名古屋市配偶者からの暴力防止及び被害者支援並びに困難な問題を抱える女性への支援に関する基本計画(案) 概要版 意見募集期間 令和7年12月24日(水曜日)から令和8年1月25日(日曜日) 提出方法 18ページ目の「ご意見記入用紙」または任意の様式にご意見・住所・氏名をご記入の上、郵送(令和8年1月25日必着)・WEBフォーム(https://logoform.jp/f/457ry)・電子メール・ファックス・持参によりご提出ください。 電話または来庁による口頭でのご意見は受付できません。 お寄せいただいたご意見は、本市の考え方とあわせて公表する予定です。個別の回答はいたしませんのでご了承ください。 個人情報は、名古屋市個人情報保護条例に基づき適切に取り扱うとともに、本業務以外での利用は一切行いません。 計画案(全文)の閲覧場所 市民情報センター(市役所西庁舎 1 階)、各区役所情報コーナー・支所などで閲覧できます。 名古屋市公式ウェブサイトトップページ>市政情報>広聴・パブリックコメントからもご覧いただけます。http://www.city.nagoya.jp/ 提出先・お問い合わせ先(発行・編集) 名古屋市子ども青少年局子育て支援部子ども福祉課 郵便番号 460-8508 名古屋市中区三の丸三丁目1番1号 電話番号 052-972-2519 ファックス番号 052-912-7414 電子メール a2519-01@kodomoseishonen.city.nagoya.lg.jp 専用WEBフォーム https://logoform.jp/f/457ry 持参される場合の対応時間 平日8時45分から17時15分(年末年始除く) 1ページ 1 計画基本方針、位置づけ等 趣旨 現行の「名古屋市配偶者からの暴力防止及び被害者支援基本計画」(以下「配偶者暴力防止等基本計画」という。)(第4次)の計画期間が令和7年度に満了すること及び「困難な問題を抱える女性への支援に関する法律」(以下「女性支援新法」という。)が施行され、市町村基本計画を定めることが努力義務となったことから「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律」(以下「配偶者暴力防止法」という。)の改正及び女性支援新法の内容等を踏まえ、配偶者暴力防止法に基づく市町村基本計画と女性支援新法に基づく市町村基本計画を一体的な「名古屋市配偶者からの暴力防止及び被害者支援並びに困難な問題を抱える女性への支援に関する基本計画」(以下「名古屋市 DV 防止・女性支援基本計画」という。)として策定する。 基本方針 配偶者からの暴力被害者等の保護や自立にかかわる総合的な支援を推進するとともに、人権が尊重され、配偶者からの暴力を容認しない社会を目指す。 困難な問題を抱える女性の福祉の増進及び自立に向けた施策を総合的かつ計画的に展開し、女性が安心かつ自立して暮らせる社会を目指す。 位置づけ等 配偶者暴力防止法に基づく市町村基本計画及び女性支援新法に基づく市町村基本計画であり、なごや子どもの権利条例に基づき策定している「なごや子ども・子育てわくわくプラン2029〜名古屋市子どもに関する総合計画〜」及び男女平等参画推進なごや条例に基づき策定している「男女平等参画の推進に関する基本計画」との整合性を図り、策定する。 計画期間 令和8年度から令和12年度までの5年間 2ページ 2 策定の経緯 平成13年4月 「配偶者暴力防止法」公布(平成13年10月一部施行、平成14年4月完全施行) 平成16年12月 「配偶者暴力防止法」の改正法(第1次改正)施行、主務大臣による「国の基本方針」の策定、都道府県基本計画の策定、「国の基本方針」告示 平成19年7月 名古屋市配偶者暴力相談支援センター業務を開始 平成20年1月 「配偶者暴力防止法」の改正法(第2次改正)施行、市町村基本計画の策定(努力義務)、市町村における配偶者暴力相談支援センター業務(努力義務) 平成21年3月 「名古屋市配偶者暴力防止等基本計画」策定(計画期間平成21年度から平成23年度) 平成24年3月 「名古屋市配偶者暴力防止等基本計画(第2次)」策定(計画期間平成24年度から平成27年度) 平成26年1月 「配偶者暴力防止法」の改正法(第3次改正)施行、生活の本拠を共にする交際相手(婚姻関係における共同生活に類する共同生活を営んでいない交際相手を除く)からの暴力について、法を準用し対象を拡大 