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事業所税の更正の請求に関するよくあるご質問

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このページを印刷する最終更新日:2024年4月1日

ページID:101626

Q1 誤って過大な税額で事業所税の申告納付を行ってしまいましたが、どのような手続きをすればよいのでしょうか。

A1 誤って過大に事業所税の申告納付を行った場合には、事業所税の更正の請求を行っていただく必要があります。「事業所税の更正請求書」および更正の請求に必要な資料を栄市税事務所へ提出してください。「事業所税の更正請求書」は以下でダウンロードすることができます。

 なお、更正の請求を行う際は、事業所税係にご連絡の上、請求いただきますよう、よろしくお願いいたします。

事業所税の更正請求書のダウンロード

Q2 事業所税の更正の請求を行うために、どのような書類が必要ですか。

A2 事業所税の更正の請求を行うために必要な書類は以下のとおりです。なお、更正の請求を行う際は、事業所税係にご連絡の上、書類を提出していただきますよう、よろしくお願いいたします。

  1. 事業所税の更正請求書
  2. 更正請求の内容が適正なものであると確認できる資料
  3. 第44号様式別表1~4

「第44号様式別表1~4」については、「事業所税のダウンロード(申告納付の手引、申告書、納付書)」のページからダウンロードすることができます。

申告先およびお問い合わせ先

 名古屋市では、事業所税に関する事務を栄市税事務所で行っています。事業所税の申告書の提出や申告についてのお問い合わせは、栄市税事務所法人課税課(事業所税担当)へお願いします。

担当:栄市税事務所法人課税課(事業所税担当)

郵便番号:461-8626 

所在地:名古屋市東区東桜一丁目13番3号(NHK名古屋放送センタービル8階)

電話番号:052-959-3306

ファックス番号:052-959-3405

電子メールアドレス:a9593306@zaisei.city.nagoya.lg.jp

対応時間:月曜日から金曜日(祝日および休日を除く)の午前8時45分から午後5時15分まで。

ファックスおよび電子メールに関しては常時受け付けますが、回答までに日数がかかる場合がありますので、お急ぎの場合はお電話にてお問い合わせください。

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