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新築されたサービス付き高齢者向け住宅である貸家住宅に対する固定資産税の減額(わがまち特例)について

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このページを印刷する最終更新日:2024年4月1日

ページID:98390

 サービス付き高齢者向け住宅とは、高齢者の居住の安定確保を目的として、バリアフリー構造等を有し、介護・医療と連携して、高齢者を支援するサービスを提供する住宅をいいます。
 詳しくは、下記のリンク先をご参照ください。

 (注)サービス付き高齢者向け住宅とは(リンク)

減額を受けるための要件

 令和7年3月31日までに新築されたサービス付き高齢者向け住宅が、次の1から7までの要件にすべて当てはまる場合は、新築後5年間、その住宅の固定資産税が減額されます(都市計画税は減額されません。)。

  1. サービス付き高齢者向け住宅として名古屋市の登録を受けていること。
  2. 耐火構造、準耐火構造または省令準耐火構造であること。
  3. サービス付き高齢者向け住宅に対する国の建設費補助を受けていること。
  4. サービス付き高齢者向け住宅の登録戸数が10戸以上であること。
  5. 貸家(契約方式が賃貸借契約であるものに限る。)であること。
  6. 居住部分の床面積の割合が1棟全体の2分の1以上であること。
  7. 1戸当たりの床面積(共用部分含む)が30平方メートル以上160平方メートル以下であること。
    (令和5年3月31日までに新築されたサービス付き高齢者向け住宅については30平方メートル以上180平方メートル以下であること。)

(注)上記の要件に当てはまらない場合は、当該減額を受けることはできませんが、「新築住宅に対する固定資産税の減額」を受けることができる場合があります。

減額される税額

 減額される税額は次のようになります(わがまち特例、名古屋市市税条例附則第14条の6第18項)。

住戸1戸当たりの居住面積が120平方メートル以下の場合

 その住戸に相当する固定資産税額の3分の2を減額します。

住戸1戸当たりの居住面積が120平方メートルを超えている場合

 その住戸に相当する固定資産税額のうち、居住面積120平方メートルに相当する固定資産税額の3分の2を減額します。

減額される期間

 5年間

お問い合わせ先

 1棟全体の床面積が1,000平方メートル未満である場合は、住宅が所在する区を担当する市税事務所固定資産税課家屋担当へお問い合わせください。
 1棟全体の床面積が1,000平方メートル以上である場合は、金山市税事務所固定資産評価課大規模家屋担当へお問い合わせください。

固定資産税・都市計画税に関するお問い合わせ先

(参考)税務署・県税事務所

 サービス付き高齢者向け住宅である貸家住宅を新築すると、所得税・法人税・不動産取得税についても特例措置が受けられる場合があります。
 詳しくは、最寄りの税務署(所得税、法人税)・県税事務所(不動産取得税)までお問い合わせください。

 税務署・県税事務所などのお問い合わせ先

このページの作成担当

財政局 税務部 固定資産税課 資産担当

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