表紙 生活保護を受ける人へ 「やさしい日本語」で書いています。「やさしい日本語」は簡単にした日本語のことです。 生活保護を受けることが決まったら社会福祉事務所(区役所か支所)が手伝います。ケースワーカー(役所の人。生活保護や生活のことを相談できます)があなたの家に行って生活のことや体の具合などを聞きます。あなたと家族のことを考えてどんな手伝いをするか決めます。生活で困ったことや分からないことがあるときは社会福祉事務所に聞いてください。名古屋市 もくじ(Index) 1 生活保護を受ける人には権利と義務があります 1ページ 生活保護を受ける人の3つの権利 生活保護を受ける人の4つの義務 2 医者に体の具合を見てもらうときにすること 4ページ 病院に行くとき 薬をもらうとき 健康保険証について 3 介護が必要になったときのこと 6ページ 介護保険に入ることについて 次の人の介護のためのお金は介護扶助(生活保護)で払います 介護サービスを使うためにすること 4 生活保護費について 8ページ 生活保護費を返してもらうことがあります 生活保護費は次のようにあなたに払います あなたのお金や通帳は預かりません 5 自立支援プログラムを受けることができます 9ページ 1 就労支援プログラム 2 多重債務者支援プログラム 3 学習支援プログラム 4健康管理支援プログラム 1ページ 1 生活保護を受ける人には権利と義務があります 権利は法律で決まっていることの中で自由にできることです 義務は守らなければいけないことです 生活保護を受ける人の3つの権利 1 みんなが同じように生活保護を受けることができます ※生活保護を受けるためには決まりがあります。 ※暴力団員は生活保護を受けることができません。 2 理由がないのに生活保護費が少なくなることや、生活保護を受けることができなくなることはありません。 3 あなたがもらう生活保護費には税金はかかりません。差し押さえもされません。 生活保護を受ける人の4つの義務 1 できるだけ自分の力で生活ができるようになってください ・働くことができる人は働いてください。働いたおかねで生活できるようになってください。 ・病気やけがで働くことができない人は病院に行ってください。 ・住んでいる家に払うおかねや契約更新のおかねなどを払ってください。 ・必ず決まった日までに忘れないで払ってください。 ・おかねは使いすぎないように考えて使ってください。 社会福祉事務所には「自立支援プログラム」(詳しいことは9ページを見てください)があります。あなたが自分の力で生活できるように社会福祉事務所が手伝います。 言葉の説明 生活保護費:生活保護でもらうことができるおかね 税金:国や県、市などに払うお金(Tax) 差し押さえ:国がおかね(借金や税金)を返さない人にすること。家などを売ったり、銀行のおかねを使うことができないようにします 契約更新:借りている家に住むことができる日を長くすること 2ページ 2 あなたの生活で何かが変わったときは、社会福祉事務所に連絡してください。 次のAからIの場合は社会福祉事務所に必ず変わったことを書いた紙を出してください。そのことが本当だと分かるもの(給与明細書や年金額改定通知書など)も一緒に出してください。※収入がないときも社会福祉事務所に連絡してください。 A 働くことになったとき、仕事をやめたとき、仕事が変わったとき B 収入があるとき(収入とは年金、仕事をしてもらうおかね、児童手当、生命保険でもらうおかね、養育費、仕送り、借金など生活保護費以外のお金のことです) 正しい収入を社会福祉事務所に教えてください。次の控除などを受けることができるかもしれません。 基礎控除 働いてお金をもらっている場合 決まったお金を控除します。あなたがいくらおかねをもらっているかで控除するおかねは変わります。 新規就労控除 新しく働いたとき6か月の間は決まったおかねを控除します※控除できない場合もあります 20歳未満控除 20歳になっていない人が働いた場合決まったおかねを控除します※控除できない場合もあります ほかにも次のおかねが控除できます ・社会保険料・所得税・仕事に行くときに使うおかね など(電車やバスに乗るためのおかね) 言葉の説明 給与明細書:働いてもらったおかねや税金のことが書いてある紙。会社からもらいます 年金額改定通知書:年金でもらうおかねが変わったときにもらう紙 年金:としをとった人や、病気やけがで体やこころの具合が悪い人がもらうおかね 児童手当:子どもを育てている人がもらうことができるお金 生命保険:保険に入っている人からおかねを集めます。集めたお金は病気になった人や家族に払います 養育費:子どもを育てるためのおかね。子どもとは違う家で生活している親からもらいます 仕送り:家族からおかねや食べ物などを送ってもらうこと 借金:おかねを借りること 控除:「控除」を受けるとその分だけ生活保護費が増えます(少なくなりません) 社会保険料:国が、働いている人と会社からお金を集めます。集めたおかねは病気になった人や仕事がなくなった人を助けるために使います。 