平成27年3月 「名古屋市配偶者暴力防止等基本計画(第3次)」策定(計画期間 平成28年度から令和2年度) 令和2年4月 「配偶者暴力防止法」の改正法(第4次改正)施行、配偶者からの暴力の被害者の保護にあたり、相互に連携、協力すべき機関として児童相談所を法文上明確化、保護の対象である被害者にその同伴する家族も含めた 3ページ 令和3年3月 「名古屋市配偶者暴力防止等基本計画(第4次)」策定(計画期間 令和3年度から令和7年度) 令和4年5月 「女性支援新法」公布(令和6年4月施行)、困難な問題を抱える女性支援の根拠法を売春防止法から脱却させ、先駆的な女性支援を実践する「民間団体との協働」といった視点も取り入れた新たな支援の枠組みを構築。市町村基本計画の策定(努力義務)、支援調整会議の設置(努力義務) 令和5年3月 「女性支援新法の基本方針」告示 令和6年4月 「配偶者暴力防止法」の改正法(第5次改正)施行、保護命令制度の拡充・保護命令違反の厳罰化、基本方針・基本計画の記載事項の拡充、協議会の法定化 4ページ 3 検討経過 懇談会での意見聴取  配偶者暴力防止等基本計画(第5次)及び女性支援計画策定に係る懇談会において、関係団体、関係機関から推薦された懇談会委員から意見を聴取(第1回令和6年7月、第2回令和7年6月、第3回令和7年10月、第4回令和8年2月予定) 懇談会委員21名 有識者2名、民間団体13名、行政機関6名 組織での検討  名古屋市男女平等参画推進協議会 第1回令和7年6月、第2回令和7年12月 名古屋市男女平等参画推進協議会幹事会 第1回令和7年5月、第2回令和7年7月、第3回令和7年11月 市民等からの意見聴取 令和6年度第10回男女平等参画基礎調査を実施 配偶者からの暴力(以下「DV」という。)被害者及び困難な問題を抱える女性の現状と施策のニーズを把握し、名古屋市DV防止・女性支援基本計画策定の基礎資料とするために、「配偶者からの暴力(DV)被害者及び困難な問題を抱える女性に関する調査」を実施(令和6年8月から令和7年3月) 5ページ 4 配偶者からの暴力被害者及び困難な問題を抱える女性に関する現状と課題 (1)DV 被害者及び困難な問題を抱える女性の実態 現状 約4人に1人は配偶者から暴力を受けたことがある。(内訳 女性 27.5%、男性 22.0%) 配偶者からの暴力被害経験率 心理的攻撃(18.0%)、身体的暴行(13.6%) 配偶者から何らかの被害を受けた方のうち、「どこ(だれ)にも相談しなかった」(44.2%)(令和5年度 内閣府男女間における暴力に関する調査) 本市DV相談件数の推移 令和2年度12,292件、令和3年度9,576件、令和4年度9,956件、令和5年度10,107件、令和6年度11,055件 性別に関わらず、DVの相談をすることができる本市の相談窓口における令和6年度の男性被害者の相談状況は、配偶者暴力相談支援センターでの総相談件数818件中50件(6.1%)、DV被害者ホットラインは288件中11件(3.8%)、DV被害者SNS相談は55件中5件(9.1%)。 DV被害や困難な問題で悩みを抱えたときに「相談しなかった(55.0%)」、相談しなかった理由としては、「相談しても無駄(51.3%)」、「どこ(だれ)に相談していいかわからなかった(47.6%)」(令和6年度 本市DV被害者及び困難な問題を抱える女性に関する調査(以下、「本市DV及び女性に関する調査」という。)(困難女性調査)) 課題 DV被害や女性が女性であることにより直面しやすい困難な問題が深刻化する前の早い段階で対象者が相談につながることが重要なため、相談窓口の広報などの周知について、若年層を始めとするあらゆる年齢層へ情報が届くよう行う必要がある。 内閣府の調査ではDV被害経験は男女ともに 20%台であるが、本市の相談状況を見ると総件数に占める男性被害者の割合が低く、男性の相談が非常に少ない状況にあるため、被害者の性別やパートナーが異性か同性かに関わらず相談できることの周知やDVに関する社会の意識の向上への取組が必要である。 DVに関する知識が不十分であるため、「被害について暴力と認識していない」被害者が潜在化しており、DVの理解を深める機会を積極的にとらえ啓発に努める必要がある。 