1ページ 生活保護のご案内 生活保護とは 生活保護は、国が憲法第25条の理念に基づいて、生活に困っている全ての人たち※に、その困っている状況と程度に応じて、健康で文化的な最低限度の生活を保障するとともに、自立した生活が送れるよう、必要な支援をすることを目的としています。 ※生活保護法は、日本国民を対象としています。ただし、在留資格などの要件を満たす外国籍の方に対しては、生活保護に準ずる取扱いをします。 自立とは (1)日常生活自立 からだやこころの健康を回復・維持し、自分で自分の健康・生活管理を行うことです。 (2)社会生活自立 社会的なつながりを回復・維持し、地域社会の一員として充実した生活を送ることです。 (3)経済的自立 就職などにより、自分で収入を得ることで生活を送ることです。 2ページ 生活保護を受けるためには 生活保護は個人単位ではなく世帯単位で適用します。生活保護を受ける際には、それぞれの能力(働く能力など)、資産(預貯金・保険・自動車・生活に直接必要のない不動産など)、その他あらゆるものを自分の生活のために活用していただきます。また、他の法律などによる給付(年金や手当、障害者に対する福祉施策など)を優先して受けていただくことになります。さらに、扶養義務者からの援助を受けることができる場合は、援助を受けてください。  ただし、資産の一部については、その用途によっては保有が認められることがあります。また、扶養義務者からの援助は可能な範囲で行うものであり、援助ができる親族がいることによって保護が受けられないということではありません。 生活保護の相談から決定まで ①相談 生活に困っている場合は、お住まいの区の社会福祉事務所に相談してください。入院中などの場合には、親族の方などもご相談いただけます。相談時には、生活状況や資産状況、親族の方との交流状況などを確認いたします。 ②申請 ページ生活保護の申請ができる方は、本人、その扶養義務者(子、配偶者、親、兄弟姉妹など)又は一緒に暮らしている親族です。申請するときは、申請書に必要事項を記入して提出してください。(急迫の場合はこの限りではありません。) ③調査  申請後、ケースワーカー(社会福祉事務所の職員)が生活状況などを把握するために家庭や入院先の病院などを訪問して調査をします。また、預貯金・保険・不動産などの資産調査、扶養義務者による扶養(仕送りなどの援助)の可否の調査、年金などの社会保障給付、就労収入の調査などを実施します。 3ページ ④決定 調査結果をもとに、保護が受けられるか(開始)、受けられないか(却下)を決定し、文書でお知らせします。なお、決定の通知は申請のあった日の翌日を1日目とし、14日以内に行いますが、調査に時間がかかるなどの理由がある場合には、30日まで伸びることがあります。 生活保護の種類 生活保護には次の種類があり、必要に応じて支給されます。 生活扶助(1)食費などの個人ごとの費用 (2)光熱水費などの世帯に共通する費用 住宅扶助 家賃や地代などの費用 教育扶助 義務教育を受けるために必要な学用品、給食、教材などの費用 医療扶助 医療サービスの費用※原則として直接医療機関へ支払います 介護扶助 介護サービスの費用※原則として直接介護事業者へ支払います 出産扶助 出産の費用 せいぎょう扶助 高等学校などの就学費用や技術を身につけるための費用 葬祭扶助 葬儀の費用 ※それぞれの扶助には上限が定められているものもあります。 生活保護を受けると 生活の状況を正しく把握するために、ケースワーカーが定期的に家庭へ訪問して事情をお聞きしたり、相談を受けたりします。(個人の秘密は固く守ります。) また、次の減免措置が受けられますので社会福祉事務所で相談してください。 (1)国民年金保険料 免除されます。(申請が必要となる場合もあります。) (2)住民税・固定資産税 申請により免除されます。 (3)NHK受信料 申請により免除されます。 (4)上下水道料金 申請により一定額が免除されます。 ※お住まいの住居によってはこれらの減免措置が受けられない場合もあります。 ※国民健康保険や後期高齢者医療制度は利用できなくなるため、保険証をお返しいただきます。 4ページ 区役所・支所(社会福祉事務所)一覧表 区役所・支所(社会福祉事務所) 所在地 電話番号 千種区役所民生子ども課生活保護担当 千種区ほしが丘山手103番地 (753)1835 ひがし区役所民生子ども課生活保護担当 東区筒井一丁目7番74号 (934)1184 北区役所民生子ども課生活保護担当 北区清水四丁目17番1号 (917)6505 きた区楠支所区民福祉課生活保護担当 北区楠二丁目974番地 (901)2265 西区役所民生子ども課生活保護担当 西区花の木二丁目18番1号 (523)4587 西区山田支所区民福祉課生活保護担当 西区やすじちょう358番地の2 (501)4973 中村区役所民生子ども課生活保護担当 中村区松原町一丁目23番地の1 (433)2968 中区役所民生子ども課生活保護担当 なか区栄四丁目1番8号 (265)2314 昭和区役所民生子ども課生活保護担当 昭和区阿由知通三丁目19番地 (735)3896 瑞穂区役所民生子ども課生活保護担当 瑞穂区瑞穂通三丁目32番地 (852)9386 熱田区役所民生子ども課生活保護担当 熱田区神宮三丁目1番15号 (683)9906 中川区役所民生子ども課生活保護担当 なか川区高畑一丁目223番地 (363)4404 中川区とみだ支所区民福祉課生活保護担当 なか川区春田三丁目215番地 (301)8366 みなと区役所民生子ども課生活保護担当 みなと区こうめい一丁目12番20号 (654)9707 みなと区南陽支所区民福祉課生活保護担当 港区春田野二丁目3703番地 (301)8341 みなみ区役所民生子ども課生活保護担当 南区まえはまどおり三丁目10番地 (823)9400 守山区役所民生子ども課生活保護担当 守山区小幡一丁目3番1号 (796)4595 守山区志段味支所区民福祉課生活保護担当 守山区しもしだみ一丁目1401番地 (736)2189 みどり区役所民生子ども課生活保護担当 緑区青山二丁目15番地 (625)3953 みどり区徳重支所区民福祉課生活保護担当 緑区もととくしげ一丁目401番地 (875)2214 名東区役所民生子ども課生活保護担当 名東区かみやしろ二丁目50番地 (778)3093 天白区役所民生子ども課生活保護担当 天白区島田二丁目201番地 (807)3884 生活保護の申請は国民の権利です。生活保護を必要とする可能性はどなたにもあるものですので、ためらわずにご相談ください。 令和8年1月発行