所得税:給料などのお金をもらった人が国に払うおかね 3ページ C 世帯の人の数が変わるとき(死ぬ、子どもが生まれる、引っ越してくる、ほかの家に引っ越すなど) D 病院に入院したり退院したりしたときや、老人ホームなどに入ったり出たりしたとき E 住んでいる家や借りている土地に払うおかねが変わるとき、住む家を変えるとき F 高校や大学に入学する、卒業する、しばらく休む、やめる、などをするとき G 自分の力で生活できると思ったとき H 外国へ行くとき I AからH以外で生活が変わる(変わった)とき 3 社会福祉事務所の言うことを聞いてください あなたが次のAからGの場合 社会福祉事務所はあなたにしてほしいことを言います。 言うことを聞かないと生活保護を受けることができなくなるかもしれません A 働くことができるのに働かないとき B 働く力があるのに収入が少ないとき C くにからもらうことができるおかね(年金、障害者へのサービスなど)を使おうとしないとき 持っていてはいけない資産を生活に使わないとき D 病気やけがをしているのに病院に行かないとき、体の悪いところを治そうとしないとき E 収入のことなど必要な連絡を社会福祉事務所にしなかったとき F ケースワーカーがあなたの家に行ったときに無視したとき G AからF以外であなたが自分の力で生活するために必要なとき 4 資産があるのに生活保護を受けた場合 生活保護費を返してもらうことがあります 社会福祉事務所が決めたおかねをかえしてください。たとえば資産を売っておかねをもらったときなどです。 言葉の説明 世帯:同じ家に住んでいる人全員 土地:家を建てるための地面。森や畑などの地面のこと 障害者:からだやこころの具合が悪い人 資産:銀行や郵便局に預けたおかね、保険のおかね、自動車、住んでいない家や土地などのこと 4ページ 2 医者に体の具合をみてもらうときにすること 病院に行くとき 1 病院に行くときは「医療券」が必要です 社会福祉事務所に連絡して「医療券」をもらいます。そのあとに病院に行きます。病院に行く電車やバスに乗るためのお金がないときは相談してください。必ず病院に行く前に社会福祉事務所に相談してください。 2 病院に行く必要がなくなったときは必ず社会福祉事務所に連絡してください 3 次のようなときは「休日・夜間等受信証」を持って病院に行ってください 土曜日、日曜日や夜などで社会福祉事務所に連絡できないとき 急な病気で社会福祉事務所に連絡できないとき 「休日・夜間等受診証」を使ったときはできるだけ早く社会福祉事務所に連絡してください。 ※交通事故などのけがで病院に行ったときは「医療券」や「休日・夜間等受診証」は使うことができません。社会福祉事務所に連絡してください。 薬をもらうとき 1 くすりをもらうときは「調剤券」が必要です 社会福祉事務所に連絡して「調剤券」をもらいます。 そのあとに薬をもらいに行きます。 2 くすりは後発医薬品(ジェネリック医薬品)を使ってください ほかの薬を使うことができるのは、医者が後発医薬品を使うことができないと言ったときなどです。 言葉の説明 医療券:病院に行ったときに出します。病院のおかねがかかりません 休日・夜間等受診証:社会福祉事務所が休みの日や夜の遅い時間に病院に行くときに、持っていきます。 調剤券:薬をもらうときに出します。薬のお金がかかりません 後発医薬品(ジェネリック医薬品):安いおかねでかうことができる薬です 5ページ 健康保険証について 1 生活保護を受けると国民健康保険、後期高齢者医療制度は使うことができなくなります  2 次の医療証や保険証は生活保護を受けていても使うことができます 持っている人は必ず病院の受付に出してください 自立支援医療 特定医療費助成制度(指定難病) 会社などの健康保険証 など 新しく医療証をもらったときは社会福祉事務所に連絡してください 言葉の説明 健康保険証(保険証):保険に入っていることが分かるカード 国民健康保険:会社などで働いていない人が入る保険 後期高齢者医療制度:75歳以上の人の医療保険です           体やこころの具合が悪い人は65歳から入ることができます 医療証:治すことが難しい病気の人がもらうカード     病気を治すためにかかるおかねが少なくなります。 自立支援医療:国のサービスです。        こころの病気などの人が病院に払うおかねを少なくすることができます。 特定医療費助成制度(指定難病):国のサービスです。指定難病(治すことが難しい病気。国が決めます)を治すためのおかねが安くなります。 6ページ 3 介護が必要になったときのこと 介護保険に入ることについて 生活保護を受けている人も介護保険に入ります。65歳以上の人や医療保険に入っている40歳から64歳の人が入ります。介護保険で払うおかねは生活保護費と一緒にもらうことができます。社会福祉事務所があなたの代わりに保険者(名古屋市)に払うこともあります。老齢年金などをもらっている人は年金のおかねから介護保険で払うおかねを引きます。 