別等)が存在し、社会情勢の変化等により、インターネット上の誹謗中傷等による人権にかかわる新たな課題も生じ、それらの解決に向けた積極的な取組みが求められています。 ◯大府市人権を尊重した誰一人取り残さないまちづくり推進条例 (人権侵害行為の禁止) 第3条 何人も、家庭、職場、学校、地域、インターネット上その他あらゆる場所及び場面において、年齢、障がい、疾病、性別、性的指向、性自認、職業、出身、人種、国籍、言語、信条その他の事由による差別、いじめ、虐待、セクシャル・ハラスメント、パワ ー・ハラスメント、ドメスティック・バイオレンス、プライバシーの侵害その他の人権を侵害する行為(第5条第1項において「人権侵害行為」という。)をしてはならない。 ◯津島市人権尊重のまちづくり条例 (前文) しかしながら、今日もなお、様々な偏見や差別(部落差別、障がい者差別、外国人差別等)が存在し、社会情勢の変化に伴い、新たな人権問題(インターネットによる人権侵害等)も生じ、市民生活を脅かしています。 ◯浜松市人権を尊重し多様性を認め合う差別のない社会づくり推進条例 (定義) 第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 (1)多様性 人種、国籍、民族、出身、年齢、性別、性的指向、性自認、宗教、学歴、容姿、障がい、疾病等人の持つ特徴や特性に違いがあることをいう。