女性が女性であることで困難な状況に陥ることなく、自立して生きていけるような学びの場や啓発がさらに必要である。 6ページ (2)DV被害者及び困難な問題を抱える女性の支援施策 現状 DV被害者が相手方から離れるまでに必要な支援「安心できる一時的な居場所(85.4%)」、「相談窓口や支援策の周知(83.3%)」 DV被害者が相手方から離れて1年以内に必要な支援「自立に向けて数年ほど生活できる場所(87.5%)」、「安心できる一時的な居場所(85.4%)」 DV被害者が相手方から離れて1年以上経った後に必要な支援「自分の心のケア(66.7%)」(令和6年度 本市 DV 及び女性に関する調査(DV 調査)) DVの相手方から離れる場合に経済的な不安が支障になっている。 DV被害者に今後必要だと思う支援「生活支援、経済的支援、就労支援など」。(令和6年度 本市DV及び女性に関する調査(支援機関調査)) 家族や配偶者と暮らしている困難な問題を抱える女性のうち、自宅に居場所がないと感じたり、家族の問題行動などで負担を感じたことがある(53.6%)。そのうち、家庭問題があるとき、自宅に帰れない・帰りたくないと思うことがある(93.3%)。 困難な問題を抱える女性が希望する相談・支援の方法「話を聞いてくれる(相談支援)(68.0%)」、「情報提供してくれる(情報提供)(49.6%)」、「同じ悩みの人と会える(居場所支援)(24.6%)」、「相談や手続きの場所へ同行してくれる(同行支援)(20.6%)」(令和6年度 本市DV及び女性に関する調査(困難女性調査)) 困難な問題を抱える女性に今後必要だと思う支援「心理的支援、住居支援など」。(令和6年度 本市DV及び女性に関する調査(支援機関調査)) 課題 DV被害や女性が女性であることにより直面しやすい困難な問題に直面したときに気持ちに寄り添った相談場所や支援方法が必要である。 相談につながりにくい、つながっていない困難な問題を抱える女性の早期発見に向けた取り組みが必要である。 様々な困難な問題を抱える女性の相談に対応するために、支援者が適切な支援を行えるよう支える取り組みが必要である。 こころのケアを安心して受けるための選択肢が少なく、費用面の負担が大きい場合がある。こころのケアが必要な方に届く取り組みが必要である。 DVの相手から離れる前だけでなく、離れた後もこころのケアが求められているが、中長期にわたるケアの支援が少ないため、検討していく必要がある。 自立して生活していくために、安心して就業し、生活していく場所が必要である。それぞれが抱える困難な問題について、適切な支援につなげていく必要がある。 7ページ (3)DV被害者及び困難な問題を抱える女性の支援体制 現状 民間支援団体が活動を継続していく上での課題「団体の資金不足(76.9%)」、「スタッフ不足(69.2%)」 民間ができることできないこと、行政ができることできないことの擦り合わせがより求められている。 それぞれ関連する他分野との合同研修などの顔が見える関係づくりが求められている。 個々の民間団体はノウハウを持っているが、行政も含めたネットワーク化が必要である。(令和6年度 本市DV及び女性に関する調査(支援機関調査)) 課題 民間支援団体が継続的に支援できるスキームが必要である。 DV被害者や困難な問題を抱える女性への支援のための組織、対応力の強化につながる取り組みが必要である。 直接支援する者だけでなく、DV 被害者や同伴児童に関わる可能性がある機関の職員もDVの理解が必要である。 DVに関わる可能性がある関係機関・職員や女性が女性であることにより直面しやすい問題に関わる可能性がある関係機関、職員の理解と連携した支援が必要である。 8ページ 5 計画の体系 基本方針 配偶者からの暴力被害者等の保護や自立にかかわる総合的な支援を推進するとともに、人権が尊重され、配偶者からの暴力を容認しない社会を目指す。 困難な問題を抱える女性の福祉の増進及び自立に向けた施策を総合的かつ計画的に展開し、女性が安心かつ自立して暮らせる社会を目指す。 基本方向1 男女の人権尊重とDVの未然防止 性別にかかわる人権の尊重への理解を深めるとともに、配偶者からの暴力防止について、市民啓発と関係者への周知を推進し、暴力の未然防止を目指します。 