次の人の介護のためのおかねは介護扶助(生活保護)で払います ・65歳以上で介護保険に入っている人 ・40歳から64歳で介護保険と医療保険に入っていて、介護保険で決まっている病気で介護が必要と認めてもらった人 →あなたが介護保険サービスに払うおかね(自己負担分)を介護扶助で払います ・40歳から64歳で介護保険と医療保険入っていなくて、介護保険で決まっている病気で介護が必要と認めてもらった人 →あなたが介護保険サービスに払う全部のおかねを介護扶助で払います 障害者へのサービスを使うことができる場合はそのサービスを使ってください (介護保険サービスと同じくらいのサービスを使うことができる場合です) 言葉の説明 介護:毎日の生活(食べること、お風呂に入ることなど)が難しい人を手伝うこと 介護保険:みんなからおかねを集めます。集めたおかねで毎日の生活が難しい人などを助けます。 医療保険:病気やけがをした人が病院などで払うおかねが少なくなります。みんなからおかねを集めます。 老齢年金:65歳からもらうことができるおかね。年金をはらっていた人がもらいます。 介護保険サービス:介護保険を使って生活が難しい人を助けるサービスのこと 7ページ 介護サービスを使うためにすること 介護が必要になったときはケースワーカーに相談してください。介護サービスを使うためには要介護認定が必要です。要介護認定を受けて介護区分が決まってからケアマネージャーが利用計画書(ケアプラン)を作ります。その利用計画書を見て介護扶助をするか決めます。※デイサービスの食事のおかねなどあなたがおかねを払うものもあります。 言葉の説明 介護サービス:介護保険を使って生活が難しい人を助けるサービスのこと 要介護認定:毎日の生活を手伝うことが必要だと決めること。役所などが決めます。 介護区分:介護がどのくらい必要か分かります。7つに分けています。 ケアマネージャー:からだやこころの具合が悪い人の話を聞きます。生活を手伝うために計画を考えます 利用計画書(ケアプラン):介護を受ける人や家族の話を聞きます。              ケアマネーシャーがどんな介護が必要か考えます。 デイサービス:毎日の生活が難しい人を手伝うところ(建物)。泊まらないで行ったその日に帰ります。 8ページ 4 生活保護費について 生活保護費を返してもらうことがあります 社会福祉事務所はあなたが収入のことなどでうそを言っていないか調べています。 調べているときに次のことが分かった場合は、生活保護費を返してもらうことがあります。 ・収入のことなどでうそを言っていた ・必要な紙などを出していない など 返してもらった生活保護費に100ぶんの40をかけた(かける100ぶんの40)お金も払ってもらう場合があります。法律で罰を受けることもあります。 生活保護費は次のようにあなたに払います 生活保護費は毎月1日(銀行が休みの場合、次に銀行が開く日)に払います。 あなたが教えた口座におかねを入れます。社会福祉事務所でおかねを渡すこともあります。生活保護費を初めてもらうときや社会福祉事務所が必要だと決めた場合です。入院している人などにはおかねを送ることもできます。社会福祉事務所が家賃などのおかねをあなたの代わりに払う場合もあります。 あなたのお金や通帳は預かりません 社会福祉事務所の人があなたのお金や通帳を預かることはありません。 しかし、あなたが預かってほしいと言って社会福祉事務所が預かったほうが良いと決めた場合だけは預かります。社会福祉事務所で大切に預かります。社会福祉事務所の人が一人だけで預かることはありません。 言葉の説明 口座:おかねを入れたり、出したりするところ。銀行で作ります 通帳:銀行でもらうノートです。銀行におかねをいれたり出したことが書いてあります 9ページ 5 自立支援プログラムを受けることができます あなたが健康で自分の力で生活することができるように社会福祉事務所が手伝います。次のような自立支援プログラムがあります。 1 就労支援プログラム あなたが仕事をすることができるように手伝います。「就労支援員」という仕事のことに詳しい人が手伝います。 2 多重債務者支援プログラム たくさんの借金があって生活に困っている人を弁護士が手伝います。返すおかねを少なくしたり、返す日を長くしたりできるかもしれません。※生活保護を受ける前の借金を返す必要がある場合は、ケースワーカーに相談してください。 3 学習支援プログラム 高校に行きたい中学生に勉強を教えます。家や学校のほかに安心できる場所を作ることも手伝います。おかねはかかりません。 4 健康管理支援プログラム 40歳以上で社会保険に入っていない人は1年に1回健康かどうか調べることができます。おかねはかかりません。体が悪くなりそうな人には生活を変える手伝いをします。保健センターの人に健康のことを相談することもできます。 言葉の説明 弁護士:法律のことを相談したいときに話を聞いてくれる人 社会保険:国が、働いている人と会社からおかねを集めます。集めたおかねで困った人を助けます。 保健センター:健康に関係のあるいろいろなことができる場所です。区がやっています。 裏表紙 メモ