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Q.固定資産税・都市計画税の納税通知書(納付書)の送付先変更の手続きについて知りたい。

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このページを印刷する最終更新日:2020年4月24日

ページID:98018

A.回答

 固定資産が所在する区を担当する市税事務所固定資産税課担当係に「書類送達先等届出書」を提出していただくことにより、納税通知書(納付書)の送付先を変更することができます。送付先の変更を希望される方は、固定資産が所在する区を担当する市税事務所固定資産税課担当係へご連絡ください。
 なお、送付先の変更は納税通知書(納付書)単位での変更になります。一通の納税通知書(納付書)で課税されている土地・家屋のうちの一部の土地・家屋分を分離して別の送付先にお送りすることはできませんのでご了承ください。

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お問い合わせ先

このページの作成担当

財政局 税務部 固定資産税課 資産係

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