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Q.固定資産税・都市計画税の課税明細書について知りたい。

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このページを印刷する最終更新日:2024年4月1日

ページID:113957

A.回答

  • 課税明細書は、同一区内に1月1日現在所有されている土地・家屋についての所在地番、現況地目・家屋の種類、課税地積・床面積、価格、税相当額、納付相当額などを記載したものです。
  • 課税明細書は、納税者の方がその年度の固定資産税の課税対象となる土地・家屋の課税内容を確認できるように、毎年4月にお送りしている納税通知書に同封しています。
  • 課税明細書に記載されている資産ごとの「納付相当額」は、確定申告の際、経費算出の資料となりますので、必要となる方は大切に保管してください。
  • 課税明細書には、課税されている資産が記載されるため、非課税の資産は記載されません。
    また、同一区内に同一人が所有する資産のそれぞれの課税標準額の合計額が免税点未満である場合についても、その資産は記載されません。

 各項目の詳しい内容については、固定資産が所在する区を担当する市税事務所固定資産税課までお問い合わせください。

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お問い合わせ先

このページの作成担当

財政局 税務部 固定資産税課 資産担当

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