表紙 生活保護を受けられる方へ 生活保護の利用が決定したら、社会福祉事務所はあなたやご家族の状況を踏まえた支援の方針を立てたうえで、定期的な家庭訪問などにより生活の様子や健康状態等について聞きし、支援していきます。自立の主役はあなた自身ですが、生活をするうえで困ったことや分からないことがあるときには、遠慮なく相談してください。名古屋市 2ページ 生活保護を受けられるかたの権利 1 条件を満たせば、すべてのかたが平等に生活保護を受けることができます。ただし、暴力団員は生活保護を受けることができません。 2 正当な理由なく、保護費が減少することや生活保護を受けられなくなるようなことはありません。 3 受け取る保護費や保護の物品に対して、税金がかけられたり、差し押さえられたりすることはありません。 生活保護を受けられるかたの義務 1 働くことができる方はその能力に応じて、働いて収入を得ることができるよう努めてください。病気やケガで働くことができない方は、病院を受診し、治療に専念してください。また、住宅の家賃や契約更新料などはその目的のために支払いを行い、滞納などが無いようにするとともに、支出の節約を図って生活の維持・向上に努めてください。自立に向けた支援をするために、社会福祉事務所では「自立支援プログラム」(6ページ参照)を実施していますので、積極的に取り組んでください。 2 収入があった場合など生活の状況に変化があったときは社会福祉事務所へ届け出てください。特に次の場合は、その内容を証明するもの(給与明細書、年金額改定通知書など)を添えて提出してください。なお、収入がないときにも定期的に届け出る必要がありまし。 ア 新たに働くようになったり、仕事をやめたり、仕事が変わる(変わった)とき イ 収入があるとき(収入とは、年金、給与、児童手当、生命保険金、養育費、仕送り、借金など、生活保護費以外に得るあらゆる金銭のことを言います。) 3ページへ 収入の申告を適正に行えば、次のような控除や、収入として認定しない取り扱いができることがあります。 基礎控除 就労収入がある場合、給与総額に応じて一定の金額が控除されます。 新規就労控除 新たに就労した際、要件に該当する場合に6か月間一定の金額が控除されます。 20歳未満控除 20歳未満の者が就労した際、要件に該当する場合に一定の金額が控除されます。 その他の必要経費 社会保険料、所得税、通勤交通費などの必要経費が控除されます。 ウ 世帯の人数が変わるとき(出生、死亡、転入、転出) エ 入院・入所をしたときや、退院・退所をしたとき オ 家賃や地代が変わるときや、転居をするとき カ 高校や大学へ進学するとき、卒業するとき、休学・退学等するとき キ 自分の力で生活できる見通しがついたとき ク 海外へ渡航するとき ケ 各種障害者手帳を申請したときや、その結果が出たとき コ その他生活の状況が変わる(変わった)とき 3 あなたの生活の状況を正確に知り、正しい保護をするために次のような場合に指導・指示をすることがあります。これに従わないときは、保護を受けられなくなることもあります。 ア 働くことができるのに、働こうとしないとき イ 能力からみて十分な収入を得ていないとき ウ 年金や手当など他の制度や、保有が認められていない資産を活用しようとしないとき エ 治療の必要があるにもかかわらず、治療に努めていないとき オ 収入に関する申告など、必要な届け出の義務を怠ったとき カ 訪問調査に応じないとき キ このほか自立のために必要なとき 4 預貯金、生命保険又は不動産などの資産がありながら生活保護を受けた場合、その資産を処分して金銭を得たときには、支払われた生活保護費の範囲内において、社会福祉事務所が決定した額を返してください。 4ページ 医者にかかりたいとき 1 医者にかかるときは、原則として社会福祉事務所に申し出て、「医療券」を受け取ってから受信してください。また、薬を調剤薬局にもらいに行くときは、社会福祉事務所で「調剤券」を受け取ってから調剤薬局へ行ってください。(なお、マイナンバーカードをお持ちの方は、「医療券」「調剤券」を受け取らずに受信できる場合があります)。通院の際の交通費でお困りの場合は、必ず社会福祉事務所に相談してください。 2 医者にかからなくなったときには、必ず社会福祉事務所へ届け出てください。 3 休日・夜間や急病で社会福祉事務所に申し出ることができないときは、「休日・夜間等受診証」を持って受信してください。その後はできるだけ早く社会福祉事務所にご連絡ください。※交通事故などのケガで医者にかかった場合には、「医療券」や「休日・夜間等受診証」は利用できません。社会福祉事務所にご連絡ください。 