1ページ 生活保護のことを教えます。 「やさしい日本語」で書いています。「やさしい日本語」は簡単にした日本語のことです。 生活保護は国(日本)がお金がなくて困っている人たちを助けることです。 生活保護を受けると国にお金などで助けてもらうことができます。健康に安心して生活ができるようにします。働いて自分の力で生活ができるように手伝います。 ※外国人でも生活保護を受けることができる人もいます。必要な在留資格を持っている人などです。 自立は自分の力で次のようなことができるという意味です。 1 毎日の生活の自立 体やこころの健康のために自分で気をつけて生活ができる 2 社会で生活することの自立   一緒に仕事をする人や自分の周りの人と問題がない生活ができる 3 働いてお金をもらうことの自立   仕事でお金をもらって自分で生活ができる 生活保護を受ける前に考えること 生活保護は世帯で受けます。保護を受ける前に家族みんなで次のことを考えてください ・世帯の中で働くことができる人は働いてください ・資産を持っている場合は生活に使ってください。生活に使わなくていい資産もあります ・国からもらうことができるお金(年金、障害者へのサービスなど)があれば先に使ってください ・同じ家に住んでいない家族に助けてもらうことができるときは、その家族に助けてもらってください。その家族からもらうことができるお金が少ないときは、無理に助けてもらわなくてもいいです 言葉の説明 在留資格:外国人が日本でできること。仕事をすること、学校に行くこと、家族と生活することなど 世帯:同じ家に住んでいる人全員 資産:銀行や郵便局に預けたお金、保険のお金、自動車、住んでいない家や土地などのこと 年金:としをとった人や、病気やけがで体やこころの具合が悪い人がもらうお金 2ページ 生活保護を受けるまでにすること 生活保護を受けるまでに4つのことがあります 1 あなたが相談する 2 あなたが申し込む 3 社会福祉事務所が調べる 4 社会福祉事務所が決める 1 あなたが相談する あなたがおかねがなくて生活に困っている場合は、住んでいる区の社会福祉事務所(区役所か支所)に相談してください。あなたが社会福祉事務所に来ることができないときは、家族でも相談ができます。社会福祉事務所は相談のときに次のことを聞きます。 ・あなたや家族に収入はありますか。どのくらい収入がありますか ・資産を持っていますか ・同じ家に住んでいない家族と会ったり話したりしますか など 2 あなたが申し込む 生活保護に申し込むことができるのは次の人です。 ・あなた ・あなたの扶養義務者(右の絵を見てください) ・あなたと一緒に住んでいる家族 申し込むときは申し込みの紙を書いて、社会福祉事務所に出してください。(命が危ないときは申し込みをしなくても生活保護を受けることができる場合があります。) ここに書いてある人が扶養義務者です あなた 夫 妻 子ども 孫 孫の子ども 兄弟 姉妹 両親 祖父 祖母 祖父 祖母の親 3ページ 3 社会福祉事務所が調べる 生活保護に申し込んだらケースワーカーがあなたのことを調べます。 家や、あなたが入院している病院に行って調べます。次のようなことを調べます。 ・銀行や郵便局に預けてあるお金がありますか ・保険に入っていますか ・住んでいる家のほかに家や土地を持っていますか ・同じ家に住んでいない家族に助けてもらうことができますか ・年金などのお金をもらっていますか ・働いてもらったお金はどのくらいありますか など 4 社会福祉事務所が決める ケースワーカーが3に書いてあることを調べます。そのあとあなたが生活保護を受けることができるかが決まります。決まったら手紙であなたに教えます。申し込みをした日の次の日から14にちの間に教えます。調べるのに時間がかかる場合などは30日の間に教えます。 例 7月1日に申し込み 7月15日までにあなたに手紙で教えます 時間がかかる場合 7月1日に申し込み 7月31日までにあなたに手紙で教えます 言葉の説明 ケースワーカー 役所の人です。生活保護や生活のことを相談できます。 保険 事故や病気 けがのときなどに会社があなたにお金を払います 土地 家を建てるための地面。森や畑などの地面のこと 4ページ 生活保護でもらうことができるお金 次のお金をもらうことができます。必要な人に国がお金を払います。 