目標(1)DVに対する理解の推進と防止意識の向上 1 市民への意識啓発の推進 2 「デートDV」防止教育等の推進 3 多様な支援対象者に配慮した広報・啓発 4 相談を通じた意識啓発 5 職員に向けたDV理解の推進 6 配偶者暴力に関する調査研究 目標(2) 女性が直面しやすい問題への理解の推進 7 市民への意識啓発の推進 8 女性が抱える困難な問題と支援に関する啓発 9 困難な問題を抱える女性の問題に関する調査研究 10 女性が困難な問題を抱えないために、自立につながる機会の検討 基本方向2 切れ目のない幅広い相談、支援充実 DV被害者及び困難な問題を抱える女性の安心と安全に配慮した支援のために、早期発見、相談への対応、保護、自立支援、同伴する子どもへの支援等、多くの段階にわたって、対象者を孤立させない、切れ目のない幅広い相談、支援の充実を目指します。 目標(3) DV 被害者・困難な問題を抱える女性の早期発見 11 通報体制の整備 12 早期発見のための関係者への周知 13 早期発見に向けた支援 9ページ 目標(4) 相談支援及び保護体制の充実 14 配偶者暴力相談支援センターの機能強化 15 相談支援体制の充実 16 被害者等の安全確保 17 安心と安全に配慮した支援 目標(5) DV被害者・困難な問題を抱える女性のこころのケアの充実 18 精神的な支援 19 対象者の孤立防止のための支援 目標(6) 関係する子どもの権利を尊重した支援 20 子どもの権利擁護 21 子どものこころのケア 22 保育・教育の支援 23 児童虐待対応との連携 目標(7) DV被害者・困難な問題を抱える女性の自立・回復支援 24 自立・回復に向けた支援 25 住まいの確保のための支援 26 就業支援 目標(8) 多様なDV被害者・困難な問題を抱える女性への支援の充実 27 外国につながる方への支援 28 高齢の対象者への支援 29 障害のある対象者への支援 30 多様な状況にある対象者への支援 基本方向3 総合的な支援体制の強化 DV防止・女性支援基本計画を推進していくため、関係機関・民間団体等から構成される配偶者からの暴力防止及び被害者の保護に関する協議会や女性支援新法に基づく支援調整会議を設置し、連携を推進します。また、支援者向けの研修の充実など組織的対応力の向上を図るとともに、総合的な支援体制の強化を目指します。 目標(9) 総合的な推進体制の強化と関係機関等との連携推進 31 総合的な庁内連携の推進 32 関係機関・民間団体との連携・協力の推進 33 適切な苦情処理の実施 10ページ 目標(10) 支援者及び組織の対応力の強化 34 支援者のスキルアップと育成支援 35 組織的対応のための体制整備 36 支援者のメンタルヘルス 37 二次的被害防止のための関係職員等への研修 11ページ 6 新規、拡充する事業 基本方向1 男女の人権尊重とDVの未然防止 目標(1)DVに対する理解の推進と防止意識の向上 (1)-1 市民への意識啓発の推進 事業 発達段階に応じた意識啓発 内容 性別にかかわる人権の尊重への理解を深めるため、発達段階に応じたさらなる意識啓発を実施します。 方向性 拡充 所管 スポーツ市民局、子ども青少年局、教育委員会 目標(2)女性が直面しやすい問題への理解の推進 (2)-7 市民への意識啓発の推進 事業 (再掲)発達段階に応じた意識 啓発 内容 性別にかかわる人権の尊重への理解を深めるため、発達段階に応じたさらなる意識啓発を実施します。 方向性 拡充 所管 スポーツ市民局、子ども青少年局、教育委員会 (2)-8 女性が抱える困難な問題と支援に関する啓発 事業 女性が抱える困難な問題と支援に関する啓発 内容 適切な支援につながることができるよう各種相談窓口の周知を含め、より相談につながるよう新たな啓発物を作成し、効果的な手法により情報提供を実施します。 方向性 拡充 所管 スポーツ市民局、子ども青少年局 事業 女性の健康相談窓口 内容 仕事や子育て等で忙しい世代の女性を含め、幅広い世代の女性のための健康相談を電話及びオンラインで実施します。また、ポータルサイトで女性に限らず幅広い市民に対して女性の健康に関する広報・啓発を実施します。 方向性 新規 所管 健康福祉局 12ページ 基本方向2 切れ目のない幅広い相談、支援の充実 目標(3)DV被害者・困難な問題を抱える女性の早期発見 (3)-11 通報体制の整備 事業 大学や支援関係機関との連携 内容 若年対象者をはじめ、DV被害者や困難な問題を抱える女性を発見しやすい立場にある大学や支援関係機関を対象として、相談窓口の新たな啓発物を作成し、効果的な手法により周知を行うことで、配偶者暴力相談支援センター等とのさらなる連携を行います。 