4 医薬品の処方について、医者が後発医薬品(ジェネリック医薬品)の使用が可能であると判断したときは、原則として後発医薬品を使用してください。 5 自立支援医療や特定医療費助成制度(指定難病)などの医療証や、会社などの健康保険証をお持ちの方は、医療証などを医療機関の窓口で必ず提示してください。また、これらの医療証などを新たに得た場合は、社会福祉事務所に届け出してください。 6 国民健康保険や後期高齢者医療制度は利用できませんので、保険証をお返しください。 5ページ 介護が必要になったとき 1 介護保険の加入について 65歳以上の方や医療保険に加入されている40歳以上65歳未満の方は、生活保護を受けていても、介護保険に加入します。保険料は、老齢年金などを受給している方は年金から天引きされ、その他の方は、生活保護費に上乗せして社会福祉事務所から支給します。社会福祉事務所が直接保険者に支払うこともあります。 2 介護扶助について 1の介護保険に加入している方で、介護が必要になったときは、介護保険サービスの自己負担分は、介護扶助により原則生活保護で負担します。(医療保険に加入している40歳以上65歳未満の方は、介護保険制度で定める特定疾病により、介護が必要であると認定された方が対象となります。)介護保険に加入していない方(医療保険に加入していない40歳以上65歳未満の方)で、特定疾病により介護が必要である方は、全額を介護扶助により原則生活保護で負担します。なお、障害者施策によるサービスで介護サービスと同等のサービスが受けられる場合、障害者施策によるサービスを優先して受けていただくことになります。 3 介護サービス利用の手続き 介護が必要になったときは、まずはケースワーカーに相談してください。介護サービスを受けるには、要介護認定を受ける必要があります。「介護が必要」と認定され、区分が決まったら、ケアマネージャーに利用計画書(ケアプラン)を作成してもらい、その利用計画に基づき、介護扶助の決定をします。ただし、デイサービスの食事代など自己負担のものもありますので、注意してください。 6ページ 生活保護費の徴収 社会福祉事務所は、あなたが申告した収入が正しいかどうかなどについて、関係機関を通じて定期的に調査をしています。これらにより、真実と違う申請をしたり、必要な届け出をしなかったり、収入を偽った申告をするなど、不正に生活保護を受けたと認められた場合には、その間に支給した保護費を徴収することとなり、さらに、徴収金にひゃくぶんの40を乗じた額を上乗せして徴収する場合があります。また、悪質な場合には法律により罰せられる場合があります。 自立支援プログラム 健康で自立した生活に向け、ひとつひとつ課題を乗り越えていけるよう支援するために、社会福祉事務所では以下のような自立支援プログラムを策定し、実施しています。 1就労支援プログラム 就労支援員による専門的な助言、協力を行うことで、効果的な就労支援を行います。 2多重債務者支援プログラム 多重債務などの金銭的な問題を抱える方に対し、弁護士の支援により債務の整理を図ります。※生活保護を受ける前の借金を返済する必要がある場合には、ケースワーカーと相談してください。 7ページ 3 学習支援プログラム 中学生を対象に無料の学習会を開催し、高校進学を支援するとともに、居場所づくりの支援など総合的に実施します。 4 健康管理支援プログラム 40歳以上で社会保険未加入の方は、年に1回無料で健康診査を受けることができます。また、健康診査の結果、健康管理の支援が必要と判定された方には、保健センターの保健師による健康相談など、生活習慣の見直しに向けた支援を受けることができます。 5 家計相談支援プログラム 家計支援員と連携し、適正な家計管理能力を身に付け、収入の範囲内で安定的な社会生活を営めるよう支援します。 支払いの方法 生活保護費は、原則として毎月1日(1日が銀行の休業日に当たる場合は翌営業日)に、指定された銀行の口座に振り込みます。生活保護の開始のときや社会福祉事務所が必要と認めた場合には、社会福祉事務所で支払います。入院をしている方などには送金もできます。また、保護費の種類や目的によっては、社会福祉事務所から支払先に直接お支払いすることがあります。 現金は預かりません 社会福祉事務所の職員は、あなたの現金や通帳をお預かりしません。ただし生活保護を受けている方から依頼された場合で、社会福祉事務所として預かることが適当と判断した場合には、例外的にお預かりします。この場合も、職員が一人でお預かりすることは絶対にありません。 裏表紙 メモ あなたの担当は です。電話番号  ― 令和8年1月発行