生活扶助 1 食べ物や飲み物を買うためのおかね 2 電気、ガス、水道など家族全員で使うもののおかね 住宅扶助 いえや土地を借りて住むためのおかね 教育扶助 小学校と中学校で必要なおかね (授業や勉強に使うものを買うおかね、給食のおかねなど) 医療扶助 病院に行ったときに払うおかね ※普通は国から病院におかねを払います 介護扶助 介護のサービスを受けたときに払うおかね※普通は国から病院や介護の会社などにおかねを払います 出産扶助 赤ちゃんを産むときに払うおかね せいぎょう扶助 高校で勉強するためのおかねや、仕事の技術を勉強するためのおかね 葬祭扶助 葬式をするためのおかね ※どのくらいまでおかねをもらうことができるか決まっている扶助もあります。 言葉の説明 給食:学校が用意する昼のごはん 介護:毎日の生活(食べること、お風呂に入ることなど)が難しい人を手伝うこと 5ページ 生活保護を受けるとどんなことがありますか。 ケースワーカーが1年に何回か家に来ます ケースワーカーは生活保護を受けている人がどんな生活をしているか聞きます。相談もできます。 次のお金を払わなくていい場合があります 近くの社会福祉事務所で相談してください。 1 国民年金保険料 申し込みが必要か聞いてください 2 住民税と固定資産税 申し込みが必要です 3 NHK受信料 申し込みが必要です 4 上下水道料金 申し込みが必要です(全部ではありません。あなたも使った分だけ払います) ※住んでいる家で申し込むことができない場合もあります。 注意してください 国民健康保険、後期高齢者医療制度は使うことができなくなります。 言葉の説明 国民年金保険料:国民年金をもらうために払うお金 住民税:県と市に払う税金 固定資産税:土地や建物などを持っている人が払う税金 NHK受信料:NHKに払うおかね。テレビを持っている人はみんなお金を払います。 上下水道料金:水道を使うために払うお金 国民健康保険:会社などで働いていない人が入る保険 後期高齢者医療制度:75歳以上の人の医療保険です。体やこころの具合が悪い人は65歳から入ることができます。 保険証:保険に履いていることが分かるカード 6ページ 名古屋市の社会福祉事務所(区役所・支所)の住所と電話の番号 社会福祉事務所の名前 住所 電話の番号 千種区役所民生子ども課生活保護担当 千種区ほしが丘山手103番地 052(753)1835 ひがし区役所民生子ども課生活保護担当 東区筒井一丁目7番74号 052(934)1184 北区役所民生子ども課生活保護担当 北区清水四丁目17番1号 052(917)6505 楠支所区民福祉課生活保護担当 北区楠二丁目974番地 052(901)2265 西区役所民生子ども課生活保護担当 西区花の木二丁目18番1号 052(523)4587 山田支所区民福祉課生活保護担当 西区やすじちょう358番地の2 052(501)4973 中村区役所民生子ども課生活保護担当 中村区松原町一丁目23番地の1 052(433)2968 中区役所民生子ども課生活保護担当 なか区栄四丁目1番8号 052(265)2314 昭和区役所民生子ども課生活保護担当 昭和区阿由知通三丁目19番地 052(735)3896 瑞穂区役所民生子ども課生活保護担当 瑞穂区瑞穂通三丁目32番地 052(852)9386 熱田区役所民生子ども課生活保護担当 熱田区神宮三丁目1番15号 052(683)9906 中川区役所民生子ども課生活保護担当 なか川区高畑一丁目223番地 052(363)4404 とみだ支所区民福祉課生活保護担当 なか川区春田三丁目215番地 052(301)8366 みなと区役所民生子ども課生活保護担当 みなと区こうめい一丁目12番20号 052(654)9707 南陽支所区民福祉課生活保護担当 港区春田野二丁目3703番地 052(301)8341 みなみ区役所民生子ども課生活保護担当 南区まえはまどおり三丁目10番地 052(823)9400 守山区役所民生子ども課生活保護担当 守山区小幡一丁目3番1号 052(796)4595 志段味支所区民福祉課生活保護担当 守山区しもしだみ一丁目1401番地 052(736)2189 みどり区役所民生子ども課生活保護担当 緑区青山二丁目15番地 052(625)3953 徳重支所区民福祉課生活保護担当 緑区もととくしげ一丁目401番地 052(875)2214 名東区役所民生子ども課生活保護担当 名東区かみやしろ二丁目50番地 052(778)3093 天白区役所民生子ども課生活保護担当 天白区島田二丁目201番地 052(807)3884