方向性 拡充 所管 子ども青少年局 (3)-13 早期発見に向けた支援 事業 若年女性へのアウトリーチ事業 内容 相談につながりにくい、つながっていない対象者を発見し、問題の解決や自立に向けた相談につながるよう繁華街やSNS上での見回りや初期相談を実施します。 方向性 新規 所管 子ども青少年局 目標(4)相談支援及び保護体制の充実 事業 コンサルテーション機能の充実 内容 区役所・支所等が、支援困難事例に対応ができるよう配偶者暴力相談支援センターに区役所・支所での相談経験がある相談員を配置するとともに、分野別に外部のスーパーバイザーによる支援を実施します。さらに、多様化する相談内容に対応するため、助言・スーパーバイズが可能な領域を拡大します。 方向性 拡充 所管 子ども青少年局 事業 深夜帯におけるDV相談事業 内容 本市において相談窓口が手薄になる深夜帯のDV相談体制について検討します。 方向性 新規 所管 子ども青少年局 13ページ (4)-15 相談支援体制の充実 事業 困難な問題を抱える女性への支援に関する研修の充実 内容 相談支援業務に従事する職員に対し、担当者、課長補佐級、管理職等の階層別研修や新任職員、中堅職員等の段階別研修など、困難な問題を抱える女性への支援について幅広く知識の獲得や支援スキルの向上のための研修を実施します。 方向性 拡充 所管 子ども青少年局 事業 専門家(弁護士)との連携 内容 愛知県弁護士会と連携し、DV相談等の支援者等が、弁護士から法的な問題について助言を受ける「DV相談等法律問題援助事業」を実施し、より適切な支援を行います。また、近年の法的問題の増加を考慮し、より多くまた幅広い相談に対応できるようにします。 方向性 拡充 所管 子ども青少年局 事業 (再掲)コンサルテーション機能の充実 内容 区役所・支所等が、支援困難事例に対応ができるよう配偶者暴力相談支援センターに区役所・支所での相談経験がある相談員を配置するとともに、分野別に外部のスーパーバイザーによる支援を実施します。さらに、多様化する相談内容に対応するため、助言・スーパーバイズが可能な領域を拡大します。 方向性 拡充 所管 子ども青少年局 目標(5)DV被害者・困難な問題を抱える女性のこころのケアの充実 (5)-18 精神的な支援 事業 DV被害者とその子どものための心理的ケア 内容 DV被害者とその子どものための心理的ケアとして実施している親子カウンセリング事業について、今後、より長い期間のケアが実施できるよう検討します。 方向性 拡充 所管 子ども青少年局 事業 性暴力被害者等の心理的ケア 内容 性暴力被害者等の中長期的な心理的ケアとして専門家によるカウンセリング事業の実施に向けて検討します。 方向性 新規 所管 子ども青少年局 14ページ 目標(6)関係する子どもの権利を尊重した支援 (6)-21 子どものこころのケア 事業 (再掲)DV被害者とその子どものための心理的ケア 内容 DV被害者とその子どものための心理的ケアとして実施している親子カウンセリング事業について、今後、より長い期間のケアが実施できるよう検討します。 方向性 拡充 所管 子ども青少年局 (6)-22 保育・教育の支援 事業 ひとり親家庭の通学支援としての自転車駐輪場の利用料金負担軽減補助 内容 ひとり親家庭の高校生が通学するための、地下鉄駅に設置された有料自転車駐輪場の定期駐車券購入にかかる費用補助の実施に向けて検討します。 方向性 新規 所管 子ども青少年局 事業 ひとり親家庭の高校生通学定期補助 内容 ひとり親家庭の高校生の通学定期購入にかかる費用補助の実施に向けて検討します。 方向性 新規 所管 子ども青少年局 (6)-23 児童虐待対応との連携 事業 児童相談所の体制強化 内容 被虐待児や虐待をした親への十分なケアを実施するなど、本市の子どもの安全で健全な発達環境を保障していくために、児童相談所における人材育成体制を強化します。 方向性 拡充 所管 子ども青少年局 事業 区役所・支所における児童虐待等への機能強化 内容 こども家庭センターとしての支援体制整備を進めるため、統括支援員及び児童相談所と兼務の児童福祉司のさらなる配置に向けて検討します。 方向性 拡充 所管 子ども青少年局 事業 被児童虐待経験者への支援 内容 被児童虐待経験があるが、社会的養護につながらなかった人を主な対象とした相談窓口の設置等を行い、その後の支援につなげる事業の実施に向けて検討します。 方向性 新規 所管 子ども青少年局 15ページ 目標(7)DV被害者・困難な問題を抱える女性の自立・回復支援 (7)-24 自立・回復に向けた支援 事業 社会的養護自立支援拠点事業 内容 社会的養護経験者や虐待経験がありながらもこれまで公的支援につながらなかった人等の孤立を防ぐため、関係機関との連絡調整を行うとともに、一時的に滞在する居住支援、生活支援を行う拠点の設置に向けて検討します。 方向性 新規 所管  子ども青少年局 事業 こども・若者シェルター開設 内容 様々な状況により家庭等に居場所がない主に10代から20代までのこども・若者が、繁華街等で犯罪等に巻き込まれる状況があるなか、年齢等の事情により施設入所等の対象とならない者などが宿泊できる居場所となる「こども・若者シェルター」の設置に向けて検討します。 方向性 新規 所管 子ども青少年局 (7)-25 住まいの確保のための支援 事業 妊産婦等生活援助事業 内容 家庭生活に困難を抱え、居場所のない妊婦等に対し、一時的な住まいを提供し、安全な出産をすることができる環境を整えるとともに、その後の養育に係る情報提供等の支援を実施します。 方向性 新規 所管 子ども青少年局 事業 ひとり親家庭転居費用補助金 内容 ひとり親家庭の住環境や家計の改善のため、賃貸住宅等への転居にかかる費用補助の実施 に向けて検討します。 方向性 新規 所管 子ども青少年局 16ページ 基本方向3 総合的な支援体制の強化 目標(9)総合的な推進体制の強化と関係機関等との連携推進 (9)-32 関係機関・民間団体との連携・協力の推進 事業 関係機関・民間団体との連携 内容 法に基づく DV被害者支援協議会及び女性支援調整会議を新たに立ち上げ、関係機関・民間団体の取組が効果的に機能するよう各構成機関等の取組の共有等を行い、連携を進めます。 また、それぞれの実務者会議を新たに立ち上げ、より具体的な取組についても連携を進めます。 方向性 拡充 所管 スポーツ市民局、子ども青少年局 事業 DV被害者支援団体との連携・協力 内容 DV被害者等の支援に関し、経験の豊富な民間団体との連携によるDV被害者等の安全確保のため、ニーズに合わせて補助を拡充します。 より一層の連携・協力を図り、民間団体の支援を行います。 方向性 拡充 所管 子ども青少年局 事業 (再掲)専門家(弁護士)との連携 内容 愛知県弁護士会と連携し、DV相談等の支援者等が、弁護士から法的な問題について助言を受ける「DV相談等法律問題援助事業」を実施し、より適切な支援を行います。また、近年の法的問題の増加を考慮し、より多くまた幅広い相談に対応できるようにします。 方向性 拡充 所管 子ども青少年局 17ページ 目標(10)支援者及び組織の対応力の強化 (10)-34 支援者のスキルアップと育成支援 事業 (再掲)コンサルテーション機能の充実 内容 区役所・支所等が、支援困難事例に対応ができるよう配偶者暴力相談支援センターに区役所・支所での相談経験がある相談員を配置するとともに、分野別に外部のスーパーバイザーによる支援を実施します。さらに、多様化する相談内容に対応するため、助言・スーパーバイズが可能な領域を拡大します。 方向性 拡充 所管 子ども青少年局 事業 (再掲)困難な問題を抱える女性への支援に関する研修の充実 内容 相談支援業務に従事する職員に対し、担当者、課長補佐級、管理職等の階層別研修や新任職員、中堅職員等の段階別研修など、困難な問題を抱える女性への支援について幅広く知識の獲得や支援スキルの向上のための研修を実施します。 方向性 拡充 所管 子ども青少年局 事業 支援者への研修 内容 支援に関係する職員や公的機関・民間団体の支援者の知識や支援スキルの向上のための研修を実施します。 また、困難を抱える女性への支援についても、知識や支援スキルの向上のための研修を実施します。 方向性 拡充 所管 子ども青少年局 事業 支援者の育成 内容 民間団体での支援の活動を活発にしていくため、支援者養成研修の実施に向けて検討します。 方向性 新規 所管 子ども青少年局